クーリングオフQ&A


私の事務所によくくる質問と返答例を紹介します。少しでもクーリングオフに関する知識をつけていただければ幸いです。


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Q)8日間は何時から起算が開始するのですか?

A)クーリングオフの期間は8日間以内とされています。この起算開始は「法定の書面の交付を受けた日から」とされています。ですから契約した日と必ずしも同じ日付けとは限りません。

Q)クーリングオフの効果はどういったものでしょうか?

A)クーリングオフの効果はいろいろありますが、やはり一番大きいものは「一方に、無条件で、一切の金銭負担がなく解約できる」ということでしょう。また解約通知後 のしつこい勧誘にも「クーリングオフ妨害行為」として罰則が設けられていますので心強いところです。

Q)クーリングオフのやり方はどうすればいいのですか?

A)クーリングオフは「書面」でおこなうことが定められております。ですから口頭での申し込みだけでは不十分です。(ただし簡裁での判例で口頭でも認めるという判例はありますが)

 書面の到着後8日間以内に、はがきでの簡易書留か内容証明用紙をもちいた内容証明で送る必要があります。これらがなぜいいかというのは、何時出したか?という証拠が残るからです。特に内容証明では文面まで証明できますのでより確実です。

 文面は簡易なものはその契約が特定できれば十分ですが、案件により法的な文章を入れて行く場合もありますのでケースバイケースでバラバラです。

Q)どんなものでもクーリングオフできるのですか?

A)クーリングオフできる物は政令で定められております。指定商品/指定役務/指定権利と事細かく指定されている指定制度をとっています。ですからどんなものでもクーリングオフできるとは限りません。但しマルチ商法や業務提供誘引販売取引についてはこの指定制度をとってはおりません。

Q)クーリングオフできる契約はどういったものですか?

A)クーリングオフできる条件は大きく3つあります。

  1、特定商取引に関する法律で規制している契約方法であること

  2、指定商品、指定役務、指定権利であること(例外あり)

  3、書面の到着日から8日間以内であること(但しマルチは商品の初回受領日よりも20日間あり、業務提供誘引販売取引は20日間以内)となっています。

 現在(1)の契約方法はキャッチセールスやアポイントメントセールス、訪問販売、電話勧誘販売、継続的役務提供契約、マルチ商法等が規制の対象になっています。

Q)使用してしまったのですが、お金は払わなければいけませんか?

A)ふとんや、浄水器などの契約では既に使用してしまうことが普通です。この場合に損害金を払わせるのは非常に酷です。訪問販売等に関する法律では「消耗品」として指定されたものであって、かつ「使用したならば返品不可能であること」を記載した書面を交付している場合のみ、金銭の支払い義務がでるとしています。

 ですから、通常の使用であれば問題なく返品可能です。ちなみに「消耗品」も政令で指定されており、それ以外は全て返品可能な商品と思っていただいて結構です。

 主な消耗品は化粧品、浴用剤、壁紙、コンドーム等です。ようは使ってしまったならば元に戻らないものです。

Q)セットで買った化粧品の一部を使ってしまいましたが、この場合はどこまで返せるのでしょうか?

A)化粧品は消耗品に指定されていますので、使用したぶんは支払う必要があります。この場合にはどこまで払う必要があるのかという問題が生じます。この一つの基準としては、通常小売りできる最小単位で払えばいいということにされています。

 つまりセットで化粧水、ファンデ、クレンジング、乳液などが入っていたら化粧水のみ使っていれば、化粧水のみの金銭負担で済みます。あとはセットでも返せます。

Q)クーリングオフの解約はどのように確認できますか?

A)クーリングオフの解約効果は「発信」とともに生じます。ということは相手に届かなくても解約が成立します。簡易書き留めの控え、内容証明の控えがなによりもの解約 の証拠となります。通常の悪徳会社は、それまで頻繁にあった電話がパタリとやむと いう形が多いようです。なかには丁寧に解約承諾書などを送ってくるところもありますが、業者の解約承諾は一切必要がない一方的な解約権なので、自分の控えをもっていればそれで結構です。

Q)電話で勧誘されたのですが、これだけで契約は成立するのですか?

A)一般的に契約は、契約書に名前を書いてハンコをつかないと成立しないと思われているようです。しかしこれは、誤りといえます。法律的には十分電話だけでも成立します。これを意思主義といいまして悪徳業者は良く「諾成契約が成立している」と言ってきます。簡単に言えば、コンビニでジュースを買うのも立派な口頭での諾成的売買契約です。ジュースが何十万の教材になっただけのことです。一般的にハンコをつく契約のほうが少数派だということですね。

Q)クーリングオフは法人には適用はないのですか?

A)クーリングオフ制度は一方的な解約を認める大変に強い権利です。ですから全てに認めますと社会的安定が崩れてしまいます。ですから条件を設けてその条件にあうものだけができるようになっているのです。

 この制度の主旨は「不意打ち的に契約させられてしまった可哀想な消費者の保護」にあります。ですから法人には自然人ではないので適用はありません。また自然人でも営業の為のように利益を得る為の契約には適用がありません。この場合は不意打ち的という条件がみたされない為です。

Q)通信販売や今はやりのネット販売には適用はありますか?

A)原則通信販売には適用はありません。なぜかといいますと通信販売では消費者は自分でじっくりと考えて申し込みをしているはずだという考え方があるからです。ネット販売も同様の理由から適用はありません。

  ただし日本通信販売協会というところの協会員は業界自主規制ということで「特約のクーリングオフ制度」を設けている場合もあります。

Q)マルチとねずみ講の違いを教えて下さい。

A)まずねずみ講は「無限連鎖講の防止に関する法律」で規制される犯罪行為です。行っただけで最高3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金刑になります。マルチは訪問販売等に関する法律」で規制されていますが法律違反ではありません。

 ねずみ講は金銭や有価証券を扱い後部組織者のお金が上部組織者に配当され、さらに組織が無限に増加していくこととされています。マルチはこれに商品販売がからんでくるものです。

 いずれにせよ、新規会員の獲得を続けなければ、いつかは破たんする形態です。儲かる人は実質上位2〜3%程度といわれていますので、できるならば近付かないことです。おいしい話には裏があるとおもってください。


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           (C)2002.2.28 行政書士 吉田安之
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