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コンサルティング契約のクーリングオフ

コンサルティング契約のクーリングオフ

よくわかるクーリングオフ無料相談

■コンサルティング契約とは

コンサルティング契約(ビジネスコンサルティング)に関する相談が増えております。
法的には勧誘手法は主にセミナーなどをきっかけとするアポイントメントセールスの形式をとりますが、たいていの場合は、SNS、LINEなどを用いて仲良くなった人と外であって、それから事務所に連れ込み契約に至るという手口がほとんどです。

また、個人面談と称して呼び出した際に契約を迫ったり、無料の講座や1万円ほどのウェビナーなどを申し込んだら電話がかかってきてそのまま契約にという電話勧誘販売などの事例も増えております。

■コンサルティング契約、典型的な特徴

特別な割引期間ですなどの口調でいまならば安くできるなどの説明を用いる。(値段の錯誤)

コンサルに基づき行動していれば、絶対に儲かるなど説明を行う(重要事項の不実告知)

アポイントを取る際の電話では、財テクに興味があるんだなど勧誘の冒頭では、ビジネスコンサルティングの契約であることや販売などの事実を告げない(勧誘に先立っての氏名等の表示義務違反)

契約するまで帰らないような長時間にわたる迷惑、執拗な勧誘行為

他社よりも安いなど説明したり、今は特典期間中ですが次はできませんなど日常的に割引などをしているのに特別かのように誤解させる値段に関する重要事項の不実告知

LINEなどのSNSで、本心を隠して顧客を探し出す。

LINE IDくらいしか身元が分からないなどの契約書不交付

クーリングオフはしないでくれとかできないなどの威迫困惑行為。

その場でサラ金などにいかされて、執拗に現金での一括での支払いを要求する。

物品の通販を装わせてクレジットカード決済をさせる。

クーリングオフのご相談は年中無休・全国対応!9時から23時まで受付中!

■ビジネスコンサルティングト契約のコンタクト手法

LINE、facebookなどのSNSからのコンタクト〜最初は、LINEなどのSNSでアクセスしてきて、財テクに興味があるなどの話から知り合う。仲良くなってくると、外で会わないなど軽い言葉でアポイントを取り事務所に連れていく。上がったら最後、契約の話に持っていかれる。

無料のセミナーがあると誘い出してセミナーに参加すると、高額契約の勧誘が始まり契約するまで説得する。

■ビジネスコンサルティングのマルチ的な特徴

ビジネスコンサルティングの勧誘においては、被害に遭った方が、人を紹介することでマージンを得ることができるなどの売り方をしていることも目立ち、知らないうちに自らも加害者としての一翼をになってしまうというケースも多発しています。

このような取引の場合、特定商取引法が禁じている勧誘手法をとることがほとんどであり違法行為になる可能性が高いとされています。

このようなことを誘われても自らが加害者になることだけは避けるようにしてください。場合によっては個人に損害賠償請求を起こされる可能性もあるかもしれません。

■ビジネスコンサルティング契約の問題点

ビジネスコンサルティングの問題点は主にこのような点にある。

販売目的の隠匿〜冒頭の時点でビジネスコンサルティング契約を売りつけようなどの本当の目的は告げない。

長時間勧誘〜実際に事務所やセミナー会場に入って話になるととそこで断っても断れないような長時間に及ぶ強引な勧誘をうけ、契約するまで帰らないので根負けしてしまう。

クーリングオフ妨害〜電話して断ろうとすると、担当者から今回は特別な割引で会社にばれるとまずい。クーリングオフはしないで欲しいなど圧力をかけてできないように萎縮させる。ビジネスの契約は事業目的だからクーリングオフできないなど話す。

