クーリングオフTOPクーリングオフ総合目次>絵画商法キャッチセールス、エウリアン>事例紹介
絵画商法キャッチセールス、エウリアン

絵画商法キャッチセールス・エウリアン

よくわかるクーリングオフ無料相談

■絵画商法の手口紹介

平成1○年○月7日のことですが、京都の街をぶらぶら歩いていると、ポストカードを渡され、そのままいこうとしたらポストカードを離してくれず、腕をつかまれて見るだけでいいからと画廊へ連れて行かれました。

そこで絵画の説明をある程度された後、アンケートをとっており一番気に入った絵を選んで下さいと言われ選んだら、この絵を選んだ貴方は絵の価値を見抜く才能があり、凄いと散々褒められ、是非この絵を所有して下さいと言われました。
そして延々とその画家と絵の説明をされました。

シルクスクリーンの絵だったのですが、今ちょうど販売されたばかりで、今が底値で、これから更に値が上がっていき、値が下がることは無いと言われました。80万円の絵だったのですが、是非貴方のような方に所有していただきたいので、このことは内緒にしてほしいのですがと前置きをし、値引きを始めました。
そして私の裁量ではここまでなんですが、絵の買い付けをしている店長がたまたま今店におり、更に値引きすることが出来ると言われ、終には本社に連絡を取って値引きするといわれ、最終的に55万円ですと言われました。そして、分割払いにしたら月々わずかな金額ですといわれ、その日(平成1○年○月7日)に契約してしまいました
。そして平成1○年○月21日に絵が届き、この絵の作者をインターネットで調べてみようと思い調べたら、絵画詐欺のことが載っており、自分と全く同じ内容のことを言われ、被害に遭ったという記事が沢山ありました。もの凄く後悔し、契約解除したいと思っています。

2年前、秋葉原の街頭で女の人が絵ハガキを配っていたので何気なく受け取ったところ絵画の展示会をしているので見ていかないかとしつこく誘われ渋々見ることに。
中に入ると氏名、職業、住所など記帳させられ、その後別の担当者の女性に応対が移りマンツーマンで絵画の話に移り、当初まったく買う気はなかったがここでもあまりのしつこさに負けて結局96万円もするシルクスクリーンと いう技法で作られた絵画をジャックスのローンで月々分割払で購入する羽目に。

