割賦販売法


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割賦販売法

 

(昭和三十六年七月一日法律第百五十九号)

最終改正:平成一四年一二月一三日法律第一五二号

 

(最終改正までの未施行法令)

平成十四年十二月十三日法律第百五十二号 (未施行)

 

 

 

 

 第一章 総則(第一条・第二条)

 第二章 割賦販売

 第一節 総則(第三条―第八条)

 第二節 割賦販売の標準条件(第九条・第十条)

 第三節 前払式割賦販売(第十一条―第二十九条)

 第二章の二 ローン提携販売(第二十九条の二―第二十九条の四)

 第三章 割賦購入あつせん

 第一節 総則(第三十条―第三十条の六)

 第二節 割賦購入あつせん業者の登録等(第三十一条―第三十五条の三)

 第三章の二 前払式特定取引(第三十五条の三の二・第三十五条の三の三)

 第三章の三 指定受託機関(第三十五条の四―第三十五条の十五)

 第四章 雑則(第三十六条―第四十八条)

 第五章 罰則(第四十九条―第五十五条)

 附則

第一章 総則

(目的及び運用上の配慮)

第一条  この法律は、割賦販売等に係る取引を公正にし、その健全な発達を図ることにより、

購入者等の利益を保護し、あわせて商品等の流通及び役務の提供を円滑に

し、もつて国民経済の発展に寄与することを目的とする。

 2  この法律の運用にあたつては、割賦販売等を行なう中小商業者の事業の安定及び振興に

留意しなければならない。

(定義)

第二条  この法律において「割賦販売」とは、次に掲げるものをいう。

 一  購入者から商品若しくは権利の代金を、又は役務の提供を受ける者から役務の対価を二

月以上の期間にわたり、かつ、三回以上に分割して受領すること(購入者

又は役務の提供を受ける者をして販売業者又は役務の提供の事業を営む者(以下「役務提供事業

者」という。)の指定する銀行その他預金の受入れを業とする者に対し、

二月以上の期間にわたり三回以上預金させた後、その預金のうちから商品若しくは権利の代金又

は役務の対価を受領することを含む。)を条件として指定商品若しくは指

定権利を販売し、又は指定役務を提供すること。

 二  それと引換えに、又はそれを提示し若しくは通知して、商品若しくは権利を購入し、又

は有償で役務の提供を受けることができる証票その他の物又は番号、記号そ

の他の符号(以下この項及び次項、次条並びに第二十九条の二において「証票等」という。)を

これにより商品若しくは権利を購入しようとする者又は役務の提供を受けよう

とする者(以下この項及び次項、次条、第四条の二(第二十九条の四第一項において準用する場

合を含む。)並びに第二十九条の二において「利用者」という。)に交付

し又は付与し、あらかじめ定められた時期ごとに、その証票等と引換えに、又はその提示若しく

は通知を受けて当該利用者に販売した商品若しくは権利の代金又は当該

利用者に提供する役務の対価の合計額を基礎としてあらかじめ定められた方法により算定して得

た金額を当該利用者から受領することを条件として、指定商品若しくは指

定権利を販売し又は指定役務を提供すること。

 2  この法律において「ローン提携販売」とは、次に掲げるものをいう。

 一  指定商品若しくは指定権利の代金又は指定役務の対価の全部又は一部に充てるための金

銭の借入れで、二月以上の期間にわたり、かつ、三回以上に分割して

返還することを条件とするものに係る購入者又は役務の提供を受ける者の債務の保証(業として

保証を行う者に当該債務の保証を委託することを含む。)をして、当該指定

商品若しくは指定権利を販売し、又は指定役務を提供すること。

 二  証票等を利用者に交付し又は付与し、当該利用者がその証票等と引換えに、又はそれを

提示し若しくは通知して購入した商品若しくは権利の代金又は提供を受

ける役務の対価に充てるためにする金銭の借入れで、あらかじめ定められた時期ごとに、その借

入金の合計額を基礎としてあらかじめ定められた方法により算定して得た

金額を返済することを条件とするものに係る当該利用者の債務の保証(業として保証を行う者に

当該債務の保証を委託することを含む。)をして、その証票等と引換えに、

又はその提示若しくは通知を受けて指定商品若しくは指定権利を販売し又は指定役務を提供する

こと。

 3  この法律において「割賦購入あつせん」とは、次に掲げるものをいう。

 一  それと引換えに、又はそれを提示し若しくは通知して、特定の販売業者から商品若しく

は権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から有償で役務の提供を受け

ることができる証票その他の物又は番号、記号その他の符号(以下この項、第三十条及び第三十

四条において「証票等」という。)をこれにより商品若しくは権利を購入しよ

うとする者又は役務の提供を受けようとする者(以下この項、第三十条及び第三十条の六におい

て準用する第四条の二において「利用者」という。)に交付し又は付与し、

当該利用者がその証票等と引換えに、又はそれを提示し若しくは通知して特定の販売業者から商

品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から役務の提供

を受けるときは、当該利用者から当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当す

る額を二月以上の期間にわたり、かつ、三回以上に分割して受領し、

当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該金額を交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者

以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交

付を含む。)すること。

 二  証票等を利用することなく、特定の販売業者が行う購入者への指定商品若しくは指定権

利の販売又は特定の役務提供事業者が行う役務の提供を受ける者への指

定役務の提供を条件として、当該指定商品若しくは当該指定権利の代金又は当該指定役務の対価

の全部又は一部に相当する金額を当該販売業者又は当該役務提供

事業者に交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役

務提供事業者への交付を含む。)し、当該購入者又は当該指定役

務の提供を受ける者から二月以上の期間にわたり、かつ、三回以上に分割して当該金額を受領す

ること。

 三  証票等を利用者に交付し又は付与し、あらかじめ定められた時期ごとに、当該利用者が

その証票等と引換えに、又はそれを提示し若しくは通知して特定の販売業

者から購入した商品若しくは権利の代金又は特定の役務提供事業者から提供を受ける役務の対価

の合計額を基礎としてあらかじめ定められた方法により算定して得た金

額を当該利用者から受領し、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該商品若しくは当該権利

の代金又は当該役務の対価に相当する額を交付(当該販売業者又

は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含

む。)すること。

 4  この法律において「指定商品」とは、定型的な条件で販売するのに適する商品であつて

政令で定めるものをいい、「指定権利」とは、施設を利用し又は役務の提供を

受ける権利のうち国民の日常生活に係る取引において販売されるものであつて政令で定めるもの

をいい、「指定役務」とは、次項、第三十五条の三の二及び第三十五条

の三の三を除き、国民の日常生活に係る取引において有償で提供される役務であつて政令で定め

るものをいう。

 5  この法律において「前払式特定取引」とは、次の各号に掲げる取引で、当該各号に掲げ

る者に対する商品の引渡し又は政令で定める役務(以下この項、第三十五

条の三の二及び第三十五条の三の三において「指定役務」という。)の提供に先立つてその者か

ら当該商品の代金又は当該指定役務の対価の全部又は一部を二月以

上の期間にわたり、かつ、三回以上に分割して受領するものをいう。

 一  商品の売買の取次ぎ 購入者

 二  指定役務の提供又は指定役務の提供をすること若しくは指定役務の提供を受けることの

取次ぎ 当該指定役務の提供を受ける者

第二章 割賦販売

第一節 総則

(割賦販売条件の表示)

第三条  割賦販売を業とする者(以下「割賦販売業者」という。)は、前条第一項第一号に規

定する割賦販売(証票等を利用者に交付し又は付与し、その証票等と引換え

に、又はその提示若しくは通知を受けて当該利用者に商品若しくは権利を販売し、又は役務を提

供するものを除く。)の方法により、指定商品若しくは指定権利を販売する

とき又は指定役務を提供するときは、その相手方に対して、経済産業省令で定めるところによ

り、当該指定商品、当該指定権利又は当該指定役務に関する次の事項を示

さなければならない。

 一  商品若しくは権利の現金販売価格(商品の引渡し若しくは権利の移転と同時にその代金

の全額を受領する場合の価格をいう。以下同じ。)又は役務の現金提供価

格(役務を提供する契約の締結と同時にその対価の全額を受領する場合の価格をいう。以下同

じ。)

 二  商品若しくは権利の割賦販売価格(割賦販売の方法により商品若しくは権利を販売する

場合の価格をいう。以下同じ。)又は役務の割賦提供価格(割賦販売の方

法により役務を提供する場合の価格をいう。以下同じ。)

 三  割賦販売に係る商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払(その支払に充てるため

の預金の預入れを含む。次項を除き、以下同じ。)の期間及び回数

 四  第十一条に規定する前払式割賦販売以外の割賦販売の場合には、経済産業省令で定める

方法により算定した割賦販売の手数料の料率

 五  第十一条に規定する前払式割賦販売の場合には、商品の引渡時期

 2  割賦販売業者は、前条第一項第一号に規定する割賦販売(証票等を利用者に交付し又は

付与し、その証票等と引換えに、又はその提示若しくは通知を受けて当

該利用者に商品若しくは権利を販売し、又は役務を提供するものに限る。)の方法により、指定

商品若しくは指定権利を販売するため又は指定役務を提供するため、証票

等を利用者に交付し又は付与するときは、経済産業省令で定めるところにより、当該割賦販売を

する場合における商品若しくは権利の販売条件又は役務の提供条件に関

する次の事項を記載した書面を当該利用者に交付しなければならない。

 一  割賦販売に係る商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の期間及び回数

 二  経済産業省令で定める方法により算定した割賦販売の手数料の料率

 三  前二号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

 3  割賦販売業者は、前条第一項第二号に規定する割賦販売の方法により、指定商品若しく

は指定権利を販売するため又は指定役務を提供するため、証票等を利用

者に交付し又は付与するときは、経済産業省令で定めるところにより、当該割賦販売をする場合

における商品若しくは権利の販売条件又は役務の提供条件に関する次の

事項を記載した書面を当該利用者に交付しなければならない。

 一  利用者が弁済をすべき時期及び当該時期ごとの弁済金の額の算定方法

 二  経済産業省令で定める方法により算定した割賦販売の手数料の料率

 三  前二号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

 4  割賦販売業者は、第一項、第二項又は前項の割賦販売の方法により指定商品若しくは指

定権利を販売する場合の販売条件又は指定役務を提供する場合の提供

条件について広告をするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該広告に、それぞれ第

一項各号、第二項各号又は前項各号の事項を表示しなければならない。

(書面の交付)

第四条  割賦販売業者は、第二条第一項第一号に規定する割賦販売の方法により指定商品若し

くは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約を締結した

ときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、次の事項について当該契約の内容を明

らかにする書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければなら

ない。

 一  商品若しくは権利の割賦販売価格又は役務の割賦提供価格

 二  賦払金(割賦販売に係る各回ごとの代金の支払分をいう。以下同じ。)の額

 三  賦払金の支払の時期及び方法

 四  商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期

 五  契約の解除に関する事項

 六  所有権の移転に関する定めがあるときは、その内容

 七  前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

 2  割賦販売業者は、第二条第一項第二号に規定する割賦販売の方法により指定商品若しく

は指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約を締結したとき

は、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、次の事項について当該契約の内容を明らか

にする書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならな

い。

 一  商品若しくは権利の現金販売価格又は役務の現金提供価格

 二  弁済金の支払の方法

 三  商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期

 四  契約の解除に関する事項

 五  所有権の移転に関する定めがあるときは、その内容

 六  前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

 3  割賦販売業者は、指定商品、指定権利又は指定役務に係る第二条第一項第二号に規定す

る割賦販売に係る弁済金の支払を請求するときは、あらかじめ、経済産

業省令で定めるところにより、次の事項を記載した書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交

付しなければならない。

 一  弁済金を支払うべき時期

 二  前号の時期に支払われるべき弁済金の額及びその算定根拠

(情報通信の技術を利用する方法)

第四条の二  割賦販売業者は、第三条第二項若しくは第三項又は前条各項の規定による書面の

交付に代えて、政令で定めるところにより、当該利用者又は購入者若し

くは役務の提供を受ける者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用

する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業

省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該割賦販売業者は、当該

書面を交付したものとみなす。

 2  前項前段に規定する方法(経済産業省令で定める方法を除く。)により前条第一項又は

第二項の規定による書面の交付に代えて行われた当該書面に記載すべき

事項の提供は、購入者又は役務の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル

への記録がされた時に当該購入者又は役務の提供を受ける者に到達

したものとみなす。

(営業所等以外の場所における割賦販売に係る書面の交付)

第四条の三  割賦販売業者は、営業所、代理店その他の経済産業省令で定める場所(以下この

項及び次条第一項において「営業所等」という。)以外の場所において、

第三条第一項の割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を

提供する契約の申込みを受けたときは第四条第一項各号の事項につ

いて、第三条第二項の割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定

役務を提供する契約の申込みを受けたときは第四条第一項第四号か

ら第七号までの事項及び当該指定商品若しくは当該指定権利の現金販売価格又は当該指定役務の

現金提供価格について、第二条第一項第二号に規定する割賦販

売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約の申込み

を受けたときは第四条第二項各号(第二号を除く。)の事項について、

直ちに、経済産業省令で定めるところにより、その契約の申込みの内容を記載した書面を当該申

込みをした者に交付しなければならない。ただし、割賦販売業者が、営業

所等以外の場所において割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指

定役務を提供する契約の申込みを受け、かつ、その際その契約を締

結した場合において、直ちに、その契約が第二条第一項第一号に規定する割賦販売の方法による

販売又は提供に係るものにあつては第四条第一項の書面を、その契

約が第二条第一項第二号に規定する割賦販売の方法による販売又は提供に係るものにあつては第

四条第二項の書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付したと

きは、この限りでない。

 2  前項本文の規定は、割賦販売の方法により指定商品を販売する契約(業務提供誘引販売

個人契約(特定商取引に関する法律 (昭和五十一年法律第五十七号)

第五十一条第一項 に規定する業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約

のうち、その業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせん

される業務を事業所その他これに類似する施設によらないで行う個人との契約をいう。以下同

じ。)を除く。)であつて当該契約の申込みをした者のために商行為となるもの

の申込みについては、適用しない。

(契約の申込みの撤回等)

