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デート商法について

デート商法について

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■デート商法(恋人商法)とは?

俗にデート商法(恋人商法)と言われる商法ですが、法律上では「アポイントメントセールス」と呼ばれるものに大きく分類されます。

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■デート商法の典型的な特徴

異性の魅力を用いる
最初は電話などで会話して警戒心を解く
あったらデート気分をだして、場合によってはお付き合いをほのめかす
結婚などを引き合いに出して今買っておくと良いなど話す
クーリングオフ期間中は頻繁に連絡が来る
まだ契約できそうな人には次々販売を行う
最終的に金の切れ目が縁の切れ目
などがあります。
デート商法図

<国民生活センターデータベースより引用クリックで拡大します。>

■デート商法勧誘者のコンタクト手法

出会い系サイト〜かなりの数の勧誘者が潜んでいる可能性あり。のこのこと出向いてゆくと「近所に勤め先があってみてもらいたいの」と営業所に連れ込まれる。近年増えている形式で、メル友、ときには本当の恋人気分で契約までもっていく。

名簿屋からのコンタクト〜名簿業者から名簿を買ってランダムに電話をかけてゆく。昔からある古典的な手法。男性には女性が、女性には男性がかなりなれなれしくかけてゆく。会話の中で緊張をほぐし、「君に会って見たい」「あなたに会って見たい」など特別な感情を抱かせるようにして勧誘者に会いたいというような誘導を行って呼び出す。もちろんあったらその後は購入の勧誘が始まる。

■デート商法の問題点

デート商法の問題点は主にこのような点にある。

販売目的の隠匿〜電話やメル友などの時点で商品を売りつけようなどの本当の目的は告げない。また告げたとしても「見に来るだけでいいから」など明確に販売の目的を隠して呼び出す。

長時間勧誘〜実際に営業所に出向くとそこで断っても断れないような長時間に及ぶ強引な勧誘をうけ、契約するまで帰れないような状況になる。

クーリングオフ妨害〜異性の魅力を用いてクーリングオフ期間中は頻繁にやり取りをして気をもたせ期間経過を狙う。又は契約中に「クーリングオフはしないで欲しい」など圧力をかけてできないように萎縮させる。

異性の魅力〜長時間の勧誘であっても、相手に異性の魅力を感じている場合は別。その場では楽しい会話とその相手の為になにかしてあげたいと騙されている事実に気がつかない。気がつくときには金の切れ目が縁の切れ目。クーリングオフ期間もとっくに切れており、契約当時は魅力にまいって迷惑を覚えたともいえないために解約が困難となる。

商品の価値〜あたかも高額な商品であるかのように説明するが実際には市場価値に比較すると高額な事が多い。ただ宝飾品や絵画などを用いる業者が多くその価値判断が難しい商品の為に高額と言うだけでクレームがつけにくい現状もある。

過剰与信〜年収がそれほどでもない人に、場合によってはクレジット会社を変えながら次々と限界まで買わせ続ける。支払能力を超えるところまで契約を迫り続ける。限界にたっしたらクーリングオフ期間だけ面倒見て縁切り。

■デート商法の解決法

デート商法の解決法にはこのような方法がある。

クーリングオフ〜法律上はアポイントメントセールス、訪問販売に該当するので契約書面をもらった日から8日間はクーリングオフが可能。クーリングオフ妨害行為や異性の魅力を用いたクーリングオフ逃れ行為を受ける事例が目立つ為に被害に気がつきにくいが、気がついたらすぐに行うこと。

消費者契約法、特商法などの中途解決〜問題点でも述べたように、販売目的隠匿や重要な事項への虚偽説明、クーリングオフ妨害行為、退去妨害など多くの不当な行為がデート商法では見受けられる事が目立つ。よって取消を主張してまずは話し合いで争ってゆく。ただしなかなか認めない業者も多いのでそれなりの苦労は必要。消費者契約法にも取消権が規定された。

支払停止の抗弁〜中途解約の際はこの手続をとりクレジット会社の引落をいったんは止めること。同時に加盟店監督義務にもとづいて、加盟店指導を請求する事もできる。

法廷で争う〜本人で行う少額訴訟という制度があるが、デート商法の被害は100万円を超すものも多く基準に見合わないケースも目立ちます。高額な事もあるのであまりにも相手方が応じなければ弁護士などに依頼して戦ってゆく事も良いことでしょう。

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■これがデート商法のテレアポマニュアルだ!

1,まずはじめに相手が空いているかどうかを確認する。
「10日(金)〜13日(月)の間で空いている日ない?2時間くらいでいいねんけど・・・」
「それくらいやったら空いてるやんな〜」
「空けて〜」
細かく確認する 「仕事は何時まで?場所は?」「休みの日、用事は何時くらいに終わるの?」
「じゃあ〜それから時間空けてほしい〜」
注意として※相手がYesというまで内容は言わないこと!!

