クーリングオフTOPクーリングオフ総合目次>総合旅行業務取扱管理者商法について
二次被害について

総合旅行業務取扱管理者商法について〜よくわかるクーリングオフ

よくわかるクーリングオフ無料相談

■総合旅行業務取扱管理者商法について

クーリングオフに関する情報や知識、被害例の入手、悪徳商法被害救済のNo.1サイトです。
このページでは総合旅行業務取扱管理者(旧一般旅行業務取扱主任者資格)を用いた悪徳商法ついてご紹介します。

■株式会社ニュース、株式会社エースへ行政処分がだされました。

株式会社ニュース、株式会社エースへ12か月という非常に長期の行政処分が出されました。

総合旅行業務の教材を購入し、合格すればラックなどにチラシを置いて収入を得ることができるなどの不実告知やクーリングオフ妨害、迷惑勧誘行為、教育文化センターから合格支援金として100万円でるから自腹を切ることもない、また過去に行政処分を下された会社の社員だった人が代表者で同じ手口で繰り返していたなど非常に悪質と近畿経済産業局も公表しております。

私のところで把握している会社名だけでも複数あり、社名を変更しながら、多年にわたり同様の手口を繰り返していました。

なお過去に購入した方全員に、このような手口が虚偽であったことを知らせろという指導も出ております。

購入者の方は是非とも情報をよく読み、今後の中途解約への行動・対策、クレジットなどを組んでいる場合は支払い停止の手続きなど検討されてください。

http://www.kansai.meti.go.jp/4syokei/tokusyou/kouhyou091009.pdf

■総合旅行業務取扱管理者の情報


昨今非常に多い「(旧)一般旅行業務取扱主任者、総合旅行業務取扱管理者」の資格商法、内職商法についての情報提供を致します。是非じっくりと読んで契約の際の参考にして頂ければと思います。(一般旅行業務取扱主任者資格は総合旅行業務取扱管理者へと名称変更になりました。) はじめに言っておきたいことはこの資格は独立開業して旅行業代理業や旅行業を営みたいという独立開業もしくは旅行会社に就職して勤めるといういずれかでしか必要性のないものであって在宅ワークには全く必要のない資格ということです。

最近では「学校の通信教育の添削業務をするから必要だ」などのうたい文句も出ていますが資格取得がこの業務に条件までにして必要なのかは正直なところ、疑問ですしもし取らせたいのであれば市場価格に準じた5万円前後の料金で取得させればよいのであって50万〜70万もの金銭を要求することには正直抵抗感が多大にあります。

また旅行店のラックにチラシを配ってその中から申込があれば収入になるなどのうたい文句もありますが、それらも本来の旅行業務主任者資格の業務とは離れており在宅ワークが出来るための契約であるとの消費者側との認識とおおきなズレがあると思います。

また特別教育訓練制度などうたい、教材費を払うけど、模擬試験(2回)を本試験前に受けて、解答率が85点以上だったら補助金として10万円ずつ渡すとか、合格したら100万円支給するとかいろんな支給制度を設けていることもありますが、最初に高額費用を出させてあとから支給するくらいなら最初から市場価格並で提供すればそのほうが良いと私は思います。

<旅行業務商法の典型的システム>

旅行業務商法図

■総合旅行業務取扱管理者商法最近の手口

  1. 以前に資料を送ったのですがごらんいただけましたか?というところから説明を開始する。実際に資料を送っている事はない。
  2. 私も小さい子供がいてなど、勧誘者が共感させるような設定を行っている。
  3. 近くのファミレスやコンビニなどと会社が交渉を行い、置いても良いといわれたラックにチラシを配る仕事。交渉は会社がやるから大丈夫。無くなったら補充すれば月に2,3万の収入になります。
  4. ただしこの仕事をするには「総合旅行業務取扱主任者」の資格が必要。
  5. 資格と言っても、週に1,2時間も勉強すれば簡単に取れる。また取れるようなすばらしい教材を販売しているから大丈夫。
  6. 合格したら○○旅行○○○振興○から100万円のお祝い金が出る。
  7. 登録費用は15000円。

