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浄水器の訪問販売のクーリングオフ

浄水器の訪問販売のクーリングオフ

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■浄水器の訪問販売のクーリングオフ

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このページでは浄水器の訪問販売の手口についてご紹介します。

■訪問販売とはどういうものか?

訪問販売とは一口で言っても多種多様な商法があります。騙り商法、布団商法、次々販売、新聞勧誘、アポ型訪問販売、キャッチセールス、アポイントメントセールスなどなど新手の手口なども年々編み出されています。特に浄水器の訪問販売に関する相談は私の事務所でも近年増えております。

■浄水器の訪問販売。そのキッカケは?

典型的なパターンはこのようなもの。

1)無料で水質の検査を行っております。このあたりは水が余りよくないのでいかがですか?といって検査を装ってあがりこむタイプ。

2)新築マンションなどで、管理会社から要請があって今点検を行っているなど背後関係があるかのように偽ってあがりこむタイプ。

3)安い浄水器のプレゼントにかこつけて上がりこんだら高い浄水器を売りつけるタイプ

■浄水器の訪問販売。契約までの手口

上記のような手段で家に上がりこみますとセールスマンの営業トークが始まります。

点検型のものの場合は、コップ等に試験薬をお入れしますと言って実際に目の前で行うことが目立ちます。

もちろん結果は「最悪」がでるようにされております。
そこで畳み掛けるように「こんな水を飲んでいたら病気になる」「子供がいたらまずアトピーなどになってしまう」「この地域は水質がよくないから取り付けたほうが良い」「一日僅かコーヒー1杯分くらいです」など不安をあおるように説明してゆきます。

業者によっては、ここで新聞の切り抜きやパンフレットのデータなどでいかに悪い水を飲んでいると体調を崩してゆくのかなどを見せる事でさらに追い込みをかけます。

この頃には消費者はかなり家の水はアブナイ!と思うようになっています。
ここから、クロージングが始まります。

「値段は一日コーヒー1杯程度」「これで家族全員の健康が買えるなら安いものです」「今ならば特別キャンペーン中で今日までしかできません。特別にお安くします」「僕の割引枠をつかいますから」「これをほかで買ったらもっと高いですよ」などで値段に対する抵抗感を下げていきます。

この頃には大分時間も経過していますので消費者も契約しないと帰ってくれないというあきらめににた感覚もでてきます。

そこで契約書にサインをさせます。同日にクレジット会社の審査電話までやってしまう例も目立ちます。

商品は設置し、箱等も持ち帰ってしまいます。そして最後に

「これだけ特別に割引したのでクーリングオフするなんていわないで下さいね」「クーリングオフされたら中古品だから自分が買い取らないければいけなくなる」「人間として約束してください」「クーリングオフしてもいいけど会社ではなく個人的にうらみます」などクーリングオフしないように圧力を書けるセールスマンも多くみうけられます。

■浄水器訪問販売の実例紹介

<ある女性の場合>
業者は、一通り商品の説明を行い、浄水器を蛇口に取り付けました。

その後、水道の水と浄水器の水で試飲をし、「味の違いはほとんど分からない方が多いんですけど、口当たりはどうですか?」と感想を聞かれ、まあ口当たりは変わったかな。と感想を述べると、 その後、コップを2つ用意させ、一方には水道水をもう一方には浄水器の水をいれた状態で、試験薬?(塩素が含まれているかどうかを調べる粉状の薬品)を2つに投入しました。

すると、水道水の方は真っピンクに変色し、もう一方は無色透明のままでした。私はアパートに住んでいるのですが、「アパートの水は貯水タンクから水を供給しているので汚い」ことと、
「水道水の水に含まれている塩素が、ご飯や野菜などを洗う際に栄養素を壊してしまっている」、「水道水で洗顔やお風呂に入ると、その時点で肌の成分(栄養)が壊れてしまうから、浄水器の水だとお肌の調子が良くなる」といった言葉で水道水への不安を高めてしまいました。

その後、値段の話になり、業者は「本当は月々3,800円の使用料金で、5年後にまた更新する形(メンテナンスの必要はほとんどないが、メンテナンスサービスが良いらしい)で利用して頂いてるんだけど、お客さんとは気が合うから、もうキャンペーン(5年間ずっと使用すると浄水器が自分のものになる)は終わっちゃってるんだけど、まだ“枠”が残ってるかどうか特別に聞いてあげるね。」と言った後、上司に電話をかけ始めました(その場で話しており、お客さんがいい人でぜひキャンペーンに参加させたいということを報告している)。

