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内職商法の契約書細工について

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■内職商法の細工された契約書

これは私の事務所に寄せられたHP作成を謳う悪質な内職商法業者の契約書から注意を喚起します。

以下が契約書内容
(業務委託契約書)
契約した日時
契約者の氏名×××(乙)

株式会社○○○は(以下「甲」という)×××様(以下「乙」という)と表記規程のとおりに契約を締結いたします。

第1条 業務依頼
甲は、乙がHP作成業務(以下「業務」という)を希望する場合には業務を依頼することとする。但し弊社主催のA試験、Bチェックを合格することが条件となります。

第2条 業務量
甲は業務を希望する乙に毎月10ページの業務は必ず依頼することとする。尚業務指示は甲より郵便方法にてお渡しする。業務は一度に10ページを渡すものではない。

第3条 業務期限
契約書の有効期間は契約締結時より1年間のみとする。ただし甲、乙ともに希望する場合はその限りではありません。

第4条 業務1ページの範囲
画面の領域800×600ピクセルで作成時に、右方向へはスクロールはなし、下方向へは4画面分以内、データ容量は50KB以内を1ページとします。言語はHTML文書を使用。javaを多少使用することがあります。ただしそれ以外は用いないこと。

第5条 業務の報酬
業務1ページ辺り3000円とします。甲は毎月20日に業務の集計をし、翌月末日に乙の指定する口座に業務報酬の支払をするものとする。甲は支払期日までに報酬明細を事前に提示するものとする。

第6条 業務の受け渡し
業務の受け渡しは郵送、FD、CD−ROM、eメールのいずれかで行う。

第7条 納期
業務には依頼日より提出日まで14日間の猶予があるものとする。乙は業務の依頼を受けて納期に間に合わないと判断したときは業務の提供日3日前までに甲に申しでることで、何らの罰則無しに業務放棄ができる。ただし納期を過ぎた場合は甲は乙に何ら催告することなく業務委託契約を解除できる。

確かに契約書としては業務の量なども明示しており一見法律を守っているかのような内容になりますが、電話での説明では非常に重要なことについて一切話していません。
その矛盾点について以下に記載します。

第1条について〜「弊社主催の」ということは公的な試験ではないので電話などでは簡単だと言うことが多いのですが、実際には非常に難しく殆ど合格させない。独自試験の場合は特に勝手に細工ができるのでこの傾向が強い。

第3条について〜「有効期間」が「契約締結時」から1年間とされている。これは例えば弊社主催の試験に1年後に合格したら、その時には業務委託契約の有効期間が切れており一切の仕事保証がないということになる。また更新は「甲、乙ともに希望」ですので、どっちか一方が続けたくとも一方的に更新しないことができる。通常は殆ど内職商法業者によって更新拒否されることが殆ど。
よって残りの何年も残るローンは自腹で払うことになる。
このようなことは事前説明でまず話さない。継続して仕事あっせんが行われるように説明されるのみ。

第7条について〜納期を過ぎたら何の連絡もなしにこの契約は解約できるとされている。たったの1回のミスでもすべての権利を失うという非常に不利益な項目。
この辺りもサポートは万全とか甘い言葉で誘うが現実はこのようなミスには厳しい内容。

アドバイス。
「業者の言葉ではなく契約書を目を皿にして良く見ること。」

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行政書士 吉田安之 監修