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訪問販売とは?

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■訪問販売とは?

クーリングオフに関する情報や知識、被害例の入手、悪徳商法被害救済のNo.1サイトです。
このページでは訪問販売に関する知識をご紹介します。

訪問販売とは一口で言っても多種多様な商法があります。騙り商法、布団商法、次々販売、新聞勧誘、アポ型訪問販売、キャッチセールス、アポイントメントセールスなどなど新手の手口なども年々編み出されています。

■訪問販売の事例紹介

ここでは、私のHPの中で主に訪問販売に関するページを取り上げます。
今後の訪問販売被害を防ぐために参考にしてください。

ふとん商法特集

印鑑・ハンコの訪問販売

催眠商法(SF商法)

ミシンの訪問販売手口

悪質リフォームの訪問販売、床下換気扇、調湿剤

電話機リース等の訪問販売解約について

高額教材の訪問販売

浄水器の訪問販売

絵画商法キャッチセールス、エウリアン

■訪問販売の行政処分

悪質な訪問販売には行政処分などが下される事例も増えております。主な処分理由はこのようなものが目立ちます。

  • 氏名等の表示義務違反
  • 書面等の交付義務違反
  • 契約書面の不備
  • 不実告知
  • アポイントメントセールス(公衆の出入りしない場所への呼び出し勧誘)
  • 迷惑勧誘
  • 判断不足に乗じた勧誘販売
  • 不適当勧誘

などになります。
 このような事実が判断される被害者には中途解約などで動く際に有利になります。被害に遭ったと覚えのある方は中途解約に向けて動かれてもよいでしょう。

■訪問販売の法律

特定商取引法上にて訪問販売に該当し、「クーリングオフ」が可能とされる条件は以下の5つのすべてを満たす必要があります。

1)販売業者または役務(サービス)提供業者が
2)購入者などに対し
3)営業所等以外の場所において(法第2条第1項)
 特定の誘引方法による顧客については、営業所等において(法第2条1項2号)
4)指定商品・役務・権利の
5)契約の申込を受け、または契約を締結して行う

これらの条件を満たす業者や消費者は「契約書面」の交付義務、クーリングオフの記載、通知義務、8日間のクーリングオフ等のいわゆる特定商取引法上の消費者保護や業者規制が適用されます。
またクーリングオフの規制を受けるので以下のチャートのように8日間は強制解約可能です。

クーリングオフチャート図

■訪問販売の営業所とは?

営業所等とはわかりやすく言いますと、事業者の「事務所」やえ「営業所」「支店」「出張所」「お店」などのような通常われわれが想定する会社の執務場所と考えるとよろしいかと思います。
ただし「等」とついているのなぜかと言いますと、これは例えば大々的に会場を借りて3,4日間自由にお客様が選べるような状態で臨時の催事を行ったなど言う場合、その規模や条件によっては臨時の催事場もこの営業所となることがあります。それで「等」とついているのですね。
また、露店、屋台店その他これに類する店として、バスやトラックに商品を陳列して自由に選べる状況で販売を行うものという定めがあります。

■訪問販売の指定商品・役務・権利とは何ですか?

訪問販売の適用を受けるには法令で定められている物やサービス、権利である必要があります。これ以外のものには適用はありません。つまり限定的に列挙されているのです。
詳しくはクーリングオフ指定商品・役務・権利をみてください。

ただし、このような指定商品制度は後追いとの指摘もあり、2008年6月に特定商取引法の改正交付、2009年12月1日より施行となります。

このことにより、2009年12月1日以降は、原則として指定商品制ではなく、原則的にすべてのものが適用になり、除外されるものを指定する除外指定制度に変わります。

訪問販売の規制強化
  • 訪問販売業者に当該契約を締結しない旨の意思を示した消費者に対しては、契約の勧誘をすることを禁止。【改正特商法第3条の2】
  • 訪問販売によって通常必要とされる量を著しく超える商品等を購入する契約を結んだ場合、契約後1年間は契約の解除等が可能に(消費者にその契約を結ぶ特別の事情があったときは例外)【改正特商法第9条の2】

■訪問販売のガイドライン

改正の特商法では、訪問販売への規制が強まります。そこで、ガイドラインを定めてどのようなものが違法行為となってくるのかの指針を明確にしています。

@「当該売買契約又は当該役務提供契約」について

○再勧誘禁止の対象となる「当該売買契約又は当該役務提供契約」とは、勧誘の相手方が契約を締結しない旨の意思を表示した場合における、その意思の対象たる売買契約又は役務提供契約を指す。「当該」に該当するか否かについては、個別事例ごとに判断。

・ある健康食品(サプリメント)の売買契約の締結について勧誘している場合に、「このサプリメントはいりません」という意思表示がされた場合は、当該サプリメントの売買契約を締結しない旨の意思表示。
・ある浄水器の売買契約の締結について勧誘している場合に、「浄水器はいりません」という意思表示がされた場合は、その際に勧誘している特定の型式の浄水器のみならず、広く浄水器全般について売買契約を締結しない旨の意思表示。
・台所リフォームに係る役務提供契約の締結について勧誘をした際に、「うちはリフォームはしません」という意思表示がなされた場合には、台所のみならず、リフォーム工事全般について役務提供契約を締結しない旨の意思表示。

A「契約を締結しない旨の意思」について

@.意思表示の方法について

○契約締結の意思がないことを明示的に示すものが該当。具体的には、相手方が「いりません」「関心がありません」「お断りします」「結構です」など明示的に契約締結の意思がないことを表示した場合。
○「今は忙しいので後日にして欲しい」とのみ告げた場合など、その場、その時点での勧誘行為に対する拒絶意思の表示は、「契約を締結しない旨の意思」の表示に当たらない。 ○また、例えば家の門戸に「訪問販売お断り」とのみ記載された張り紙等を貼っておくことは、意思表示の対象や内容が全く不明瞭であるため、本項における「契約を締結しない旨の意思」の表示には該当しない。

