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ミシンの訪問販売手口のクーリングオフ

高額教材の訪問販売のクーリングオフ

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■高額教材の訪問販売のクーリングオフ

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このページでは高額教材の訪問販売手口を紹介します。

■高額教材を売りつける業者の手口とは?

高額教材の販売方法

本来は「家庭教師派遣業」の「関連商品販売」としての「高額教材購入契約」になりますから
中途解約権や違約金の上限規制などの法規制を受けるはず・・・ところが

高額教材の販売方法手口

このように「高額教材購入契約」と「家庭教師派遣契約」を「別契約」と細工をして中途解約などの規制逃れをする。

(1)接触〜大抵の業者は案内ハガキなどのDM、もしくは新聞折込チラシなどで家庭教師などの派遣をおこなうなどの学習サービスの会社であるとの形で接近を図るケースが目立ちます。もしくは突然の電話勧誘でアポイントを取るなどのこともあります。いずれにせよいきなりの飛び込みで営業をするという形は稀です。又この際には高額な教材購入が必要であるなどのことはしません。

(2)説明〜殆どの業者は説明に関して、資料などを効果的に用います。今の教育指導要綱がどのように変わっているのか?教科書の問題点とは?お母様の時代とどのように違っているのか?このような違いを理解してお母さんが教えることはできるのか?お子さんが果たしてこのような教育についていけるのだろうか?とにかく不安感をあおり、そのために家庭教師の指導や多数年にわたる高額教材が必要であると述べていきます。お母さんの子供の為を思う優しい気持ちをうまいように利用するわけです。説明内容と契約書の内容に違いがあることも多いのですが、説明という残らない点ではなんでも言うわけです。

(3)細工〜現在家庭教師派遣業には特定商取引に関する法律にて「特定継続的役務提供」として規制がかかっています。この規制は非常に強いもので、クーリングオフ規制やクーリングオフ経過後にも中途解約権などもあり業者にとっては厳しい規制となっています。そこでこの手の業者がどのようにするかというと、家庭教師の派遣や学習指導の契約はは別契約であるとしたり、教育指導は後日3ヶ月経過後に新たに契約をしなおすということにしたり、初めは教材の利用法を教えるのみの無償のサービスでこの法律の家庭教師派遣業にあたらないというような契約書上での細工をする業者が目立ちます。そもそも教育指導サービス付の高額教材であれば、クレジットの審査も当然との内容で通すべきですし、中途解約の記載なども行うべきです。時期を例えずらしたとしてもそれは脱法的な細工ということで、本来は認められるべきではないでしょう。説明と契約書の違いをうまく利用するわけです。

(4)騙されない為には?〜とにかくこの手の業者はまず旦那様を話しに入れる事を嫌がります。その場で決めさせようとあせらせることが多いのですね。これは旦那様が入ってくると契約を決めにくいということが考えられるからです。また契約書と説明の細工に関しても社会に出ている旦那様のほうが一般的には見破りやすいということがあるかと思います。ですから「即決」はしないこと。また教育指導付の契約であれば家庭教師派遣業となんら変わりはありませんから、特商法上の規制をきちんと守っているのかどうか?その辺りも見破るポイントでしょう。また5年も6年も多数年にわたる契約は非常にリスクを伴います。1年以上の契約をされる場合はかなりな注意が必要でしょう。多数年契約を強引に勧める業者は要注意でしょう。

また平成21年12月1日以降は過量販売という規制が始まりました。訪問販売協会の基準では1年を超える教材は過量販売に当たる可能性があると見ています。このあたりの基準を用いて判断をすることも必要です。
訪問販売協会の過量販売ガイドライン

(5)残念ながら既に契約をしてしまっている場合は?〜この手の業者の大抵の言い分は、これは教材の購入であり、指導サービスはあくまでも勉強ではなくこの教材の使用法についてのサービスである。よって家庭教師や、学習指導ではないなど言って来ます。これは説明とどう考えても異なる主張でしょう。あくまでも契約するときは指導までやってくれると信じて行うことが殆どでしょうから。また教材も未使用分については返したいと中途解約を要求しますと、殆どの悪徳な教材会社は、これはセット組みであり残りを返していただいても商品価値は無く解約返品は一切受け付けないと完全拒否回答と言う業者が殆どです。相手が悪徳業者であるとまずこのように回答をしてきます。まとめて6年、9年などかなりな量のものを買わせるのですから逆に言えば途中で解約できないという売り方自体も問題があると考えます。全く消費者側を向いていない利己的な販売方法であるといえるでしょう。消費者契約法や錯誤無効、特商法の不備などの考え方もあるのですが交渉はかなり高いハードルであることは否めないでしょう。クレジット会社などに支払停止の抗弁を申出て地道に交渉を重ねることになります。

■高額教材の訪問販売〜各地の被害事例

仙台市消費者センターの例
http://www.city.sendai.jp/shimin/syouhi-c/kurashi/0407/index2.html
横須賀市ホームページの例
http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/barrier_free/contents/g_info2/l100000838.html
国民生活センターの例
http://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/200202.html
三重県県民生活センターの例
http://www.pref.mie.jp/shouhi/hp/QAkyouza.htm
豊中市立生活情報センターの例
http://www.city.toyonaka.osaka.jp/kurasikan/shohi/shoho03.html
福島県消費生活センターの例
http://www.pref.fukushima.jp/syouhi/snt-pdf/snt-28.pdf
神戸市生活情報センターの例
http://www.city.kobe.jp/cityoffice/17/080/center/2004damage/4dmg1.html
愛媛県生活センターの例
http://www.pref.ehime.jp/ecc/claim/katei-etc1.htm