報告後、業者は「ちょうど枠がまだ残っていて、キャンペーンに参加できることになったよ。良かったね〜」と言ってきました。
今、考えるとほとんどメンテナンスが必要ない浄水器を、5年間後に自分のものにならないのに更新して使い続けるシステムに疑問を抱かざるを得ません。
ただそのとき業者は、「本当はこっちを薦めるんですよ。キャンペーンで自分のものにされたら儲からなくなっちゃうでしょ。でもお客さんいい人だから。でも本来キャンペーンは終わっちゃってるんで、他の人には言わないでくださいね(笑)、お願いしますね」と説明していました。

メンテナンスがほとんど必要ないというのは、5年間はカートリッジ(フィルター)を交換しなくても大丈夫で、10年間ぐらい使い続けても別にフィルターの取替えをしなくても大体問題ないということらしいです。

その後、契約書を持ってきた業者は、てきぱきと書き方の指示を与え、私はその通りに書いていきました。ボーナスの月のときにはちょっと支払いが高くなる(消費税の関係で1万円を年2回)ことを説明され、合計金額にちょっと戸惑っていると、「これは5年間の合計金額を書いたものだから、大きく感じるだけ」と言ってきました。

その後、契約を済ませた業者は、「後々私の訪問態度がどうだったか上司から連絡がくると思いますけど、そのときはよろしくお願いします(笑)、業務成績に響くんですよ〜」と言ったあと、契約書の控えだけを残して帰っていきました。

業者が帰った翌日、電話がかかってきて、総額30万6千円の契約でよろしいですねと確認されました。訪問態度に関しては一切聞かれませんでした。

販売元のHPを見ても、キャンペーンのことは何も書いてないし、パンフレットはもらったけれど、カートリッジが7万するとは気づかなかった(カートリッジが7万する説明はなし、ただパンフレットには書かれている)状態に陥ってしまっていることに気づきました。

それでも、契約内容について業者に尋ねてみたところ、「買い取りで契約しているし、クーリングオフ期間はもう過ぎてしまっているから、うちでは解約できない。もうどこに連絡したって解約はできないですよ」と言われてしまいました。
その場はちょっと相談してみますと切り、消費者センターに問い合わせたところ、「ちょっと難しいですね〜。解約はもう無理ですよ。」と言われてしまいました。

確かに浄水器自体に問題はなく、水道水のカルキ臭さもしません。体調も今のところ変化なしです。

ただ、“HPにもパンフレットにも5年間後に自分の物になるキャンペーンやそのキャンペーン以外の契約について何も書かれていないこと”、
“業者が言っていた、『契約者に対してメンテナンスなどのサービスは訪問販売した人が行うので安心(ただし契約者がこの人は嫌と判断した場合は、別の人を指名することができる)』であるサービスが書かれていないこと”
などから、こんな会社が販売している浄水器自体に何の効果もないんじゃないかと信じられなくなりつつあります。

<ある女性の場合>
平成1○年の1月、仕事が休みで自宅にいたところ、作業着を着た男の人が浄水器のお試しをしているのでと言って勧めてきました。
作業着が水道局の人のようだったので、水道局員の人だと勘違いして家に入れてしまいました。その男性は「水質調査のためコップに水を入れてください」と言い、コップの水を渡すと、コップに持参してきた薬品を入れました。すると水が黄色くなり「水に塩素が残っているとこのように色が変わるのです」と説明をしました。その後も「水が原因で障害になる」話を行い、最後にパンフレットを渡してきました。
パンフレットには浄水器328,000円、リースで2600円と記載がありました。
こんな高額な商品は購入できないと断ると、今なら発売したばかりでお試しですし、パンフレットの商品よりグレードが落ちるので8725円で購入できますと説明をしました。
金額も安いため、購入しようと思いましたが、9175円の持ち合わせが無かったため、その旨伝えたところ、口座引き落しも可能ですと説明してきました。そのため、業者の出した書面に口座、名前、住所を記入しました。
業者は私が書面記入後、契約書の類は一切渡さずにすぐに帰ってしまいました。
翌月8725円の引き落しがあり、支払いが完了したと思っていましたが、
翌月より毎月5500円の引き落しが始まるようになりました。
どうやら初回8725円、月々5500円のローン契約をしてしまったようです。
しかし、クレジット会社からは契約時の本人確認の連絡、初回に発行される支払い明細など一切なかったため、当時はクレジット契約をしたなどとは全く考えていませんでした。

