クーリングオフについて


 最近は、テレビとかでも、よく耳にするようになった「クーリングオフ」という言葉。言葉は知っているけれども、実際はクーリングオフがどういうものか、よくわからない。または解約できると知っていても、クーリングオフ手続きはどうしたらいいのか解らないという人は多いと思います。

 吉田行政書士事務所では、専門的にクーリングオフについて内容証明作成、解約指導、その前提の悪徳商法被害相談をインターネット上でおこなっております。難しい案件もありますが、このページでは、ごくごく簡単に「クーリングオフについて」説明したいと思います。


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クーリングオフ制度の成り立ち


 そもそもクーリングオフのできたきっかけとはなんでしょうか?この制度は昭和51年に「訪問販売法」という法律によって、定められました。その背景には悪質業者による、消費者の被害の急速な増加がありました。その後何度か改正されて(悲しいことに、悪質業者はどんどん法の網の目をくぐる方法を見つけだします。)規制対象が増えて、現在にいたります。もちろん現在では訪問販売だけではなく多数の悪徳商法にクーリングオフ規制がかかってきています。現在の主な法令は「特定商取引に関する法律」といいます。
 


クーリングオフの内容


 この特商法では、悪質な方法で騙されてまたは、半強制的にかわされた人を保護しよう、というのが根底にあります。その為に、まず自分で呼び出して買ったり、相手の事務所やお店で買った人には基本的に、この法律はつかえません。(つまり自分で買う意思が明確だったということ)そしてクーリングオフ可能な品物やサービス、権利もすべて法律で定められています。指定商品制度と言います。

 また法人に関しては、クーリングオフなどの適用はありません。あと時間的な要件があります。これは業者さんから、「クーリングオフできますよ」という書面(これもクーリングオフをはじめとして絶対的記載事項が全て書かれていなければダメ)をもらった日から8日間となっています。勘違いが多いのは、8日間たったからダメなのか、というのが多いと思います。正しい書面をもらった日からとなっているので、この書面をもらっていなければ、いつでもクーリングオフ可能なのです。(ただし一部の商品は使ってしまったらダメですよ!!)詳しくはインターネット事務所でお問い合わせください。特に業務提供誘引販売取引(俗称:内職商法)にはクーリングオフ記載に関する法定書面の不備が目立ちます。

 また上記の法定クーリングオフ以外のものとして、約定のクーリングオフもあります。これは約束でクーリングオフができると決めたものですから、要件がみたされていなくてもその約定の条件内であればクーリングオフは可能です。法定のものよりも若干制限があります。通信販売に多く見受けられます。

 気をつけていただきたいのは「クーリングオフ」はあくまでも一般的に見て特例だということを認識して下さい。クーリングオフ制度が万能の救済法だと思ってはいけません。実際にはクーリングオフの適用にならない場面のほうが、圧倒的におおいのです。

まとめるとクーリングオフできるかどうかは
(1)法令で規制されている商法であるか?
(2)クーリングオフの法定書面をもらっているか?
(3)クーリングオフの指定商品、権利、サービスか?
(4)クーリングオフの期間内か?(8日間や20日間)
と言えるでしょう。


クーリングオフのやり方と効果


 さてクーリングオフのやり方です。クーリングオフは原則的に電話ではできません。よって上記の8日以内に「書面にて」契約の撤回もしくは解除の内容でクーリングオフする旨業者に通知します。(ただし判例では口頭でクーリングオフを認めたという例はあります。)この書面は日付けが証明されるものということで、「内容証明郵便」「簡易書留」などがよいでしょう。具体的文面に関しては、自分で調べて書くのも良いですが、面倒又は事後のトラブル等が不安ならば、私のような行政書士に頼むのが安心かつ確実であると思います。シロウト判断でだして、これではクーリングオフができないといわれ、再契約させられてしまうという2次被害、3次被害例も数多く寄せられています。

 <クーリングオフ業務を依頼される方へ>のページも御覧下さい。

 私の事務所では、個々の事件に対しクーリングオフ内容証明の法的な文面作成から、出し方、その後の対処法、相談業務までをトータルでバックサポートする業務を行っております。解約手続き後のアフターフォローサービスも専用のサポートHPで設けておりますので継続的なクーリングオフ妨害被害にも安心です。