第四条の四  割賦販売業者が営業所等以外の場所において割賦販売の方法により指定商品(割

賦販売の方法により販売する場合の販売条件についての交渉が割賦

販売業者と購入者との間で相当の期間にわたり行われることが通常の取引方法である商品として

政令で定める指定商品を除く。以下この条において同じ。)若しくは指定

権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約の申込みを受けた場合における当該申込みをし

た者又は割賦販売業者の営業所等以外の場所において割賦販売の

方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約を締結した場

合における当該購入者又は当該指定役務の提供を受ける者(割賦販

売業者の営業所等において当該契約の申込みをした購入者又は役務の提供を受ける者を除く。以

下この条において「申込者等」という。)は、次に掲げる場合を除き、書

面により当該契約の申込みの撤回又は当該契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」

という。)を行うことができる。この場合において、割賦販売業者は、当該

申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。

 一  申込者等が第二条第一項第一号に規定する割賦販売の方法により指定商品若しくは指定

権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約の申込者等にあつて

は第四条第一項の書面を受領した日(その日前に前条第一項本文の書面を受領した場合にあつて

は、当該書面を受領した日)、第二条第一項第二号に規定する割賦

販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約の申込

者等にあつては第四条第二項の書面を受領した日(その日前に前条

第一項本文の書面を受領した場合にあつては、当該書面を受領した日)以後において割賦販売業

者から申込みの撤回等を行うことができる旨及びその申込みの撤回等

を行う場合の方法について経済産業省令で定めるところにより告げられた場合において、その告

げられた日から起算して八日を経過したとき。

 二  申込者等が、第二条第一項第一号に規定する割賦販売の場合における当該契約に係る賦

払金の全部の支払の義務を履行したとき。

 三  申込者等が割賦販売業者から、指定商品でその使用若しくは一部の消費により価額が著

しく減少するおそれがある商品として政令で定めるものを使用し、又はその

全部若しくは一部を消費したときは申込みの撤回等を行うことができない旨を経済産業省令で定

めるところにより告げられた場合において、申込者等が当該商品を使用

し、又はその全部若しくは一部を消費したとき。

 2  申込みの撤回等は、前項前段の書面を発した時に、その効力を生ずる。

 3  申込みの撤回等があつた場合において、当該契約に係る指定商品の引渡し又は指定権利

の移転が既にされているときは、当該商品の引取り又は当該権利の返還

に要する費用は、割賦販売業者の負担とする。

 4  割賦販売業者は、割賦販売の方法により指定権利を販売する契約又は指定役務を提供す

る契約につき申込みの撤回等があつた場合には、既に当該指定権利の

行使により施設が利用され若しくは役務が提供されたとき又は当該指定役務を提供する契約に基

づき役務が提供されたときにおいても、申込者等に対し、当該契約に係

る役務の対価その他の金銭又は当該権利の行使により得られた利益に相当する金銭の支払を請求

することができない。

 5  割賦販売業者は、割賦販売の方法により指定役務を提供する契約につき申込みの撤回等

があつた場合において、当該契約に関連して金銭を受領しているときは、

申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。

 6  割賦販売の方法により指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約における申

込者等は、当該契約につき申込みの撤回等を行つた場合において、当

該契約に係る役務の提供に伴い申込者等の土地又は建物その他の工作物の現状が変更されたとき

は、申込者等と当該契約を締結した割賦販売業者に対し、その原状

回復に必要な措置を無償で講ずることを請求することができる。

 7  前各項の規定に反する特約であつて申込者等に不利なものは、無効とする。

 8  前各項の規定は、割賦販売の方法により指定商品を販売する契約であつて申込者等のた

めに商行為となるもの若しくはその申込み、特定商取引に関する法律第

二条第四項 に規定する指定商品(同法第九条第一項 (第二号を除く。)の政令で定めるものを

除く。)、指定権利及び指定役務、同法第四十一条第二項 に規定する特

定継続的役務、当該特定継続的役務の提供を受ける権利並びに同法第四十八条第二項 に規定す

る関連商品に係るもの若しくはその申込み又は業務提供誘引販売個

人契約若しくはその申込みについては、適用しない。

(契約の解除等の制限)

第五条  割賦販売業者は、割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又

は指定役務を提供する契約について賦払金(第二条第一項第二号に規

定する割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する

契約にあつては、弁済金。以下この項において同じ。)の支払の義務

が履行されない場合において、二十日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告し、その

期間内にその義務が履行されないときでなければ、賦払金の支払の遅

滞を理由として、契約を解除し、又は支払時期の到来していない賦払金の支払を請求することが

できない。

 2  前項の規定に反する特約は、無効とする。

 3  前二項の規定は、割賦販売の方法により指定商品を販売する契約(業務提供誘引販売個

人契約を除く。)であつて購入者のために商行為となるものについては、

適用しない。

(契約の解除等に伴う損害賠償等の額の制限)

第六条  割賦販売業者は、第二条第一項第一号に規定する割賦販売の方法により指定商品若し

くは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約が解除さ

れた場合には、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、次の各号に掲げる場

合に応じ当該各号に掲げる額とこれに対する法定利率による遅延損害

金の額とを加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者又は役務の提供を受ける者に対して請

求することができない。

 一  当該商品又は当該権利が返還された場合 当該商品の通常の使用料の額又は当該権利の

行使により通常得られる利益に相当する額(当該商品又は当該権利

の割賦販売価格に相当する額から当該商品又は当該権利の返還された時における価額を控除した

額が通常の使用料の額又は当該権利の行使により通常得られる利益

に相当する額を超えるときは、その額)

 二  当該商品又は当該権利が返還されない場合 当該商品又は当該権利の割賦販売価格に相

当する額

 三  当該商品又は当該権利を販売する契約又は当該役務を提供する契約の解除が当該商品の

引渡し若しくは当該権利の移転又は当該役務の提供の開始前である

場合(次号に掲げる場合を除く。) 契約の締結及び履行のために通常要する費用の額

 四  当該役務が特定商取引に関する法律第四十一条第二項 に規定する特定継続的役務に該当

する場合であつて、当該役務を提供する契約の同法第四十九条第

一項 の規定に基づく解除が当該役務の提供の開始前である場合 契約の締結及び履行のために

通常要する費用の額として当該役務ごとに同条第二項第二号 の政令

で定める額

 五  当該役務を提供する契約の解除が当該役務の提供の開始後である場合(次号に掲げる場

合を除く。) 提供された当該役務の対価に相当する額に、当該役務の

割賦提供価格に相当する額から当該役務の現金提供価格に相当する額を控除した額を加算した額

 六  当該役務が特定商取引に関する法律第四十一条第二項 に規定する特定継続的役務に該当

する場合であつて、当該役務を提供する契約の同法第四十九条第

一項 の規定に基づく解除が当該役務の提供の開始後である場合 次の額を合算した額

  イ 提供された当該役務の対価に相当する額に、当該役務の割賦提供価格に相当する額から

当該役務の現金提供価格に相当する額を控除した額を加算した額

  ロ 当該役務を提供する契約の解除によつて通常生ずる損害の額として当該役務ごとに同条

第二項第一号 ロの政令で定める額

 2  割賦販売業者は、前項の契約について賦払金の支払の義務が履行されない場合(契約が

解除された場合を除く。)には、損害賠償額の予定又は違約金の定めが

あるときにおいても、当該商品若しくは当該権利の割賦販売価格又は当該役務の割賦提供価格に

相当する額から既に支払われた賦払金の額を控除した額とこれに対す

る法定利率による遅延損害金の額とを加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者又は役務の

提供を受ける者に対して請求することができない。

(所有権に関する推定)

第七条  第二条第一項第一号に規定する割賦販売の方法により販売された指定商品(耐久性を

有するものとして政令で定めるものに限る。)の所有権は、賦払金の全部

の支払の義務が履行される時までは、割賦販売業者に留保されたものと推定する。

(適用除外)

第八条  この章の規定(第七号(業務提供誘引販売個人契約に係る部分に限る。)にあつて

は、第四条の四の規定を除く。)は、次の割賦販売については、適用しない。

 一  指定商品又はこれを部品若しくは附属品とする商品を販売することを業とする者に対し

て行う当該指定商品の割賦販売

 二  輸出取引たる割賦販売

 三  国又は地方公共団体が行う割賦販売

 四  次の団体がその直接又は間接の構成員に対して行う割賦販売(当該団体が構成員以外の

者にその事業又は施設を利用させることができる場合には、これらの者

に対して行う割賦販売を含む。)

  イ 特別の法律に基づいて設立された組合並びにその連合会及び中央会

  ロ 国家公務員法 (昭和二十二年法律第百二十号)第百八条の二 又は地方公務員法 (昭

和二十五年法律第二百六十一号)第五十二条 の団体

  ハ 労働組合

 五  事業者がその従業者に対して行う割賦販売

 六  無尽業法 (昭和六年法律第四十二号)第一条 に規定する無尽に該当する割賦販売

 七  指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約(業務提供誘引販売個人契約を除

く。)であつて、当該契約の申込みをした者、購入者又は役務の提供を

受ける者のために商行為となる割賦販売

第二節 割賦販売の標準条件

(標準条件の公示)

第九条  主務大臣は、第二条第一項第一号に規定する割賦販売(第十一条に規定する前払式割

賦販売を除く。以下次条において同じ。)について、その健全な発達を

図るため必要があるときは、指定商品ごとに、割賦販売価格に対する第一回の賦払金の額の標準

となるべき割合及び第二条第一項第一号に規定する割賦販売に係る代

金の支払の標準となるべき期間を定め、これを告示するものとする。

(勧告)

第十条  主務大臣は、割賦販売業者が前条の規定により告示した割合より著しく低い第一回の

賦払金の額の割賦販売価格に対する割合又は同条の規定により告示した

期間より著しく長い代金の支払の期間によつて指定商品の第二条第一項第一号に規定する割賦販

売を行つているため、当該商品の同号に規定する割賦販売の健全な

発達に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、当該割賦販売業者に対し、

その割合を引き上げ、又はその期間を短縮すべきことを勧告することができ

る。

 2  前項の規定による勧告は、告示により行なうことができる。

第三節 前払式割賦販売

(前払式割賦販売業の許可)

第十一条  指定商品を引き渡すに先立つて購入者から二回以上にわたりその代金の全部又は一

部を受領する第二条第一項第一号に規定する割賦販売(以下「前払式

割賦販売」という。)は、経済産業大臣の許可を受けた者でなければ、業として営んではならな

い。ただし、次の場合は、この限りでない。

 一  指定商品の前払式割賦販売の方法による年間の販売額が政令で定める金額に満たない場

 二  指定商品が新たに定められた場合において、現に当該指定商品を前払式割賦販売の方法

により販売することを業として営んでいる者が、その定められた日から六

月間(その期間内に次条第一項の申請書を提出した場合には、その申請につき許可又は不許可の

処分があるまでの間を含む。)当該商品を販売するとき。

 三  前号の期間が経過した後において、その期間の末日までに締結した同号の指定商品の前

払式割賦販売の契約に基づく取引を結了する目的の範囲内で営む場合

(許可の申請)

第十二条  前条の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提

出しなければならない。

 一  名称

 二  本店その他の営業所及び代理店の名称及び所在地

 三  資本又は出資の額及び役員の氏名

 四  前払式割賦販売の方法により販売しようとする指定商品の種類

 2  前項の申請書には、定款、登記簿の謄本、前払式割賦販売契約約款その他経済産業省令

で定める書類を添付しなければならない。

 3  前項の場合において、定款が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によ

つては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算

機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)で作られているときは、書面に代え

て電磁的記録(経済産業省令で定めるものに限る。)を添付することができる。

第十三条  削除

第十四条  削除

(許可の基準)

第十五条  経済産業大臣は、第十一条の許可の申請をした者が次の各号の一に該当すると認め

るときは、同条の許可をしてはならない。

 一  法人でない者

 二  資本又は出資の額が購入者を保護するため必要かつ適当であると認められる金額で政令

で定めるものに満たない法人

 三  資産の合計額から負債の合計額を控除した額が資本又は出資の額の百分の九十に相当す

る額に満たない法人

 四  前二号に掲げるもののほか、その行なおうとする前払式割賦販売に係る業務を健全に遂

行するに足りる財産的基礎を有しない法人

 五  前払式割賦販売契約約款の内容が経済産業省令で定める基準に適合しない法人

 六  第二十三条第一項又は第二項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から二年

を経過しない法人

 七  この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受ける

ことがなくなつた日から二年を経過しない法人

 八  役員のうちに次のいずれかに該当する者のある法人

  イ 破産者で復権を得ないもの

  ロ 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執

行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

  ハ 第十一条の許可を受けた者(以下「許可割賦販売業者」という。)が第二十三条第一項

又は第二項の規定により許可を取り消された場合において、その処分のあ

つた日前三十日以内にその許可割賦販売業者の役員であつた者で、その処分のあつた日から二年

を経過しないもの

 2  前項第三号の資産の合計額及び負債の合計額は、政令で定めるところにより計算しなけ

ればならない。

 3  経済産業大臣は、第十一条の許可の申請があつた場合において、不許可の処分をしたと

きは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければなら

ない。

(営業保証金の供託等)

第十六条  許可割賦販売業者は、営業保証金を主たる営業所のもよりの供託所に供託しなけれ

ばならない。

 2  許可割賦販売業者は、営業保証金を供託したときは、供託物受入れの記載のある供託書

の写しを添附して、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

 3  許可割賦販売業者は、前項の規定による届出をした後でなければ、前払式割賦販売の営

業を開始してはならない。

第十七条  前条第一項の営業保証金の額は、主たる営業所につき十万円、その他の営業所又は

代理店につき営業所又は代理店ごとに五万円の割合による金額の合

計額とする。

 2  前項の営業保証金は、経済産業省令で定めるところにより、国債証券、地方債証券その

他の経済産業省令で定める有価証券(社債等の振替に関する法律 (平成

十三年法律第七十五号)第百二十九条第一項 に規定する振替社債等を含む。)をもつて、これ

に充てることができる。

第十八条  許可割賦販売業者は、営業の開始後新たに営業所又は代理店を設置したときは、当

該営業所又は代理店につき前条第一項に規定する割合による金額の

営業保証金を供託しなければならない。

 2  第十六条及び前条第二項の規定は、前項の規定により供託する場合に準用する。

第十八条の二  許可割賦販売業者が一部の営業所又は代理店を廃止した場合において、営業保

証金の額が第十七条第一項に規定する額をこえることとなつたときは、

当該許可割賦販売業者は、そのこえる額を取り戻すことができる。

 2  前項の営業保証金の取戻しは、当該営業保証金につき第二十一条第一項の権利を有する

者に対し、六月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、その

期間内にその申出がなかつた場合でなければ、することができない。ただし、営業保証金を取り

戻すことができる理由が発生した時から十年を経過したときは、この限りで

ない。

 3  前項の公告その他第一項の規定による営業保証金の取戻しに関し必要な事項は、法務省

令、経済産業省令で定める。

(前受金保全措置)

