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クーリングオフ出来る商品権利サービス

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クーリングオフ出来る商品権利サービス

 

別表第一 (第三条関係)


一 動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る。)であつて、人が摂取するもの(医薬品(薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項の医薬品をいう。以下同じ。)を除く。)
二 犬及び猫並びに熱帯魚その他の観賞用動物
三 盆栽、鉢植えの草花その他の観賞用植物(切花及び切枝並びに種苗を除く。)
四 障子、雨戸、門扉その他の建具
五 手編み毛糸及び手芸糸
六 不織布及び幅が十三センチメートル以上の織物
七 真珠並びに貴石及び半貴石
八 金、銀、白金その他の貴金属
九 太陽光発電装置
十 ペンチ、ドライバーその他の作業工具及び電気ドリル、電気のこぎりその他の電動工具
十一 家庭用ミシン及び手編み機械
十二 ぜんまい式のタイマー、家庭用ばね式指示はかり及び血圧計
十三 時計
十四 望遠鏡、双眼鏡及び生物顕微鏡
十五 写真機械器具
十六 映画機械器具及び映画用フィルム(八ミリ用のものに限る。)
十七 複写機及びワードプロセッサー
十八 乗車用ヘルメットその他安全帽子、繊維製の避難はしご及び避難ロープ並びに消火器及び消火器用消火薬剤
十九 火災警報器、ガス漏れ警報器、防犯警報器その他の警報装置
二十 はさみ、ナイフ、包丁その他の利器及びのみ、かんな、のこぎりその他の工匠具
二十一 ラジオ受信機、テレビジョン受信機、電気冷蔵庫、エアコンディショナーその他の家庭用電気機械器具、照明器具、漏電遮断器及び電圧調整器
二十二 電話器、インターホン、ファクシミリ装置、携帯用非常無線装置及びアマチュア無線用機器
二十三 超音波を用いてねずみその他の有害動物を駆除する装置
二十四 電子式卓上計算機並びに電子計算機並びにその部品及び附属品
二十五 乗用自動車及び自動二輪車(原動機付自転車を含む。)並びにこれらの部品及び附属品
二十六 自転車並びにその部品及び附属品
二十七 ショッピングカート及び歩行補助車
二十八 れんが、かわら及びコンクリートブロック並びに屋根用のパネル、壁用のパネルその他の建築用パネル
二十九 眼鏡並びにその部品及び附属品並びに補聴器
三十 家庭用の医療用吸入器、電気治療器、バイブレーター、指圧代用器、温きゆう器、磁気治療器、医療用物質生成器及び近視眼矯正器
三十一 コンドーム、生理用品及び家庭用の医療用洗浄器
三十二 防虫剤、殺虫剤、防臭剤及び脱臭剤(医薬品を除く。)並びにかび防止剤及び防湿剤
三十三 化粧品、毛髪用剤及び石けん(医薬品を除く。)、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、つや出し剤、ワックス、靴クリーム並びに歯ブラシ
三十四 衣服
三十五 ネクタイ、マフラー、ハンドバック、かばん、傘、つえ、サングラス(視力補正用のものを除く。)その他の身の回り品、指輪、ネックレス、カフスボタンその他の装身具、喫煙具及び化粧用具
三十六 履物
三十七 床敷物、カーテン、寝具、テーブル掛け、タオルその他の家庭用繊維製品及び壁紙
三十八 家具及びついたて、びようぶ、傘立て、金庫、ロッカーその他の装備品並びに家庭用洗濯用具、屋内装飾品その他の住生活用品
三十八の二 住宅に附属して屋外に設置するバルコニー、車庫、物置その他これらに類する簡易なプレハブ式の工作物の部材
三十九 ストーブ、温風機その他の暖房用具、レンジ、天火、こんろその他の料理用具及び湯沸器(電気加熱式のものを除く。)、太陽熱利用冷温熱装置並びにバーナーであつて除草に用いることができるもの
四十 浴槽、台所流し、便器、浄化槽、焼却炉その他の衛生用の器具又は設備並びにこれらの部品及び附属品
四十一 融雪機その他の家庭用の融雪設備
四十二 なべ、かま、湯沸かしその他の台所用具及び食卓用ナイフ、食器、魔法瓶その他の食卓用具
四十三 囲碁用具、将棋用具その他の室内娯楽用具
四十四 おもちや及び人形
四十五 釣漁具、テント及び運動用具
四十六 滑り台、ぶらんこ、鉄棒及び子供用車両
四十七 新聞紙(株式会社又は有限会社の発行するものに限る。)、雑誌、書籍及び地図
四十八 地球儀、写真(印刷したものを含む。)並びに書画及び版画の複製品
四十九 磁気記録媒体並びにレコードプレーヤー用レコード及び磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物
五十 シャープペンシル、万年筆、ボールペン、インクスタンド、定規その他これらに類する事務用品、印章及び印肉、アルバム並びに絵画用品
五十一 楽器
五十二 かつら
五十三 神棚、仏壇及び仏具並びに祭壇及び祭具
五十四 砂利及び庭石、墓石その他の石材製品
五十五 絵画、彫刻その他の美術工芸品及びメダルその他の収集品


