クーリングオフメール通知証明サービス
クーリングオフに関する情報や知識、被害例の入手、悪徳商法被害救済のNo.1サイトです。
このページでは令和4年6月1日から開始されたクーリングオフ通知を電子メールで送信する際の電子署名による通知証明サービスをご紹介します。
行政書士吉田です。
長年クーリングオフ、悪徳商法関連の被害救済実務に携わっていると消費者被害の甚大さ、根の深さに改めて身をつまされる思いで一杯になります。
相談に来る方は氷山の一角でしかなく、その表面下にはもっと多数の隠れた被害者が眠っていると実感いたします。
少しでも消費者の一助になるべく日々活動しております。
クーリングオフは従来は「書面」でのみ行使ができるように規定されておりました。
昨今の時世にのり、これを電子メールなどの電子媒体での通知も有効となる改正がなされました。
令和4年6月1日から施行されております。
これにより、郵便局の窓口で簡易書留や内容証明にして出すことに加え、メールやサイト上などからの電子送信でもクーリングオフができるようになりました。
ところが、郵便と異なり、電子メールの場合は相手に本当に届いているのか?
送信ミスはしてないか?
アドレスの記入間違いで届いていなかった。
サーバーのエラーで止まってしまっていた。
などなどいろんな要因でのエラーが発生する可能性があります。
またPCの時計設定をいじくり、偽った日時での送信履歴を残すなどの可能性もあります。
こういったことがあると業者とのいらぬ争いの元と成ります。
そこで、クーリングオフメール通知証明サービスを弊所では開始します。
サービスの流れはこのようなものです。
1)ご相談〜契約の経緯などを伺います。
2)契約書のFAX042−381−1836またはメール添付での送信。〜契約内容を見させていただきます。
3)クーリングオフをメールで発信する日を決定。その日程で送信したという電子証明付きの事実証明PDF文書を作成。添付でお届けします。
4)送信日に添付ファイルに弊所からお届けした事実証明PDFを添付し、業者のメールアドレスに加え、CCでクーリングオフ行政書士事務所のメールアドレスも含めてクーリングオフ通知のメール送信をしてください。
5)CCでメールが届いたら、弊所でメール受信した旨の一斉返信を行います。(一斉返信なので業者へも返信が入ります。)
以上の流れを行うことで、電子証明に作成日が入りますので発信日の証明となります。またCCに入れることでその日時に送受信したという証明になります。
メール受信後に返信しますので、送信確認も取れます。
費用は一証明6600円となります。
以下の項目にご記入してお申込ください。
速やかにご連絡いたします。
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ご相談情報はSSL暗号化通信により保護されます。
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