一枚目: 平成◎年○月×日
街中でハガキを配っていたので、何気なく受け取った。
すると、女性が話しかけてきて、時間あります?今絵の展示会やっていて見るだけでもいいから来てなどはなしてきた。
なかなかかわいい子だったので、暇なこともあり話してしまう。
そこから100Mは歩いただろうか?
女性につれられて店内へ。
入店した後、すぐに住所氏名、職業勤務先等を記入させられる。
女性はそこでまた外へ行ってしまい、中で違い女性がついてくる。
アンケートの内容はよく見ているようだ。
この人もなかなか魅力的な女性だ。
かわいい事もあり、単に絵が見たかっただけがいきなりシルクスクリーン版画についての説明が始まる。
絵もろくに見せてもらえずに足早と一通り店内を回った後、「どの絵が気に入りましたか?」と聞かれる。
(俺)「あんまり見せてもらってないからよく分からないが、しいて言うならこれかな?」と一つの絵を指すと、
(女)「えーー?うそ!?ホントにこの絵ですか?」
(女)「この絵を選ぶ人はいません。玄人好みする絵、貴方は何者ですか?絵に詳しい人ですか?こういう絵は、絵を2、3枚持ってる人が選ぶ絵ですよ。」
(女)「もっと見やすい位置に運びますので、ゆっくり見て下さい。」
と絵を移され、そこに座らされる←今思うと逃げにくい店の奥に引き込まれた。
その絵の照明による見え方の違い、その画家が世界に数人しかいない生きた巨匠である事、絵の技法のすごさ、雑談、4、5時間は聞かされる。
普通のシルクスクリーン版画よりも価値が違う。
もしこの絵を飾るとしたらどのような感じで飾りますかと聞かれる。
(女)「初めての絵でこれを選ぶとはすごいセンスをしている、この絵はお好きですか?」
(女)「これは生涯持つ絵として、間違いないですよ。持ってみたいと思いませんか?」
(女)「でも、そんなこと言っていたら絵は一生持つことは出来なくなりますよ。今一番絵を購入されているのは若い20代とかの人たちです。なぜなら年をとり、結婚してしまうと他にお金が必要になるから絶対買えなくなる。だからこういったものは若いうちに買っておくべきなんです。」
それからお金の話になり、
(女)「絵自体は110万して、手数料や額縁や証明書等をいれると125万ぐらいします。もしこの絵が気に入って頂けてるのでしたら、私の一存では決められないのですが、全部込みで110万円で交渉してきますけど。」と言われる。
当然買う気はないので断ると・・・
(女)「何が買えない理由ですか?」
(俺)「お金がないから」
(女)「ここに110万あったら買いますか?」
(俺)「いや、他に買いたいものとかあるから、そちらに使うと思う」
(女)「そんな事言っていると一生絵は買えないですよ。確かに今他に欲しいものがあると思いますし、絵の優先順位も低いと思います。ですが、そのような考え方では、上位の物が購入できても、絵の順位は上がってこないですよ。こういった機会がないと購入なんてしないと思いますし、このようなすばらしい絵に出合えるとも限りませんから。今、この時に真剣に考えるべきです」
(俺)「んーー、でもね、高いしね。」
(女)「とりあえず、今店長がいるので値段聞いてきます。」と言われ、
(女)「すごいすごい、なんと全部込みで90万でいいそうです。」
と言われました。←実はこの店長割引は誰にでも「特別」にやっている。
それでも断る。
すると、そこにいつもはいないという、今日は”たまたま”いるという店長が登場。←しかし本当は店長は常にいる。
店長に一方的に話されましたが、与えられた情報としては、
当社は画家と専属契約しているから、他で買うと安かったのにと後悔する事はない。
この店は良心的で世界統一価格なので安心して購入できる。
この画家はもしかしたら明日にでも値段が上がるかもしれない。
ピカソも数十年前はこのぐらいの価格で買えたのですが、それが今では数千万する。
(違う絵を指して、)あそこの絵も今日世界一斉値上がりして、100万が150万になりました。今日購入した人はかわいそうですよね、昨日来ていれば安く購入できたのに。
この絵もそうなるかもしれません。
分割払いすれば、月々数万で済むから大丈夫ですよ。フェラーリみたいに何千万もするものなら私も勧めませんが、百万程度でしたら購入できない価格ではないと思いますし、それだけの価値のあるすばらしい商品ですから是非持っていただきたい。
どんな金持ちにも分割払いを勧めている。
結構長い時間そこにいたので断りたくてもできないような状況になっていった。
(店長)「そんなに真剣に考えられているのなら、この絵のことを思っていられるのでしたら、そのような方にこの絵は持っていただきたいので。役員である私の特権を利用して、特別に75万でいいですよ。普通絶対ありえないですから。すごく特別なので他の人には絶対に購入金額を言わないで下さいね、お願いします。」
と言われた。 私だけの特別な大幅減額であるということや、値上がりが確実であるかのような説明で儲けにもなるかとか安くしていただいたとか、私が絵の価値をわかっている等のほめ言葉などでどんどん気持ちが傾いていく。

そこに(店長)「もう一度聞きます。この絵は気に入っていただけてますよね?」
(俺)「はい、絵自体は気に入ってます。」と答えてしまう。
(店長)「でしたら、絵は大切にしていただけますよね?売れるからといって売り飛ばしたりしないで下さいよ。三拍子そろっているこの作品、画家の親族か友人しか購入できない価格、間違いないです。信じてください。よろしくお願いします。お願いします。」と言われ、
(私)「はい。」と答えてしまう状況に・・・
その後は、
(店長)「本当にいいですよね?ないとは思いますが、この価格にしたのだからクーリングオフとかしないで下さいよ。」と言われ、一度ハイと言ってしまったのでクーリングオフすると言えずなんだか悪い気持ちになった。