販売する教材は、70万円弱で市場価格の10倍ほどの値段。
外形上役務提供のように見える行為があったとしても、当該行為が販売価格に影響を与える事は全く無いものとするという約款がある同じ文面で、無料学習指導サービスなどいう役務提供をセットで行っている。

この事はどういうことかと簡単に言うと、「学習指導はあくまでも無料のサービスだからたとえ使えない指導であろうが役に立たないサービスで不満があっても、びた一文価格はまけない」ということになります。

つまり、指導やサポートに不満があっても教材価格は変わらないということです。

ちなみに、会社名や支援団体が変わりましたが、販売店の所在地ややっていることが全く同じという会社の情報も入っています。

私の事務所でも、10年間で何回も会社名を変える。本店も変える、所在地も変えるなど不審な業者の動きを把握しています。

 

総合旅行業務取扱管理者商法で逮捕業者が出ました。

北海道警察が2005年10月20日に特定商取引法違反で7名を逮捕しました。
札幌市中央区宮の森1の11、「株式会社ビーアイエヌ」社長林賢一容疑者(34)、同市中央区南四東四、同社役員内田英也(35)、同南一六西九、同滝谷拓(34)、同大通西二二、元社員堀奈津絵(27)、札幌市○区、同○○(35)、(27)

この会社は電話勧誘で全国約6千人に教材を売り、総額30億円以上の売り上げがあったとみられています。契約者約六千人のうち、実際に資格試験に合格した人は七人しかいなかったなど重要事実の不実告知は明白でしょう。

そのほかにも、北海道札幌市北区北7条西4丁目4番地3CSインターナショナル、北海道札幌市北区北7条西4丁目4番地3トラベルゼミナール Nexus co.,Ltd 、北海道札幌市中央区南2条西6丁目17テスインターナショナル、北海道札幌市中央区南2条西六丁目17番地有限会社エージーエルなどいくつもの社名を使い分けして勧誘を行っていました。

事務所に入っていた典型的な手口は、仕事ができて収入になる。ただ旅行業務に資格を取る必要がある。、試験は簡単で誰でも受かる。(それと、合格は難しいのでは?という質問がでると、誰でも答えられるような問題を例にあげてくる)2年間で合格すれば、お祝い金60万がでるし、教材の支払いは自分のペースで大丈夫。などでした。

3月7日に札幌地裁で判決が出ました。
判決は
女3人(A・B・C被告)・・・懲役2年罰金50万円 執行猶予4年
女1人(堀被告) ・・・懲役2年罰金50万円 執行猶予3年
というものになりました。

3月10日に主犯格に判決が出ました。
判決は、林被告…懲役3年 罰金300万円 執行猶予5年
内田被告(営業担当)…懲役2年6月 罰金300万円 執行猶予5年
滝谷被告(経理担当)…懲役2年6月 罰金300万円 執行猶予4年
というものになりました。

ちなみにこの逮捕のきっかけは一人の方の警察への投書でした。

騙されたと思ったら何もしないのではなく行動に移してください。

業務停止命令などの行政処分をして欲しいと請求を行える主務大臣申出制度
(財)日本産業協会
警視庁匿名通報フォーム
全国ハイテク警察リンク集
警視庁ホームページ 
警察総合相談電話番号 
(携帯電話・PHSからは全国共通#9110 緊急性を要するものは110)
国民生活センタートラブルメール箱 などの制度がございます。

