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キャッチセールスのクーリングオフ

キャッチセールスのクーリングオフ

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■キャッチセールスの特徴とは?

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このページではキャッチセールスの悪徳手口を検証します。

キャッチセールスの特徴は路上でアンケートや無料のモニターだなど目的を隠して声かけをし、又はチラシやハガキなどを配り受け取った人をで少し見るだけでもなど言って同行し店内へ連れ込み長時間の勧誘で商品を売りつけるというところにあります。

■キャッチセールスとはどういうものか?

キャッチセールスに該当するのか?

通常の呼び込みとは、店の中、もしくは店頭で道行く人に声掛けをいたします。
イメージとして解かりやすいのは八百屋や魚屋などの「いらっしゃい安いよ安いよ!」などの呼び込みになります。

この場合はキャッチセールスの条件となる「同行し」という連れ込む行為がない為にキャッチセールスに当たりません。ただの声かけだけですから腕をつかんでひきこんだりすることもしません。

 

ところがキャッチセールスの勧誘員は大抵店から少し離れている事が殆どです。
これは100mや10mという距離の差がある場合は明らかですし「立ち塞がり、付きまとう、腕をつかむ」などがあった場合や「店が2階、出入り自由な店舗でない」等の場合にはたとえ店頭での声かけの場合でも距離に関わらずキャッチセールスの「同行し」にあたってきます。

また呼び止めという条件も止める必要はなく歩きながらの声かけも当然含まれます
よって、大抵の絵画キャッチセールスの場合、街頭で呼び止められてチラシなども離さずに同行し店舗へ連れ込まれる為に現在では「違法行為」とされるキャッチセールスに当たります。

ちなみにこの事についてとある業者に質問状を出したらばこのような回答が帰ってきました。

街中でチラシを配ってお店に引き込む行為はキャッチセールスではないのか?

これは店頭で呼んでいるのでキャッチセールスに当たる「同行し」という要件から外れる。よってキャッチセールスとは考えていない。

ただし、この例でもそうですが、店から離れればもちろんのこと、たとえ店頭であっても、チラシ、ハガキを渡して呼びとめ、声かけをし、立ち塞がり、すがりつき、時には腕をつかんだり、おしゃべりして店に引き込むと言う一連の行為は明らかにキャッチセールスの条件にあたってきます。

業者の回答をまともにうけとると、チラシを受け取った人がその場で自らすすんで店舗に入っていることになります。
ところがこんな人はいるはずがありません。
いきなりチラシをもらってその場ですすんで入る人がいるでしょうか?
必ず勧誘されるような引きとめ行為を受けているはずです。

ちなみにこのような行為は特定商取引に関する法律「第6条の4」でこのように規制されます。
つまり⇒違法行為です。

4 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに営業所等以外の場所において呼び止めて同行させることその他政令で定める方法により誘引した者に対し、公衆の出入りする場所以外の場所において、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。

違法行為で販売しているお店の商品に本当に価値などあるのでしょうか?

■キャッチセールスの問題点とは?

1)現在ではキャッチセールスに法律の規制がかかりまして完全な違法行為となっております。
つまり、悪徳商法というグレーなものではなく犯罪というブラックなものになっている。それでもおなじような営業を続ける会社が多数ある。

2)クレジット会社の審査も非常に高額ではあるのだが審査が通るケースが多い。
これはとあるテレビの取材に私も同行した事があるのですが、キャッチで店に連れ込んで早々に出てきた人にアンケートを行なったところ、中でアンケートをまず最初に記載させられます。そこに「無職」「フリーター」など書いている人だけが早々に開放されていました。
反面「会社員」「自営業」など収入がある方ほど長時間の拘束勧誘を受けていました。

3)商品の引渡しが遅いのでクーリングオフ期間を超過しやすい

4)実際には価値のないシルクスクリーンや絵画、宝飾品、美容品、補正下着などでも非常に暴利をのせて売っている会社が多い。

5)長時間にわたる監禁的、拘束的な勧誘行為が目立つ。特商法、各地の条例違反に抵触する怖れあり。

キャッチセールスの事例紹介
ユーチューブエウリアンの実態「絵画商法業者への潜入取材〜エウリアンの実態とは?」限定公開。 リンク先は限定公開なのでまずはメール無料相談でご相談ください。相談者にリンク先を返信いたします。

■キャッチセールスの被害にあったら

1)クーリングオフ期間であれば速やかにクーリングオフを行なうこと。

2)中途解約も可能性があります。契約経緯におかしな点がなかったのか?まずは整理してみること。クレジット会社にも支払停止の抗弁をしてゆこう。

3)2次被害に関してはシンプルに「知らない人から電話が来ること自体おかしい」と考えてください。

4)自分だけの問題にせず必ず相談をして下さい。

5)グループ的に大きくやっているところが多いので主務大臣申出で行政指導を要求する。

6)金額的にも高額ですから諦めず裁判等へ訴えていく。

7)マスコミでこの問題を取り上げてテレビ放映されたことなどもあります。情報提供を行うこと。

■最後に

キャッチセールスのトラブルについてはこのページではおおまかなことしか、書いておりません。われわれ行政書士は日々街の法律家として、予防法務にたずさわっております。お困りなことがありましたら、ぜひ行政書士に御相談ください。当事務所でも、オンラインで解約業務受任、クーリングオフ等の法務相談を行っております。お気軽にどうぞ。

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著作物のご紹介
悪徳商法撃退77の秘密
あおば出版「悪徳商法撃退77の秘密」
行政書士 吉田安之 監修