また遊びにでも来てくださいね、と言われいろいろ話をした後、そこで次の展示会の話を聞かされ、暇でしたら是非きてくださいと言われる。

二枚目
前回のときに聞いた展示会に行く。今思えばバカでしたが本当に見るだけだと思っていた。
そこで買ったばかりに自分にまた売りつけようとするなど全く思っても見なかった。
(店長)「実は貴方が本社の方でちょっとした有名人になってまして、今度是非社長もお会いしてみたいとおっしゃってました。←これで俺は気分をよくしてしまう。
(店長)「ここからが本番です。」
と絵を取りに行く。それはとある画家の原画でした。
そのときの情報としては、
シルクスクリーン版画を持っている方はコレクターと呼ばれます。原画を持っている人はコレクターズリーダーと呼ばれる。コレクターズリーダーにはある特権が与えられます。シルクスクリーン版画は何人もが持つことが出来るが、原画は世の中に一枚であり、コレクターのあこがれであるという優越感にも浸れる。
コレクターズリーダーになると、その画家の生涯画集が出されたとき、絵が載ればその絵の横にコレクターズリーダーの名前等が任意載せられる。
美術館による展示会があれば、レンタル料として数百万支払われる。買取となると数千万はする。もし、こんな大金手にすることが出来たらどうしますか?手放しますか?こんな大金何に使いますか?この画家は、生きて生涯画集を出すほどの巨匠であり、世界では注目されているので、今後こんな間近で原画を見れることは無くなるだろう。
今後この画家の展示会が出来たとしても、数千万と桁が違ってくるので買うことは出来ない恐れがある。
先日購入した一枚目の版画とこの原画は裏表の関係にある対照的な絵で2つで1つみたいなところがある。
生涯に絵は3枚購入するべきと言われているが、この原画を購入すればもう他に買う必要はなく、また勧める絵もなくなってくる。この絵で生涯最後の絵にしてよい。またそうするべき絵であって絶対間違いない。信じてください。
等でした。
(店長)「もし、本当に気に入っていただけたのでしたら、前一枚購入していただきましたし、役員と言う特権を利用して、全部で220万するところを190万で、会長および社長に交渉してきます。今から交渉しなければならないのでホントに気に入っていただけてるのでしたらですが、どうしますか?」
月々の返済金額を提示され、契約してしまいました。

その後ここだけの話、絶対内緒にしてくださいよ、実は画家と専売契約しているから、原価はかなり安いのです。5、6万でも大丈夫なぐらいですからなど聞く。これが本音か。本当に後悔する。実際にほかで鑑定したら10分の1ほど。

■ユーチューブでもエウリアンの動画がでています

ユーチューブ

ついていったらこうなったその1

ついていったらこうなったその2

絵画キャッチセールスの手口が本当によくわかります。

■絵画商法の参考判例

本件は、絵画の展示会販売に関し、商道徳を逸脱した違法なもので公序良俗に反し無効であるとして、クレジット会社からの請求に対する支払い停止の抗弁を認めた事例である。(青森地方裁判所十和田支部平成13年12月27日判決 控訴 消費者法ニュース53号99ページ)

 

■事件の概要

X:原告(クレジット会社)

Y:被告(消費者)

A:絵画販売業者

B:Aの従業員

C:Xの従業員

Yは、平成11年10月10日に、大手スーパーの店舗において設置された個室においてAから絵画1点を代金82万9000円で購入し、立て替え手数料30万2750円、平成11年11月から16年10月まで1万8800円の分割払い(初回のみ2万2550円)とするクレジット契約をXとの間で締結した。その後、Yが支払わなかったためにXから提訴。Yはこれに対して、次のように主張して争った。

1. 本件契約には、以下の事情があり公序良俗違反で無効である。本件絵画はシルクスクリーン(版画)であって流通価格は14万6000円程度であるにもかかわらず、販売価格は高額であり、暴利行為である。従業員Bは量産可能であるにもかかわらず「この絵画はお客様の特別な絵です」などとこの世に一つしかないかのように欺もうした。BはYが月賦支払い額が1万5000円では支払うことができないと言ったのに対して「社員割引を適用するから月賦支払い額は1万円程度になる」などと説明してYを欺もうした。しかも、個室において午後3時から8時まで約5時間にわたり契約しなければ帰宅できないとまで思わせた結果なされたもので、消費者契約法4条3項の趣旨に照らしても、長時間にわたる不退去の勧誘行為であり違法である。