別表第二 (第三条関係)


一 保養のための施設又はスポーツ施設を利用する権利
二 映画、演劇、音楽、スポーツ、写真又は絵画、彫刻その他の美術工芸品を鑑賞し、又は観覧する権利
三 語学の教授を受ける権利


別表第三 (第三条関係)


一 庭の改良
二 次に掲げる物品の貸与
  イ 家庭用ミシン
  ロ 複写機及びワードプロセッサー
  ハ 消火器
  ニ 火災警報器、ガス漏れ警報器、防犯警報器その他の警報装置
  ホ 家庭用の医療用洗浄器
  ヘ ラジオ受信機、テレビジョン受信機、電気冷蔵庫、エアコンディショナーその他の家庭用電気機械器具及び電圧調整器
  ト 電話機及びファクシミリ装置
  チ 電子計算機
  リ 家庭用の電気治療器、磁気治療器及び近視眼矯正器
  ヌ 衣服
  ル 寝具
  ヲ 浄水器
  ワ 楽器
三 保養のための施設又はスポーツ施設を利用させること。
四 住居又は次に掲げる物品の清掃
  イ エアコンディショナー及び換気扇
  ロ 床敷物及び布団
  ハ 太陽熱利用冷温熱装置
  ニ ふろがま
  ホ 浴槽、台所流し、便器、浄化槽、給水管、排水管、焼却炉その他の衛生用の器具又は設備
五 人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、又は体重を減ずるための施術を行うこと。
六 墓地又は納骨堂を使用させること。
七 眼鏡若しくはかつらの調整又は衣服の仕立て
八 次に掲げる物品の取付け又は設置
  イ 障子、雨戸、門扉その他の建具
  ロ 太陽光発電装置
  ハ 家庭用の医療用洗浄器
  ニ ラジオ受信機、テレビジョン受信機、電気冷蔵庫、エアコンディショナーその他の家庭用電気機械器具、照明器具、漏電遮断器及び電圧調整器
  ホ 電話機、インターホン、ファクシミリ装置及びアマチュア無線用機器
  ヘ れんが、かわら及びコンクリートブロック並びに屋根用のパネル、壁用のパネルその他の建築用パネル
  ト 浴槽、台所流し、便器、浄化槽、給水管、排水管、焼却炉その他の衛生用の器具又は設備
  チ 融雪機その他の家庭用の融雪設備
八の二 住宅に附属して屋外に設置するバルコニー、車庫、物置その他これらに類する簡易なプレハブ式の工作物の組立て又は設置
九 結婚又は交際を希望する者への異性の紹介
十 易断を行うこと。
十一 映画、演劇、音楽、スポーツ、写真又は絵画、彫刻その他の美術工芸品を鑑賞させ、又は観覧させること。
十二 家屋、門若しくは塀又は次に掲げる物品の修繕又は改良
  イ 障子、雨戸、門扉その他の建具
  ロ 太陽光発電装置
  ハ 家庭用ミシン及び換気扇
  ニ 履物
  ホ 畳及び布団
  ヘ 太陽熱利用冷温熱装置
  ト ふろがま
  チ 浴槽、台所流し、便器、浄化槽、給水管、排水管、焼却炉その他の衛生用の器具又は設備
  リ 神棚、仏壇及び仏具並びに祭壇及び祭具
十三 プログラムを電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は記録させること。
十四 名簿、人名録その他の書籍(磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもつて調製するものを含む。)、新聞又は雑誌への氏名、経歴その他の個人に関する情報の掲載若しくは記録又はこれらに掲載され若しくは記録された当該情報の訂正、追加、削除若しくは提供
十五 土地の測量
十六 家屋における有害動物又は有害植物の防除
十七 住宅への入居の申込み手続の代行
十八 技芸又は知識の教授


