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ネオヒルズ族商法のクーリングオフ

ネオヒルズ族商法のクーリングオフ

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■ネオヒルズ族商法とは

ネオヒルズ族商法の契約に関するご相談が昨今非常に増えております。
勧誘手法は主にアポイントメントセールスの形式をとりますが、たいていの場合は、SNS(とくにmixi、LINE)などを用いて仲良くなった人と外であって、それから事務所に連れ込み契約に至るという手口がほとんどです。

被害金額も、100万円に近い金額層なども多く、大変問題視されるべき商法の一つです。

■ネオヒルズ族商法の問題点とは

ネオヒルズ族商法においては、成功者が六本木ヒルズに住んでいるとか、高級外車を乗り回したり、きれいな女性を侍らしたり、通帳の高額入金や高級時計などセレブ感を演出します。

そうして、あなたたちも成功すればこの夢のような生活ができるのだと信じ込ませるのです。
これでもかと儲かる姿を見せるのですね。

ところが、このような生活を送れるのは、新規契約者から吸い上げた金を使いきれる一部のトップのみです。
つまり、ネオヒルズ族商法とは、夢を見た新規契約者から会費を吸い取り、それを上部の人間でまわして費やすというシステムだということになります。

ですから、下部の誘われて入る階層の方が儲かるようになることはありません。またもしあったとしたら自分の生活のために人身御供にささげる誰かが下にたくさんいなければいけないということになるわけです。

つまり、被害者が被害者から抜け出るには、加害者にならなければいけないという根本的に問題のあるシステムだということになります。

■そもそもビジネス商材で儲けることは可能か?

ネオヒルズ族に限らず、せどりや転売ビジネスなどいろんなビジネス商材ものがあふれております。

このような販売されるノウハウで実際に儲けることは可能なのでしょうか?もし私だったらノウハウは絶対に売りません。そのノウハウとはビジネスの成功のキーですから守るべきものであり、販売して公表すべきものであるわけがありません。

外に売れるということは、そのような大切なものではそもそもないはすです。

本当に金儲けが容易にできるノウハウであれば、それは必ず守秘すべきものであり他人に渡すなど言うことはありえないはずです。

ですから、ビジネス商材を用いて実際に儲けることができるのか?という点について私は非常に疑問を感じております。

■実際のネオヒルズ族商法の事例で

実際に六本木ネオヒルズ族だといわれる有名な業者にクーリングオフ手続きをするために調査をし、手続きをしたことがあります。

確かに登記はヒルズにありましたが、「レンタルオフィス(机)」でしかありませんでした。
しかも、代表はそこに住んでいるはずなのに住民票も別のところ。
契約者はヒルズに呼び出されて契約していましたが、当然オフィスはないのでそこの喫茶店やホールで説明を受けています。

つまり、虚飾の可能性が限りなく高いということですね。
さらに会社の所在地に 内容証明をだしても「転送届」もされておらず宛先不明で戻ってきてしまったなど言う事例もあります。

まさに「まやかし」で固めたということが言えるかと思います。

またクレジットカードで支払った方の停止手続きをとったところ、なんとか停止をやめてくれないか?必ず翌月に返金するのでカードの停止は待ってほしいなどかかってきた事例もあります。
よほど金に困っているのですね。

別事例では、現金で支払った方に、今経理が苦しくて、分割払いで返したいなど連絡がきた事例もあります。あれれ儲かっているんじゃなかったの?セレブなんでしょ?と思いましたが現実はみせかけだということがこのような反応でありありと解るわけです。
自転車操業で、新規会員をひっかけて入金される⇒みんなで飲み食いして使い果たす⇒新規会員をひっかけて入金ということを繰り返しているだけなのでしょう。

別の事例では、契約書の住所地を半年以上も前に登記移転しているのに旧住所地で書き続けていたなどいうお粗末な事例。

商業登記の登記所在地を「あえて」間違えて登記申請しておっかけられないようにした事例などなど大変お粗末なものが目立ちます。

また、彼らは会社名や団体名(法人化すらしないところもあるので)を頻繁に変えるのが大好きなようでして、頻繁に名前を変えて同じことをやり続けています。

ですから検索して出てこなくても安心してはいけません。少なくとも、「代表者名+詐欺」とか「代表者名+悪質商法」などで情報は調べてみるべきです。

■ネオヒルズ族商法に引っかからない為に

まず、必ず儲かるうまい話はないのだということを理解すること。昔から他人がうまい話を持ってきたら疑えと言います。

SNSで知り合った人間はどのような人か解らないということを理解すること。SNSにはこの手の業者のみならずいろんなサクラが紛れ込んでおります。くれぐれも注意することです。

もし契約してしまったなどの場合は、クーリングオフできる余地も残されております。8日間を経過しますとまず戻ることはないと思います。お早めに手続きに動かれる必要があります。

 

われわれ行政書士は日々街の法律家として、予防法務にたずさわっております。お困りなことがありましたら、ぜひ行政書士に御相談ください。当事務所でも、オンラインで業務受任、クーリングオフ等の法務相談を行っております。お気軽にどうぞ。

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著作物のご紹介
悪徳商法撃退77の秘密
あおば出版「悪徳商法撃退77の秘密」
行政書士 吉田安之 監修