クーリングオフ専門館

訪問販売のクーリングオフについて

訪問販売のクーリングオフについて

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このページでは訪問販売のクーリングオフについてご説明します。

訪問販売とはどういうものか?

訪問販売とは一口で言っても多種多様な商法があります。騙り商法、布団商法、次々販売、新聞勧誘、アポ型訪問販売、キャッチセールス、アポイントメントセールスなどなど新手の手口なども年々編み出されています。

特定商取引法(旧訪問販売法)上での定義

特定商取引法上にて訪問販売に該当し、「クーリングオフ」が可能とされる条件は以下の5つのすべてを満たす必要があります。

1)販売業者または役務(サービス)提供業者が
2)購入者などに対し
3)営業所等以外の場所において(法第2条第1項)
   特定の誘引方法による顧客については、営業所等において(法第2条1項2号)
4)指定商品・役務・権利の
5)契約の申込を受け、または契約を締結して行う

これらの条件を満たす業者や消費者は「契約書面」の交付義務、クーリングオフの記載、通知義務、8日間のクーリングオフ等のいわゆる特定商取引法上の消費者保護や業者規制が適用されます。訪問販売業者となります。

訪問販売の営業所等とはなんですか?

営業所等とはわかりやすく言いますと、事業者の「事務所」やえ「営業所」「支店」「出張所」「お店」などのような通常われわれが想定する会社の執務場所と考えるとよろしいかと思います。
ただし「等」とついているのなぜかと言いますと、これは例えば大々的に会場を借りて3,4日間自由にお客様が選べるような状態で臨時の催事を行ったなど言う場合、その規模や条件によっては臨時の催事場もこの営業所となることがあります。それで「等」とついているのですね。

訪問販売の指定商品・役務・権利とは何ですか?

訪問販売の適用を受けるには法令で定められている物やサービス、権利である必要があります。これ以外のものには適用はありません。つまり限定的に列挙されているのです。
詳しくはクーリングオフ指定商品・役務・権利をみてください。

訪問販売の特定の誘引方法によりとはどういった方法のことなのですか?

法律ではこのように記載があります。

二  販売業者又は役務提供事業者が、営業所等において、営業所等以外の場所において呼び止めて営業所等に同行させた者その他政令で定める方法により誘引した者(以下「特定顧客」という。)から売買契約の申込みを受け、若しくは特定顧客と売買契約を締結して行う指定商品若しくは指定権利の販売又は特定顧客から役務提供契約の申込みを受け、若しくは特定顧客と役務提供契約を締結して行う指定役務の提供
(誘引方法)
第一条 特定商取引に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項第二号の政令で定める方法は、次のいずれかに該当する方法とする。
一 電話、郵便若しくは電報により、若しくはビラ若しくはパンフレットを配布し若しくは拡声器で住居の外から呼び掛けることにより、又は住居を訪問して、当該売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに営業所その他特定の場所への来訪を要請すること。
二 電話、郵便若しくは電報により、又は住居を訪問して、他の者に比して著しく有利な条件で当該売買契約又は役務提供契約を締結することができる旨を告げ、営業所その他特定の場所への来訪を要請すること(当該要請の日前に当該販売又は役務の提供の事業に関して取引のあつた者に対して要請する場合を除く。)

つまり街頭などで呼び止めて営業所などに同行して連れて行きその場で契約などをさせるというキャッチセールス。
契約目的を隠して呼び出したり、プレゼントなどで有利な条件を餌にして呼び出して契約をさせるという呼出商法なども訪問販売になってきます。

最後に

訪問販売は非常に昔からあるオーソドックスな商法の一種ではありますが、手口は年々巧妙化している現実はいなめません。
もし少しでも契約に疑問をもたれたらまずは速やかに行動を起こしていくことです。
早めにうごくことで被害は最小限に食い止められますので。


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