 やはり、クーリングオフ通知書でも法的な様式や請求事項を備えて書かれているものは相手の業者もわかりますし、証拠としての効果も非常に高くなります。よってスムーズに解約を終わらせることができます。安心感を持ってクーリングオフ解約ができますし、何千、何万件というケースを見てきたノウハウでクーリングオフ後のトラブルを未然に防ぐサポートを致します。又もし継続的な嫌がらせや妨害行為がある場合には、諸官庁への連絡や、条例等に基づく苦情の申出などを行います。

 「一文をけちって100文を損する。」ということがないように、是非御依頼ください。気になる値段も、契約書総支払金額のわずか4%(フォローPLUSプランの場合)。ベーシックプランではより小額ですみます。費用はこちらを参考に

(注)実際に私の事務所に「2次被害」でいらっしゃる方は契約書の見本通りにクーリングオフ書類を書いて送っている人又は契約金額が高額な人(40万以上)ほど、よく被害にあわれています。(なぜなら業者に私はシロウトです。と宣言しているようなものだからです。業者は一日何百と電話をかけてやっと掴んだ契約を逃したくはないでしょうし、またこの手の業者は歩合給がほとんどなのでなおさらでしょう。一度だませたら2度騙せると思うのが業者です。)

 またこの業者でダメでもまたどこかで大丈夫(方法が変わればイケル)ということで名簿を他業者や名簿屋に売ります。これがクーリングオフ後何年も継続する電話勧誘の正体です。

 そして裏には名簿業者がいます。被害者をピックアップして名簿をつくりこの手の悪徳業者に売っています。この手の名簿業者の「名簿」から抜ける為にも完璧にクーリングオフする「法的内容証明による解約」が必要です。こいつは完璧に騙せないという心理的効果をこの書面は持ちます。

 業者はとにかく「弁護士」「行政書士」という法律家が苦手です。というのは業者自身が法律違反を承知で業務行為を行っているのを知っているからです。法律知識を持っている人には近寄りたくないのです。「弱いものは徹底的にしゃぶり、強いものからは逃げろ。」が鉄則です。

 またクーリングオフの効果は、絶対的なもので、一切金銭の支払義務は生じません。また商品等を受け取っていても自分で返す必要はありません。サービスを受けていても同様です。もし金銭をすでに払い込んでいてもすみやかに返還請求ができます。これらはクーリングオフの効果として規定されています。

 ただ、消費品目に指定されているものに関しては、一度使ってしまうとクーリングオフができません。消費品目はクーリングオフできる商品サービスを見て下さい。


その他

 その他の主な注意事項としては、契約時にしっかりと、商品価格、支払方法、販売業者の氏名、住所、電話番号、担当販売員の氏名、当該年月日、商品名、製造業者名そしてもっとも大切なクーリングオフに関する規定があるかどうか?を確認することです。

 あと今かなり通信販売がはやっていますが、原則として通信販売にはクーリングオフの摘要はありません。まあ大手の業者であれば、特約で明記してある場合もおおいですがとにかく注意して下さい。

 あとこのクーリングオフについては、指定商品制を取っていると書きましたが、個人的には除外商品制にしたほうがいいのではないかな、と思っています。というのは商品は次から次へと進歩していき硬直的な指定制では抜けているものはクーリングオフが適用されないからです。これが悪質な業者の抜け道にもなるところでもあります。指定制度ですと法は後追いにならざるを得ません。


リンク〜私のHPからクーリングオフに関するページを一部紹介


・クーリングオフについて
クーリングオフの仕組みとは?
クーリングオフできる商品・権利・サービス
クーリングオフ代行の流れは?
資格商法特集(クーリングオフ2次被害について)
ふとん商法特集(クーリングオフ妨害事例の紹介あり)
悪徳商法一覧(クーリングオフ適用のある商法紹介)
在宅商法特集(クーリングオフ義務違反が多発)
一般旅行業務取扱主任者商法について(クーリングオフの書面不備が目立ちます。)


最後に
 クーリングオフについてはこのページではおおまかなことしか、書いておりません。われわれ行政書士は日々街の法律家として、予防法務にたずさわっております。お困りなことがありましたら、ぜひ行政書士に御相談ください。当事務所でも、オンラインで業務受任、悪徳商法等の法務相談を行っております。お気軽にどうぞ。

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