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クーリングオフの方法

クーリングオフの方法とは?

よくわかるクーリングオフ無料相談

■クーリングオフとは

このページをご覧いただいている方は、何かしらの契約を不意にされてしまいそれを自分自身の手で「クーリングオフ」を使って解約しようとして検索をされてきたと思います。

クーリングオフの方法はどのようにやればよいのか?不安であろうかと思います。

初めての方、2度目3度目の方・・いろいろいらっしゃるかと思います。

クーリングオフには”期間”があります。原則8日間とか、20日間など商法によって異なりますがその日時をたとえ1日でも過ぎ当たらばクーリングオフの権利行使は難しくなります。

よって、自分でやる場合は第一番目に素早く動かなければいけません。後回しにすると突発的な仕事や用事などで手続きができなくなるかもしれません。またはじめて一人でやる場合の平均的な時間は、下の表のように6〜12時間程がかかります。よって時間にゆとりは必要です。

クーリングオフまでの所要時間

そして契約に至るまでの経緯は皆さんすべて千差万別です。ケースバイケースに即して解除の文面も作成する必要があります。そして口頭での説明と契約書の記載が異なる事例なども多々ございます。簡単な見本などはネットなどでもでていますが、例えば良くある例で「商品を速やかにお引き取りください」などの文例がありますが、実際に受け取ってもないのに書いたらおかしいことになります。

よって2番目に、ご自分の経験・事例に即した適切な解除通知書を自ら作成しなければいけません。

そしてクーリングオフは法律上の契約を強制的に解除させるという強い権利ですが、当然ミスをしないことが大切です。

3番目に自分でやる場合は、すべてミスをしても自己責任になるということ。何十万という高額な契約の解約です。クーリングオフを妨害しようと業者がでてくるかもしれません。それらにも自分一人で立ち向かわなければいけません。よって大きな金額の契約をなくすという重大な責任をもって自ら解除手続きをするということを自覚してください。

「自分ひとりでクーリングオフができるのか?・・」私の事務所にもよく質問が寄せられます。これは非常に困難な質問です。

例えばハサミがあれば髪は切れるのになんで美容院に行くのか?というのと同じです。
極論でいえば紙とペンがあれば文書は書けるのでクーリングオフはできます。ではなんで美容院に行くのかといわれるとそれは、きれいに切ってくれるから、手間がかからないから、時間の節約、リラックスできるからなどの諸理由がかかるお金に見合っているから美容師に頼むわけです。クーリングオフ代行も同じです。

仕事が忙しくて、自分で手続きする時間が取れない・・

初めてで不安でいっぱい。正直なところ自信がない

高額な契約なので確実に手続きしたい。

悪質な勧誘だったので、二次勧誘やクーリングオフ妨害が心配だ。

面倒だから若干費用がかかってもお任せして楽に解約させてしまいたい。

こんな方にはクーリングオフ代行をお勧めします。

■クーリングオフには何が必要なのか?

自分でやるには、まず自分自身の契約に至るまでの経験を時系列的に整理することが必要です。

5W1Hといいますが、まずは何が起こったのか?これらを整理するところから始めてください。

そして、それらの事実が、特商法などのクーリングオフ適用対象なのかを確実に判断する必要があります。適用事例だと判断できたらば、具体的な書面の作成にかかります。

その際には、契約書面などに細工がないのか?不備はないか?実際の内容は?どのような付帯事項があるのか?いろんな観点で客観的に見る必要があります。自らだけの主観的視点では無くて冷静に第3者的な目線で契約を見直してください。

クーリングオフの方法において、事実を確認し、整理することは大切です。

「口頭での説明と契約書の記載が違うことも多々あります。」

書面作成にあたっては、パソコンなどで用紙に打ち出して作成してもかまいませんし、手書きなどでもかまいません。ただ手書きの場合は修正のできないボールペンなどを用いて作成をしてください。

間違えのないように、確実に記載していってください。ミスはすべて自らに跳ね返ってきます。

■出す方法はハガキでもよいのか?

クーリングオフの条件は”書面の発信”です。ただ、ハガキをポストに投函したのみではもし郵便事故などにあってしまった際に、発信をしたという証拠も何も残りません。

つまり法的に効果がでるということと現実に効果が出ることはイコールにならないかもしれないのです。

そのようなリスクを避けるために、特定記録や、内容証明郵便などの証拠の残る方法で出すほうがよいとされます。

単純なケースであれば、ハガキでも良いのですが、複雑な事例や内容を見られたくないような事例、その他の請求などでプライバシーに関するもの(銀行口座)などを記入するケースでは封書にしたほうが好ましいでしょう。

■行政書士吉田安之から

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行政書士の吉田安之です。

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著作物のご紹介
悪徳商法撃退77の秘密
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行政書士 吉田安之 監修