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クーリングオフの仕組み

クーリングオフの仕組み

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■クーリングオフの仕組み

クーリングオフができるにはその前提としてこのような条件が必要となります。

  • 1)法定で規定がある契約方法であるか?
  • 2)過去においては指定の商品・役務(サービス)・権利であるか?但し平成21年12月1日以降の改正法では変わりまして、除外商品、除外サービスでないこと。
  • 3)契約書面の交付の日から(8日間ケースによっては20日など)の法定期間内であるか?

これらを全て満たした消費者と事業者の間の契約にクーリングオフの適用がはじめて考えられます。

■クーリングオフは口頭ではできるのでしょうか?

一応裁判例などでは口頭でも認めるというものもありますが、法律上は書面による行使が要求されております。

法律には要件と効果というものがあり、このような要件がある場合にはこのような効果がでますというものを定めたのが法律といえるでしょう。 

ですのでクーリングオフも要件(つまり8日間などの期日以内に、書面で解約するという意思を伝えること)ということを満たすと効果(無条件解約)という結果が出てくることになります。

クーリングオフはあくまでも無条件で一方的なもので効果がでますので、上記のような要件を満たす行為を行ったらその瞬間に相手の考えなどお構い無しに「無条件解約」となります。

ですのでクーリングオフできたかどうかを確認したいんですが?などいう質問はまったく勘違いの質問となることがわかると思います。

さて法律上無条件解約となりました。すると契約は無かった事になります。原状回復といってまるっきり契約も何もなかった段階に戻しましょうという行動を以後は行う事になります。

この際には契約解除ででてきた一切の損害賠償などの要求はできませんし、既に商品が渡されている場合は相手業者の費用で引き取れと請求することが可能です。

これらは罰則がなければ絵に書いた餅になってしまうので実効性を持たせるために罰則の規定まで用意されています。

クーリングオフとはこれだけ消費者の保護を手厚くしている権利だということです。

■最後に

クーリングオフの仕組みについてはこのページではおおまかなことしか、書いておりません。われわれ行政書士は日々街の法律家として、予防法務にたずさわっております。お困りなことがありましたら、ぜひ行政書士に御相談ください。当事務所でも、オンラインで業務受任、クーリングオフ等の法務相談を行っております。お気軽にどうぞ。

クーリングオフ問題に関わらず、不安がありましたら、お早めに法の専門家へご相談ください。
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行政書士 吉田安之 監修