クーリングオフの前提条件
1)法定で規定がある契約方法であるか?
2)指定の商品・役務(サービス)・権利であるか?(指定制度をとっていない例外もあります)
3)契約書面の交付の日から(8日間ケースによっては20日など)の法定期間内であるか?
これらを全て満たした消費者と事業者の間の契約にクーリングオフの適用がはじめて考えられます。
クーリングオフは口頭ではできるの?
一応裁判例などでは口頭でも認めるというものもありますが、法律上は書面による行使が要求されております。
法律には要件と効果というものがあり、このような要件がある場合にはこのような効果がでますというものを定めたのが法律といえるでしょう。
ですのでクーリングオフも要件(つまり8日間などの期日以内に、書面で解約するという意思を伝えること)ということを満たすと効果(無条件解約)という結果が出てくることになります。
クーリングオフはあくまでも無条件で一方的なもので効果がでますので上記のような要件を満たす行為を行ったらその瞬間にあいての考えなどお構い無しに「無条件解約」となります。
ですのでクーリングオフできたかどうかを確認したいんですが?などいう質問はまったく勘違いの質問となることがわかると思います。
クーリングオフ後は?
さて法律上無条件解約となりました。すると契約は無かった事になります。原状回復といってまるっきり契約も何もなかった段階に戻しましょうという行動を以後は行う事になります。
この際には契約解除ででてきた一切の損害賠償などの要求はできませんし、既に商品が渡されている場合は相手業者の費用で引き取れと請求することが可能です。
これらは罰則がなければ絵に書いた餅になってしまうので実効性を持たせるために罰則の規定まで用意されています。
クーリングオフとはこれだけ消費者の保護を手厚くしている権利だということです。