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クーリングオフは何故書面でなのか

クーリングオフは何故書面でなのか

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このページではクーリングオフは何故書面でなのかについてご説明します。

クーリングオフの起算日とは?

クーリングオフの起算の日は契約内容を明らかにした書面の交付の日とされています。なぜかといいますと、消費者は本来弱いものであるという考えから、事前に「契約書」というきちんと書かれた物を残すことにより契約によって生じるトラブルを減らそうという考えが根本にあるからです。ですのでクーリングオフの起算の日は消費者保護のための規定である「契約書を交付を受けた日」とされているのです。

クーリングオフの効果発生の条件は?

クーリングオフの効果の発生は「書面を発信したとき」とされております。ポイントは「書面」「発信」の2つにあります。
一応下級審の判例では「口頭」などでもクーリングオフ告知を有効と判断した例などもありますが「書面」で出すことが法律の文章上要求されているということになっています。
法律はこういった条件が満たされたらこのような効果が出るという形をつらつらと書いているものですので書面という条件がある以上「書面」は必要であるとなってきます。
「発信」とはこれは相手に到達したときという条件は必要がないということです。つまり出したことさえ確実であれば相手に届かなくとも「解約」という効果は出るということです。

重要なポイントは?

「発信」で相手に届かなくとも机上の考えでは効果は出るということになっています。ですが現実には相手に届いて伝わらなければ事務処理が完了しなかったり、いつ出したのか?という証明を残しておく必要があります。

そのために何をするのか?

書面と発信を確実に行ってクーリングオフの効果を確実にするにはこの2つを証明付けることができれば容易になってきます。
ですので現実上「簡易書留+コピー」もしくは「内容証明書郵便」のいずれかで行っていくことになるでしょう。
このいずれかですと、書面+発信の証拠ということを残すことができるでしょう。


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