総合旅行業務取扱管理者商法で最長の行政処分が出ました。

シーズングローバルワークス(株)
(株)アライズ、(株)モス
(株)キューブ、(株)テクノ

に対して平成18年2月3日に過去最長となる行政処分が下されました。

主な違反内容は、不実告知、勧誘目的の不明示、迷惑勧誘になります。

収入に関して7万〜8万になります等のことや、試験の難易度に関するもの、クーリングオフ妨害等が
主な違反行為の内容となります。

処分は1年間の業務停止命令と非常に重いものとなっています。詳しくはリンクをはっているので
そちらで詳細を見ることができます。

2007年10月22日に下記の業者に業務停止命令がでました。
総合旅行業務取扱管理者教材を用いた不当勧誘に基づくものです。

(株)SIZE
(株)JBS
(株)エスペラント
(株)グローバル

■総合旅行業務取扱管理者商法の典型的な手口紹介

1●年○月×日に(株)ABCから

「以前DMを送らせてもらったと思うけどみてくれましたか?」という電話があった。

「きたかもしれないけど、DMは見ないで捨てるからわからない」と答えると

「本来なら電話勧誘はしないが、今年はDMを見ての申し込みが少なくて枠が残っているので特別に選んでかけている」との事。

・在宅で仕事をしてくれる人を探している。

・旅行会社の簡単な事務書類を書く仕事。(行程表やパスポートの申請書など)

・ボールペン1本でできる。

・行程表は1枚書くと2000円。PCでプリントまですると4000円。

・その仕事をするためには旅行会社の方から条件があって、「総合旅行業務」の資格をもっていること。

・株)ABCは「総合旅行業務」の資格を取らせる会社だ。

・試験は10月にあって、勉強は4月から始めれば十分に間に合う。

・これは自慢なのだが、自分が指導した人で試験に落ちた人は一人もいない。

・自分にまかせれば、必ず試験に合格する。

・ 教材費が6●万9.●00円と高額だが、試験に受かれば旅行会社から●万×◆回支給される。

・もし◆回受けても合格しなかったら、●●○○センターから全額支払われる。

・どっちにしても全額支給されるので、損害は出ない。

・10月に合格ののち1日1枚づつ仕事をしたら2000円×30日で6万円。

旅行会社からの支給とあわせると11万になるから、返済は楽に出来る。

・時期がきたら一括返済に変えれば分割手数料が安くなる。

なぜ●●○○センターがそのような慈善事業をしているかというと、今旅行業界も不況のあおりをうけていて、旅行会社が新規で採用して教育をしようとするとかなりの費用がかかる。

だから資格を持っている人に仕事をたのむようにしている。そこで●●○○センターに登録されている旅行会社の申請で、●●○○協会に登録されている資格を持っている人に仕事を斡旋している。・・との事。

このような内容の事を2時間にわたって勧誘された。

途中何度も「必要ない」とか「やりたくない」など断り続けたのに、しつこく勧誘。

「うちは”●●○○○○○センター”の会員で訪問販売や電話勧誘販売などでおきた問題を解決している。

ちゃんとやっているかなど国からチェックが入るので、ちゃんとした会社です。」と言われ、それでもやらないと言ったら「あなたは疑りぶかい人ですねぇ。そう記録しておきます。私に感謝する日が必ず来ます。

その時は私に土下座してあやまってくださいね」と言われました。

主人に相談したいと言ったら

「相談すると反対されるだけだし、お金は絶対に返ってくるから全額返ってきてから話したほうがいい。

○○●●センターから人数をはやく知らせろとつつかれていて、はやく返事をしなければいけない」と言われ、何度も「私と一緒に頑張りましょう!!」言われ、思わず「はい」と言ってしまい契約する事になりました。

「10分後にサービスセンターから確認の電話が入ります」と言われ、まっていると電話がかかってきて、確認と登録番号を知らされました。

その時に「○○●●センターに登録などがあるので、あとで契約を取り消したいと言わないでください」と念をおされました。

クーリングオフについては

<訪問販売又は、電話勧誘販売でお申し込みされた場合、本書面受領日を起算日として十日を経過する日までの間は、書面により商品の売買契約の解除を行うことができる>と書いてあります。

●月●●日の電話勧誘でした。総合旅行業務の資格を取って、在宅で仕事をしませんか。というものでした。もちろん、即座に断るつもりだったのですが、「うちは、けっして怪しくない会社です。いきなりの電話では、疑われることが普通なので、数日前に書面で案内してあります。」と言うのです。