第十八条の三  許可割賦販売業者は、毎年三月三十一日及び九月三十日(以下これらの日を

「基準日」という。)において前払式割賦販売の契約を締結している者から

基準日までにその契約に係る商品の代金の全部又は一部として受領した前受金の合計額の二分の

一に相当する額が当該基準日における第十七条第一項に規定する

営業保証金の額をこえるときは、次項の前受金保全措置を講じ、次条第一項の規定によりその旨

を経済産業大臣に届け出た後でなければ、基準日の翌日から起算して

五十日を経過した日以後においては、新たに前払式割賦販売の契約を締結してはならない。

 2  前受金保全措置は、前受業務保証金の供託又は前受業務保証金供託委託契約の締結であ

つて、その措置により、許可割賦販売業者が、基準日において前払式

割賦販売の契約を締結している者から当該基準日までにその契約に係る商品の代金の全部又は一

部として受領した前受金の合計額の二分の一に相当する額から当該

基準日における第十七条第一項に規定する営業保証金の額を差し引いた額に相当する額(以下

「基準額」という。)をその契約によつて生じた債務の弁済に充てることが

できるものとする。

 3  前受金保全措置として締結する前受業務保証金供託委託契約は、次条第一項の規定によ

る届出の翌日以降次の基準日の翌日から起算して五十日を経過する日

(その日前に当該次の基準日に係る基準額について同項の規定による届出があつたときは、その

届出の日)までの間に、委託者たる許可割賦販売業者が第二十七条第

一項各号の一に該当することとなつた場合又は受託者が第二十条の三第三項の規定による指示を

受けた場合において、受託者が委託者のために委託額に相当する額

の前受業務保証金を供託することを約する契約とする。

 4  銀行、信託会社その他政令で定める金融機関又は経済産業大臣の指定する者でなけれ

ば、前項の前受業務保証金供託委託契約(以下単に「供託委託契約」と

いう。)の受託者となることができない。

 5  第十六条第一項及び第十七条第二項の規定は、前受金保全措置として前受業務保証金を

供託する場合に準用する。

第十八条の四  前受金保全措置を講じた許可割賦販売業者は、基準日ごとに、当該基準日に係

る基準額についての前受金保全措置につき、書面で、経済産業大臣に

届け出なければならない。

 2  許可割賦販売業者が新たな前受金保全措置を講じて前項の規定による届出をする場合に

おいては、当該前受金保全措置が、前受業務保証金の供託であるときは

供託物受入れの記載のある供託書の写しを、供託委託契約の締結であるときは当該契約書の写し

をそれぞれ同項の書面に添附しなければならない。

第十八条の五  前受金保全措置を講じている許可割賦販売業者は、基準日において前払式割賦

販売の契約を締結している者から当該基準日までにその契約に係る商

品の代金の全部又は一部として受領した前受金の合計額の二分の一に相当する額が当該基準日に

おける第十七条第一項に規定する営業保証金の額以下となつたとき

は、次の基準日までに、前受業務保証金の全部を取り戻し、又は供託委託契約の全部を解除する

ことができる。

 2  前項に定める場合を除き、前受金保全措置を講じている許可割賦販売業者は、基準日に

おいて当該前受金保全措置により前払式割賦販売の契約によつて生じた

債務の弁済に充てることができる額が当該基準日に係る基準額をこえることとなつたときは、次

の基準日までに、そのこえる額につき、前受業務保証金を取り戻し、又は供

託委託契約の全部若しくは一部を解除することができる。

 3  前二項の規定による前受業務保証金の取戻しは、経済産業省令で定めるところにより、

経済産業大臣の承認を受けなければ、することができない。

 4  前項に定めるもののほか、第一項又は第二項の規定による前受業務保証金の取戻しに関

し必要な事項は、法務省令、経済産業省令で定める。

 5  第一項又は第二項の規定による供託委託契約の解除は、経済産業省令で定めるところに

より、経済産業大臣の承認を受けなければ、その効力を生じない。

 6  前受金保全措置としての供託委託契約は、第一項又は第二項の規定による場合のほか、

その全部又は一部を解除することができない。ただし、当該供託委託契約

の一部を解除した場合において、なお当該供託委託契約が第十八条の三第三項に規定する要件を

満たすものであるときは、この限りでない。

 7  前項の規定に反する特約は、無効とする。

(承継)

第十八条の六  許可割賦販売業者が営業の全部を譲渡し、又は許可割賦販売業者について合併

若しくは分割(当該営業の全部を承継させるものに限る。)があつたとき

は、当該営業の全部を譲り受けた法人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人

若しくは分割により当該営業の全部を承継した法人は、その許可割賦販

売業者の地位を承継する。ただし、当該営業の全部を譲り受けた法人又は合併後存続する法人若

しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該営業の全部を承

継した法人が第十五条第一項第二号又は同項第六号から第八号までのいずれかに該当するとき

は、この限りでない。

 2  前項の規定により許可割賦販売業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証す

る書面を添附して、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

(変更の届出等)

第十九条  許可割賦販売業者は、第十二条第一項各号に掲げる事項について変更があつたとき

は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

 2  許可割賦販売業者は、前払式割賦販売契約約款を変更しようとするときは、その旨を経

済産業大臣に届け出なければならない。

 3  経済産業大臣は、前項の規定による変更の届出があつた場合において、その変更後の前

払式割賦販売契約約款の内容が第十五条第一項第五号の経済産業省

令で定める基準に適合しなくなると認めるときは、当該許可割賦販売業者に対し、その内容の変

更を命ずることができる。

 4  第十二条第二項の規定は、第一項又は第二項の規定による変更の届出をする場合に準用

する。

(帳簿の備付け)

第十九条の二  許可割賦販売業者は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、前払

式割賦販売の契約について経済産業省令で定める事項を記載し、これを

保存しなければならない。

(契約の締結の禁止)

第二十条  経済産業大臣は、許可割賦販売業者が第十五条第一項第三号の規定に該当すること

となつたときは、当該許可割賦販売業者に対し、前払式割賦販売の

契約を締結してはならない旨を命じなければならない。ただし、その命令をすることによつて購

入者の保護に欠けることとなる場合は、この限りでない。

 2  経済産業大臣は、前項の規定による命令をした場合において、その許可割賦販売業者が

六月以内にその命令の要件に該当しなくなつたときは、その命令を取り消

さなければならない。

(改善命令)

第二十条の二  経済産業大臣は、許可割賦販売業者の財産の状況又は前払式割賦販売に係る業

務の運営が次の各号の一に該当する場合において、購入者を保護

するため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該許可割賦販売業者

に対し、財産の状況又は前払式割賦販売に係る業務の運営を改善する

ため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

 一  一営業年度の収益の額の費用の額に対する比率が経済産業省令で定める率を下つた場合

 二  流動資産の合計額の流動負債の合計額に対する比率が経済産業省令で定める率を下つた

場合

 三  前二号に掲げる場合のほか、購入者を保護するため財産の状況又は前払式割賦販売に係

る業務の運営につき是正を加えることが必要な場合として経済産業省令

で定める場合

 2  前項第一号の収益の額及び費用の額並びに同項第二号の流動資産の合計額及び流動負債

の合計額は、経済産業省令で定めるところにより計算しなければなら

ない。

(供託委託契約の受託者の供託等)

第二十条の三  経済産業大臣は、前受金保全措置として供託委託契約を締結している許可割賦

販売業者が第二十七条第一項第一号から第四号までの一に該当する

とき、又は第二十一条第一項の権利を有する者若しくは当該許可割賦販売業者から当該許可割賦

販売業者が第二十七条第一項第五号若しくは第六号に該当する旨の

申出があつたときは、遅滞なく、第二十一条第一項の権利を有する者に対し、六十日以上の一定

の期間内に経済産業大臣に債権の申出をすべきこと及びその期間内に

債権の申出をしないときは当該公示に係る前受金保全措置についての権利の実行の手続から除斥

されるべきことを公示しなければならない。

 2  経済産業大臣は、前項の規定による公示をしたときは、遅滞なく、当該許可割賦販売業

者に係る供託委託契約の受託者に対し、当該公示に係る債権の申出をすべ

き期間の末日までに当該供託委託契約に基づく前受業務保証金を供託すべきことを指示しなけれ

ばならない。ただし、当該受託者が次項の規定による指示を受けて前

受業務保証金を供託している場合は、この限りでない。

 3  経済産業大臣は、前項本文に定める場合のほか、許可割賦販売業者と前払式割賦販売の

契約を締結した者のその契約によつて生ずる債権を保全するため必要が

あると認めたときは、当該許可割賦販売業者に係る供託委託契約の受託者に対し、期限を指定し

て供託委託契約に基づく前受業務保証金を供託すべきことを指示するこ

とができる。

 4  供託委託契約の受託者は、第二項本文の規定による指示を受けたときは第一項の規定に

よる公示に係る債権の申出をすべき期間の末日までに、前項の規定による

指示を受けたときは同項の規定により指定された期限までに、当該供託委託契約に基づく前受業

務保証金を供託しなければならない。

 5  供託委託契約の受託者は、前項の規定により前受業務保証金を供託したときは、経済産

業大臣に供託物受入れの記載のある供託書の写しを提出しなければなら

ない。

 6  第十六条第一項の規定は、第四項の規定により供託する場合に準用する。この場合にお

いて、同条第一項中「主たる営業所」とあるのは、「許可割賦販売業者の主

たる営業所」と読み替えるものとする。

第二十条の四  前条第二項本文の規定による指示を受けて前受業務保証金を供託した供託委託

契約の受託者は、同条第一項の規定による公示に係る債権の申出を

すべき期間内にその申出がなかつた場合には、その供託した前受業務保証金を取り戻すことがで

きる。

 2  前条第三項の規定による指示を受けて前受業務保証金を供託した供託委託契約の受託者

は、同条第一項の規定による公示がされている場合にあつては当該公

示に係る債権の申出をすべき期間内にその申出がなかつたとき、当該公示がされていない場合に

あつては経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣の承認を受

けたときは、その供託した前受業務保証金を取り戻すことができる。

 3  前二項の規定による前受業務保証金の取戻しに関し必要な事項は、法務省令、経済産業

省令で定める。

(営業保証金及び前受業務保証金の還付)

第二十一条  許可割賦販売業者と前払式割賦販売の契約を締結した者は、その契約によつて生

じた債権に関し、当該許可割賦販売業者又は当該許可割賦販売業者

と供託委託契約を締結した受託者が供託した営業保証金又は前受業務保証金について、その債権

の弁済を受ける権利を有する。

 2  前項の権利の実行に関し必要な事項は、政令で定める。

(権利の実行があつた場合の措置)

第二十二条  許可割賦販売業者は、前条第一項の権利を有する者がその権利を実行したため、

営業保証金が第十七条第一項に規定する額に不足することとなつたと

きは、その事実を知つた日以後遅滞なく、その不足額を供託しなければならない。

 2  前受金保全措置を講じている許可割賦販売業者は、前条第一項の権利を有する者がその

権利を実行したため、当該前受金保全措置により前払式割賦販売の契約

によつて生じた債務の弁済に充てることができる額がその権利を実行した日の直前の基準日にお

ける基準額に不足することとなつたときは、その事実を知つた日以後遅

滞なく、その不足額について新たに前受金保全措置を講じ、書面で、その旨を経済産業大臣に届

け出なければならない。

 3  第十六条第二項及び第十七条第二項の規定は第一項の規定により供託する場合に、第十

八条の四第二項の規定は前項の規定による届出に準用する。

(営業保証金及び前受業務保証金の保管替え等)

第二十二条の二  許可割賦販売業者又は供託委託契約の受託者は、金銭のみをもつて営業保証

金又は前受業務保証金を供託している場合において、許可割賦販売

業者の主たる営業所の所在地について変更があつたためそのもよりの供託所が変更したときは、

遅滞なく、営業保証金又は前受業務保証金を供託している供託所に対

し、費用を予納して、所在地変更後の許可割賦販売業者の主たる営業所のもよりの供託所への営

業保証金又は前受業務保証金の保管替えを請求しなければならない。

 2  許可割賦販売業者は、第十七条第二項に規定する有価証券又はその有価証券及び金銭を

もつて営業保証金又は前受業務保証金を供託している場合において、

主たる営業所の所在地について変更があつたためその最寄りの供託所が変更したときは、遅滞な

く、当該営業保証金又は前受業務保証金の額と同額の営業保証金又

は前受業務保証金を所在地変更後の主たる営業所の最寄りの供託所に供託しなければならない。

その供託をしたときは、法務省令、経済産業省令で定めるところによ

り、所在地変更前の主たる営業所の最寄りの供託所に供託した営業保証金又は前受業務保証金を

取り戻すことができる。

 3  第十七条第二項の規定は、前項の規定により供託する場合に準用する。

(許可の取消し等)

第二十三条  経済産業大臣は、許可割賦販売業者が次の各号の一に該当するときは、その許可

を取り消さなければならない。

 一  第十五条第一項第二号、第七号又は第八号の規定に該当することとなつたとき。

 二  第二十条第一項の規定による命令があつた場合において、その命令の日から六月以内に

同条第二項の規定による取消しがされないとき。

 三  第二十条第一項の規定による命令に違反したとき。

 四  不正の手段により第十一条の許可を受けたとき。

 2  経済産業大臣は、許可割賦販売業者が次の各号の一に該当するときは、当該許可割賦販

売業者に対し、三月以内の期間を定めて前払式割賦販売の契約を締結

してはならない旨を命じ、又はその許可を取り消すことができる。

 一  第十六条第三項(第十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して営

業を開始したとき。

 二  第十八条の三第一項の規定に違反して新たに前払式割賦販売の契約を締結したとき。

 三  第十九条第三項の規定による命令に違反したとき。

 四  第二十条の二第一項の規定による命令に違反したとき。

 五  第二十二条第一項の規定による供託をしないとき。

 六  第二十二条第二項の規定による前受金保全措置を講じないとき。

 3  経済産業大臣は、前二項の規定により許可を取り消したときは、遅滞なく、その理由を

示して、その旨を当該許可割賦販売業者であつた者に通知しなければならな

い。

(処分の公示)

第二十四条  経済産業大臣は、第二十条第一項の規定による命令をし、若しくは同条第二項の

規定によりこれを取り消したとき、又は前条第一項若しくは第二項の規定

により許可を取り消したときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を公示しなければ

ならない。

(許可の失効)

第二十五条  許可割賦販売業者が前払式割賦販売の営業を廃止したときは、許可は、その効力

を失う。

(廃止の届出)

第二十六条  許可割賦販売業者は、前払式割賦販売の営業を廃止したときは、遅滞なく、その

旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

 2  第二十四条の規定は、前項の規定による届出があつた場合に準用する。

(契約の解除)