A.意思表示の効果の範囲について ○「契約を締結しない旨の意思を表示した者」に対して、その後引き続きの勧誘と再び勧誘を行うことを禁止している。 ○したがって、同居者の一人が契約を締結しない旨の意思を表示したからといって、他の同居者に対して勧誘を行うことは直ちに違法とはならないが、一度契約を締結しない旨の意思を表示した者の住居を訪問することは、例えば同一人物に対する再勧誘を行うこととなる場合があり得るものであり、そのような場合には違法となる。

B「勧誘をしてはならない」について

○「勧誘をしてはならない」とは、その訪問時においてそのまま勧誘を継続することはもちろん、その後改めて訪問して勧誘することも禁止。
○同一会社の他の勧誘員が勧誘を行うことも当然に禁止される。
○勧誘が禁止されるのは、Aで示したように「当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について」であり、「当該売買契約又は当該役務提供契約」に当たらない別の商品等の契約についての勧誘は禁止されない。
○同じ商品等の契約であっても、例えば、数ヶ月から1年単位での契約が通常である商品等については、その期間が経過すれば別の商品等の契約と考えられる。
また、季節毎の商品の入れ替えや毎年の新機種の市場投入がある商品等については、商品の旧型化による価格低下等が生じるおよそ数ヶ月や1年が経過すれば、別の商品等の契約と考えられるなど、その商品等の性質等にかんがみて、相当な期間が経過した場合は、実質的に別の商品等の契約であると考えられる場合もある。

このように、再勧誘禁止に関する明確なガイドラインが出されます。断り方も非常に重要になってくるということです。

■訪問販売の特定誘引方法とは何ですか?

特定商取引に関する法律ではこのように記載があります。

二 販売業者又は役務提供事業者が、営業所等において、営業所等以外の場所において呼び止めて営業所等に同行させた者その他政令で定める方法により誘引した者(以下「特定顧客」という。)から売買契約の申込みを受け、若しくは特定顧客と売買契約を締結して行う指定商品若しくは指定権利の販売又は特定顧客から役務提供契約の申込みを受け、若しくは特定顧客と役務提供契約を締結して行う指定役務の提供
(誘引方法)
第一条 特定商取引に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項第二号の政令で定める方法は、次のいずれかに該当する方法とする。
一 電話、郵便若しくは電報により、若しくはビラ若しくはパンフレットを配布し若しくは拡声器で住居の外から呼び掛けることにより、又は住居を訪問して、当該売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに営業所その他特定の場所への来訪を要請すること。
二 電話、郵便若しくは電報により、又は住居を訪問して、他の者に比して著しく有利な条件で当該売買契約又は役務提供契約を締結することができる旨を告げ、営業所その他特定の場所への来訪を要請すること(当該要請の日前に当該販売又は役務の提供の事業に関して取引のあつた者に対して要請する場合を除く。)

つまり街頭などで呼び止めて営業所などに同行して連れて行きその場で契約などをさせるというキャッチセールス。
契約目的を隠して呼び出したり、プレゼントなどで有利な条件を餌にして呼び出して契約をさせるという呼出商法(アポイントメントセールス)なども訪問販売になってきます。

■さおだけ屋は訪問販売なのですか?

さて、ある本でも有名になった「さおだけ屋」は訪問販売にあたるのでしょうか?

露店とは、屋根を設けることなく道端などで物品を陳列して販売を行うものとされています。
屋台とは、持ち運ぶように作った屋根のある台に物品を陳列して販売を行うものとされます。

→となるとこれにはさおだけ屋は当たってきません。

となりますと、「その他類するもの」として規定がある、バスや、トラックに物品を陳列し、消費者が自由に商品を選択できる状況において販売を行うもの、外見上何を販売しているかが明確であればこれに当たるということになります。

となると、外見上は何を販売しているかはわかりますし、商品を並べているので陳列して見れる状況下ではあるだろうと考えることになりいわゆる「」に該当するということになります。

となると「店」だから営業所等以外の場所ではなくなります。

そこで売り方の問題として、販売目的隠匿型アポイントメントセールスという考え方をとることになります。

特定の誘引方法であれば営業所「つまり店」でもクーリングオフできるということになります。

商品販売の勧誘をする目的を告げずに営業所等への来訪を要請するという視点からとらえると

さおだけ屋の場合は「さおだけ〜」といって値段の明示をせずに、拡声器などで車への来訪を呼び掛けます。

つまり消費者には、特定して何の商品を売るためなのかなどの販売目的が隠されていることになるわけです。

よってたとえば「さおだけ〜1000円」などで明確に呼びかけ、1000円のさおだけを買った場合は販売目的が明示されて店で買ったとなりクーリングオフできません。

ところが、「さおだけ〜」のみで、3万円のさおだけを買わされたという場合や「さおだけ〜1000円」と言って呼び止めたところ不意打ち的に3万円のさおだけを買わされたなどの場合は、呼び出しの趣旨と実際の販売目的が違うためにアポイントメントセールスにあたりクーリングオフできるということになります。

■最後に

訪問販売は非常に昔からあるオーソドックスな商法の一種ではありますが、手口は年々巧妙化している現実はいなめません。
もし少しでも契約に疑問をもたれたらまずは速やかに行動を起こしていくことです。
早めにうごくことで被害は最小限に食い止められますので。
まずは相談から始めてください。

クーリングオフ問題に関わらず、不安がありましたら、お早めに法の専門家へご相談ください。
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行政書士 吉田安之 監修