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FX投資ソフトのクーリングオフ

FX投資ソフトの新たな手口

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■FX投資ソフトの契約とは

財テクブームに乗ってか、最近FX投資ソフトの契約に関するご相談が昨今非常に増えております。
法的には勧誘手法は主にアポイントメントセールスの形式をとりますが、たいていの場合は、SNS(とくにmixi)などを用いて仲良くなった人と外であって、それから事務所に連れ込み契約に至るという手口がほとんどです。

■FX投資ソフト等の新たな手口

mixiなどのSNSからのコンタクト〜最初は、mixiなどのSNSでアクセスしてきて、財テクに興味があるなどの話から知り合う。

従来は実際に会って勧誘をし契約をとりつけるという手口が主であったが、最近は終始ネット上だけのやり取りで運営のサイトに誘導を行う。

その上で運営サイト上から申込をとらせる。支払いはクレジットカードや、ヤフーカード払いなどカードで決済をさせることが目立ちます。

■新たなFX投資ソフト等の問題点

新たなFX投資ソフト等の問題点は主にこのような点にある。

販売目的の隠匿〜冒頭の時点でFX投資ソフトを売りつけようなどの本当の目的は告げない。

クーリングオフできない?!〜従来型ですとアポイントメントセールスに該当するケースが多く適用対象となりましたが、終始サイトからだけの勧誘行為では、サイトからの通信販売でセミナーやサービス、教材などを購入したというように外形上とらえられてしまう。となると原則クーリングオフ適用がないことになります。

■FX投資ソフト等の解決法

新たなFX投資ソフトのアポイントメントセールス販売の解決法にはこのような方法がある。

ADR〜国民生活センターなどで行っている裁判外仲裁を利用することを検討する。

消費者契約法、特商法などの中途解決〜問題点でも述べたように、販売目的隠匿や重要な事項への虚偽説明、クーリングオフ妨害行為、不退去など多くの不当な行為がFX投資ソフトの契約では見受けられる事が目立つ。よって取消を主張してまずは話し合いで争ってゆく。ただしなかなか認めない業者も多いのでそれなりの苦労は必要。

法廷で争う〜本人で行う少額訴訟という制度があるが、FX投資ソフト等の被害は100万円をに近い高額なものが多く多く基準に見合わないケースも目立ちます。高額な事もあるのであまりにも相手方が応じなければ弁護士などに依頼して戦ってゆく事も良いことでしょう。

 

われわれ行政書士は日々街の法律家として、予防法務にたずさわっております。お困りなことがありましたら、ぜひ行政書士に御相談ください。当事務所でも、オンラインで業務受任、クーリングオフ等の法務相談を行っております。お気軽にどうぞ。

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行政書士 吉田安之 監修