
クーリングオフの手続きで注意するポイントとは?
■クーリングオフとは
このページをご覧いただいている方は、何かしらの契約を不意にされてしまいそれを自分自身の手で「クーリングオフ」を使って解約しようとして検索をされてきたと思います。
初めての方、2度目3度目の方・・いろいろいらっしゃるかと思います。
大前提として言えることはクーリングオフとは、すべてのものに適用があるものではなく、特別な解約ルールだということです。
クーリングオフできるものとできないものが当然あります。
そして普通はできない契約のほうが多いということが原則になります。
なぜならば、「契約」とはお互いの合意によって約束されたものであり、原則はお互いに契約内容に従って契約を守らなければいけません。簡単にはい、やめますと解約できるようなものではないということです。
ですから「契約」をする際には、婚姻届にサインをするつもりでしなさいということもあります。
クーリングオフとはあくまでも特別の法令によって、保護された一部の商取引にしか適用がないというものです。
よって、まず第一にその契約が何らかの法令でクーリングオフできるものに該当するのか?チェックする必要があります。
クーリングオフには”期間”があります。原則8日間とか、20日間など商法によって異なりますがその日時をたとえ1日でも過ぎ当たらばクーリングオフの権利行使は難しくなります。
よって、第2に期間内に素早く動かなければいけません。後回しにすると突発的な仕事や用事などで手続きができなくなるかもしれません。またはじめて一人でやる場合の平均的な時間は、下の表のように6〜12時間程がかかります。よって時間にゆとりは必要です。
そして契約に至るまでの経緯は皆さんすべて千差万別です。ケースバイケースに即して解除の文面も作成する必要があります。そして口頭での説明と契約書の記載が異なる事例なども多々ございます。簡単な見本などはネットなどでもでていますが、例えば良くある例で「商品を速やかにお引き取りください」などの文例がありますが、実際に受け取ってもないのに書いたらおかしいことになります。
そして第3に、書面で出す必要があるということ。
口頭でのクーリングオフ行使を認めた例や、最近ですとFAXやメールでクーリングオフを申し出たなどの事例もありますが、やはり証拠力としては弱い面は否めませんし、法令上も書面の発信の際に解除になるとの規定ですから必ず控えの残る信書の方法で出す必要があります。
通常は内容証明や特定記録などの方法をお勧めします。
クーリングオフは発信主義といわれますので、期日内に発信すればその時点に解約が成立します。
■何が必要なのか?
自分でやるには、まず自分自身の契約に至るまでの経験を時系列的に整理することが必要です。
5W1Hといいますが、まずは何が起こったのか?これらを整理するところから始めてください。
そして、それらの事実が、特商法などのクーリングオフ適用対象なのかを確実に判断する必要があります。適用事例だと判断できたらば、具体的な書面の作成にかかります。
その際には、契約書面などに細工がないのか?不備はないか?実際の内容は?どのような付帯事項があるのか?いろんな観点で客観的に見る必要があります。自らだけの主観的視点では無くて冷静に第3者的な目線で契約を見直してください。
「口頭での説明と契約書の記載が違うことも多々あります。」
書面作成にあたっては、パソコンなどで用紙に打ち出して作成してもかまいませんし、手書きなどでもかまいません。ただ手書きの場合は修正のできないボールペンなどを用いて作成をしてください。
間違えのないように、確実に記載していってください。ミスはすべて自らに跳ね返ってきます。
■行政書士吉田安之から
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行政書士の吉田安之です。
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