第二十七条  許可割賦販売業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可割賦販売業

者と前払式割賦販売の契約を締結している者でその契約に係る商品の

引渡しを受けていないものは、その契約を解除することができる。

 一  基準日の翌日から起算して五十日を経過する日までの間に当該基準日に係る基準額につ

いて前受金保全措置を講じなかつたとき。

 二  第二十条第一項の規定による命令を受けたとき。

 三  第二十三条第一項又は第二項の規定により許可を取り消されたとき。

 四  第二十五条の規定により許可が効力を失つたとき。

 五  破産、再生手続開始、整理開始又は更生手続開始の申立てがあつたとき。

 六  支払を停止したとき。

 2  前項の規定に反する特約は、無効とする。

(許可の取消し等に伴う取引の結了等)

第二十八条  許可割賦販売業者が第二十三条第一項若しくは第二項の規定により許可を取り消

されたとき、又は第二十五条の規定により許可が効力を失つたときは、

当該許可割賦販売業者であつた者又はその一般承継人は、当該許可割賦販売業者が締結した前払

式割賦販売の契約に基づく取引を結了する目的の範囲内において

は、なお許可割賦販売業者とみなす。

第二十九条  許可割賦販売業者が第二十三条第一項若しくは第二項の規定により許可を取り消

されたとき、又は第二十五条の規定により許可が効力を失つたときは、

許可割賦販売業者であつた者又はその承継人(前条の規定により許可割賦販売業者とみなされる

者を除く。)は、当該許可割賦販売業者であつた者が供託した営業保

証金又は前受業務保証金を取り戻すことができる。

 2  前項の営業保証金又は前受業務保証金の取戻しは、当該営業保証金又は前受業務保証金

につき第二十一条第一項の権利を有する者に対し、六月を下らない一

定期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間内にその申出がなかつた場合でなければ、するこ

とができない。ただし、営業保証金又は前受業務保証金を取り戻すこと

ができる理由が発生した時から十年を経過したときは、この限りでない。

 3  前項の公告その他第一項の規定による営業保証金又は前受業務保証金の取戻しに関し必

要な事項は、法務省令、経済産業省令で定める。

第二章の二 ローン提携販売

(ローン提携販売条件の表示)

第二十九条の二  ローン提携販売を業とする者(以下「ローン提携販売業者」という。)は、

第二条第二項第一号に規定するローン提携販売(証票等を利用者に交付し又

は付与し、その証票等と引換えに、又はその提示若しくは通知を受けて当該利用者に商品若しく

は権利を販売し、又は役務を提供するものを除く。)の方法により、指定商

品若しくは指定権利を販売するとき又は指定役務を提供するときは、その相手方に対して、経済

産業省令で定めるところにより、当該指定商品、当該指定権利又は当該

指定役務に関する次の事項を示さなければならない。

 一  商品若しくは権利の現金販売価格又は役務の現金提供価格

 二  購入者又は役務の提供を受ける者の支払総額(ローン提携販売の方法により商品若しく

は権利を販売し又は役務を提供する場合の価格(保証料その他の手数料

を含む。)及びローン提携販売に係る借入金の利息の合計額をいう。以下この章において同

じ。)

 三  ローン提携販売に係る借入金の返還(利息の支払を含む。次項において同じ。)の期間

及び回数

 四  経済産業省令で定める方法により算定したローン提携販売に係る借入金の利息その他の

手数料の料率

 2  ローン提携販売業者は、第二条第二項第一号に規定するローン提携販売(証票等を利用

者に交付し又は付与し、その証票等と引換えに、又はその提示若しくは

通知を受けて当該利用者に商品若しくは権利を販売し、又は役務を提供するものに限る。)の方

法により指定商品若しくは指定権利を販売するため又は指定役務を提供

するため証票等を利用者に交付し又は付与するときは、経済産業省令で定めるところにより、当

該ローン提携販売をする場合における商品若しくは権利の販売条件又は

役務の提供条件に関する次の事項を記載した書面を当該利用者に交付しなければならない。

 一  ローン提携販売に係る借入金の返還の期間及び回数

 二  経済産業省令で定める方法により算定したローン提携販売に係る借入金の利息その他の

手数料の料率

 三  前二号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

 3  ローン提携販売業者は、第二条第二項第二号に規定するローン提携販売の方法により、

指定商品若しくは指定権利を販売するため又は指定役務を提供するた

め、証票等を利用者に交付し又は付与するときは、経済産業省令で定めるところにより、当該ロ

ーン提携販売をする場合における商品若しくは権利の販売条件又は役務

の提供条件に関する次の事項を記載した書面を当該利用者に交付しなければならない。

 一  利用者が弁済をすべき時期及び当該時期ごとの弁済金の額の算定方法

 二  経済産業省令で定める方法により算定したローン提携販売に係る借入金の利息その他の

手数料の料率

 三  前二号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

 4  ローン提携販売業者は、第一項、第二項又は前項のローン提携販売の方法により指定商

品若しくは指定権利を販売する場合の販売条件又は指定役務を提供する

場合の提供条件について広告をするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該広告に、

それぞれ第一項各号、第二項各号又は前項各号の事項を表示しなけれ

ばならない。

(書面の交付)

第二十九条の三  ローン提携販売業者は、第二条第二項第一号に規定するローン提携販売の方

法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提

供する契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、次の事項につい

て契約の内容を明らかにする書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交

付しなければならない。

 一  購入者又は役務の提供を受ける者の支払総額

 二  分割返済金(ローン提携販売に係る各回ごとの借入金の返還分(利息の支払分を含

む。)をいう。以下同じ。)の額

 三  分割返済金の返済の時期及び方法

 四  商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期

 五  契約の解除に関する事項

 六  所有権の移転に関する定めがあるときは、その内容

 七  前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

 2  ローン提携販売業者は、第二条第二項第二号に規定するローン提携販売の方法により指

定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約を

締結したときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、次の事項について契約の内容

を明らかにする書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければ

ならない。

 一  購入者又は役務の提供を受ける者の当該ローン提携販売の契約に係る借入金の額

 二  弁済金の返済の方法

 三  商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期

 四  契約の解除に関する事項

 五  所有権の移転に関する定めがあるときは、その内容

 六  前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

(準用規定)

第二十九条の四  第四条の二及び第四条の三の規定はローン提携販売業者に、第四条の四及び

第八条(同条第六号を除く。)の規定はローン提携販売に準用する。

この場合において、第四条の二第一項中「第三条第二項若しくは第三項又は前条各項」とあるの

は「第二十九条の二第二項若しくは第三項又は第二十九条の三各項」

と、同条第二項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「第二十九条の三各項」と、第四条の三

第一項中「第三条第一項の割賦販売」とあるのは「第二十九条の二第一

項のローン提携販売」と、「第四条第一項各号」とあるのは「第二十九条の三第一項各号」と、

「第三条第二項の割賦販売」とあるのは「第二十九条の二第二項のローン提

携販売」と、「第四条第一項第四号から第七号まで」とあるのは「第二十九条の三第一項第四号

から第七号まで」と、「第二条第一項第二号に規定する割賦販売」とあるの

は「第二条第二項第二号に規定するローン提携販売」と、「第四条第二項各号」とあるのは「第

二十九条の三第二項各号」と、「第二条第一項第一号に規定する割賦販

売」とあるのは「第二条第二項第一号に規定するローン提携販売」と、「第四条第一項の書面」

とあるのは「第二十九条の三第一項の書面」と、「第四条第二項の書面」とあ

るのは「第二十九条の三第二項の書面」と、第四条の四第一項第一号中「第二条第一項第一号に

規定する割賦販売」とあるのは「第二条第二項第一号に規定するロー

ン提携販売」と、「第四条第一項」とあるのは「第二十九条の三第一項」と、「第二条第一項第

二号に規定する割賦販売」とあるのは「第二条第二項第二号に規定するロー

ン提携販売」と、「第四条第二項」とあるのは「第二十九条の三第二項」と、同項第二号中「第

二条第一項第一号に規定する割賦販売の場合における当該契約に係る賦

払金の全部の支払」とあるのは「第二条第二項第一号に規定するローン提携販売の場合における

当該契約に係る分割返済金の全部の返済」と読み替えるものとする。

 2  第三十条の四の規定は、第二条第二項第一号に規定するローン提携販売に係る分割返済

金の返済についてローン提携販売業者に対して生じている事由をもつて

ローン提供業者(同号に規定する債務の保証を受けてローン提携販売に係る購入者又は役務の提

供を受ける者に対して同号に規定する金銭の貸付けを業として行う者

をいう。)に対抗する場合に準用する。この場合において、第三十条の四第一項中「第三十条の

二第一項第二号又は第五項第二号の支払分」とあるのは「第二十九条の

三第一項第二号の分割返済金」と、同条第四項中「支払分」とあるのは「分割返済金」と読み替

えるものとする。

 3  第三十条の五の規定は、第二条第二項第二号に規定するローン提携販売に係る弁済金の

支払について準用する。この場合において、第三十条の五第一項中「前

条」とあるのは、「第二十九条の四第二項において準用する前条」とするほか、必要な技術的読

替えは、政令で定める。

第三章 割賦購入あつせん

第一節 総則

(割賦購入あつせんの取引条件の表示)

第三十条  割賦購入あつせんを業とする者(以下「割賦購入あつせん業者」という。)は、第

二条第三項第一号に規定する割賦購入あつせんをするため証票等を利用者

に交付し又は付与するときは、経済産業省令で定めるところにより、当該割賦購入あつせんをす

る場合における取引条件に関する次の事項を記載した書面を当該利用者

に交付しなければならない。

 一  割賦購入あつせんに係る商品若しくは権利の代金又は役務の対価(割賦購入あつせんの

手数料を含む。)の支払の期間及び回数

 二  経済産業省令で定める方法により算定した割賦購入あつせんの手数料の料率

 三  前二号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

 2  割賦購入あつせん業者と割賦購入あつせんに係る契約を締結した販売業者(以下「割賦

購入あつせん関係販売業者」という。)又は役務提供事業者(以下「割賦購

入あつせん関係役務提供事業者」という。)は、第二条第三項第二号に規定する割賦購入あつせ

んに係る販売又は提供の方法により指定商品若しくは指定権利を販売

し、又は指定役務を提供するときは、その相手方に対して、経済産業省令で定めるところによ

り、当該指定商品、当該指定権利又は当該指定役務に関する次の事項を示

さなければならない。

 一  商品若しくは権利の現金販売価格又は役務の現金提供価格

 二  購入者又は役務の提供を受ける者の支払総額(割賦購入あつせんに係る販売又は提供の

方法により商品若しくは権利を販売する場合の価格又は役務を提供する

場合の価格、及び割賦購入あつせんの手数料の合計額をいう。次条第五項において同じ。)

 三  割賦購入あつせんに係る商品若しくは権利の代金又は役務の対価の全部又は一部(当該

代金又は当該対価の全部又は一部に係る割賦購入あつせんの手数料

を含む。)の支払の期間及び回数

 四  経済産業省令で定める方法により算定した割賦購入あつせんの手数料の料率

 3  割賦購入あつせん業者は、第二条第三項第三号に規定する割賦購入あつせんをするため

証票等を利用者に交付し又は付与するときは、経済産業省令で定めると

ころにより、当該割賦購入あつせんをする場合における取引条件に関する次の事項を記載した書

面を当該利用者に交付しなければならない。

 一  利用者が弁済をすべき時期及び当該時期ごとの弁済金の額の算定方法

 二  経済産業省令で定める方法により算定した割賦購入あつせんの手数料の料率

 三  前二号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

 4  割賦購入あつせん業者は、第二条第三項第一号又は第三号に規定する割賦購入あつせん

をする場合の取引条件について広告をするときは、経済産業省令で定

めるところにより、当該広告に、それぞれ第一項各号又は前項各号の事項を表示しなければなら

ない。

 5  割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者は、第二条第

三項第二号に規定する割賦購入あつせんに係る販売又は提供の方法

により指定商品若しくは指定権利を販売する場合の販売条件又は指定役務を提供する場合の提供

条件について広告をするときは、経済産業省令で定めるところにより、

当該広告に第二項各号の事項を表示しなければならない。

(書面の交付)

第三十条の二  割賦購入あつせん業者は、購入者又は役務の提供を受ける者が割賦購入あつせ

ん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者から第

二条第三項第一号に規定する割賦購入あつせんに係る購入又は受領の方法により指定商品若しく

は指定権利を購入したとき又は指定役務を受領するときは、遅滞なく、

経済産業省令で定めるところにより、当該割賦購入あつせんに関する次の事項を記載した書面を

購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。

 一  購入者又は役務の提供を受ける者の支払総額(当該商品若しくは当該権利の現金販売価

格又は当該役務の現金提供価格及び割賦購入あつせんの手数料の合

計額をいう。)

 二  割賦購入あつせんに係る各回ごとの商品若しくは権利の代金又は役務の対価(割賦購入

あつせんの手数料を含む。)の支払分の額並びにその支払の時期及び方

 三  前二号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

 2  割賦購入あつせん業者は、購入者又は役務の提供を受ける者が割賦購入あつせん関係販

売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者から第二条第三項

第三号に規定する割賦購入あつせんに係る購入又は受領の方法により指定商品若しくは指定権利

を購入したとき又は指定役務を受領するときは、遅滞なく、経済産業省

令で定めるところにより、当該割賦購入あつせんに関する次の事項を記載した書面を購入者又は

役務の提供を受ける者に交付しなければならない。

 一  当該商品若しくは当該権利の現金販売価格又は当該役務の現金提供価格

 二  弁済金の支払の方法

 三  前二号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

 3  割賦購入あつせん業者は、指定商品、指定権利又は指定役務に係る第二条第三項第三号

に規定する割賦購入あつせんに係る弁済金の支払を請求するときは、

あらかじめ、経済産業省令で定めるところにより、次の事項を記載した書面を購入者又は役務の

提供を受ける者に交付しなければならない。

 一  弁済金を支払うべき時期

 二  前号の時期に支払われるべき弁済金の額及びその算定根拠

 4  割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者は、第二条第

三項第一号又は第三号に規定する割賦購入あつせんに係る販売又

は提供の方法により指定商品若しくは指定権利を販売したとき又は指定役務を提供するときは、

遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、当該商品若しくは当該権

利の販売又は当該役務の提供に関する次の事項を記載した書面を購入者又は役務の提供を受ける

者に交付しなければならない。

 一  商品若しくは権利の現金販売価格又は役務の現金提供価格

 二  商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期

 三  契約の解除に関する事項

 四  前三号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

 5  割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者は、購入者又

は役務の提供を受ける者が第二条第三項第二号に規定する割賦購入

あつせんに係る購入又は受領の方法により指定商品若しくは指定権利を購入したとき又は指定役

務を受領するときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、当

該割賦購入あつせんに係る購入又は受領に関する次の事項を記載した書面を購入者又は役務の提

供を受ける者に交付しなければならない。

 一  購入者又は役務の提供を受ける者の支払総額

 二  割賦購入あつせんに係る各回ごとの商品若しくは権利の代金又は役務の対価の全部又は

一部(当該代金又は当該対価の全部又は一部に係る割賦購入あつせん

の手数料を含む。)の支払分の額並びにその支払の時期及び方法

 三  商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期

 四  契約の解除に関する事項

 五  前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

(契約の解除等に伴う損害賠償等の額の制限)