2,「実は今勤めている会社で特別な展示会することになって、どうしても○○さんに見にきて欲しいねん」
「私の初仕事だから見に来て」※お知り合い限定のフレーズ
「私は招待○○をするためにこの会社で力つけるために頑張っているから見にきて」(自分がなぜやっているかを説明すること)
場所は○○の○○ビルの○階(○○の隣だよ)
open AM11:00〜PM20:00来場OK!!
新作コートの展示会(カシミアやレザーミンク)※決して「服」とは言わないこと!!

相手が「解った、しゃあないなぁ。」というまでお願いあるのみです。相手に熱意が伝わればOK!

3,OKをもらえばあとはこちらで時間などを決めていく
「じゃあ、この時間、絶対に空けといてな!!待ってるで」

4,電話を切る前に
「誰でも入れる展示会じゃないから招待状渡すわ!!」と日時を決める。「その時くわしく説明するわ」きっちりお礼をいって電話を切ること。

■デート商法に画期的な判決が出されました。

デート商法、信販も責任 名高裁判決 既払い金返還命じる
<2009年2月24日 朝刊 中日新聞より全文引用>
異性に好意を抱かせて高額商品を契約させるデート商法の被害に遭った三重県の男性(28)が、クレジット契約を結んだ信販会社に対して既に支払った106万円などの返還を求めた訴訟の控訴審判決があり、名古屋高裁は「契約は公序良俗に反し無効」として、会社側に既払い金の返還を命じるとともに原告には未払いのクレジットを拒否できる権利があるとした。
判決は19日にあり、代理人の弁護士らによると、デート商法で、信販会社に不法行為の責任を認めた判決は初めて。現在でも年間約550件の被害があり、判決が与える影響は大きそうだ。
判決理由で、岡光民雄裁判長は「女性販売員との交際が実現するような錯覚を抱かせ、契約する不公正な方法の取引で契約は無効」と認定した。その上で、信販会社が販売業者の不相当な販売行為を知っているのに漫然と契約を行ったとして「販売業者の不法行為を助長し、不法行為責任を負う」と結論づけた。
判決によると、男性は2003年3月、勧誘の電話がきっかけで、レストランで販売員の女性に会った。交際をほのめかすような話をされたり、手を握られたりした上で、指輪の購入を勧められた。さらに、後から来た数人の販売員からも再三勧められて、男性は指輪2点とネックレス1点を購入。総額218万円のクレジット契約を申し込んだ。
一審・津地裁伊勢支部は、原告側の訴えを退けていた。被告の信販会社は一審時は「ジーシー」(東京)だったが、控訴審では営業譲渡を受けた「GEコンシューマー・ファイナンス」(東京)が訴訟を承継。デート商法で販売業者だった「シェルフィオーレ」は現在、廃業している。
■クレジット被害対策・地方消費者行政充実会議副代表の小野寺友宏弁護士の話…自己責任を問われてしまいがちなデート商法で、信販会社の責任を認めた判決は聞いたことがなく、画期的。デート商法では信販会社と連携する仕組みがないと成り立たず、今回の判決が同種犯罪に与える影響は大きい。

→平成21年12月1日施行の改正法ではクレジット会社も返金義務を負うという考え方ができたのですが、現行法でも公序良俗に反するという考え方やクレジット会社まで不法行為責任を負うといった考え方で下したという点は大きな進歩だろうと思います。デート商法は、自分にも異性への魅力にとらわれたという過失を取られがちなものなのですが、それを上回る不法行為責任が会社、クレジット会社側にあったという判断になります。同種の被害に遭われた方にはひとつの朗報と言えるでしょう。 一審では敗訴しているので画期的ですね。

■デート商法の事例

ある日突然電話がかかってきまして、母親がいなかったのででましたら、知らない男の人でした。ファッション雑誌にもでている商品で、ジュエリーを扱っているのだと名乗りまして話が始まりました。気さくな人で、話しているといつの間にか引き込まれて行きました。

今度○○でイベントをやるので見に来てほしい。簡単なアンケートに答えるだけでもいいからといわれてついいいよと答えてしまいました。そしていろいろと話しているうちに携帯のアドレスや電話番号も交換してしまいました。それから毎日メールなどがくるようになって、仲良くなって行きました。親しみを持つようになっていきました。

そして、イベントは別によく、あってみたい。友達として実際に会いたいなどのことであうことになりました。

実際にあってみると、君のためのマイジュエリーを僕がデザインしてあげるよとか、どんなものが好みなのか?など話をして、会場へと入りました。そこで、いろんな商品を見せてもらって似合うよとか、この商品は本当に自分がデザインしたものだから君のためのマイジュエリーにしてもらいたいなどのセールスに負けてしまい、また担当の人となかよくなったので断り切れずに契約をしてしまいました。

われわれ行政書士は日々街の法律家として、予防法務にたずさわっております。お困りなことがありましたら、ぜひ行政書士に御相談ください。当事務所でも、オンラインで業務受任、クーリングオフ等の法務相談を行っております。お気軽にどうぞ。

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著作物のご紹介
悪徳商法撃退77の秘密
あおば出版「悪徳商法撃退77の秘密」
行政書士 吉田安之 監修