
キャッチセールスとは
■キャッチセールスとは?
クーリングオフに関する情報や知識、被害例の入手、悪徳商法被害救済のNo.1サイトです。
このページではキャッチセールスの悪徳手口を検証します。
キャッチセールスとは?
@営業所等以外の場所において
A呼び止めて、
B営業所等などに同行し
C指定商品、指定サービス、指定権利の契約をする。
ことを言います。
通常は、街頭でアンケートなどと称して声かけを行い、その後に近場の店舗などに引き込んで契約をさせてしまうというパターンをとりますが、最近はキャッチセールス逃れのためにその日はいったん返して後日また店舗に来てもらった際に契約させるなどの脱法的な手口も目立ってきております。
被害にあう確率が高いのは20代30代の女性が多く、エステや化粧品、美顔器販売、補正下着の販売などを要求されます。
おもな被害金額は、20万から60万程が目立ちます。
なおキャッチセールスは訪問販売に属しますのでクーリングオフは8日間となります。
■街頭での声かけはキャッチセールスに当たるの?
キャッチセールスに該当するのか?
通常の呼び込みとは、店の中、もしくは店頭で道行く人に声掛けをいたします。
イメージとして解かりやすいのは八百屋や魚屋などの「いらっしゃい安いよ安いよ!」などの呼び込みになります。
この場合はキャッチセールスの条件となる「同行し」という連れ込む行為がない為にキャッチセールスに当たりません。ただの声かけだけですから腕をつかんでひきこんだりすることもしません。
ところが絵画キャッチセールスのチラシ配りの人は大抵店から少し離れている事が殆どです。
これは100mや10mという距離の差がある場合は明らかですし「立ち塞がり、付きまとう、腕をつかむ」などがあった場合や「店が2階、出入り自由な店舗でない」等の場合にはたとえ店頭での声かけの場合でも距離に関わらずキャッチセールスの「同行し」にあたってきます。
また呼び止めという条件も止める必要はなく歩きながらの声かけも当然含まれます。
よって、大抵の絵画キャッチセールスの場合、街頭で呼び止められてチラシなども離さずに同行し店舗へ連れ込まれる為に現在では「違法行為」とされるキャッチセールスに当たります。
ちなみにこのような行為は特定商取引に関する法律「第6条の4」でこのように規制されます。
つまり⇒違法行為です。
4 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに営業所等以外の場所において呼び止めて同行させることその他政令で定める方法により誘引した者に対し、公衆の出入りする場所以外の場所において、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。
違法行為で販売しているお店の絵画が本当に価値などあるのでしょうか?
■キャッチセールスの問題点とは?
1)現在ではキャッチセールスに法律の規制がかかりまして完全な違法行為となっております。
つまり、悪徳商法というグレーなものではなく犯罪というブラックなものになっている。それでもおなじような営業を続ける会社が多数ある。
2)2次勧誘被害にあうケースが非常に目立つ。エステの契約などは、契約が終わりそうになると次々と勧誘を受けます。
3)クレジット会社の審査も非常に高額ではあるのだが審査が通るケースが多い。
これはとあるテレビの取材に私も同行した事があるのですが、キャッチで店に連れ込んで早々に出てきた人にアンケートを行なったところ、中でアンケートをまず最初に記載させられます。そこに「無職」「フリーター」など書いている人だけが早々に開放されていました。
反面「会社員」「自営業」など収入がある方ほど長時間の拘束勧誘を受けていました。
4)商品の引渡しが遅いのでクーリングオフ期間を超過しやすい
5)実際には価値のない商品(エステ契約や、補正下着、美顔器)などでも非常に暴利をのせて売っている会社が多い。
6)長時間にわたる監禁的、拘束的な勧誘行為が目立つ。特商法、各地の条例違反に抵触する怖れあり。
■キャッチセールスの手口紹介
○月○日の午後1時ころ××駅近くで、アンケートに協力してくれ、と若い女性に声をかけられた。
1分くらいで済むから、と近くのビルの3階へ連れて行かれた。(補正下着の会社)
下着に関するアンケートに答えた後に、体のサイズを計ってあげる、と言われ、計ってもらった。
計ったデータを見て、このままの体型ではまずい、すぐに補正下着をつけた方がいい、と勧められた。
また担当者も同じものを使用して痩せた、という話を聞いた。
警察の許可をもらっているので怪しい会社ではない、と説明され、他の悪徳商法のエステの会社などの名前をあげ、ウチはそういうのとは違う、と言われた。
その時に初めて、街頭で見せられたカードが警察の許可のカードなのだとわかった。
下着を買う契約をすれば、提携している病院(××スキンビューティークリニック)でリンパのマッサージが何回でも受けられる、と言われた。
1ヶ月無料で試してみて効果がなかったら、お金は一切貰わないし、商品も返してもらう、と言われた。
分割で払うし、客は高校生や大学生の女の子達で、月に1万5千円くらいでみんなやっている、と説明されたので、契約を承諾した。
同じ場所で、下半身の空気圧マッサージ器(?)を体験した。
場所を××スキンビューティークリニックに移動し、マッサージや契約についての説明を受けた。