第三十条の三  割賦購入あつせん業者は、第二条第三項第一号又は第二号に規定する割賦購入

あつせんに係る購入又は受領の方法により購入された指定商品若し

くは指定権利の代金又は受領される指定役務の対価に相当する額の受領に係る契約が解除された

場合には、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいて

も、当該契約に係る支払総額(第三十条第二項第二号に規定する支払総額又は前条第一項第一号

に規定する支払総額をいう。次項及び次条第四項において同じ。)に

相当する額とこれに対する法定利率による遅延損害金の額とを加算した金額を超える額の金銭の

支払を購入者又は役務の提供を受ける者に対して請求することができな

い。

 2  割賦購入あつせん業者は、前項の契約について前条第一項第二号又は第五項第二号の支

払分の支払の義務が履行されない場合(契約が解除された場合を除

く。)には、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、当該契約に係る支払総

額に相当する額から既に支払われた同条第一項第二号又は第五項第二

号の支払分の額を控除した額とこれに対する法定利率による遅延損害金の額とを加算した金額を

超える額の金銭の支払を購入者又は役務の提供を受ける者に対して請

求することができない。

(割賦購入あつせん業者に対する抗弁)

第三十条の四  購入者又は役務の提供を受ける者は、第二条第三項第一号又は第二号に規定す

る割賦購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入した指定

商品若しくは指定権利又は受領する指定役務に係る第三十条の二第一項第二号又は第五項第二号

の支払分の支払の請求を受けたときは、当該指定商品若しくは当

該指定権利の販売につきそれを販売した割賦購入あつせん関係販売業者又は当該指定役務の提供

につきそれを提供する割賦購入あつせん関係役務提供事業者に対

して生じている事由をもつて、当該支払の請求をする割賦購入あつせん業者に対抗することがで

きる。

 2  前項の規定に反する特約であつて購入者又は役務の提供を受ける者に不利なものは、無

効とする。

 3  第一項の規定による対抗をする購入者又は役務の提供を受ける者は、その対抗を受けた

割賦購入あつせん業者からその対抗に係る同項の事由の内容を記載した

書面の提出を求められたときは、その書面を提出するよう努めなければならない。

 4  前三項の規定は、第一項の支払分の支払であつて次に掲げるものについては、適用しな

い。

 一  政令で定める金額に満たない支払総額に係るもの

 二  その購入が購入者のために商行為となる指定商品に係るもの(業務提供誘引販売個人契

約に係るものを除く。)

第三十条の五  第二条第三項第三号に規定する割賦購入あつせんに係る弁済金の支払について

は、当該弁済金の支払が、その支払の時期ごとに、次の各号に規定

するところにより当該各号に掲げる当該割賦購入あつせんに係る債務に充当されたものとみなし

て、前条の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「第三十条

の二第一項第二号又は第五項第二号の支払分」とあるのは「第三十条の二第三項第二号の弁済

金」と、同条第四項中「支払分」とあるのは「弁済金」と、同項第一号中

「支払総額」とあるのは「第三十条の二第二項第一号の現金販売価格又は現金提供価格」と読み

替えるものとする。

 一  遅延損害金があるときは、それを優先し、次に、当該割賦購入あつせんの手数料、これ

ら以外の債務の順で、それぞれに充当する。

 二  前号の遅延損害金については、その発生が早いものから順次に充当する。

 三  第一号の手数料については、その支払うべき時期が早いものから順次に充当する。

 四  遅延損害金及び割賦購入あつせんの手数料以外の債務については、その割賦購入あつせ

んの手数料の料率が高いものから順次に充当し、その充当の順位が等

しいものについては、その債務が発生した時期が早いものから順次に充当する。

 2  前項に定めるもののほか、第二条第三項第三号に規定する割賦購入あつせんに係る弁済

金の支払に関し前条の規定を準用するために弁済金の充当について必

要な事項は、政令で定める。

(準用規定)

第三十条の六  第四条の二の規定は割賦購入あつせん業者、割賦購入あつせん関係販売業者又

は割賦購入あつせん関係役務提供事業者に、第四条の三の規定は

割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者に、第四条の四の規定

は割賦購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は

提供(以下この条において「割賦購入あつせん関係販売等」という。)に、第五条の規定は割賦

購入あつせん業者に、第八条(同条第六号を除く。)の規定は割賦購入あ

つせん及び割賦購入あつせん関係販売等に準用する。この場合において、第四条の二第一項中

「第三条第二項若しくは第三項又は前条各項」とあるのは「第三十条第

一項若しくは第三項又は第三十条の二各項」と、同条第二項中「前条第一項又は第二項」とある

のは「第三十条の二第四項又は第五項」と、第四条の三第一項中「第三

条第一項の割賦販売」とあるのは「第二条第三項第一号に規定する割賦購入あつせんに係る販売

又は提供」と、「第四条第一項各号」とあるのは「第三十条の二第四項

各号」と、「第三条第二項の割賦販売」とあるのは「第二条第三項第二号に規定する割賦購入あ

つせんに係る販売又は提供」と、「第四条第一項第四号から第七号までの

事項及び当該指定商品若しくは当該指定権利の現金販売価格又は当該指定役務の現金提供価格」

とあるのは「第三十条の二第五項各号」と、「、第二条第一項第二号

に規定する割賦販売」とあるのは「、第二条第三項第三号に規定する割賦購入あつせんに係る販

売又は提供」と、「第四条第二項各号(第二号を除く。)」とあるのは「第

三十条の二第四項各号」と、「において割賦販売」とあるのは「において割賦購入あつせんに係

る販売又は提供」と、「第二条第一項第一号に規定する割賦販売」とあるの

は「第二条第三項第一号若しくは第三号に規定する割賦購入あつせんに係る販売又は提供」と、

「第四条第一項 の書面」とあるのは「第三十条の二第四項の書面」と、

「その契約が第二条第一項第二号に規定する割賦販売」とあるのは「その契約が第二条第三項第

二号に規定する割賦購入あつせんに係る販売又は提供」と、「第四条

第二項の書面」とあるのは「第三十条の二第五項の書面」と、同条第二項中「割賦販売」とある

のは「割賦購入あつせんに係る販売」と、第四条の四第一項各号列記以外

の部分中「割賦販売業者が」とあるのは「割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん

関係役務提供事業者が」と、「において割賦販売」とあるのは「において

割賦購入あつせんに係る販売又は提供」と、「(割賦販売の方法により」とあるのは「(割賦購

入あつせんに係る販売の方法により」と、「割賦販売業者と」とあるのは「割賦

購入あつせん関係販売業者と」と、「割賦販売業者の」とあるのは「割賦購入あつせん関係販売

業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者の」と、「割賦販売業者

は」とあるのは「割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者は」

と、同項第一号中「第二条第一項第一号に規定する割賦販売」とある

のは「第二条第三項第一号若しくは第三号に規定する割賦購入あつせんに係る販売又は提供」

と、「第四条第一項」とあるのは「第三十条の二第四項」と、「第二条第一

項第二号に規定する割賦販売」とあるのは「第二条第三項第二号に規定する割賦購入あつせんに

係る販売又は提供」と、「第四条第二項」とあるのは「第三十条の二第

五項」と、「割賦販売業者」とあるのは「割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん

関係役務提供事業者」と、同項第二号中「第二条第一項第一号に規定

する割賦販売の場合における当該契約に係る賦払金」とあるのは「第二条第三項第一号に規定す

る割賦購入あつせんに係る販売若しくは提供の方法による販売若しくは

提供の場合における当該契約に係る第三十条の二第一項第二号の支払分又は第二条第三項第二号

に規定する割賦購入あつせんに係る販売若しくは提供の方法によ

る販売若しくは提供の場合における当該契約に係る第三十条の二第五項第二号の支払分」と、同

項第三号中「割賦販売業者」とあるのは「割賦購入あつせん関係販売

業者」と、同条第三項中「割賦販売業者」とあるのは「割賦購入あつせん関係販売業者」と、同

条第四項中「割賦販売業者」とあるのは「割賦購入あつせん関係販売業者

又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者」と、「割賦販売の方法により」とあるのは「割賦購

入あつせんに係る販売又は提供の方法により」と、同条第五項中「割賦販

売業者」とあるのは「割賦購入あつせん関係役務提供事業者」と、「割賦販売の方法により」と

あるのは「割賦購入あつせんに係る提供の方法により」と、同条第六項中「割

賦販売の方法により」とあるのは「割賦購入あつせんに係る販売又は提供の方法により」と、

「割賦販売業者」とあるのは「割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あ

つせん関係役務提供事業者」と、同条第八項中「割賦販売」とあるのは「割賦購入あつせんに係

る販売」と、第五条第一項中「割賦販売の方法により指定商品若しくは指

定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約について賦払金(第二条第一項第二号に規定

する割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契

約又は指定役務を提供する契約にあつては、弁済金。以下この項において同じ。)」とあるのは

「第二条第三項第一号に規定する割賦購入あつせんに係る購入又は受領

の方法により購入された指定商品若しくは指定権利の代金又は受領される指定役務の対価に相当

する額の受領に係る契約について第三十条の二第一項第二号の支払

分の、第二条第三項第二号に規定する割賦購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入さ

れた指定商品若しくは指定権利の代金又は受領される指定役務の対

価に相当する額の受領に係る契約について第三十条の二第五項第二号の支払分の、第二条第三項

第三号に規定する割賦購入あつせんに係る購入又は受領の方法に

より購入された指定商品若しくは指定権利の代金又は受領される指定役務の対価に相当する額の

受領に係る契約について弁済金」と、「、賦払金」とあるのは「、支払分

又は弁済金」と、「いない賦払金」とあるのは「いない支払分若しくは弁済金」と、同条第三項

中「割賦販売」とあるのは「割賦購入あつせんに係る販売」と読み替えるものと

する。

第二節 割賦購入あつせん業者の登録等

(割賦購入あつせん業者の登録)

第三十一条  第二条第三項第一号又は第三号に規定する割賦購入あつせんは、経済産業省に備

える割賦購入あつせん業者登録簿に登録を受けた法人(以下「登録

割賦購入あつせん業者」という。)でなければ、業として営んではならない。ただし、第八条第

四号の団体については、この限りでない。

(登録の申請)

第三十二条  前条の登録を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に

提出しなければならない。

 一  名称

 二  本店その他の営業所の名称及び所在地

 三  資本又は出資の額及び役員の氏名

 2  前項の申請書には、定款、登記簿の謄本その他経済産業省令で定める書類を添付しなけ

ればならない。

 3  前項の場合において、定款が電磁的記録で作られているときは、書面に代えて電磁的記

録(経済産業省令で定めるものに限る。)を添付することができる。

(登録及びその通知)

第三十三条  経済産業大臣は、前条第一項の規定による登録の申請があつたときは、次条第一

項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、前条第一項各号に掲げ

る事項及び登録年月日を割賦購入あつせん業者登録簿に登録しなければならない。

 2  経済産業大臣は、第三十一条の登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知し

なければならない。

(登録の拒否)

第三十三条の二  経済産業大臣は、第三十二条第一項の申請書を提出した者が次の各号の一に

該当するとき、又は当該申請書若しくはその添附書類のうちに重要な

事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒

否しなければならない。

 一  法人でない者

 二  資本又は出資の額が第二条第三項第一号又は第三号に規定する割賦購入あつせんに係る

契約を締結した販売業者又は役務提供事業者を保護するため必要か

つ適当であると認められる金額で政令で定めるものに満たない法人

 三  資産の合計額から負債の合計額を控除した額が資本又は出資の額の百分の九十に相当す

る額に満たない法人

 四  第三十四条の二第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から

二年を経過しない法人

 五  この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受ける

ことがなくなつた日から二年を経過しない法人

 六  役員のうちに次のいずれかに該当する者のある法人

  イ 破産者で復権を得ないもの

  ロ 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執

行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

  ハ 登録割賦購入あつせん業者が第三十四条の二第一項又は第二項の規定により登録を取り

消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその登

録割賦購入あつせん業者の役員であつた者で、その処分のあつた日から二年を経過しないもの

 2  第十五条第二項及び第三項の規定は、第三十二条第一項の規定による登録の申請があつ

た場合に準用する。

(変更登録の申請)

第三十三条の三  登録割賦購入あつせん業者は、第三十二条第一項各号に掲げる事項について

変更があつたときは、遅滞なく、その変更に係る事項を記載した変更

登録の申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

 2  第十五条第二項及び第三項、第三十二条第二項、第三十三条並びに前条第一項の規定

は、前項の規定による変更登録の申請に準用する。

(証票等の交付等の禁止)

第三十四条  経済産業大臣は、登録割賦購入あつせん業者が第三十三条の二第一項第三号の規

定に該当することとなつた場合において、当該登録割賦購入あつせ

ん業者と第二条第三項第一号又は第三号に規定する割賦購入あつせんに係る契約を締結した販売

業者又は役務提供事業者の保護のため必要があると認めるときは、

当該登録割賦購入あつせん業者に対し、証票等を交付し又は付与してはならない旨を命ずること

ができる。

 2  第二十条第二項の規定は、前項の規定による命令に準用する。

(登録の取消し)

第三十四条の二  経済産業大臣は、登録割賦購入あつせん業者が次の各号の一に該当するとき

は、その登録を取り消さなければならない。

 一  第三十三条の二第一項第二号、第五号又は第六号の規定に該当することとなつたとき。

 二  前条第一項の規定による命令があつた場合において、その命令の日から六月以内に同条

第二項において準用する第二十条第二項の規定による取消しがされな

いとき。

 三  前条第一項の規定による命令に違反したとき。

 四  不正の手段により第三十一条の登録を受けたとき。

 2  経済産業大臣は、登録割賦購入あつせん業者が次の各号の一に該当するときは、その登

録を取り消すことができる。

 一  第三十三条の三第一項の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をしたとき。

 二  第三十五条の三において準用する第十六条第三項(第十八条第二項において準用する場

合を含む。)の規定に違反して営業を開始したとき。

 三  第三十五条の三において準用する第二十二条第一項の規定による供託をしないとき。

 3  経済産業大臣は、前二項の規定により登録を取り消したときは、遅滞なく、その理由を

示して、その旨を当該登録割賦購入あつせん業者であつた者に通知しなけれ

ばならない。

(登録の消除)