2. 本件絵画はシルクスクリーンであり流通価格は15万円程度であるのに、あたかも唯一の絵画であるかのように、また月賦支払い額が1万円程度であるかのように申し向けて欺もうし、その結果、Yは錯誤に陥って契約を締結したものであり、売買契約を詐欺により取り消す
3. Yは、本件絵画の価値、価格について、Bの欺もうにより、実際よりも価値のあるもの、価格の高いものとの錯誤により契約を締結したのであるから、売買契約は錯誤により無効である。

理由 1. 本件絵画の作者は多作で、作品によっては300枚程度の原画が存在することがうかがえるとともに、本件絵画はショッピングセンターの特設会場で売買される程度のものであるから、本件絵画が特別な目的で制作された限定版であるとか、極めて少数の原画しか存在しないなどの事実はうかがえない。 

各証拠によれば本件シルクスクリーンの流通価格は、約19万円、約14万円、約20万円、約14万5000円とされている。また本件絵画の作者の作品で最高値で取引される作品の価格は約30万円とされている。これらの価格が業者間の取引価格(卸売り価格)としても、中間マージンや手数料は約30%ないし15%程度と認められる。 

仮に、本件絵画の卸売り価格が約30万円で中間マージン等も最高率の約30%とすれば、本件絵画の約83万円という価格は、卸業者から消費者までの間に4者近い仲買人が存在することになる(83万円÷30万円=2.77であり1.3の4乗が約2.86となる)。卸売り価格が14万5000円程度で中間マージン等が30%とすると6者近い仲買人が、15%とすると12者近い仲買人がいることとなる。 本件絵画は希少価値のあるものとは思われず、卸売り業者から消費者の手に渡るまでの間に多数の仲買いが介在しマージン等で価格が大きく上昇すると考えるのは合理的でない。したがって、本件絵画は、通常の流通価格の少なくとも3倍から5.7倍近い価格でAからYに売り渡されたことになる。 本件絵画の作者が愛好者の多いことで知られる版画家だとしても、特別な希少価値が存在するとは考えがたい本件絵画を前記のような価格で販売することは、著しく不相当な価格による販売であるといわざるをえない。
2. 一方、BはYへの勧誘において、本件絵画は「お客様用の特別の絵」と告げているが、必ずしもYが主張するような「唯一の絵」といったことを意味するものではなく、Yが本件絵画を希少な価値を有すると誤解したとしても、違法な勧誘とまでは評価できない。また、Yと同行した者は、家族と相談しないと決められないとしてその場での契約を拒んでおり、契約の内容を確認する時間的な暇がなかったとまでは認めがたい。むしろ、Yは本件絵画を欲しいと思っていたのであり、本件立て替え払い契約書を作成しているときには、本件絵画を買うことよりも早く帰宅したいと思っていたとしても、自ら望んで本件売買契約を締結したのだから、たとえYが契約に不慣れであったとしても、契約した金額がいくらであるかを全く確認していないという重大な落ち度があったことは否定できない。

3. しかし、Bは勧誘に際しYに対し本件絵画の価格について、具体的な資料を示しながら社員割引価格を適用する旨、月賦支払い額について実際の支払い額の半分近い額の1万円程度になる旨を告げたことが認められる。 そうすると、Bは、Yに対して本件絵画の価格、月賦支払い額について重大な誤解を生じさせかねないような方法で勧誘していることとなる。Yの重大な落ち度を考え合わせても、本件絵画の価格などについてYに重大な誤解を生じさせるような方法を用いたBによる勧誘行為は極めて不相当な方法である。

4. YはBに対して月賦支払い額として1万5000円もの負担はできないと告げていたが、BがXの従業員Cにその旨を告げた形跡はない。割賦販売法は過剰与信を防止するよう努めることを割賦販売業者等に求めているところ、CはYの年収を確認したのみで、その支払い能力を確認した形跡はなく、Bに対しYの支払い能力を確認した形跡もない。そうすると、本件売買契約・本件立て替え払い契約は、過剰与信と評価すべきかどうかは別としても、極めて不相当な方法によって締結されたものと言わざるをえない。