ダイレクトメールなどほとんど見ずに、捨ててしまっているので、申し訳なくなってつい、相手の話を聞くことになってしまいました。

話としては、株)ABCの教材で、一日30分程(毎日やる必要はなし)の勉強をして、国家試験の旅行主任者の資格を取る。資格を取った後、開業し(開業、といっても看板を掲げたりするものではなく、全く資金はかからない)○○●●協会というところが紹介する旅行会社からの簡単な事務仕事を在宅でする。というものでした。

また、合格した後、○○●●協会から開業支援金として、毎月◆万円づつ10ヶ月間支払われること、不合格であった場合でも5年間試験を受けられ、それでも不合格であれば、教育給付金として受講料全額が支払われる、と言っていました。

そんな都合の良い話はない、と思い、○○●●協会について聞いたのですが、そこはいろいろな慈善事業をしていて、その一つに人材育成がある、ということ、また、旅行会社にしても、経費削減のために社員を雇うよりも事務書類は外注に出したほうが良いので、在宅で仕事をしてくれる人材が必要なのだ、と言っていました。・・(あらためて、書き出してみると、なんで騙されてしまったのか、自分の馬鹿さ加減に呆れてしまいます)

●月●●日付けで契約し、翌日契約書類、○○●●協会総合旅行業務取扱管理者特別●●制度登録申込書、(クレジット)申込書、等が速達で送られてきました。

また、●●○○○○○協会からのお知らせ、というちらしも同封され、契約書には株)ABCの名前の下に●●○○○○○協会会員 登録番号 (××) 第0○0○○号、とあります。

こんなに堂々と銘打ってあるからには、手口は同じでもここだけはちゃんとした会社なのではないか?と、少々思ってしまうのですが、いかがでしょうか。

契約書に「訪問販売又は、電話勧誘販売でお申し込みをされた場合、本書面受領日を起算日として、10日を経過する日までの間は、書面により売買契約の申込の撤回または解除を行うことができる」という一文があるのですが、もうクーリングオフはきかないのでしょうか?

あるHPで、業務提供誘引販売取引に係わる規制に関係しているので、20日間のクーリングオフ期間があるはず、というアドバイスをいただいたのですが、そうすると、10日までに内容証明郵便を送れば間に合うのでしょうか?

その場合、株)ABCには電話でも連絡するべきなのでしょうか?

電話説明とは違って、けっこうむずかしい内容に思い、総合旅行主任者のHPをのぞいてみて、やっと私の事例が悪徳商法なのではいか、と思い至りました。

以上のように

総合旅行業務管理者の資格取得をすることにより仕事を斡旋するとの勧誘を行い教材を購入させるのですが、契約書上は教材の購入契約と合格後の合格祝い金、またこの○○●●協会や●●●●センターなどから旅行会社を斡旋してもらい代理店の権利を得るなどの規定しかなく電話勧誘で散々言っている在宅での業務提供などの規定がありません。

またトラブルになり「業務提供誘引販売取引だ」との主張にも、「弊社は教材を購入し学習をして頂き合格後に○○●●協会から旅行会社を紹介しそこと旅行業代理業の代理店契約をするというのみで業務提供はまるっきり保証していない。単なる権利を得るのみで業務提供がないから業務提供誘引販売取引に当たらない」等との抗弁をしてくるのが特徴です。

クーリングオフ通知をしたらおそらくこのような回答書を送ってくる可能性もあります。

回答書

平成○年○日付けで貴殿が弊杜に向けて発送された内容証明(以下通知書」という)を同年○月に確かに受け取りましたので、回答させて頂きます。
まず、通知書では、貴殿と弊杜との契約が業務提供誘引販売であるという前提になっていますが、それは誤った認識です。弊杜で学習し、○○○○協会へ登録し、旅行主任者試験に合格すれば、旅行会社が紹介されます。そして、紹介を受けた合格者は旅行会杜と直接代埋店契約を締結し、旅行業の代理業の権利を得ます。権利を得るだけであって、業務を提供されるわけではありません。「業務の提供」がなければ業務提供誘引販売に該当しないことは特定商取引法およぴ同法施行通違により明らかです。したがって、本契約は業務提供誘引販売契約には当たりません。ですから、その誤った認識に基づいて書かれた通知書の部分は全く無意昧なものでしかないわけです。
したがって、弊杜としましては貴殿からの適知書を真筆に受け止めることがで着ません。前述しました業務提供誘引販売についての説明も、本来は不要かと思いましたが、契約内容に誤解があるようなので、説明させて頂きました
<以上引用>
ようは代理店の権利を得るのみであとは勝手に自分で稼げこっちは関係ないよということです。あれ程やかましく言っていた仕事のあっせんなどは全く関係ないということです。旅行日程の内職などどこにいってしまったのか?ということですね。