第三十四条の三  経済産業大臣は、次の各号の一に該当するときは、割賦購入あつせん業者登

録簿につき、その登録割賦購入あつせん業者に関する登録を消除しな

ければならない。

 一  前条第一項又は第二項の規定により登録を取り消したとき。

 二  第三十五条の三において準用する第二十六条第一項の規定による届出があつたときその

他第二条第三項第一号又は第三号に規定する割賦購入あつせんの営

業を廃止したことが判明したとき。

 2  前条第三項の規定は、前項第二号の規定により登録を消除した場合に準用する。

(販売業者等の契約の解除)

第三十五条  登録割賦購入あつせん業者が第三十四条第一項の規定による命令を受け、第三十

四条の二第一項若しくは第二項の規定により登録を取り消され、又は

前条第一項第二号の規定により登録を消除されたときは、当該登録割賦購入あつせん業者と第二

条第三項第一号又は第三号に規定する割賦購入あつせんに係る契約

を締結した販売業者又は役務提供事業者は、将来に向かつてその契約を解除することができる。

 2  前項の規定に反する特約は、無効とする。

(営業保証金の取戻し)

第三十五条の二  第三十四条の三第一項の規定による登録の消除があつたときは、登録割賦購

入あつせん業者であつた者又はその承継人(次条において準用する第

二十八条の規定により登録割賦購入あつせん業者とみなされる者を除く。)は、当該登録割賦購

入あつせん業者であつた者が供託した営業保証金を取り戻すことができ

る。登録割賦購入あつせん業者が一部の営業所を廃止した場合において、営業保証金の額が次条

において準用する第十七条第一項に規定する額をこえることとなつた

ときにおけるそのこえる額についても、同様とする。

 2  第二十九条第二項及び第三項の規定は前項前段の、第十八条の二第二項及び第三項の規

定は前項後段の規定による営業保証金の取戻しに準用する。

(準用規定)

第三十五条の三  第十六条から第十八条まで、第二十一条、第二十二条第一項及び第三項、第

二十二条の二、第二十四条、第二十六条第一項並びに第二十八条の

規定は、第二条第三項第一号又は第三号に規定する割賦購入あつせんを業として営む場合に準用

する。この場合において、第十七条第一項及び第十八条第一項中

「営業所又は代理店」とあるのは「営業所」と、第二十一条第一項中「前払式割賦販売の契約を

締結した者」とあるのは「第二条第三項第一号又は第三号に規定する割

賦購入あつせんに係る契約を締結した販売業者又は役務提供事業者」と、第二十四条中「第二十

条第一項」とあるのは「第三十四条第一項」と、「同条第二項」とあるの

は「同条第二項において準用する第二十条第二項」と、「又は前条第一項若しくは第二項の規定

により許可を取り消したとき」とあるのは「第三十四条の二第一項若しくは

第二項の規定により登録を取り消したとき、又は第三十四条の三第一項第二号の規定により登録

を消除したとき」と、第二十八条中「第二十三条第一項若しくは第二項」と

あるのは「第三十四条の二第一項若しくは第二項」と、「第二十五条の規定により許可が効力を

失つたとき」とあるのは「第三十四条の三第一項第二号の規定により登録が

消除されたとき」と、「締結した前払式割賦販売の契約に基づく取引」とあるのは「交付し又は

付与した第二条第三項第一号に規定する証票等に係る取引」と読み替えるも

のとする。

第三章の二 前払式特定取引

(前払式特定取引業の許可)

第三十五条の三の二  前払式特定取引は、経済産業大臣の許可を受けた者でなければ、業とし

て営んではならない。ただし、次の場合は、この限りでない。

 一  商品又は指定役務の前払式特定取引の方法による年間の取引額が政令で定める金額に満

たない場合

 二  指定役務が新たに定められた場合において、現に当該指定役務につき前払式特定取引の

方法による取引を業として営んでいる者が、その定められた日から六月

間(その期間内に次条において準用する第十二条第一項の申請書を提出した場合には、その申請

につき許可又は不許可の処分があるまでの間を含む。)当該指定役務

につき取引をするとき。

 三  前号の期間が経過した後において、その期間の末日までに締結した同号の指定役務につ

いての前払式特定取引の契約に基づく取引を結了する目的の範囲内で

営む場合

(準用規定)

第三十五条の三の三  第八条の規定は前払式特定取引に、第十二条及び第十五条から第二十九

条までの規定は前払式特定取引を業として営む場合に準用する。こ

の場合において、第八条第一号中「指定商品又はこれを部品若しくは附属品とする商品を販売す

ることを業とする者に対して行なう当該指定商品の割賦販売」とあるのは

「商品についての前払式特定取引であつて、その購入者が当該商品又はこれを部品、附属品若し

くは原材料とする商品を販売することを業とする者であるもの」と、同条

第六号中「割賦販売」とあるのは「前払式特定取引及び旅行業法 (昭和二十七年法律第二百三

十九号)その他の政令で定める法律の規定に基づき前受金の保全のた

めの措置を講じている者が当該法律の規定に基づいて行う前払式特定取引」と、第十二条第一項

第四号中「前払式割賦販売の方法により販売しようとする指定商品の種

類」とあるのは「前払式特定取引の方法による取引をしようとする商品又は指定役務の種類又は

範囲」と、同条第二項中「前払式割賦販売契約約款」とあるのは「前払式

特定取引契約約款」と、第十五条第一項各号列記以外の部分中「第十一条」とあるのは「第三十

五条の三の二」と、同項第二号中「購入者」とあるのは「購入者又は指定

役務の提供を受ける者」と、同項第五号中「前払式割賦販売契約約款」とあるのは「前払式特定

取引契約約款」と、同項第八号ハ中「第十一条」とあるのは「第三十五条

の三の二」と、同条第四項中「第十一条」とあるのは「第三十五条の三の二」と、第十八条の三

第一項及び第二項並びに第十八条の五第一項中「商品の代金」とあるのは

「商品の代金又は指定役務の対価」と、第十九条第二項及び第三項中「前払式割賦販売契約約

款」とあるのは「前払式特定取引契約約款」と、第二十条第一項ただし

書及び第二十条の二第一項中「購入者」とあるのは「購入者又は指定役務の提供を受ける者」

と、第二十三条第一項第四号中「第十一条」とあるのは「第三十五条の三

の二」と、第二十七条第一項中「商品の引渡し」とあるのは「商品の引渡し又は指定役務の提

供」と読み替えるものとする。

第三章の三 指定受託機関

(指定)

第三十五条の四  第十八条の三第四項(第三十五条の三の三において準用する場合を含む。)

の指定(以下この章において「指定」という。)は、前受金保全措置として

の供託委託契約に係る受託の事業(以下「受託事業」という。)を営もうとする者の申請により

行う。

 2  指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなけれ

ばならない。

 一  商号

 二  本店その他の営業所の名称及び所在地

 三  資本の額及び役員の氏名

 3  前項の申請書には、定款、業務方法書、事業計画書、前受業務保証金供託委託契約約款

その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。

 4  前項の場合において、定款が電磁的記録で作られているときは、書面に代えて電磁的記

録(経済産業省令で定めるものに限る。)を添付することができる。

(指定の基準)

第三十五条の五  経済産業大臣は、指定を申請した者が次の各号の一に該当すると認めるとき

は、その指定をしてはならない。

 一  資本の額が五千万円以上の株式会社でない者

 二  前号に掲げるもののほか、その行なおうとする受託事業を健全に遂行するに足りる財産

的基礎を有しない者

 三  定款の規定又は業務方法書若しくは事業計画書の内容が法令に違反し、又は事業の適正

な運営を確保するのに十分でない者

 四  前受業務保証金供託委託契約約款の内容が経済産業省令で定める基準に適合しない者

 五  第三十五条の十四第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から三年を経

過しない者

 六  この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受ける

ことがなくなつた日から三年を経過しない者

 七  役員のうちに次のいずれかに該当する者のある者

  イ 破産者で復権を得ないもの

  ロ 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執

行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しない者

  ハ 指定を受けた者(以下「指定受託機関」という。)が第三十五条の十四第二項の規定に

より指定を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内

にその指定受託機関の役員であつた者で、その処分のあつた日から三年を経過しないもの

(変更の届出)

第三十五条の六  指定受託機関は、第三十五条の四第二項各号の事項又は定款、業務方法書若

しくは前受業務保証金供託委託契約約款に記載し、若しくは記録し

た事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならな

い。

(廃止の届出)

第三十五条の七  指定受託機関は、受託事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業

大臣に届け出なければならない。

 2  前項の規定による届出があつたときは、指定は、その効力を失う。

(事業計画書等の提出)

第三十五条の八  指定受託機関は、毎事業年度開始前に、その事業年度の事業計画書を作成

し、経済産業大臣に提出しなければならない。

 2  指定受託機関は、事業計画書に記載した事項を変更したときは、遅滞なく、その旨を経

済産業大臣に届け出なければならない。

 3  指定受託機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書を作成し、

経済産業大臣に提出しなければならない。

(兼業の制限)

第三十五条の九  指定受託機関は、受託事業以外の事業を営んではならない。ただし、受託事

業以外の事業を営むことが受託事業の適正な運営に支障を及ぼすおそ

れがないと認められる場合で、経済産業大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

(責任準備金の計上)

第三十五条の十  指定受託機関は、事業年度末においてまだ経過していない供託委託契約があ

るときは、次の各号に掲げる金額のうちいずれか多い金額を、事業年度

ごとに責任準備金として計上しなければならない。

 一  当該供託委託契約の契約期間のうちまだ経過していない期間に対応する委託手数料の総

額に相当する金額

 二  当該事業年度において受領した委託手数料の総額から当該委託手数料に係る供託委託契

約に基づいて供託した前受業務保証金(当該前受業務保証金の供託

による委託者からの収入金を除く。)、当該委託手数料に係る供託委託契約のために積み立てる

べき供託備金及び当該事業年度の事業費の合計額を控除した残額に相

当する金額

(供託備金の積立て)

第三十五条の十一  指定受託機関は、決算期ごとに、次の各号の一に掲げる金額がある場合に

おいては、供託備金として当該各号に掲げる金額を積み立てなければな

らない。

 一  供託委託契約に基づいて供託すべき前受業務保証金の額のうちに決算期までにその供託

が終わらないものがある場合においては、その金額

 二  供託委託契約に基づいて供託する義務が生じたと認められる前受業務保証金の額がある

場合においては、その供託すべきものと認められる金額

 三  現に前受業務保証金の額について訴訟が係属しているために供託していないものがある

場合においては、その金額

(受託事業基金)

第三十五条の十二  指定受託機関は、定款の定めるところにより、受託事業基金を設けなけれ

ばならない。

 2  指定受託機関は、責任準備金をもつて前受業務保証金を供託することができない場合に

おいては、当該前受業務保証金の供託に充てる場合に限り、受託事業基

金を使用することができる。

(改善命令)

第三十五条の十三  経済産業大臣は、指定受託機関が第三十五条の五第二号から第四号までの

規定に該当することとなつたと認めるときは、当該指定受託機関に対

し、財産の状況又はその事業の運営を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることがで

きる。

(指定の取消し等)

第三十五条の十四  経済産業大臣は、指定受託機関が指定を受けた日から六月以内に受託事業

を開始しないとき、又は引き続き六月以上受託事業を休止したときは、

その指定を取り消すことができる。

 2  経済産業大臣は、指定受託機関が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消

し、又は六月以内の期間を定めて受託事業の全部若しくは一部の停止を命

ずることができる。

 一  この法律の規定に違反したとき。

 二  第三十五条の五第一号、第六号又は第七号の規定に該当することとなつたとき。

 三  前条の規定による命令に違反したとき。

 四  前号に掲げるもののほか、この法律の規定に基づく経済産業大臣の処分に違反したと

き。

 五  不正の手段により指定を受けたとき。

(経済産業省令への委任)

第三十五条の十五  この章に定めるもののほか、指定並びに指定受託機関の業務、財務及び会

計に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

第四章 雑則

(消費経済審議会への諮問)

第三十六条  主務大臣は、第二条第四項若しくは第五項、第四条の四第一項(第二十九条の四

第一項及び第三十条の六において準用する場合を含む。)、第七条、

第十一条第一号、第十五条第一項第二号(第三十五条の三の三において準用する場合を含

む。)、第三十条の四第四項第一号、第三十条の五第二項、第三十三条の

二第一項第二号若しくは第三十五条の三の二第一号に規定する政令の制定若しくは改廃の立案を

し、又は第九条の割合若しくは期間を定めようとするときは、消費経済

審議会に諮問しなければならない。

(証票等の譲受け等の禁止)

第三十七条  何人も、業として、証票等(第二条第一項第二号に規定する証票等又は同条第三

項第一号に規定する証票等のうち、証票その他の物をいう。以下この条

及び第五十条第二号において同じ。)を譲り受け、又は資金の融通に関して証票等の提供を受け

てはならない。

(支払能力を超える購入の防止)

第三十八条  割賦販売業者、ローン提携販売業者及び割賦購入あつせん業者(以下「割賦販売

業者等」という。)は、共同して設立した信用情報機関(購入者の支払能

力に関する情報(以下「信用情報」という。)の収集並びに割賦販売業者等に対する信用情報の

提供を業とする者をいう。以下同じ。)を利用すること等により得た正確な信

用情報に基づき、それにより購入者が支払うこととなる賦払金等が当該購入者の支払能力を超え

ると認められる割賦販売、ローン提携販売又は割賦購入あつせんを行わ

ないよう努めなければならない。

(信用情報の適正な使用等)

第三十九条  割賦販売業者等及び信用情報機関は、信用情報を購入者の支払能力の調査以外の

目的のために使用してはならない。

 2  信用情報機関は、正確な信用情報を割賦販売業者等に提供するよう努めなければならな

い。

(報告の徴収)

第四十条  主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、

第二条第一項第一号に規定する割賦販売を業とする者に対し、その営業に

関し報告をさせることができる。

 2  経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、

登録割賦購入あつせん業者、第三十五条の三の二の許可を受けた者又は

指定受託機関に対し、その営業に関し報告をさせることができる。

(立入検査)

第四十一条  経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、許可割賦

販売業者、登録割賦購入あつせん業者、第三十五条の三の二の許可

を受けた者又は指定受託機関の本店その他の営業所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査さ

せることができる。

 2  前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提

示しなければならない。

 3  第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈しては

ならない。

(意見の聴取)

第四十二条  第三十三条の二第一項(第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)

