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投資顧問業のクーリングオフ

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■投資顧問業のクーリングオフ

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このページでは投資顧問業のクーリングオフの説明をします。

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■投資顧問業の苦情例


 投資顧問契約解除について

投資顧問業の苦情例平成○年○月○日にAAA株式会社と株取引の投資助言サービスを受けることに関し,投資顧問契約をしました(契約期間○月○日まで,登録費前払い 31万5千円)。
ところが説明のときは、儲かると説明をしたにもかかわらず、実績があまりにも悪かったので(3ヶ月間で約100万円の損失)平成○年×月○日契約解除しました。(相手も了解済み)
契約締結時の書面には,契約解除の場合は報酬額の前払いがある時は,報酬額の日割り計算した額を差し引いた残額を返すと記載されていますが,本日までに支払いがありません。
今後,私はどのようにしたら,相手から残額を取り返すことが出来るでしょうか?
業者の契約書にはこのようにきさいがありました。

クーリング・オフ条項(10日以内の契約の解除)

契約締結前の書面を受け取った日から起算して10日以内に、書面により契約を解除することが出来ます。契約の解除日は、お客様がその書面を発した日となります。なお、契約解除の場合は、解除までの期間に相当する報酬額として内閣府令で定める金額をいただきます。報酬の前払いを受けているときは、契約解除以降の期間に相当する報酬額として内閣府令で定める金額をお返しいたします。契約解除に伴う損害賠償、違約金はいただきません。

■投資顧問契約のトラブルについて

初回にまず、乙会員になりました。
最初にアドバイスを受けて行ったら、あっという間にお30万円の損失となりました。
文句を言うと、上のランクにすれば、必ず取り戻せる。全く情報の質が変わるなど言われて、切り替えて甲会員にした。
ところが、こちらも損失が出て話と違った。
文句を言っても、取り戻せるばかりでなんらの誠意もない。
説明のときだけいい話ばかりで、契約した後は全くサービスがなってない。

そもそも契約書には損失が出てもすべてこちらの責任と自己判断で、儲かったときだけ会社に報酬を払うようになっている。リスクはとらずに、うまみだけ取られて納得がいかない。

投資顧問なのにその情報はさっぱり役に立たない。

投資顧問業のチェックポイント以下に該当したら注意してください。
1)断っても執拗にアポイントを要求する電話勧誘があるか?(家、勤務先、携帯)

2)実際にあって断ったら脅し文句的な妨害は受けたか?

3)絶対に利益が出る儲かるなど断定的な話は受けてないか?

4)家族に内緒だ、儲かったら言えばよいなど怪しい言葉を言われなかったか?

5)クーリングオフなど解約をほのめかすと強い妨害行為を受けなかったか?期間経過後も上位の会員になれば被害を取り戻せるなどの言動はなかったか?

現在投資顧問業は金融商品取引法でこのように規制を受けています。

<金融商品取引法>
(契約締結時等の書面の交付)

第三十七条の四  金融商品取引業者等は、金融商品取引契約が成立したときその他内閣府令で定めるときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、書面を作成し、これを顧客に交付しなければならない。ただし、その金融商品取引契約の内容その他の事情を勘案し、当該書面を顧客に交付しなくても公益又は投資者保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。

2  第三十四条の二第四項の規定は、前項の規定による書面の交付について準用する。

(保証金の受領に係る書面の交付)

第三十七条の五  金融商品取引業者等は、その行う金融商品取引業に関して顧客が預託すべき保証金(内閣府令で定めるものに限る。)を受領したときは、顧客に対し、直ちに、内閣府令で定めるところにより、その旨を記載した書面を交付しなければならない。

2  第三十四条の二第四項の規定は、前項の規定による書面の交付について準用する。

(書面による解除)

第三十七条の六  金融商品取引業者等と金融商品取引契約(当該金融商品取引契約の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。)を締結した顧客は、内閣府令で定める場合を除き、第三十七条の四第一項の書面を受領した日から起算して政令で定める日数を経過するまでの間、書面により当該金融商品取引契約の解除を行うことができる。

2  前項の規定による金融商品取引契約の解除は、当該金融商品取引契約の解除を行う旨の書面を発した時に、その効力を生ずる。

3  金融商品取引業者等は、第一項の規定による金融商品取引契約の解除があつた場合には、当該金融商品取引契約の解除までの期間に相当する手数料、報酬その他の当該金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき対価(次項において「対価」という。)の額として内閣府令で定める金額を超えて当該金融商品取引契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。

4  金融商品取引業者等は、第一項の規定による金融商品取引契約の解除があつた場合において、当該金融商品取引契約に係る対価の前払を受けているときは、これを顧客に返還しなければならない。ただし、前項の内閣府令で定める金額については、この限りでない。

5 前各項の規定に反する特約で顧客に不利なものは、無効とする。

<金融商取引法施行令>
(顧客が解除を行うことができる契約等)

第十六条の三法第三十七条の六第一項に規定する政令で定めるものは、投資顧問契約とする。

2 法第三十七条の六第一項に規定する政令で定める日数は、十日とする。

実際には、口頭で話したり、電話で断ったり、会って断ろうとするとこの手の業者は強い解約妨害が働くので内容証明の配達証明付郵便等で「契約解除通知書」を送付するのがベストです。

投資顧問業のクーリングオフの流れ

また執拗な電話勧誘時点であれば、相手会社の特定が取れれば各地方の財務局へ行政的な指導を求める要請を行うと、行政より業者に連絡が行き迷惑勧誘がやむ事があります。

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行政書士 吉田安之 監修