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電話勧誘商法について

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■電話勧誘販売とは?

電話勧誘販売とは「特定商取引に関する法律第2条第3項」で規定をされている商法になります。
電話勧誘販売の定義は簡単にいうと
電話などの通信手段をもちいてその電話内で勧誘により売買契約、役務提供契約などの申込を受け締結して行う契約となります。

■電話勧誘販売の典型的手口

電話勧誘は、ターゲットがサラリーマン、主婦がほとんどです。そのはじまりは、電話や資料を送りつけるということから始まります。詳しくは私のページこれが電話勧誘の手口だを見て下さい 。

・電話勧誘のきっかけとして折込チラシなどもあります。注意が必要です。

又電話勧誘に対しての国民生活センターの統計資料も出ています。以下参照。http://www.kokusen.go.jp/cgi-bin/byteserver.pl/pdf/n-20000925.pdf

■電話勧誘販売の問題点

  • 電話勧誘で曖昧な返事を「承諾」と勝手に解釈し契約成立だといいはる。
  • 会社の他の人もしている、役員からの推薦だなどの詐欺的なセールストークでだます。
  • クーリングオフに応じない業者がおおい。
  • 一度電話勧誘業者と契約すると他の業者からも頻繁に勧誘がかかるようになる。名簿が流出する。
  • 中途解約には応じない電話勧誘業者がおおい。
  • 何年後かに2次被害や3次被害が続発する。
  • 教材は実際役に立たないことがおおい。
  • 主婦の場合は仕事を紹介するといって、電話勧誘することが多いが実際に契約をすると、難しくて受からないなどと結局仕事の紹介はない。またあっても最初に2、3回程度しかない。
  • 今度公的な資格になる、国家資格になるといった「今なら簡単に取得」といった騙し方がおおい。
  • 金額が市場価格の数倍の値段である。
  • 内職の為にこの資格が必要等いうが、実際には独立開業型や就職型の資格であって全く内職には必要のないものである。特に一般旅行業務主任者の電話勧誘業者に目立つ。

数多くある悪徳商法の中で、特に悪質であり、かつ2次被害が目立つのがこの「電話勧誘販売」です。

■悪質な電話勧誘に騙されない為に

  1. ナンバーディスプレイで非通知は拒否にする。
  2. 断ろうとせず「完全黙秘」を貫く
  3. 受話器をほったらかす
  4. 電話勧誘について知識を持つこと
  5. 電話勧誘で契約してしまったらクーリングオフする

われわれ行政書士は日々街の法律家として、予防法務にたずさわっております。お困りなことがありましたら、ぜひ行政書士に御相談ください。当事務所でも、オンラインで業務受任、クーリングオフ等の法務相談を行っております。お気軽にどうぞ。

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著作物のご紹介
悪徳商法撃退77の秘密
あおば出版「悪徳商法撃退77の秘密」
行政書士 吉田安之 監修