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エコキュートの訪問販売

エコキュートの訪問販売

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■エコキュートの訪問販売

エコキュートに関する訪問販売の相談が昨今非常に増えております。
法的には訪問販売と呼ばれるものに大きく分類されます。

■エコキュートの訪問販売の典型的な特徴

モニターですなどの口調でいまならば安くできるなどの説明を用いる。(値段の錯誤)

電気代が必ず安くなる施設約もできるのでお得ですなど必ず得するかのような説明を行う(断定的な判断提供)

勧誘の冒頭では、この近辺をモニターで回っていますとか近所で設置工事を行ったのでなど勧誘に先立っての氏名等の表示義務違反

契約するまで帰らないような長時間にわたる迷惑勧誘行為

他社よりも安いなど説明したり、今は特典期間中ですが次はできませんなど日常的に割引などをしているのに特別かのように誤解させる値段に関する重要事項の不実告知

 

■エコキュートの訪問販売のコンタクト手法

突然の訪問〜いきなりチャイムを鳴らして、近辺のモニター案内で回っていますなど突然訪問してくる。

電話からのコンタクト〜電気代の節約に興味がありませんか?などアンケートのふりをしてアポイントをとって家に上がり込む。上がったら最後、契約の話に持っていかれる。

■エコキュートの訪問販売の問題点

エコキュートの訪問販売の問題点は主にこのような点にある。

販売目的の隠匿〜冒頭の時点でエコキュートを売りつけようなどの本当の目的は告げない。また告げたとしても「聞くだけでいいから」など明確に販売の目的を隠す。

長時間勧誘〜実際に家に上がって話になるととそこで断っても断れないような長時間に及ぶ強引な勧誘をうけ、契約するまで帰らないので根負けしてしまう。

クーリングオフ妨害〜今回は特別な割引で会社にばれるとまずい。クーリングオフはしないで欲しいなど圧力をかけてできないように萎縮させる。

商品の価値〜あたかも高額な商品を割引で買えたかのように説明するが実際には市場価値に比較すると高額な事が多い。

過剰与信〜年収がそれほどでもない人に、場合によってはクレジット会社への書類をごまかしてまで限界まで買わせる。支払能力を超えるところまで契約を迫り続ける。

■エコキュートの訪問販売の解決法

エコキュートの訪問販売の解決法にはこのような方法がある。

クーリングオフ〜法律上は訪問販売に該当するので契約書面をもらった日から8日間はクーリングオフが可能。クーリングオフ妨害行為なども目立つ為に行動に移しにくいが、気がついたらすぐに行うこと。

消費者契約法、特商法などの中途解決〜問題点でも述べたように、販売目的隠匿や重要な事項への虚偽説明、クーリングオフ妨害行為、不退去など多くの不当な行為がエコキュートの訪問販売では見受けられる事が目立つ。よって取消を主張してまずは話し合いで争ってゆく。ただしなかなか認めない業者も多いのでそれなりの苦労は必要。

支払停止の抗弁〜中途解約の際はこの手続をとりクレジット会社の引落をいったんは止めること。同時に加盟店監督義務にもとづいて、加盟店指導を請求する事もできる。

法廷で争う〜本人で行う少額訴訟という制度があるが、エコキュートの訪問販売の被害は200万円を超すものも多く基準に見合わないケースも目立ちます。高額な事もあるのであまりにも相手方が応じなければ弁護士などに依頼して戦ってゆく事も良いことでしょう。

エコキュートの訪問販売の事例紹介

われわれ行政書士は日々街の法律家として、予防法務にたずさわっております。お困りなことがありましたら、ぜひ行政書士に御相談ください。当事務所でも、オンラインで業務受任、クーリングオフ等の法務相談を行っております。お気軽にどうぞ。

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行政書士 吉田安之 監修