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ふとん商法特集

寝具の訪問販売とクーリングオフ

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■寝具の訪問販売とクーリングオフ

寝具などの訪問販売事例やクーリングオフに関する情報や知識、被害例の入手、悪徳商法被害救済のNo.1サイトです。
このページでは最近被害が多い寝具の訪問販売をご紹介します。

■寝具の訪問販売の状況

寝具の訪問販売業者に対する行政処分なども増えてきています。
その悪質性に輪がかかってきており、氏名等表示義務違反、
再勧誘禁止違反、契約書面不備、クーリングオフ妨害など
違法行為も多岐にわたっています。

また事業者名を転々と変えて、行政処分を受けても
同じ手口で悪質商法を繰り返すといった事例も増えています。

支払方法も、現金で払わせたり消費者金融で借りさせて
一括で払わせるなど、後日の被害回復が困難に
なる事例も出ています。

■寝具の訪問販売の主な相談事例

(1)消費者にクーリングオフをしないと書面で誓約させる

夜、「ここの担当になった。挨拶だけ」とふとんの販売業者がいきなり訪ねてきた。断っても帰らないので、仕方なく84万円のふとんを契約した。他の人からももらっているのでと、名刺の裏に「キャンセルしません」と書かされ、署名・捺印させられた。(98年6月)
 
初めから買うつもりがなかったので、断り続けていたが、ふとんの訪販業者から「話を聞いたのだから契約しろ」と強引に言われ、契約した。その際、納品書に「クーリングオフしません」と書けと言われたが、拒否した。(97年10月)

クリーニングの挨拶にきたというふとんの訪販業者から58万円のふとんを購入した。翌日、解約を申し出ると「クーリングオフを放棄するという確認書に署名してあるので駄目だ」と言う。昨日、業者が示した「クーリングオフを説明した書面」にサインはしたが、そのような説明は受けていない。(98年8月)

(2)クーリングオフしたら、再訪され脅された

「近所に開店したので挨拶にきた」と訪れた業者に上がり込まれ、帰って欲しかったので羽毛ふとんを契約した。期間内にクーリングオフの通知を出したが、業者が再訪し夕方から夜遅くまで、「解約はできない」と説得され、さらに「クーリングオフ撤回通知書」というものを書かされた。恐かったので、業者の言う通りしたが、やはり解約したい。(99年2月)

訪問販売で強引にふとんを契約させられ、クーリングオフ期間に電話をし、諒解を得た。しかし、商品を引き取りにきた担当者は「使用済みのふとんは再販売できない。納得して契約したのだから、買ってもらわないと困る」と脅すように話す。仕方がないので、他のふとんに契約変更した。(98年12月)(98年12月)

女性の一人暮らし。夜遅く訪れたふとんの訪販業者から購入を執拗に迫られ契約した。すぐに解約の電話をしたところ、深夜に業者が再訪し、「すぐに断るのは営業妨害だ。他の人より安くしたのでクーリングオフできない。もう一度解約と言うのなら責任が倍になる」と解約を断られた。(98年4月)

ふとんのクリーニングキャンペーン中と言って訪問してきた業者に部屋に上がり込まれ、断り切れず80万円のふとんを契約した。翌日、断りの連絡をしたところ、業者がすぐにきて、「枕、カバー代は自腹を切っている。支払え」を凄まれ、恐くて支払った。(98年5月)

「ふとんを見て欲しい。買わせないから」と訪問され、40万円のふとんを契約した。クーリングオフを申し出たところ、夜遅く業者が再訪し、「クーリングオフはできるが、担当者が買い取ることが会社の決まりだ。1枚だけでも買って欲しい」と朝5時までねばられた。(98年5月)

羽毛ふとんの契約を翌日クーリングオフした。3日後、業者が再訪し「解約されると首になる。子どもがいて家族が路頭に迷う」と、泣きつかれて契約を取り消さなかった。(99年1月)

(3)無条件で解約できるはずなのに…代金請求や嫌がらせなど

訪問してきた業者とふとんセットのクレジット契約をしたが、期間内に手紙と電話でクーリングオフの手続きをしたところ、業者から一括支払ってもらうことになると言われた。(99年2月)

訪れた訪販業者にねばられ、仕方なく50万円のふとんの購入契約をしたが、3日後にクーリングオフの連絡をした。その直後から、業者から職場に嫌がらせの電話と契約の続行を迫る電話が頻繁に入るようになり、困惑している。(96年3月)

ふとんのクーリングオフをしたところ、業者から「弁護士がついている。争う」と断られた。(95年10月)

(4)袋を開けたので、別注品なので、…クーリングオフ不可と断られた

訪販でふとんを契約した。クーリングオフを申し出たところ、業者から「あなたが包装紙を開けたので、解約できない」と断られた。(98年4月)

ふとんを契約してすぐにクーリングオフを申し出たところ、業者から「採寸を取って製作に入ったので解約できない」と断られた。(98年6月)

ふとんを契約して3日後に連絡したところ、業者から「別注品なので解約できない」と断られた。(99年2月)

契約者が契約解除を申し出ても「もう業者に発注したからダメだ」と言ったり、勝手に商品袋を開封したりして、応じようとしなかった。

(5)断っても断っても勧誘を継続した。

寝具はいらないと断っても断っても執拗に粘られて、最終的に買わないと帰らないという恐怖感を覚えた。

 

■寝具の訪問販売に関して消費者へのアドバイス

(1)消費者にとって不意打ちになるような訪問販売等の場合、契約を締結した後も、一定の条件の下で、消費者からの一方的な解約を認める制度があります。(クーリング制度)私のほかのページも見て下さい。

(2)例え、クーリングオフをしないなどと書かされたり、契約時にクーリングオフはできないことになっている、あるいは使用した場合は駄目などと業者が、解約を拒んできても、消費者は法定書面を渡されてから8日間は無条件で解約できる。クーリングオフを主張してよい。つまり嘘をついている業者がおおいということです。

寝具は使っていても開封していても関係ありません。

零細で数が多いので勧誘にあう機会がおおい商法です。是非気をつけて下さい。

このページは、国民生活センターの文献を参考にしました。

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行政書士 吉田安之 監修