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エステのクーリングオフ

エステのクーリングオフ

よくわかるクーリングオフ無料相談

■エステの勧誘手口紹介

平成1○年○月7日のことですが、グル―ポンででていたクーポンを使って体験に行きました。
お店につくといろいろとアンケートを聞かれて、体の悩みやお肌の悩みなど気になるところなどを聞かれて体験が始りました。
初めのうちは体験施術で受けていたのですが、途中から契約の勧誘が始り、このままにしておくといつまでもこのままだとか、美しくなりたくはないのですか?など聞かれてエステの勧誘が続きました。
最終的に契約しないと帰れないような雰囲気となり契約書にサインをしてしまいました。
商品ももらって帰ってきて一部使用をしています。
ですがよくよく考えると本当に必要なものだったのか疑問に感じたり契約経緯にもおかしいなと思うところがありクーリングオフしたいと思うようになりました。

○田駅の街頭で女の人から声をかけられました。今無料でエステの体験を行っているとのことで、10分ほどお時間がとれませんか?など聞かれました。ちょうど暇だったので無料で体験できるというのでサロンへ行きました。

中に入るとアンケート用紙に氏名、職業、住所など記帳させられ、その後別の担当者の女性に応対が移りマンツーマンで体験施術を受けました。

ところがこの最中に「お肌の具合がだいぶ悪いですね〜。40代の肌の状態です。このままだと問題ですよ。将来はシミソバカスやしわだらけになるかもしれない。今のうちにちゃんとしないとまずいよ」など不安をあおられるような話が続きました。
それで私は不安になりました。
またエステ後のお肌の状態も見せてもらってこのようにお肌のメンテナンスをするからいつまでも若く美しくいられるんです。あなたはどうですか?きれいになりたいと思っている?それともこのまま皺くちゃになりたい?」など の話に移り、当初まったく買う気はなかったがここでもあまりのしつこさに負けて結局50万円もするエステの契約と商品をローンで月々分割払で購入する羽目に。

最近お肌の調子が悪く、お化粧ののりもわるいので、サイトでエステのページをみていましたら、5250円で体験できるという広告をみつけて印刷して予約しサロンへ行きました。

サロンでの施術はきれいなお店で、気持ちもよくよいものではありました。
しかし契約を実際に勧められると金額が高くてとてもできないと断りました。
しかし、一日コーヒーを店で飲んだとすると300円でひと月9000円。これを我慢してローンで支払っていけばきれいになれるよ。一日たった1杯のコーヒー分くらいだよと言われるとなんか高い気がしなくなっていました。
それでクレジットでエステの契約をしてしまいました。
しかしやはり後から考えると支払っていけるかどうか不安になってしまいクーリングオフを考えることにしました。

■エステの標準契約書

エステの業界で標準的な契約約款はこのようなものです。クーリングオフや中途解約の精算方法などが特徴的です。

■エステの契約の問題点は?

1)無料体験などでエステの契約勧誘などの本来の契約目的を隠してサロンへ呼び出す手口が多い

2)きれいになりたくないのか?このままで良いのか?このままだとシワだらけになるなど不安感をあおるような説明で契約に持ち込む。

3)不必要な関連商品(補正下着や化粧品)などの購入を勧める。

4)クレジットで高額な契約をさせるが月々は日に変えるとなど負担感を感じないようなセールストークでごまかす。

5)契約が終わるころになると、今までの効果がここでやめたら元の木阿弥になってしまうから無駄になるなど2度3度の契約を継続することになりがち。

6)中には違法なキャッチセールスの手口で街中で呼び込みを行っている業者もいる。

■エステの契約を解約したくなったら

1)エステの契約は特定商取引法で特定継続的役務提供契約としての規制がかかっています。クーリングオフ期間であれば速やかにクーリングオフを行なうこと。

2)中途解約も可能性があります。エステの契約には中途解約制度があります。クーリングオフ期間が経過しても役務提供期間内であれば法定のキャンセル費用で解除することは可能です。
エステの中途解約専用サイト も参考にしてください。

3)エステの契約をしているとサービスが終わるころに、さらに契約継続を迫られて二度三度と継続的な契約をしてしまうということも多々あります。このような2次被害に関しても新たな契約と考えることになりますのでクーリングオフ対象、中途解約対象となります。

4)自分だけの問題にせず必ず相談をして下さい。

5)本当にこの契約が自分にとって必要なものなのか?クーリングオフの8日間以内にじっくりと考えてみてください。

■最後に

エステのクーリングオフについてはこのページではおおまかなことしか、書いておりません。われわれ行政書士は日々街の法律家として、予防法務にたずさわっております。お困りなことがありましたら、ぜひ行政書士に御相談ください。当事務所でも、オンラインで解約業務受任、クーリングオフ等の法務相談を行っております。お気軽にどうぞ。

2019年7月29日にフジテレビめざましテレビにコメント出演しました。

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あおば出版「悪徳商法撃退77の秘密」
行政書士 吉田安之 監修