電話での勧誘文句と契約内容が全く違うのですね。

この手口の契約書を見ると確かに在宅ワークの契約書にはなっていませんし端々に仕事を提供するものではなくあくまでも資格取得と開業支援といった建前になっています。

消費者にしてみれば在宅で仕事が斡旋されて簡単に出来るとの勧誘文句を言われて誘われているのです。もちろん証拠は残りませんが。

旅行業代理業のなんたるかなど知るわけも無く旅行代理業の登録が必要であったり当然独立開業すれば収入保証など無いことなどが解るわけもありません。勝手に自分の営業努力で仕事をとってくるしかないのです。

権利のみ与えて後は自分で稼がなければいけない等いうことは全く解っているはずも有りません。

このようなセールストークと契約書の間の巧みな操作により脱法的に「業務提供誘引販売取引」の適用から逃げていると思われます。

旅行業の代理業など一主婦にできるような片手間でできるような性格のものでもなく総合旅行業務主任の資格も決してこのようなものでもありません。

このあたりは法の穴でもあると私は思います。

代理店契約と業務提供の有無という非常に微妙なところをついてきた商法と思います。

一応参考意見として国民生活センターのトラブルメール、経済産業省相談メールにも私の事務所ではあげております。

消費者のみなさんも是非同様の事例がある場合は注意して頂き少しでもおかしいと思いましたら情報をあげていってください。

■旅行業務商法業者のこんな確認書にもご注意!!

最近は、口先では仕事を紹介します。在宅ワークで仕事ができますなどいっておきながらこのような確認書を提出させて事後のトラブルを回避しようと細工をする悪質業者も出ています。絶対にサインなどしないこと、このようなものを要求されたら悪徳業者と思ってください。

重要事項確認書

○○○○ 御中

下記事項は総合旅行業務取扱管理者ビデオ教材セット売買契約に関する重要事項です。

必ずお客様自身で内容をご確認頂き、回答、署名捺印の上、1通を保管頂き1通は当社宛にご返送ください。

@勧誘に先立ち、総合旅行業務取扱管理者ビデオ教材セット(テキスト○冊、ビデオ○巻)の売買契約の締結についての連絡であることの説明を受けました。

A当該売買契約については、商品代金を金××0,000円(税込)とし、この契約に付随する役務は一切無いことの説明を受け承知しました。

B分割払いを利用するにあたり、支払い回数、分割手数料、支払い総額の説明を受け承知しました。

C総合旅行業務取扱管理者は国家試験を受験し、合格することにより取得できるものであり、当該教材セットを購入することにより、合格が保証されたものでは無いことの説明を受け承知しました,

D当該国家試験は、受験手続きが7月、受数日が10月こあり、それぞれ受験者自身が手続きを行うものであり貴社こおいで代行手続き等は一切行わない旨の説明を受け承知しました,

E当該国家試験の全国平均合格率は、例年10%から20%である旨の説明を受け承知しました。

F当該国家試験の試験会場は例年、札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、福岡、那覇で行われている旨の説明を受け承知しました。

G当該国家試験の受験科目は、旅行業法令、旅行業約款、国内旅行実務、海外旅行実務の4科目であり合格ヲインは、例年各科目60%以上の正解率である旨の説明を受け承知しました。