の規定による処分をしようとするときは、当該処分に係る者に対し、相当

な期間をおいて予告をした上、公開による意見の聴取を行わなければならない。

 2  前項の予告においては、期日、場所及び事案の内容を示さなければならない。

 3  第一項の意見の聴取に際しては、当該処分に係る者及び利害関係人に対し、当該事案に

ついて証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。

(聴聞の特例)

第四十三条  経済産業大臣は、第二十条第一項(第三十五条の三の三において準用する場合を

含む。)、第二十三条第二項(第三十五条の三の三において準用する

場合を含む。)、第三十四条第一項又は第三十五条の十四第二項の規定による命令をしようとす

るときは、行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十三条第一項 の

規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

 2  第二十条第一項(第三十五条の三の三において準用する場合を含む。)、第二十三条第

一項若しくは第二項(第三十五条の三の三において準用する場合を含

む。)、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項若しくは第二項又は第三十五条の十四の規定

による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなけれ

ばならない。

(不服申立ての手続における意見の聴取)

第四十四条  この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分についての審査請求又は異

議申立てに対する裁決又は決定は、その処分に係る者に対し、相当な

期間をおいて予告をした上、公開による意見の聴取を行つた後にしなければならない。

 2  第四十二条第二項及び第三項の規定は、前項の意見の聴取に準用する。

(手数料)

第四十五条  第十一条又は第三十五条の三の二の許可を受けようとする者及び第三十一条の登

録を受けようとする者(経済産業大臣に対して手続を行おうとする者に限

る。)は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。

(経過措置)

第四十六条  この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令

で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内におい

て、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

(主務大臣)

第四十七条  この法律において主務大臣は、次のとおりとする。

 一  指定商品に係る事項については、経済産業大臣及び当該商品の流通を所掌する大臣

 二  指定権利に係る事項については、経済産業大臣及び当該権利に係る施設又は役務の提供

を行う事業を所管する大臣

 三  指定役務に係る事項については、経済産業大臣及び当該役務の提供を行う事業を所管す

る大臣

 四  第三十六条の規定による消費経済審議会への諮問に関する事項については、経済産業大

臣及び当該商品の流通を所掌する大臣、当該権利に係る施設若しくは

役務の提供を行う事業を所管する大臣又は当該役務の提供を行う事業を所管する大臣

(都道府県が処理する事務)

第四十七条の二  この法律に規定する主務大臣又は経済産業大臣の権限に属する事務の一部

は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができ

る。

(権限の委任)

第四十八条  この法律により主務大臣又は経済産業大臣の権限に属する事項は、政令で定める

ところにより、地方支分部局の長に行わせることができる。

第五章 罰則

第四十九条  次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に

処する。

 一  第十一条の規定に違反して前払式割賦販売を業として営んだ者

 二  第三十五条の三の二の規定に違反して前払式特定取引を業として営んだ者

第五十条  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処

する。

 一  第三十一条の規定に違反して割賦購入あつせんを業として営んだ者

 二  第三十七条の規定に違反して、業として、証票等を譲り受け、又は資金の融通に関して

証票等の提供を受けた者

第五十一条  次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした許可割賦販売業

者、登録割賦購入あつせん業者、第三十五条の三の二の許可を受けた

者又は指定受託機関の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、一年以下の懲役又は三十万円

以下の罰金に処する。

 一  第二十条第一項(第三十五条の三の三において準用する場合を含む。)の規定による命

令に違反したとき。

 二  第二十三条第二項(第三十五条の三の三において準用する場合を含む。)の規定による

命令に違反したとき。

 三  第三十四条第一項の規定による命令に違反したとき。

 四  第三十五条の十四第二項の規定による命令に違反したとき。

第五十二条  次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした許可割賦販売業

者、供託委託契約の受託者、登録割賦購入あつせん業者、第三十五条

の三の二の許可を受けた者又は指定受託機関の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、十万

円以下の罰金に処する。

 一  第十六条第三項(第十八条第二項(第三十五条の三又は第三十五条の三の三において準

用する場合を含む。)、第三十五条の三又は第三十五条の三の三にお

いて準用する場合を含む。)の規定に違反して前払式割賦販売、割賦購入あつせん又は前払式特

定取引の営業を開始したとき。

 二  第十八条の三第一項(第三十五条の三の三において準用する場合を含む。)の規定に違

反して新たに前払式割賦販売又は前払式特定取引の契約を締結したと

き。

 三  第十九条第一項若しくは第二項(第三十五条の三の三において準用する場合を含

む。)、第三十五条の六、第三十五条の七第一項又は第三十五条の八第二項

の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

 四  第十九条の二(第三十五条の三の三において準用する場合を含む。)の規定に違反して

帳簿を備えず、第十九条の二(第三十五条の三の三において準用する場

合を含む。)に規定する事項の記載をせず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつ

たとき。

 五  第二十条の三第四項(第三十五条の三の三において準用する場合を含む。)の規定に違

反して前受業務保証金を供託しなかつたとき。

 六  第三十三条の三第一項の規定に違反して変更登録の申請書を提出しなかつたとき。

 七  第三十五条の八第一項の事業計画書若しくは同条第三項の事業報告書を提出せず、又は

虚偽の記載をした事業計画書若しくは事業報告書を提出したとき。

 八  第三十五条の九の規定に違反して受託事業以外の事業を営んだとき。

 九  第三十五条の十三の規定による命令に違反したとき。

第五十三条  次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。

 一  第三条第一項、第二十九条の二第一項又は第三十条第二項の規定に違反して示さなかつ

た者

 二  第三条第四項、第二十九条の二第四項又は第三十条第四項若しくは第五項の規定に違反

して表示しなかつた者

 三  第三条第二項若しくは第三項、第四条、第四条の三第一項本文(第二十九条の四第一項

及び第三十条の六において準用する場合を含む。)、第二十九条の二

第二項若しくは第三項、第二十九条の三、第三十条第一項若しくは第三項又は第三十条の二の規

定に違反して書面を交付しなかつた者

 四  第四十条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

 五  第四十一条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

第五十四条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人

又は人の業務に関し第四十九条から前条までの違反行為をしたとき

は、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

第五十五条  次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の過料に処する。

 一  第十八条の六第二項(第三十五条の三の三において準用する場合を含む。)の規定によ

る届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 二  第二十条の二第一項(第三十五条の三の三において準用する場合を含む。)の規定によ

る命令に違反した者

 三  第二十六条第一項(第三十五条の三又は第三十五条の三の三において準用する場合を含

む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 

附則 抄

(施行期日)

1  この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施

行する。ただし、第四章の規定は、公布の日から、第三十条の規定は、公

布の日から起算して一年を経過した日から施行する。

(経過規定)

2  第五条及び第六条の規定は、この法律の適用を受ける前に締結した割賦販売の契約につい

ては、適用しない。

 

附則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号) 抄

1  この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。

2  この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施

行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁

の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改

正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3  この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以

下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例に

よる。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)

又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされ

る裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

4  前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをするこ

とができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用について

は、行政不服審査法による不服申立てとみなす。

5  第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申

立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすること

ができない。

6  この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等を

することができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたも

のについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日

から起算する。

8  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9  前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

 

附則 (昭和四〇年五月一八日法律第六九号) 抄

(施行期日)

第一条  この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内で政令で定める日から施

行する。ただし、「目次の改正規定(「第八節 退職年金制度」を「第八節

 退職年金制度第九節 職員団体」に改める部分に限る。)、第十二条第六項の改正規定(同項

第二号及び第十三号を改める部分を除く。)、第九十八条の改正規定、

第百一条の改正規定(同条第三項を削る部分に限る。)、第三章中第八節の次に一節を加える改

正規定、第百十条第一項の改正規定(同項第二号を改める部分を除

く。)及び第百十一条の改正規定(「第十六号」を「第十五号」に改める部分に限る。)並びに

次条(第六項から第九項までを除く。)、附則第六条、附則第九条、附則第十

二条(第四十条第一項第一号中「第三項から第五項まで」を「第二項から第四項まで」に改める

部分を除く。)、附則第十八条から附則第二十条まで、附則第二十三条、

附則第二十七条及び附則第二十八条の規定は、政令で定める日から施行する。

 

附則 (昭和四三年五月二九日法律第七二号) 抄

1  この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施

行する。ただし、第十八条の次に二条を加える改正規定中第十八条の二に

関する部分及び附則第八項の規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令

で定める日から施行する。

4  前項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三万円以下の罰金に処する。

5  法人の代表者又は法人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関し前項の

違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して同項の

刑を科する。

6  旧法の規定により供託された営業保証金は、新法の規定により供託された営業保証金とみ

なす。

9  旧法第二十三条第一項又は第二項の規定により登録を取り消された法人は、その取消しの

日において、新法第二十三条第一項又は第二項の規定により許可を取り

消されたものとみなす。

10  旧法第二十三条第一項若しくは第二項の規定により登録を取り消され、若しくは旧法第

二十六条第一項第二号若しくは第三号の規定により登録を消除された場合

における登録割賦販売業者であつた者若しくはその承継人又は当該登録割賦販売業者であつた者

とこの法律の施行の際前払式割賦販売の契約を締結している者でそ

の契約に係る商品の引渡しを受けていないものについては、なお従前の例による。

11  旧法第三十三条において準用する旧法第二十三条第一項又は第二項の規定により登録を

取り消された法人は、その取消しの日において、新法第三十四条の二

第一項又は第二項の規定により登録を取り消されたものとみなす。

12  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 

附則 (昭和四七年六月一六日法律第七二号) 抄

(施行期日)

第一条  この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内において政令で定める日か

ら施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲

げる日から施行する。

一  第一条の規定中割賦販売法第三十七条の改正規定及び附則第十一条の規定 公布の日

二  第一条の規定中割賦販売法目次の改正規定(第三章の二に係る部分に限る。)及び同法第

三十五条の三の次に一章を加える改正規定 公布の日から起算して六

月をこえない範囲内において政令で定める日

三  第二条の規定 公布の日から起算して一年九月をこえない範囲内において政令で定める日

(経過規定)

第二条  第一条の規定による改正後の割賦販売法(以下「新法」という。)第四条又は第二十

九条の三の規定は、この法律の施行前に締結した割賦販売又はローン提

携販売の契約については、適用しない。

第三条  新法第四条の二第一項(新法第二十九条の四において準用する場合を含む。)の規定

は、この法律の施行前に割賦販売業者又はローン提携販売業者が受け

た割賦販売又はローン提携販売の契約の申込みについては、適用しない。

第四条  新法第四条の三(新法第二十九条の四において準用する場合を含む。)の規定は、こ

の法律の施行前に締結した割賦販売若しくはローン提携販売の契約又

はこの法律の施行前に割賦販売業者若しくはローン提携販売業者が受けた割賦販売若しくはロー

ン提携販売の契約の申込み(この法律の施行後当該申込みに係る契

約が締結された場合における当該契約を含む。)については、適用しない。

第五条  この法律の施行の際現に許可割賦販売業者である者で、第一条の規定による改正前の

割賦販売法(以下「旧法」という。)の規定により営業保証金を供託してい

るものは、新法第十八条の三第一項に規定する基準日でこの法律の施行後第一番目に到来するも

のの翌日から起算して五十日を経過する日までは、従前の例により前

払式割賦販売の契約を締結することができる。

2  この法律の施行の際現に許可割賦販売業者である者が旧法の規定により供託した営業保証

金のうち、新法第十七条第一項に規定する額に相当する額の営業保証

金は新法第十六条第一項の規定により供託した営業保証金と、新法第十七条第一項に規定する額

をこえる額の営業保証金は新法第十八条の三第二項の前受金保全

措置として供託した前受業務保証金とみなす。

3  この法律の施行の際現に許可割賦販売業者である者については、新法第十八条の三第一項

及び第二項中「二分の一」とあるのは、同条第一項に規定する基準日で

この法律の施行後第一番目に到来するものについて、「十二分の五」と読み替えるものとする。

第六条  この法律の施行の際現に旧法第二十九条第四項の規定によりされている公告で、同条

第一項の規定による営業保証金の取戻し(一部の営業所又は代理店を

廃止したことによる取戻しに限る。)に係るものは、新法第十八条の二第二項の規定によりされ

た公告とみなす。

2  この法律の施行の際現に旧法第二十九条第四項の規定によりされている公告で、同条第一

項の規定による営業保証金の取戻し(一部の営業所又は代理店を廃止し

たことによる取戻しを除く。)に係るものは、当該公告に係る申出をすべき期間内にその申出が

なかつたときは、当該期間の満了の時に新法第十八条の五第三項の承認を

受けたものとみなす。

3  この法律の施行の際現に旧法第二十九条第四項の規定によりされている公告で、同条第三

項の規定による営業保証金の取戻しに係るものは、新法第二十九条第二

項の規定によりされた公告とみなす。

第七条  この法律の施行の際現に前払式特定取引の方法による取引を業として営んでいる者

は、この法律の施行の日から一年間は、新法第二十九条の五の許可を受

けたものとみなす。その者がその期間内に同条の許可の申請をした場合において、その申請につ

いて許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。

2  前項の規定により新法第二十九条の五の許可を受けたものとみなされる者は、この法律の

施行の日から三十日以内に、新法第二十九条の六において準用する新法

第十二条第一項第一号、第二号及び第四号の事項を記載した書面に前払式特定取引契約約款を添

附して、通商産業大臣に届け出なければならない。

3  新法第二十九条の六において準用する新法第十六条第三項の規定は、第一項の規定により

新法第二十九条の五の許可を受けたものとみなされる者については、こ

の法律の施行の日から三十日間は、適用しない。

第八条  前条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三万円以下の罰金

に処する。

2  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の

業務に関し前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法

人又は人に対して同項の刑を科する。

第九条  附則第七条第一項の規定により新法第二十九条の五の許可を受けたものとみなされる

者(その者が引き続き同条の許可を受けた場合を含む。)については、新

法第二十九条の六において準用する新法第十八条の三第一項及び第二項中「二分の一」とあるの

は、同条第一項に規定する基準日で次の表の上欄に掲げるものにつ

いて、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。

この法律の施行後第一番目に到来するもの 八分の一

この法律の施行後第二番目に到来するもの 八分の二

この法律の施行後第三番目に致来するもの 八分の三

 

第十条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 

附則 (昭和四八年一〇月一日法律第一〇九号) 抄

 

附則 (昭和五三年一一月一五日法律第一〇五号) 抄

(施行期日)

第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日か

ら施行する。

 

附則 (昭和五九年五月一日法律第二三号) 抄

(施行期日)

1  この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

 

附則 (昭和五九年六月二日法律第四九号) 抄

(施行期日)

1  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施

行する。ただし、第三十七条第二項の改正規定は、公布の日から施行す

る。

(経過措置)