過剰与信〜年収がそれほどでもない人に、場合によってはサラ金を回らせてまで買わせる。支払能力を超えるところまで契約を迫り続ける。

ビジネスコンサルティング契約の解決法

ビジネスコンサルティング契約のアポイントメントセールス販売の解決法にはこのような方法がある。

クーリングオフ〜法律上は訪問販売やケースによっては電話勧誘販売に該当するので契約書面をもらった日から8日間はクーリングオフが可能。クーリングオフ妨害行為なども目立つ為に行動に移しにくいが、気がついたらすぐに行うこと。

消費者契約法、特商法などの中途解決〜問題点でも述べたように、販売目的隠匿や重要な事項への虚偽説明、クーリングオフ妨害行為、不退去など多くの不当な行為がビジネスコンサルティングの契約では見受けられる事が目立つ。よって取消を主張してまずは話し合いで争ってゆく。ただしなかなか認めない業者も多いのでそれなりの苦労は必要。

法廷で争う〜本人で行う少額訴訟という制度があるが、ビジネスコ等の被害は100万円をに近い高額なものが多く基準に見合わないケースも目立ちます。高額な事もあるのであまりにも相手方が応じなければ弁護士などに依頼して戦ってゆく事も良いことでしょう。

クレジットカード会社へ抗弁〜支払いにカードを使用させる手口も多い。クーリングオフをしても相手が事務手続きをとってくれなければカードの決済は進んでしまう。そこで抗弁手続きを行って主張を伝える。

■これがビジネスコンサルティング契約の手口だ!

元々は私がTwitterをやっており、そこでダイレクトメールで相手と知り合ったのがきっかけでした。(ここからは相手のことをAと呼びます)
Aさんは他愛のない話から始まり、1日1回ほどやりとりがありました。当時私はアフィリエイトブログをしたいと思い、ブログとTwitterを始めておりました。1ヶ月ほど経った頃、僕がブログのことをAさんに相談していると、「僕が教えましょうか?」と提案された。
そして昨日、Aさんのいる東京へと大阪から行きました。
待ち合わせは〇〇駅から近くの〇〇タワー前のスーパーでした。その後、Aさんが住んでいるという〇〇タワーに入らせてもらい、29階のラウンジで相談しました。
世間話から始まり、事前からAさんから宿題をもらっていたアフィリエイトブログに対する10個の質疑応答から始まりました。それが終わると、Aさんから商談の話が持ちかけられました。
収益についてや、どのくらい稼げるという話から入り、費用について話になりました。
Aさんの話いわく、本格的に稼いで行くとなると費用が200万ほどかかるとおっしゃっていました。サーバー費、検索ツール費用などです。そして個人でそこまでお金をかけるのは非効率的でもあり、これからはシェアする時代である、と。そこまでかけるのはもったいないですから、簡易ツールなどを皆で使って安くもうけませんか、という話。最終的に提示された金額が50万円でした。
でも50万を分割にすれば月々4、5千円だから負担は少ない。また自己アフィリエイトで相殺してくださいという話がありました。
僕はその時、10万円分の金額を〇〇カードで支払い、残り40万は来週ということで、一旦50万円のWEB契約書にサインをしました。支払い先は〇〇rという会社です。その後、Aさんからどのように進めるか教えてもらいました。内容は一人一人にやり方をサポートして、儲けていきませんか、という話。
Aさんとの商談後、〇〇のBさんという方が担当になり、当日20時頃に実際のやり方について説明がありました。簡単な説明な後、宿題を提示されました。僕はBさんのたどたどしい対応といい、商談時にも不可思議なところが多かったので、調べてみるとコンサル詐欺ではないか、と思い相談にいたりました。

 

われわれ行政書士は日々街の法律家として、予防法務にたずさわっております。お困りなことがありましたら、ぜひ行政書士に御相談ください。当事務所でも、オンラインで業務受任、クーリングオフ等の法務相談を行っております。お気軽にどうぞ。

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著作物のご紹介
悪徳商法撃退77の秘密
あおば出版「悪徳商法撃退77の秘密」
行政書士 吉田安之 監修