H教材の納品後に定期的な連絡を行うものではないが、問い合わせ等ついては専用無料電話により適切な対応を受けることができる旨の説明を受け承知しました。

I資格取得後こ独立、就職、転職等の運用・活用に関する無料相談を受けることができる旨の説明を受け承知しました。

J当該契約は売買契約書受領日から8日間はクーリングオブができることの説明を受け承知しました。

K当該契約は、仕事や収入の保証等を条件とした契約ではなく、教材の売買契約である旨の説明を受け承知しました,

L商品購入後並びに資格取得後に貴社又は関連業者から業務の提供、斡旋、紹介等は一切行っていない旨の説明を受け承知しました。

M上記Lの説明こより、貴社とのすべての契約は、特定商取引に関する法律第51条の※業務提供誘引販売取引ではないことを理解しました,

I消費者相談専用窓口として0120−××0−×××を確認しました。

※業務提供誘引販売取引について

「パソコンを買えば、それを使った内職を紹介します,」というように、内職等の仕事を提供するので収入が得られると誘い、仕事に必要であるとして、商品等を販売し金銭負担を負わせる内職モニター商法といわれるものです。

上記重要事項の説明を受け確認しました。

平成 年 月 日 氏名 印

このような確認書はすべて、後日の消費者契約法、特定商取引法の不実告知などの取り消し権行使に対処しているものです。

■総合旅行業務取扱管理者を用いた業務提供誘引販売の手口

上記では「業務提供誘引販売ではない」と主張する手口を紹介しましたが、最近では契約書上も明白に業務提供誘引販売であると謳った手口も増えてきています。

特徴として、「通信講座の添削業務を在宅で行うのに必要だ」「ポスティングやチラシをおいたりすることでそこからの申込があれば収入になる」など総合旅行業務管理者の資格が仕事には必要なのだと説明します。

また試験の難易度などは1日に20〜30分の勉強をして、会社の模擬試験を受ければ、本試験(国家試験)に合格は間違いなしで、万が一落ちても4年間の保障があり、もしその4年落ちた場合でも全額返金するので、安心してください等高額費用も心配が無いかのように言います。

そして簡単な質問とかで「北海道で有名な農産物は? @ブドウAじゃがいもBりんご どれですか?」なんて小学生みたいな質問に答えると「こんな感じの問題ばかりですよ。それに、本試験も4択なので誰でも受かるのよ」などのようにあたかも試験は簡単のように説明をすることが殆どです。(今後は総合旅行業務取扱管理者へ名称変更されたのみではなく試験内容の変更もあると思われます。より難化する事は間違いないでしょう。)

しかし実際には試験内容は難しく、思ったように合格も出来ない。なので仕事にも移れないといったことになります。

あとから文句を言いますとここで一つ細工をしていることがあります。

それは××アンケートなど称して「法令違反行為がなかったのか?」をアンケートに書かせておくというものです。
当然一般の方は深く考えずに○をつけていきます。

ところがその文面に細工がなされており、それがあとから、このような現実と違った事実は説明されておらずきちんと説明された上での契約であったという証拠にされてしまうというわけです。注意が必要でしょう。

そして肝心の補償返金制度には隠された条件が多数ありまして、大抵の方は4年間のうちに失敗をします。それで貴方には受給資格はありませんという結果になり、残るのは不当に高額な教材費用のみとなります。

こんなアンケートに注意してください!

 

1、連絡時間が早朝や深夜など迷惑な時間帯ではありませんでしたか?
実際には迷惑な時間の勧誘も多かったと思います。

2、迷惑や恐怖を感じませんでしたか?
大抵の方は長時間の勧誘で迷惑や恐怖を感じます。

3、事実と異なることを告げられた、又は記入させられませんでしたか?
中には収入を偽って書かせられたりすることもあります。また試験難易度などは大抵の方は偽って説明を受けています。

4、申し込みをはっきりと断ったのに無理に勧誘されませんでしたか?
電話で断っても執拗な勧誘は日常茶飯事です。ご主人様には内緒になども平気で言います。

5、初めてのご連絡の際、最初に、当社の名称、営業担当者の氏名、商品・サーピスの内容、当システムの契約締結目的であることを説明されましたか?
このようなことはまず初めからきちんと言っておりません。もし仮に言っていても契約締結目的は後からしか説明していないはずです。冒頭から説明することはありません。

