
アダルトサイト架空請求詐欺専用相談
アダルトサイト架空請求詐欺専用相談はここから行ってください。
年間1000件超のアダルトサイト架空請求などに関する相談実績(開設22年間でアダルトサイト相談利用者は23000人を超えました。)を誇るアダルトサイト架空請求トラブル解決へのアドバイス等を全国どこの方でも迅速にかつ手軽に受けることができます。24時間以内(緊急希望の場合は業務時間中は原則2時間内)にメールで返答をしております。マスコミ、行政書士内部でも有名なオンラインNO.1行政書士事務所です。気軽に無料相談してください。
回答者行政書士吉田安之について、クーリングオフ成功のお客様の声も御覧下さい。
携帯の不当請求について
架空請求、ワンクリック請求について
アダルトサイトの解約退会サービス専用サイト
でより詳しく解説しています。
アダルトサイト架空請求詐欺有料(¥3000+税)電話相談をされる方は
年中無休、毎日AM9:00〜PM11:00まで
PM6:00以降は携帯へかけてください。
(事務所直通。事務所不在時は私の携帯まで転送になります。
まずはこちらにおかけ下さい。話し中の場合はしばらくお待ちになっておかけ直し下さい。)
電話相談に事前予約などはいりませんので気軽に電話でご相談ください。
業者の利用規約は本当に法的に正しいのか?
業者は電子消費者法に従っているというが本当なのか?そもそも電子消費者法とは何か?
自宅、勤務先など本当に調べられないのか?書面などで請求が来ないのか?
家族、勤務先に迷惑がかからないのだろうか?
3日以内に本当に払わないといけないのか?
払わなくて期日を過ぎたらもっと高額な請求が本当に来るのではないか?
業者はワンクリック詐欺ではないし映像型風営配信事業者登録もあるというが本当なのか?
利用規約を読まなかった自分が悪いのだろうか?
裁判をする、興信所で調査する、携帯会社に問い合わせるなど本当にできるのか?
個人情報の流出が心配だ。悪用されないのだろうか?
ネット上で回答事例もあるが所詮匿名素人の書き込みだから本当に正しいのか?
これらへの疑問・不安はすべて、解決することができるでしょう。
法律的にどのように判断されるのか、どの法令によって保護されるのか。法律の専門家としての法的見解。
机上の空論ではない、実務経験11年の現実的にベストの対処法の指南
以上を詳細にご説明いたします。
※相談料のお振込先は電話内でお伝えします。
アダルトサイト架空請求詐欺有料メール相談をされる方へ
この手のトラブルでの不当要求金額は通常5万から30万円が多くなっています。
まず払おうか??と思う前にご相談してください。
携帯サイトやPCサイトのアダルトサイト関連の架空請求に関する相談のみ大変申し訳ありませんが、相談数が非常に多数にわたるため、有料¥3000+税となります。24時間以内に回答致します。
※追加オプションでパソコン型の被害に目立ちます「消えない画面消去指導サービス¥2000+税」もございます。
相談者には「悪徳商法被害例集」又は「クーリングオフ内容証明ベース(Word用)」「クーリングオフハンドブック」のいずれかを資料提供しています。
さらに架空請求に関する対策マニュアルもお付けしています。 (添付PDFファイル)
有料メール相談は全てメールで回答します。
クーリングオフ、悪徳商法以外でも各種法律手続の相談可能です。
現在業務時間中(9:00〜18:00)ですと平均1〜2時間ほどでメール回答しております。
以下の項目にご記入してください。
行政書士には守秘義務がありますので相談内容の秘密は厳守いたします。
当サイト相談フォームはベリサインのセキュア・サーバIDを取得しています。
ご相談情報はSSL暗号化通信により保護されます。
行政書士法の守秘義務+SSL暗号通信。
2つの情報保護システムです。
SSL暗号化通信とは?
アダルトサイト架空請求詐欺有料メール相談利用者全員に選べる3つの特典ファイルのプレゼント!!
「悪徳商法事例集」とは私の事務所に入った実例を仮名処理してわかりやすく紹介したものです。(全17ページ)
「内容証明書式」とは、20文字×26行に合わせてクーリングオフ用の内容証明をかけるようになっているWordフォームになります。
(完成イメージ図)
「クーリングオフハンドブック」とはクーリングオフの基礎知識をまとめたハンドブックです。
■アダルトサイト架空請求専用相談回答者概略
行政書士 吉田安之(東京都行政書士会多摩中央支部所属)
行政書士登録番号 98087515 1998年開業
悪徳商法研究28年ネットで行政書士事務所として22年間の悪徳商法被害救済業務に携わる。
<現在>
東京都行政書士会多摩中央支部監事
特定非営利法人消費者機構日本個人正会員
行政書士青年協議会会長
独立行政法人国民生活センター認定消費生活専門相談員
小金井市消費生活審議会委員
各マスコミ、各行政書士会、大手法律受験予備校LEC、TACなどで消費者法務の専門家として講義経験も豊富に有しており行政書士内部でも「悪徳商法救済業務の第1人者」として認知されております。
◆特定商取引法に基づく相談回答責任者の表示 | ||||||||||||||||||||||
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