5. 以上のとおり、本件絵画の価格は一般の流通価格の約3倍から約5.7倍と極めて不相当なものであること、その価格についてはYの落ち度も否定できないものの、BによりYが重大な誤解をしかねないような方法による勧誘を受けていたこと、立て替え払い契約の締結の際にもYに対して月賦支払い額の確認すらされていないとうかがわれることなどを考え合わせると、本件売買契約は、商道徳を逸脱した違法なものであって、公序良俗に反し無効であると考える。 本件立て替え払い契約は、割賦購入あっせんであることに争いはなく、本件絵画は室内装飾品と認められるので割賦販売法に定められた指定商品である。 以上のとおり、本件売買契約は公序良俗に反し無効であり、本件立て替え払い契約について、YはXに対して本件売買契約の無効を主張できるので、Yのその他の主張について判断するまでもなくXの請求には理由がない。

■解説

本件は絵画シルクスクリーンのいわゆる展示会販売に関する事例である。展示会場の個室において5時間もの長時間にわたって、支払えないので購入できないと述べている消費者に対して、通常の流通価格の約3倍から約5.7倍の価格のシルクスクリーンを、「希少価値がある」とか「社員割引にするから月々の支払い額が安くなる」などと虚偽の説明をして、高額な立替払い契約で締結させたという典型的な若者を狙った絵画の展示会商法に関する事例である。消費者は、事業者による価格の説明や商品の品質について虚偽があったと主張して、公序良俗違反による無効、詐欺による取消、錯誤による無効を主張して、クレジット会社からの立替金請求を拒否して争った。

本件判決では、販売価格が市場価格の3倍から5.7倍であり暴利であること、月賦価格について説明も確認もせず、支払い能力を確認した形跡もないなど、極めて不相当な方法により締結されたものと言わざるを得ないことなどを総合して、公序良俗に反するものと認めて、クレジット会社からの請求を認めなかった。売買契約の価格、販売方法のさまざまな問題、クレジット契約において消費者の支払い能力を無視した与信の有り様などの問題点などを網羅的に拾い上げて、総合的に商道徳を逸脱すると捉えて、公序良俗違反に該当するとしたもので、相談業務におけるあっせんの際の参考になる事例である。

消費者契約について公序良俗違反を認めた事例としては、原野商法に関して価格や販売方法が不当であることなどから公序良俗違反とした判決、ネズミ講について公序良俗違反とした判決などがある。

■参考判例

・ 名古屋地判昭和57年9月1日 判例時報1067号85ページ(原野商法について公序良俗違反とした事例)

・ 長野地判昭和52年3月30日 判例時報849号33ページ(天下一家の会によるネズミ講について公序良俗違反とした事例)

・ 盛岡簡判平成12年3月6日 判例集未登載(学習教材の訪問販売について業者の信義則違反を理由に請求金額を減額した事例)

■絵画商法キャッチセールスの被害にあったら

1)クーリングオフ期間であれば速やかにクーリングオフを行なうこと。

2)中途解約も可能性があります。契約経緯におかしな点がなかったのか?まずは整理してみること。クレジット会社にも支払停止の抗弁をしてゆこう。

3)2次被害に関してはシンプルに「知らない人から電話が来ること自体おかしい」と考えてください。

4)自分だけの問題にせず必ず相談をして下さい。

5)グループ的に大きくやっているところが多いので主務大臣申出で行政指導を要求する。

6)金額的にも高額ですから諦めず裁判等へ訴えていく。

7)マスコミでこの問題を取り上げてテレビ放映されたことなどもあります。情報提供を行うこと。

■最後に

絵画商法キャッチセールスのトラブルについてはこのページではおおまかなことしか、書いておりません。われわれ行政書士は日々街の法律家として、予防法務にたずさわっております。お困りなことがありましたら、ぜひ行政書士に御相談ください。当事務所でも、オンラインで解約業務受任、クーリングオフ等の法務相談を行っております。お気軽にどうぞ。

クーリングオフ問題に関わらず、不安がありましたら、お早めに法の専門家へご相談ください。
無料メール相談フォームへ

クーリングオフ無料相談

 

 

著作物のご紹介
悪徳商法撃退77の秘密
あおば出版「悪徳商法撃退77の秘密」
行政書士 吉田安之 監修