6、ご契約されるに当って、担当者から備品の内容、サービスの種類、価格、支払い方法について説明されましたか?
人によっては何社ものクレジット、サラ金会社の支払い用紙を送られることもあり、どこでローンを組むことになるのか事前にきちんとした説明があるとは思えません。

7、業務提供の条件、業務内容、報酬金額、支払い方法について説明されましたか?
これは安易にローン以上は稼げるなどのセールストークとしては受けるでしょうが根拠に基づくものとは思えません。

8、ご契約される前に概要書を受け取り、全ての項目をご確認されましたか?
受け取った事は受け取るでしょうがまず普通の契約者は内容は読んでも解からないので読んでいないのが普通でしょう。ですから担当者の説明と概要書の違いに気がつきません。

9、ご契釣前に支払停止の抗弁、クーリングオフの方法はご確認されましたか?
これは説明は書面上にあるだけで確認はあまりしないでしょう。

10、クレジット契約はご自分で記入され、その控えは受け取られましたか?
中には相手が住所まで書き込みをしてしまったものを送ってくるなどもあります。

11、各種お問い合わせ先のご確認はされましたか?
お問合せ先はこのような業界団体がつるんで信用があるかのように見せかける為の任意団体の相談窓口だったりもします。正直信頼はできません。

■旅行業務悪徳商法に特徴的な不合格返金制度の有る苦情相談事例

一般旅行業務主任者資格商法で「旅行業務取扱主任者試験」を電話勧誘で契約したものです。
ところが4年目の今になってこれが真っ赤な悪徳商法だと気づきました。
それまで4年間規定に従って受験、提出課題、登録更新手続きをきちんと一つも抜かりなく確認しつつ提出してきました。
契約日は平成1○年○月○日です。
この契約は4回の不合格で×00,000円返金制度にもとづき○日までには返金します、詳しい振込み日は来週中に電話しますとのことでした。
ここに来るまでには何回も電話で確認し書類もコピー可だった物も、なぜか突然原本提出となり○月○日振込みのはずがこれまた遅れ、今まで話した事のない男性が電話で「書類の確認に時間がかかっているので振込みが遅れます。来月から5万円づつ振込み、書類の確認が取れ次第全額返金します」と契約と全然違ったことを言われ本当に×0万円が戻ってくるのかが、不安になり全国旅行業協会に確認したらこれは典型的な悪徳商法だと説明されました。
一括で返金するはずが全く戻りませんし聞いていないことばかり、約束違反ばかりです。
他では提出課題が1回かけたとか、あとから初めて言われた原本をなくして無いなどで返金の権利があなたにはなくなったからなどいわれた方もいたそうです。
たった1回のミスで4年間の返金権利がすぐになくなるそうなのです。
しかも更新だとか課題の提出とかはあちらからは連絡など無いので忘れたらおしまいだそうです。
なんとか50万取り戻すために頑張ってここまできましたが、本当に返金してくれるのか不安で頭がおかしくなりそうです。


結局はこのような制度などありえなく教材を売りつける為のエサでしかありません。
旅行業協会でも悪徳商法だなど断言しているのもわかりますね。相手から更新のお知らせ等を知らせてくれる事はありません。理由は更新等知らせてみんなに支給を受けられたらばボロ儲けができなくなるからです。

■真実の総合旅行業務取扱管理者資格とは何か?

