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 著作権というと難しいものだと考えがちですが、例えばあなたがなんとなしに書いたエッセイや俳句なんかをつくったとしたら、それにも立派に著作権は成立するのです。自然的に発生するというのですが、表現行為があればもう立派な著作権の成立したものとなるのです。

 著作権は著作者の所有する権利と著作者隣接権に大きくわけられ、さらに著作者の所有する権利は著作者人格権と著作権とにわけられます。

  1. 著作者人格権・・・公表権、氏名表示権、同一性保持権
  2. 著作権・・・著作物の財産的な権利、譲渡可能、出版権、複製権、展示権
  3. 著作者隣接権・・・放送権、貸与権、録音録画権など

1番と2番は自然的に発生する権利です。
 


著作権のないもの


 ここでは、著作権のないものを例示します。

  1. 著作者の死後50年を経過したあとのもの(上記3番に関してはその行為が行われた日の属する年の翌年から起算して50年が経過したあとのもの
  2. 憲法その他の法令
  3. 通達、訓令
  4. 判決、決定、命令審判、裁決
  5. 国または地方公共団体の法令などを翻訳したもの
  6. 自然そのもの、自然現象

どのような効果があるか

 自然的に発生するわけですから、どの人にも自らが作成したものを、自由にする、そして他人にたいして制限することは、可能なわけです。一種の物権的な性質を持っていると言えます。が実際はほとんどの人がそんなことは、意識していないのが現状ではないでしょうか?仕事柄、作家やアーティスト、プログラマーなどはもちろん意識しているとは思いますが。侵害されたら、裁判にも訴えられるものなんですよ。

 そしてこの著作権は表現や意思、感情などを保護します。が内容は保護しません。解り易く「オセロ」の例でいうと、「オセロ」そのものは著作権では保護されません。いくらでも他人はその物をつくってもいいわけです。しかし「オセロ」に添付してあるゲームのルール説明書の内容、表現、ネーミングを著作権は保護します。ルールやネーミングのないものは、商品として売れませんよね。結果「オセロ」自体も守られるわけです。

 さてもし裁判になったら、また著作権の権利を譲り受けたのに相手が二重に売買してしまっていた、なんてときはどうすればいいのでしょうか?いくら自分がその権利をもっているとわめいても証明するものがなければどうしようもありません(これを対抗用件といいます)

 そこで我々行政書士の出番がやってきます。似た権利の中でも、特許、意匠登録、実用新案などは弁理士という資格者の専権事項なのですが、著作権、著作隣接権、出版権に関しては権利義務に関する書類ということで我々行政書士の業務分野になります。民間の業者も多々ありますが、行政書士は国家資格として守秘義務が定められており、また法的なアドバイスもありますので是非御相談ください。

 著作権、著作隣接権、出版権は文化庁長官等に登録をすることができます。登録できるものは

  1. 実名の登録
  2. 第一発行年月日
  3. 創作年月日
  4. 著作権の移転
  5. 著作隣接権の移転等
  6. 出版権の設定
  7. その他権利変動

 などがあります。

 この登録をすることにより、他人に対する対抗用件ができるということになり、自分の権利の保全ができるということです。まさしくリスクプラニングといえます。さきほど物権に似ているといいましたが、例えば出版権に関していいますと、ただ出版許諾契約だけでは、第三者に対抗できず、なにを契約書に書いても当事者間では有効でも他人に対しては問題が起きたら役に立ちません。出版権という権利の設定をしてそして登録というものをへて、初めて完璧な契約と言えるでしょう。

 また隣接権の範囲や各条件についての取り決め、使用契約などの法的なリスクマネジメントもこれからは、注意するべきです。この登録をしましたよ、と世間に公表することによって、違法なコピーが避けられるといった効果もありますし。なぜなら物によっては、何億という賠償金を払うはめになるものも、あるんですよ

 また、この著作権登録自体は、意匠登録とか特許などのものと比べると、非常に安価ですることができます。ですからいままで、特許のほうで自らの権利を保護していた企業にとって、リスクをより安いお金で防げるというメリットもあります。また特許等がみとめられない些細な物事も登録可能なので一個人でも、気軽に自分の著作権を守ることはできます。

 文化庁登録ですともう少し高くなりますが、効果的にはどちらも、裁判上での証明証拠として使用できます。ただ文化庁登録ですと50人分の証人がいりますので、少し面倒かも知れません。

 また基本的に公表しているものが対象なのですが、著作物存在証明というものもありこちらは、公表していなくてもできます。確かにここに存在しております、と事実関係を証明する書類を作成するのは行政書士の専権事項です。この存在証明で、どちらが早かったかということに、非常に強い証明力を持ちます。安心ですね。


最後に

 近年は、著作権といっても紙に書いたもののみでなく、写真、画像、プログラムと非常に多伎にわたっています。そして伝統的に日本人はこの著作権に対する意識は弱い、またはルーズであるといえます。が自分の権利は自分で守るという意識を強く持っていただきたいと思います。また侵害するつもりではないけれども、実は侵害行為であった、なんていうこともありますのでやはりある程度の法律知識はもつべきだとおもいます。実際訴訟ざたになりましたら、弁護士に委託することになりますが、予防法務として書類作成段階でわれわれ行政書士はサポートしていきます。


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