場所を移動する前に、月1万以上の見積もりが出されたが、最終的に、月々9千円台で、分割で30万支払う契約をさせられた。
その際、保険証、学生証、銀行のカードを見せた。
クレジット会社(?)からクリニックに電話がかかり、契約の確認をさせられた。
電話の相手に○月26日に最初の引き落としがあると言われた。
契約書の控えを一度受け取ったが、次の日に実家に帰る関係もあり、安心のため、クリニックに預けて帰った。
○月31日、○月×日にリンパのマッサージを受けたが、下着はまだ受け取っていない。
また、契約書の控えも預けたままになっているので、詳しい内容がわからない。
補正下着の会社にいる時も、クリニックにいる時も、担当者が離れている時は、常に他の人がそばにいた。
クリニックの次の予約は○月×日にしています。
(東京都 20代学生女性)
典型的なアンケート型のキャッチセールスでした。エステなどもエサとして出すのですが結局は補正下着などの商品を販売することが目的です。
またエステを継続していると次々と商品を売りつけてきます。
クーリングオフサポートでクーリングオフ手続きを内容証明書で行うとともに、警察などの証明書など不当行為であること、キャッチセールス自体も禁止行為であることも併せて通知しまして無事解約となりました。
キャッチセールスの解決事例
○○の○○口を出てすぐの路上で、チラシ配りをしていたのを適当に受け取っていたところ、変わった絵葉書を受け取ったところで立ち止まってしまいました。
すかさず配っていた女性に声をかけられ、「絵の展示会をやっているので見ていきませんか」と言われました。
出張の仕事も終った後で、帰るまで時間が余ったため○○駅に立ち寄ったので、いい時間潰しになると思い、その女性に連れられて入っていきました。
入り口付近で住所や名前、職業も書きました。
その後はこちらのサイトにある事例と同じような経過でした。
その女性がそのまま案内役(のちに「担当者」と呼びます)になり、絵を回覧し、「一番の絵を選ぶとしたらどれですか」と聞かれ、絵を選ぶとその絵についての詳しい説明をされました。
当初は座るスペースなどなく立見という感じだったのですが、いつしか椅子が用意され、座って説明を聞かされました。
そして次第にセールストークへ移行し、買いませんかと言う話になりました。
一度は買わないと言ったのですが、その時点ですでに入店から2時間近く経っており、「買う気がないのならとっくに帰ってるはずですよね」と言われました。
それでもしばらく渋っていると、いったん裏に行き、「何といつもはいない社長がいて、あなたのことを気に入っているから是非とも絵を持っていただきたい」ということで最初80万と書いてあった絵が、60万まで値下げできると言われました。
「限定品」「今後は値上がりする」「買えるのは今」「生涯に3枚は絵を持つとよい」「他にもたくさん絵を持っている人はいる」などというような巧みなセールストーク。
また、おそらく他の客と思われる「絵と一緒に写った写真にメッセージを添えたアルバム」などを出されました。
今考えると信じれられませんが、自分で納得したつもりで契約しました。気がつけば午後8時前、午後3時ごろの入店から5時間近くいました。
(静岡県 20代会社員男性)
いわゆる「エウリアン」と呼ばれるキャッチセールスの一つです。
チラシをもらうとかわいい女性が画廊内に連れ込み、褒め殺しと長時間のセールストーク。最後は店長や社長の誰でも行う特別割引で購入に至らせます。
クーリングオフサポートで内容証明をだし無事にクーリングオフすることができました。
2年前、秋葉原の街頭で女の人が絵ハガキを配っていたので何気なく受け取ったところ絵画の展示会をしているので見ていかないかとしつこく誘われ渋々見ることに。
中に入ると氏名、職業、住所など記帳させられ、その後別の担当者の女性に応対が移りマンツーマンで絵画の話に移り、当初まったく買う気はなかったがここでもあまりのしつこさに負けて結局96万円もするシルクスクリーンと いう技法で作られた絵画をジャックスのローンで月々分割払で購入する羽目に。
■キャッチセールスの被害にあったら
1)クーリングオフ期間であれば速やかにクーリングオフを行なうこと。
2)中途解約も可能性があります。契約経緯におかしな点がなかったのか?まずは整理してみること。クレジット会社にも支払停止の抗弁をしてゆこう。
3)2次被害に関してはシンプルに「知らない人から電話が来ること自体おかしい」と考えてください。
4)自分だけの問題にせず必ず相談をして下さい。
5)グループ的に大きくやっているところが多いので主務大臣申出で行政指導を要求する。
6)金額的にも高額ですから諦めず裁判等へ訴えていく。
7)マスコミでこの問題を取り上げてテレビ放映されたことなどもあります。情報提供を行うこと。
■最後に
キャッチセールスのトラブルについてはこのページではおおまかなことしか、書いておりません。われわれ行政書士は日々街の法律家として、予防法務にたずさわっております。お困りなことがありましたら、ぜひ行政書士に御相談ください。当事務所でも、オンラインで解約業務受任、クーリングオフ等の法務相談を行っております。お気軽にどうぞ。
クーリングオフ問題に関わらず、不安がありましたら、お早めに法の専門家へご相談ください。
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