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訪問購入(押し買い)について

訪問購入(押し買い)のクーリングオフ

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■訪問購入(押し買い)のクーリングオフ

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このページでは訪問購入(押し買い)のクーリングオフの説明をします。

平成29年9月14日のテレビ朝日「羽鳥慎一のモーニングショー」にて訪問購入の専門家として特定行政書士の吉田安之が30分に渡り生出演で解説を行いました。

■訪問購入(押し買い)の苦情例


 訪問購入(押し買い)の解除について

投資顧問業の苦情例夕方16時ころ電話があり、 『いらないメガネや時計はありませんか?精密機械の部品としてリサイクルしている会社です。』
ということでかかってきました。

私はまず、どこでこの電話番号を知ったのですか?と聞くと『古い電話帳から調べています。』とのことでした。

私は、使っていないメガネがたくさんあったことから、『ありますよ』 と伝えたところ、 『では18時30分頃にお伺いさせていただきますので!それと、貴金属も買取していますので、もし使っていないようなものがありましたら・・・これはまぁ宣伝なんですけど。』 というようなことを伝えてきました。

ただ、『あまり鉄分の多くないメガネがいいんですけど、プラスチックは微妙で・・・』 と、今考えると訳の分からないことを言っていました。

会社名を聞いたところ、○○○○という名前を告げられました。

18時半前、○○という担当者が訪問してきましたので、用意していたメガネを 見せたところ、なにやら鑑定はしている様子でしたが、おもむろに 『使わなくなった貴金属はありますか?』とのこと。

ほとんど使っていないプラチナのネックレスを渡したのですが、そこで見積もられた額が低かったため、一度返却してもらいました。しかしその後も、何度も買取の話をしてきて、最後には『今日最後のお客様なので、上乗せして6万円で買い取りますよ。』といわれました。

先に安い額を提示されていたこと、有名店の名前を出して、そこと同じ査定額で出しているということ、などから、つい売買契約をしてしまいました。その後会社の上司らしき人に売買の確認電話をかけ、私にも代わり、電話越しからありがとうございましたとのあいさつがありました。

業者が帰った後、ネットで相場を調べたところ、どう考えても安い金額で買い取られている様子。買取金額が正しいのかも分からなくなり、ふと不安感が押し寄せました。

クーリング・オフ条項(8日以内の契約の解除)

契約締結の書面を受け取った日から起算して8日以内に、書面により契約を解除することが出来ます。契約の解除日は、お客様がその書面を発した日となります。なお、契約解除に伴う損害賠償、違約金はいただきません。

(売主の引き渡し拒絶)

クーリングオフ期間内は、売り渡した商品を引き渡すことを拒絶することができます。

(第三者への通知義務)

買い取った商品をクーリングオフ期間内に引き渡す場合には、クーリングオフされたこと又はクーリングオフされる可能性がある旨を書面にて通知を行うこと

(原則全ての物品が対象)

訪問購入によって取引される全ての物品が対象となります。
※一部、自動車(二輪除く)、家庭用電気機械器具、家具、書籍、有価証券、レコードプレーヤー用レコード、光学的方式により音、影像又はプログラムを記録したものは除外となっています。 なお、そのほかには、御用聞きでの訪問購入や、常連取引、引っ越しなどで処分意志があることが見受けられる引っ越し訪問購入などが適用対象外となっています。

チェック車の買い取りに関しては、消費者団体から除外は外すべきだという話がでております。
中古車査定を頼んだら契約するまで帰らなかったなどの苦情も多いとのことです。車の団体ではこれは自主的なルールで定めていきたいという方向性とのことですが、その規制が守られずに苦情が多発するようであれば、将来的に適用除外が外される恐れもあるかもしれません。

■訪問購入(押し買い)のトラブルについて

トラブルの件数はウナギ登りだった。
平成19年度 30件
平成20年度 69件
平成21年度 138件
平成22年度 2424件
平成23年度 4142件

とくに、女性(86%)、高齢者(60代以上が62%)に被害が目立ちます。

さらに、旧特定商取引法では、売り付けるという売買契約においては訪問販売の規定が存在したのですが、強引に買い付けるというものは規制がありませんでした。

そのために、強引に家にあがりこみ、査定をして不当に安い金額で買い取って行き、解約にも応じないという苦情が増えていったのでした。

投資顧問業のチェックポイント以下に該当したら悪質性が高いので注意してください。
1)断っても執拗にアポイントを要求する電話勧誘があるか?(家、勤務先、携帯)

2)実際にあって違う貴金属など見せてくれなど言われたか?断っても執拗な勧誘を受けたか?

3)他店と比較しても高額買取だとか、これは価値がないからこれでも高いほうだなど値段に関して不実な言動があったかどうか?

4)家族に内緒にしておけなど怪しい言葉を言われなかったか?

5)クーリングオフなど解約をほのめかすと強い妨害行為を受けなかったか?解約はできないとかしないでほしいなど要請されなかったか?

6)引き渡しを拒むとそれはできないなど言われなかったか?

現在訪問購入は特定商取引法でこのような規制を受けています。

主に
1)書面の交付義務
2)不実告知・威迫困惑などの禁止
3)クーリングオフの適用(8日間)
4)物品の引き渡しの拒絶
などが主な規制内容となっています。

違反しますと、懲役刑、罰金刑、行政処分などの対象となってきます。

また勧誘意思の確認義務や再勧誘禁止など訪問販売に類似した制度もあります。

また消費者からの要請による場合は外れるとされますが(主にチラシを見て買い取りに来ていただきたいので来てくれないか?など明確に買い取り商品を特定し、売買契約の締結についての勧誘の要請をしている場合)、通常の実務として実際に出向いて査定後に契約となることが多く、その場で他の商品も買い取るなどの事例が多いので実態として自ら請求での適用除外というのは少なく、ほぼ適用となると考えた方が買取業者さんは良いかと思います。

さらに特徴的なのはクーリングオフ期間は商品の引き渡しを拒むことができるというものです。期間経過までは契約をしても引き渡さなくても良いとされました。

■訪問購入(押し買い)の第3者への引き渡し問題

第三者への引き渡し問題がどうしても付いてきます。
買い取ってクーリングオフ期間内に第3者が買い取って引き渡されてしまうという可能性はあるわけです。

そのために

1)クーリングオフ期間内は引き渡しの拒絶ができる。
2)期間内に第3者へ引き渡す場合は、クーリングオフされたこと又はクーリングオフされる可能性がある旨を通知しなければならないこと
3)善意無過失の第3者以外へは所有権を主張できる。

などの保護制度も設けられました。

実際には、口頭で話したり、電話で断ったり、会って断ろうとすると商品は既に相手に握られていることも多く、この手の業者は強い解約妨害が働くので内容証明の配達証明付郵便等で「契約解除通知書」を送付するのがベストです。

また執拗な電話勧誘時点であれば、相手会社の特定が取れれば各地方の担当部署へ行政的な指導を求める要請を行うと、行政より業者に連絡が行き迷惑勧誘がやむ事があります。

われわれ行政書士は日々街の法律家として、予防法務にたずさわっております。お困りなことがありましたら、ぜひ行政書士に御相談ください。当事務所でも、オンラインで業務受任、クーリングオフ等の法務相談を行っております。お気軽にどうぞ。

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著作物のご紹介
悪徳商法撃退77の秘密
あおば出版「悪徳商法撃退77の秘密」
行政書士 吉田安之 監修