2  改正後の割賦販売法(以下「新法」という。)第四条第三項及び第五条(新法第三十条の

六において準用する場合を含む。)並びに第三十条の二第三項の規定は、

指定商品に係る新法第二条第一項第二号に規定する割賦販売又は同条第三項第三号に規定する割

賦購入あつせんに係る弁済金のうちそれを支払うべき時期がこの法

律の施行日以後に到来するものについて、適用する。

3  この法律の施行前に締結した契約で、新法第二条第一項第一号に規定する割賦販売の方法

又は同条第二項第一号に規定するローン提携販売の方法により指定商

品を販売するもの並びにこの法律の施行前に割賦販売業者又はローン提携販売業者が受けた申込

みで、同条第一項第一項第一号に規定する割賦販売の方法又は同

条第二項第一号に規定するローン提携販売の方法により指定商品を販売する契約に係るもの及び

この法律の施行後当該申込みに係る契約が締結された場合における

当該契約については、新法第四条の三(新法第二十九条の四において準用する場合を含む。)の

規定にかかわらず、なお従前の例による。

4  新法第四条の三(新法第二十九条の四及び第三十条の六において準用する場合を含む。)

の規定は、この法律の施行前に締結した契約で、新法第二条第一項第

二号に規定する割賦販売の方法、同条第二項第二号に規定するローン提携販売の方法又は同条第

三項に規定する割賦購入あつせんに係る販売の方法により指定商

品を販売するもの並びにこの法律の施行前に割賦販売業者、ローン提携販売業者又は割賦購入あ

つせん関係販売業者が受けた申込みで、同条第一項第二号に規定

する割賦販売の方法、同条第二項第二号に規定するローン提携販売の方法又は同条第三項に規定

する割賦購入あつせんに係る販売の方法による指定商品を販売す

る契約に係るもの及びこの法律の施行後当該申込みに係る契約が締結された場合における当該契

約については、適用しない。

5  新法第六条第二項及び第三十条の三の規定は、この法律の施行前に締結した契約で、割賦

販売の方法により指定商品を販売するもの又は割賦購入あつせんに係

る購入の方法により購入された指定商品の代金に相当する額の受領に係るものについては、適用

しない。

6  新法第三十条の四の規定は、この法律の施行日以後購入者が新法第二条第三項第一号又は

第二号に規定する割賦購入あつせんに係る購入の方法により購入し

た指定商品に係る新法第三十条の二第一項第二号又は第五項第二号の支払分について、適用す

る。

7  新法第三十条の五の規定は、この法律の施行日以後購入者がそれと引換えに、又はそれを

提示して指定商品を購入した証票等(新法第二条第三項第一号に規定

する証票等をいう。以下同じ。)に係る新法第二条第三項第三号に規定する割賦購入あつせんに

係る弁済金のうち、新法第三十条の五の規定を適用した場合には当該

商品に係るものとみなされることとなるものの支払について、適用する。

8  新法第三十一条の規定は、この法律の施行の際現に新法第二条第三項第三号に規定する割

賦購入あつせんを業として営んでいる者については、次に掲げる場合

に限り、適用しない。

一  この法律の施行の日から六月間(その期間内に新法第三十二条の申請書を提出した場合に

は、その申請につき登録又は登録拒否の処分があるまでの間を含む。)

その営業をする場合

二  前号の期間が経過した後において、その期間の末日までに交付した証票等に係る取引を結

了する目的の範囲内でその営業をする場合

9  この法律の施行前に、改正前の割賦販売法又は同法の指定に基づく命令の規定により前払

式特定取引に関してした処分、手続その他の行為は、新法又は新法の

規定に基づく命令の規定により前払式特定取引に関してした処分、手続その他の行為とみなす。

10  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 

附則 (昭和六一年一二月二六日法律第一〇九号) 抄

(施行期日)

第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当

該各号に定める日から施行する。

一  略

二  第四条、第六条及び第九条から第十二条までの規定、第十五条中身体障害者福祉法第十九

条第四項及び第十九条の二の改正規定、第十七条中児童福祉法第

二十条第四項の改正規定、第三十四条の規定並びに附則第二条、第四条、第七条第一項及び第九

条の規定並びに附則第十条中厚生省設置法(昭和二十四年法律

第百五十一号)第六条第五十六号の改正規定 昭和六十二年四月一日

(その他の処分、申請等に係る経過措置)

第六条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附

則第八条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定

によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又は

この法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている

許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)でこの法律の施行

の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなる

ものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含

む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日

以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定に

よりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

 

附則 (昭和六三年五月一七日法律第四三号) 抄

(施行期日等)

第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日か

ら施行する。

(割賦販売法の一部改正に伴う経過措置)

第六条  この法律の施行前に締結した契約で割賦販売法第二条第一項に規定する割賦販売の方

法、同条第二項に規定するローン提携販売の方法又は同条第三項に

規定する割賦購入あつせんに係る販売の方法(以下「割賦販売等の方法」という。)により同条

第四項に規定する指定商品を販売するもの並びにこの法律の施行前に割

賦販売法第三条第一項に規定する割賦販売業者、同法第二十九条の二第一項に規定するローン提

携販売業者又は同法第三十条第二項に規定する割賦購入あつせ

ん関係販売業者が受けた申込みで割賦販売等の方法により同法第二条第四項に規定する指定商品

を販売する契約に係るもの及びこの法律の施行後当該申込みに係

る契約が締結された場合における当該契約については、前条の規定による改正後の割賦販売法第

四条の三第一項及び第五項(同法第二十九条の四及び第三十条の

六において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 

附則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄

(施行期日)

第一条  この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

第二条  この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十

三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳

述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当

該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律に

よる改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

第十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によ

る。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

第十四条  この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益

処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正

後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)

第十五条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過

措置は、政令で定める。

 

附則 (平成八年五月二二日法律第四四号) 抄

(施行期日)

第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日か

ら施行する。ただし、第一条中訪問販売等に関する法律第十九条及び

第二十一条第四号の改正規定、第二条の規定、附則第三条中割賦販売法第三十七条第一項の改正

規定並びに附則第四条及び第五条の規定は、公布の日から施行

する。

 

附則 (平成一〇年六月三日法律第九一号) 抄

(施行期日)

第一条  この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日か

ら施行する。

 

附則 (平成一一年四月二三日法律第三四号) 抄

(施行期日)

第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日か

ら施行する。

(割賦販売法の一部改正に伴う経過措置)

第二条  第二条の規定による改正後の割賦販売法第二十九条の四第二項及び第三項の規定は、

この法律の施行前に購入者が割賦販売法第二条第二項第一号又は

第二号に規定するローン提携販売の方法により購入した指定商品に係る分割返済金又は弁済金に

ついては、適用しない。

(罰則に関する経過措置)

第三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第四条  前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定め

る。

 

附則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄

(施行期日)

第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。

一  第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定

(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ること

に係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同

法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良

助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合

併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係

る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項

及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六

項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日

(国等の事務)

第百五十九条  この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施

行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により

管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において

「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律

又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)

第百六十条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及

び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの

法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」とい

う。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定により

されている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、こ

の法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異な

ることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づ

く命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の

施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相

当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

2  この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対

し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法

律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別

段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規

定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければ

ならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法

律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)

第百六十一条  施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以

下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規

定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法

による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き

続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、

当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分

庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2  前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるとき

は、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、

新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(手数料に関する経過措置)

第百六十二条  施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令

を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律

及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

第百六十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例に

よる。

(その他の経過措置の政令への委任)

第百六十四条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則

に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

2  附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で

定める。

(検討)

第二百五十条  新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、

できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法

別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進す

る観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第二百五十一条  政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよ

う、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方

途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるも

のとする。

第二百五十二条  政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体

制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性

の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に

基づいて所要の措置を講ずるものとする。

 

附則 (平成一一年七月一六日法律第一〇二号) 抄

(施行期日)

第一条  この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日

から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日

から施行する。

二  附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条

の規定 公布の日

(職員の身分引継ぎ)

第三条  この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、

農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治

省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法(昭和二十三年法律

第百二十号)第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会

議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるも

のを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件

をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労

働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この

条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行

の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機

関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員と

なるものとする。

(別に定める経過措置)

第三十条  第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過

措置は、別に法律で定める。

 

附則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)

第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

 

附則 (平成一一年一二月二二日法律第二二五号) 抄

(施行期日)

第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日か

ら施行する。

(民法等の一部改正に伴う経過措置)

第二十五条  この法律の施行前に和議開始の申立てがあった場合又は当該申立てに基づきこの

法律の施行前若しくは施行後に和議開始の決定があった場合において

は、当該申立て又は決定に係る次の各号に掲げる法律の規定に定める事項に関する取扱いについ

ては、この法律の附則の規定による改正後のこれらの規定にかかわら

ず、なお従前の例による。

一  民法第三百九十八条ノ三第二項

二  船員保険法第三十三条ノ十二ノ三第一項第一号ハ

三  農水産業協同組合貯金保険法第五十九条第三項及び第六十八条の三第二項

四  雇用保険法第二十二条の二第一項第一号ハ

五  非訟事件手続法第百三十五条ノ三十六

六  商法第三百九条ノ二第一項第二号並びに第三百八十三条第一項及び第二項

七  証券取引法第五十四条第一項第七号、第六十四条の十第一項及び第七十九条の五十三第一

項第二号

八  中小企業信用保険法第二条第三項第一号

九  会社更生法第二十条第二項、第二十四条、第三十七条第一項、第三十八条第四号、第六十

七条第一項、第七十八条第一項第二号から第四号まで、第七十九条

第二項、第八十条第一項並びに第百六十三条第二号及び第四号

十  国の債権の管理等に関する法律第三十条

十一  割賦販売法第二十七条第一項第五号

十二  外国証券業者に関する法律第二十二条第一項第八号及び第三十三条第一項

十三  民事訴訟費用等に関する法律別表第一の十二の項及び十七の項ニ

十四  積立式宅地建物販売業法第三十六条第一項第五号

十五  中小企業倒産防止共済法第二条第二項第一号

十六  銀行法第四十六条第一項

十七  特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第百十一条第四項第二号

十八  保険業法第六十六条、第百五十一条及び第二百七十一条第一項

十九  金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第二十四条第一項、第二十六条、第二十七

条、第三十一条、第四十五条、第四十八条第一項第二号から第四

号まで及び第四十九条第一項

二十  組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第四十条第一項及び第三項

(罰則の適用に関する経過措置)

第二十六条  この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることと

される場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用に

ついては、なお従前の例による。

 

附則 (平成一二年五月三一日法律第九一号)

(施行期日)

1  この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)の施行の日から施

行する。

(経過措置)

2  この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術センター法(平成十一年法律第百八

十三号)附則第八条の規定の施行の日前である場合には、第三十一条

のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第十九条の五の二、第十九条の六第

一項第四号及び第二十七条の改正規定中「第二十七条」とあるの

は、「第二十六条」とする。

 

附則 (平成一二年一一月一七日法律第一二〇号) 抄

(施行期日)

第一条  この法律は、平成十三年六月一日から施行する。

(割賦販売法の一部改正に伴う経過措置)

第三条  この法律の施行前にした行為及び附則第二条第一項の規定により従前の例によること

とされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用

については、なお従前の例による。 第二条の規定による改正後の割賦販売法(以下この条にお

いて「新割賦販売法」という。)第四条の二(新割賦販売法第二十九条の

四第一項及び第三十条の六において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に割賦

販売業者、ローン提携販売業者又は割賦購入あっせん関係販売業者

が受けた申込みで、第二条の規定による改正前の割賦販売法(以下この条において「旧割賦販売

法」という。)第二条第一項に規定する割賦販売の方法、同条第二項に

規定するローン提携販売の方法又は同条第三項に規定する割賦購入あっせんに係る販売の方法

(次項において「割賦販売等の方法」という。)により指定商品を販売す

る特定契約(特定商取引法第五十一条第一項に規定する業務提供誘引販売業に相当する事業を行

う者が締結した同項に規定する業務提供誘引販売取引に相当する

取引についての契約のうち、その業務提供誘引販売業に相当する事業に関して提供され、又はあ

っせんされる業務を事業所その他これに類似する施設によらないで行う

個人との契約をいう。以下この条において同じ。)に係るものについては、適用しない。

2  新割賦販売法第五条(新割賦販売法第三十条の六において準用する場合を含む。)の規定

は、この法律の施行前に締結した特定契約で、割賦販売等の方法により

指定商品を販売するものについては、適用しない。

3  新割賦販売法第五条(新割賦販売法第三十条の六において準用する場合を含む。)の規定

は、この法律の施行前に締結した特定契約で、割賦販売等の方法により

指定商品を販売するものについては、適用しない。

4  新割賦販売法第二十九条の四第二項及び第三項の規定は、この法律の施行前に購入者が旧

割賦販売法第二条第二項第一号又は第二号に規定するローン提携

販売の方法により購入する特定契約を締結した指定商品に係る分割返済金又は弁済金について

は、適用しない。

5  新割賦販売法第三十条の四及び第三十条の五の規定は、この法律の施行前に購入者が旧割

賦販売法第二条第三項各号に規定する割賦購入あっせんに係る購入

の方法により購入する特定契約を締結した指定商品に係る支払分又は弁済金については、適用し

ない。

(罰則に関する経過措置)

第四条  この法律の施行前にした行為及び附則第二条第一項の規定により従前の例によること

とされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用

については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第五条  前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定め

る。

(検討)

第六条  政府は、国民の日常生活に係る商取引に関する事情その他の経済的社会的環境の変化

に応じ、特定商取引法の規定に検討を加え、その結果に基づいて必

要な措置を講ずるものとする。

 

附則 (平成一二年一一月二七日法律第一二六号) 抄

(施行期日)

第一条  この法律は、公布の日から起算して五月を超えない範囲内において政令で定める日か

ら施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から

施行する。

一  第八条及び附則第四条の規定 公布の日

(罰則に関する経過措置)

第二条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 

附則 (平成一三年一一月二八日法律第一二九号) 抄

(施行期日)

1  この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)

2  この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合

におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、な

お従前の例による。

 

附則 (平成一四年六月一二日法律第六五号) 抄

(施行期日)

第一条  この法律は、平成十五年一月六日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)

第八十三条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条にお

いて同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例

によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、

なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第八十四条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令

で定める。

(検討)

第八十五条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において新社債等振替法、新証券

取引法及び新金融先物取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を

勘案し、新社債等振替法第二条第十一項に規定する加入者保護信託、新証券取引法第二条第二十

七項に規定する証券取引清算機関及び新金融先物取引法第二条

第十三項に規定する金融先物清算機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるとき

は、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

 

附則 (平成一四年一二月一三日法律第一五二号) 抄

(施行期日)

第一条  この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法

律第百五十一号)の施行の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

第四条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第五条  前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定め

る。


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