別表第四 (第五条関係)


一 動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る。)であつて、人が摂取するもの(医薬品を除く。)
二 不織布及び幅が十三センチメートル以上の織物
三 コンドーム及び生理用品
四 防虫剤、殺虫剤、防臭剤及び脱臭剤(医薬品を除く。)
五 化粧品、毛髪用剤及び石けん(医薬品を除く。)、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、つや出し剤、ワックス、靴クリーム並びに歯ブラシ
六 履物
七 壁紙


別表第五 (第十一条、第十二条、第十五条、第十六条関係)

特定継続的役務 特定継続的役務提供の期間 契約の解除によつて通常生ずる損害の額 契約の締結及び履行のために通常要する費用の額
一 人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、又は体重を減ずるための施術を行うこと。 一月 二万円又は当該特定継続的役務提供契約に係る特定継続的役務の対価の総額から提供された特定継続的役務の対価に相当する額を控除した額(以下この表において「契約残額」という。)の百分の十に相当する額のいずれか低い額 二万円
二 語学の教授(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、同法第八十二条の二に規定する専修学校若しくは同法第八十三条第一項に規定する各種学校の入学者を選抜するための学力試験に備えるため又は同法第一条に規定する学校(大学を除く。)における教育の補習のための学力の教授に該当するものを除く。) 二月 五万円又は契約残額の百分の二十に相当する額のいずれか低い額 一万五千円
三 学校教育法第一条に規定する学校(小学校及び幼稚園を除く。)、同法第八十二条の二に規定する専修学校若しくは同法第八十三条第一項に規定する各種学校の入学者を選抜するための学力試験(四の項において「入学試験」という。)に備えるため又は学校教育(同法第一条に規定する学校(大学及び幼稚園を除く。)における教育をいう。同項において同じ。)の補習のための学力の教授(同項に規定する場所以外の場所において提供されるものに限る。) 二月 五万円又は当該特定継続的役務提供契約における一月分の役務の対価に相当する額のいずれか低い額 二万円
四 入学試験に備えるため又は学校教育の補習のための学校教育法第一条に規定する学校(大学及び幼稚園を除く。)の児童、生徒又は学生を対象とした学力の教授(役務提供事業者の事業所その他の役務提供事業者が当該役務提供のために用意する場所において提供されるものに限る。) 二月 二万円又は当該特定継続的役務提供契約における一月分の役務の対価に相当する額のいずれか低い額 一万一千円
五 電子計算機又はワードプロセッサーの操作に関する知識又は技術の教授 二月 五万円又は契約残額の百分の二十に相当する額のいずれか低い額 一万五千円
六 結婚を希望する者への異性の紹介 二月 二万円又は契約残額の百分の二十に相当する額のいずれか低い額 三万円



別表第六 (第十四条関係)


一 別表第五の一の項に掲げる特定継続的役務にあつては、次に掲げる商品
  イ 動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る。)であつて、人が摂取するもの(医薬品を除く。)
  ロ 化粧品、石けん(医薬品を除く。)及び浴用剤
  ハ 下着
  ニ 電気による刺激又は電磁波若しくは超音波を用いて人の皮膚を清潔にし又は美化する器具又は装置
二 別表第五の二の項から四の項までに掲げる特定継続的役務にあつては、次に掲げる商品
  イ 書籍
  ロ 磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物
  ハ ファクシミリ装置及びテレビ電話装置
三 別表第五の五の項に掲げる特定継続的役務にあつては、次に掲げる商品
  イ 電子計算機及びワードプロセッサー並びにこれらの部品及び附属品
  ロ 書籍
  ハ 磁気的方法又は光学的方法により音、映像又はプログラムを記録した物
四 別表第五の六の項に掲げる特定継続的役務にあつては、次に掲げる商品
  イ 真珠並びに貴石及び半貴石
  ロ 指輪その他の装身具


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