<参 考 資 料>
・ 以下は2004 年5 月10 日までにPIO−NET(全国消費生活相談情報ネットワーク・システム)に入力された情報である。

表1 学習教材の順位

? 2000 年度 2001 年度 2002年度 2003年度
1位 ふとん類 ふとん類 ふとん類 ふとん類
2位 新聞 新聞 新聞 浄水器
3位 学習教材 学習教材 浄水器 新聞
4位 アクセサリー アクセサリー アクセサリー アクセサリー
5位 浄水器 浄水器 学習教材 学習教材

*「ふとん類」とは羽毛ぶとん、羊毛ぶとん、シーツ類のことである。

表2 年度別件数

年度 学習教材 うち指導付き
1999 8,391 1,216 (14.5%)
2000 8,221 1,550 (18.9%)
2001 8,694 1,817 (20.9%)
2002 9,097 1,917 (21.1%)
2003 6,895 1,373 (19.9%)
合計 41,298 7,873 (19.1%)
平均 8,260 1,575 (19.1%)


表3 指導付き学習教材の平均契約金額

年度 学習教材
1999 約49万円
2000 〃52万円
2001 〃54万円
2002 〃55万円
2003 〃57万円

*表3以下すべて指導付学習教材

■高額教材販売業者とつるむ家庭教師派遣システムの裏話

以下は高額教材の訪問販売を行っている会社とつるむ「家庭教師システム」に家庭教師として登録された方の内部情報になります。(名称は全て仮称、日時も全て変更してあります。)

○月1日
家庭教師のABC(仮称)に電話をかけ、登録する。
数時間後、すぐに受け持ちの生徒が決まる。

○月4日
家庭教師のABCで1時間程度の研修を受ける。
家庭教師指導委託契約書と注意事項に署名し、必要書類などを受け取り帰宅する。

帰宅後、再度資料を詳しく見ると不明な点が多くあった。さらに、詳しくインターネットなどで調べてみるとこの業者は高額な教材を売って利益を上げている可能性が高いと感じた。
以下に怪しい点をまとめてみた。
※数日後になって気づいた点も含む。
1)初回指導確認事項に保護者には「会員様には家庭教師の派遣までに2週間の講師の研修・講習を経て派遣すると伝えてあります。講師の方で時間がなかなか取れないとい方も多く、短い時間ですが解かり易く講習を行わせて頂いています。稀に細かく質問するご家庭もいますので、もし聞かれた場合は、2週間の研修・講習を終了したと返答してください。また、家庭教師の経験等も聞かれる場合も有りますので、その際は初めての方でも、保護者の方に安心してもらえる様に、以前生徒さんを指導していたとか塾講師をしていた等、上手く対応してください。」と虚偽の申告をするようにとの内容が書かれていた。このことは1時間の研修では全く触れられていなかった。

2)渡された資料の中に研修確認テストというプリントがあった。実際にはテストは受けていない。

3)私の趣味と生徒の趣味が全く異なりただしくマッチングされていない。ただ、単に家庭教師と生徒の住所が近いというだけで選ばれていた。

4)生徒の指導は週に1回60分のみで、その中で国語、数学、英語をやるように指示された。しかも、生徒は受験生(中3)なので中1や中2の復習もするようにとも言われ、その中から1日10分程度の宿題を出さなければならない。

5)4)の内容から既に中1〜中3の国語、数学、英語の教材を購入した可能性が高い。また、家庭教師の派遣までに2週間の講師の研修・講習があると生徒側は思っているのでその間にクーリングオフの期間は過ぎていると思われる。ちなみに、家庭教師は教材については何も知らない。

6)生徒宅に初めて訪問する際に「テキスト受領確認書」と言う書類に保護者に加えて、家庭教師も署名、捺印しなければならない。

7)履歴書は提出しなかった。また、身分を証明するものは学生証でも運転免許書でもどちらでもよかった。

8)家庭教師のABCが某有名折込無料雑誌の広告に載っているのを確認できた。これによると、「未経験でも安心の研修制度あり」や「1レッスン(90分)2800円〜」となっているが、実際にはほとんど研修は行われないし、1レッスンは60分1900円〜になっている。

9)タウンページに広告が載っているが、家庭教師のABCが所在しているのは○○市なのだが、○○県内の他の市にも多く記載されている。多くみせようとしているのかもしれない。

10)家庭教師のABCには10台程度の電話機が設置されていた。私が訪問した際は社員2名しかいなかった。

以上のようにまやかしの家庭教師システムをつくり、高額教材を売りつけるための「みせかけ」を捏造する業者も多数おります。

訪問で高額教材を多年度にわたり売りつけたり、家庭教師の契約を「分けて」契約させたり、教材引渡しまでにクーリングオフ期間を過ぎさせたりするようなところは危ないと疑ってください。

この手の会社は教材を売りつけるのが唯一の目的ですから、家庭教師など人がいればよいというレベルでしょう。

 

■最後に

高額教材トラブルについてはこのページではおおまかなことしか、書いておりません。われわれ行政書士は日々街の法律家として、予防法務にたずさわっております。お困りなことがありましたら、ぜひ行政書士に御相談ください。当事務所でも、オンラインで業務受任、クーリングオフ等の法務相談を行っております。お気軽にどうぞ。

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著作物のご紹介
悪徳商法撃退77の秘密
あおば出版「悪徳商法撃退77の秘密」
行政書士 吉田安之 監修