<ある男性の場合>
<経緯>
[200○/1/19]
突然「○○サービス株式会社」と名乗る人が自宅に訪問してきて、水質を調べにきました、といいそのまま、ズルズルと以下2点を購入契約してしまった。
・商品名:活水器(BC-T)
活水器(BC-TS)
・支払い金額(2点計):720460円 (価格:514000円)
※こちらもクオーク利用のクレジット契約です。
・保証期間は3年

[200○/4/12]
業者から電話があり、上記の浄水器の初期点検を4/13〜16に行いたいとの話。日程調整、基本的に無料との確認をした。
★この時点では初期点検の話しか聞いてない
(ただし、録音したなどの確証はない)

[2006/4/16]
業者が予定通り自宅へ訪問。初期点検を実施し、2点中1点はフィルター初期不良で交換もしている。

★だが、その後新商品の案内を5分ほどするといって5分以上延々と話す。
こちらが購入しない素振りを見せると、態度が少々脅し気味となって、

(業者)本日は初期点検だけでなく新製品の案内もすると言ってあるはず
(私) 本日は初期点検のことしか聞いていない
(業者)本当か?もし聞き逃していたらどう責任とるんだ?今回の訪問では自腹で相当なお金(*1)がかかっているのだ。今回のようにここまできて買ってくれなかったケースはなかった。
(私) (確証がないので反論できず)
(業者)後で揉めるのも何だし、お互いが責任を分け合おうじゃないか。
活水器のフィルター(*2)2本も無料送付するし。
(私) 納得できない。。
契約しないと帰りそうにもなかったため、渋々契約してしまった。
(*1)20万円以上といってたような気がします
(*2)本来なら一本90000円以上らしい。納品時(200○/04/21)に一緒に送付すると言った。

■特定商取引法上での定義

特定商取引法上にて訪問販売に該当し、「クーリングオフ」が可能とされる条件は以下の5つのすべてを満たす必要があります。

1)販売業者または役務(サービス)提供業者が
2)購入者などに対し
3)営業所等以外の場所において(法第2条第1項)
   特定の誘引方法による顧客については、営業所等において(法第2条1項2号)
4)指定商品・役務・権利の
5)契約の申込を受け、または契約を締結して行う

これらの条件を満たす業者や消費者は「契約書面」の交付義務、クーリングオフの記載、通知義務、8日間のクーリングオフ等のいわゆる特定商取引法上の消費者保護や業者規制が適用されます。訪問販売業者となります。

■浄水器訪問販売のクーリングオフとは?

浄水器は「消耗品」の指定ではないので当然使用していてもそのまま「タダ」でクーリングオフ可能です。

契約書の交付を受けた日から8日以内にクーリングオフ手続きを取れば解約は可能です。

クーリングオフ後は浄水器の引取りなど契約前の現状に戻す為の処理を行って完了となります。

■浄水器の訪問販売その問題点は?

現在の特定商取引法では、点検商法やかたり商法といった、事前に明確な目的を告げないで行う訪問販売について明確は罰則規制が出来ています。

実は特商法では家に訪問した最初にその目的を告げる事になっています。

つまり最初に「私は株式会社何々のなにがしともうします。本日は浄水器の販売の件で伺わせていただきました」と言わなければいけないのです。

ところが実際にこのようなことを言われて家にすんなりと上げる人はいるでしょうか?すぐ「いらないよ」と言って返すのが普通でしょう。
つまるところ、訪問販売をするには、なにがしかの違法行為性をもたせないと「家にあがる」ことすら難しいということは言えるでしょう。

■最後に

浄水器の訪問販売トラブルについてはこのページではおおまかなことしか、書いておりません。われわれ行政書士は日々街の法律家として、予防法務にたずさわっております。お困りなことがありましたら、ぜひ行政書士に御相談ください。当事務所でも、オンラインで業務受任、クーリングオフ等の法務相談を行っております。お気軽にどうぞ。

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行政書士 吉田安之 監修