(社)日本旅行業協会 http://www.jata-net.or.jp/ でもこの資格について紹介されています。

Q&A< 旅行業務取扱主任者の仕事を教えてください。>

旅行契約に関する事務の管理・監督です。

具体的には、次の業務です。

(1) 取引条件の説明と取引条件説明書面の交付

(2) 書面の交付

(3) 適正な広告の実施

(4)旅行に関する苦情の処理

※主任者は、旅行会社の営業所毎に1名以上(従業員が10名以上の営業所では2名以上)いることが義務付けられています。つまり営業所に配置が義務付けされているもので在宅ワークに必要なものではありません。

<「合格すれば在宅で仕事ができる」と通信教育の勧誘があるのですが…。>

旅行業務取扱主任者はあくまで、旅行会社に勤務して効力を発揮する資格です。 現実的にも旅行会社が在宅勤務者に業務をアウトソーシングすることはないと思われます。なお、在宅で旅行業務を取り扱うのであれば、あなたの自宅を旅行会社の営業所として登録する必要があります。

とのように紹介されています。

又国土交通省でも同じく
http://www.mlit.go.jp/kokkasiken/ryokou_.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/ns/tetsuduki/ryokou.htm
にて紹介をされていますので見て下さい。

年 度
試験区分
出願者
受験者
合格者
合格率
平成9年度

18,073

13,908

2,983

21.4%
国内免

6,689

5,899

2,220

37.6%
JATA免

4,153

4,097

3,343

81.6%
二重免

540

537

495

92.2%
合計

29,455

24,441

9,041

37.0%
平成10年度

16,715

12,853

2,400

18.7%
国内免

5,169

4,524

1,558

34.4%
JATA免

3,335

3,287

2,538

77.2%
二重免

373

372

314

84.4%
合計

25,592

21,036

6,810

32.4%
平成11年度

16,479

12,390

1,453

11.7%
国内免

4,837

4,219

1,080

25.6%
JATA免

1,721

1,691

1,516

89.7%
二重免

213

211

196

92.9%
合計

23,250

18,511

4,245

22.9%
平成12年度

17,008

12,444

1,262

10.1%
国内免

4,219

3,604

835

23.2%
JATA免

1,411

1,387

1,161

83.7%
二重免

248

246

224

91.1%
合計

22,886

17,681

3,482

19.7%
平成13年度

16,445

11,815

1,237

10.5%
国内免

4,156

3,556

1,408

39.6%
JATA免

1,114

1,102

913

82.8%
二重免

197

197

177

89.8%
合計

21,912

16,670

3,735

22.4%

以上のようになっていますがやはり相当の勉強は必要な難関と言えるでしょう。1日数十分の勉強のみで簡単に合格できるとか、東京ディズニーランドは浦安、パスポートは正しくは旅券などいうような簡単なものではありません。

とにかく「在宅」で「簡単に」「高収入が得られる」その為に「総合旅行業務取扱管理者資格が必要」などいうことはあり得ないと思います。

※不安な方は(社)日本旅行業協会03-3592-1271、(社)全国旅行業協会03-5401-3600にも問い合わせてもいいでしょう。

■結論 結論としてこの総合旅行業務取扱管理者資格が必要なのは

1)旅行会社に就職をして勤務して実力を発揮する。

2)自分で第1種から第三種までの旅行会社を立ち上げて独立開業する。あとは自分の営業努力と経営センス次第。

3)旅行業代理業を開業して登録をして自分の営業努力のみで自力で稼ぐ。

以上のケースになってくると思われます。

よって在宅で仕事があっせんされるのにこの資格が必要等いうことはありえないでしょう。

高額な初期費用や、合格ご返金制度、代理店紹介制度など言われたらまず危ないと判断してください。

もし騙されたら即中途解約へ向けて考慮する。
以後の業者との会話は必ず録音すると言うことです。


■最後に

このページではおおまかなことしか、書いておりません。われわれ行政書士は日々街の法律家として、予防法務にたずさわっております。お困りなことがありましたら、ぜひ行政書士に御相談ください。当事務所でも、オンラインで業務受任、クーリングオフ等の法務相談を行っております。お気軽にどうぞ。

クーリングオフ問題に関わらず、不安がありましたら、お早めに法の専門家へご相談ください。
無料メール相談フォームへ

クーリングオフ無料相談

 

 

著作物のご紹介
悪徳商法撃退77の秘密
あおば出版「悪徳商法撃退77の秘密」
行政書士 吉田安之 監修