クーリングオフの期間とは
    
    クーリングオフには原則8日間や14日間、20日間といったクーリングオフ可能な期間が法律で定められております。
      期間という以上はその開始の日の決め方や完了するまでの数え方がきちんと定まっている必要があります。
      すべてこれらは法律でこのように数えると明確に規定をされております。
クーリングオフ以外の原則の数え方は?
    
    起算に関しての規定は原則的には民法で決まっております。
      通常は日の半ばからですと初日は不参入で日付は数えます。
      例えば1日に何かしらの行為をしますと、2日から1、2、3・・・と
      数えていきます。 
    
クーリングオフの数え方は?
    
    さてクーリングオフの数え方ですがこれは原則とは少々変わってきます。
      まず初日は参入します。
      ですから1日に何かしらの行為をすると1日から1、2、3・・・と
      数えていきます。
      ですから、1日から8日間となると最後の日は「7」を足した8日となります。
    
クーリングオフの起算開始日とは?
    
    クーリングオフの起算の開始日は「契約内容を明らかにした書面の交付を受けた日」となっています。
      「契約内容を明らかに」
      「書面の」
      「交付を受けた日」
      という3つの条件をすべて満たす必要があるのです。 
    
契約内容を明らかにとは?
    
    契約内容についてはすべて法律、施行令などでこれこれの事項を書きなさいと定められております。これらすべてについて正しく記載がなければいけません。もし違反があれば罰則規定まで用意されております。 
    
クーリングオフ書面のとは?
    
    クーリングオフの契約書面はすべて書面で渡す必要があります。
      つまり口頭だけの約束ではいけません。またパンフレットは単なる広告でしかありませんからこの書面にはあたってきません。 
    
交付を受けた日とは?
    
    これは正に上記の2つの条件を満たした契約書を「実際に」受け取った日になります。ですので通常は手渡しで交付された日、郵送や宅配で届けられた日などになってきます。
      もし旅行などで受け取れなかったなどの事情がある場合は当然争いになる可能性はありますが立証は可能でしょう。 
    
最後に
    
    クーリングオフの期間は上記の条件を満たした書面の交付の日になりますからケースによっては1年たとうがクーリングオフの期間内であるというケースもあります。
      特に内職商法にはこのような事例が目立ちます。
      8日過ぎたからなどあきらめずに今一度きちんと見てみるとなにかしらの救済策が見つかるかもしれませんよ。
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