吉田行政書士事務所利用案内


<サイトマップ> クーリングオフ専門館 → 利用案内


 吉田事務所HPに御来所頂き有り難うございます。私のHPの全般的な利用案内、主旨、意見表明をこのページでは行います。

 是非御覧の前に、お読み下さい。一応このサイトの主旨は消費者に悪徳商法の類型を知って頂き今後の被害防止の手助けになるように、又既に引っ掛かってしまった方の解約のサポート、手助けをしたいといった主旨になっております。よってかなり消費者サイドに片寄よった主張、意見表明サイトになっております。又現時点では圧倒的に消費者からのメールしか来ておりません。基本的に私が修正するのはプライベートな個人名や、業者名だけですのでその他は100%丸写しで紹介しているだけです。

 もし意見等がありましたら、明確に氏名、住所、電話番号、会社名を明記してメール下さい。業者からの意見というコーナーを設けてHP上で消費者の判断をあおげるようにしております。

 また私のHP上の名誉毀損、表現の自由問題ですが、インターネット法律問題の第一人者牧野二郎弁護士のHPのhttp://www3.justnet.ne.jp/~ilc/journal/990731_1.htm
にて記載されているように、
完全に表現の自由の範疇に入っているとの認識を私も持っております。理由はHP上の表現は、黙殺する自由、反論する自由、弁明する自由もいずれもあり又各種法律による規制も当然受けております。さらに私のHPでは業者からの反論も正式にメール頂いたものは対等に公表するシステムにしております。

 さらに名誉毀損は公共の利害に関する事実を、公益を図る目的で摘示した場合に、その事実が真実であることが証明される、または真実であると誤信し、その誤信したことについて、確実な資料、根拠にてらし相当の理由がある時は犯罪の故意がなく名誉毀損の罪は成立しない。(最判昭44.6.25)との条文、判例もあります。

 又私のHPでは、個人名、業者名は全て匿名にしております。

 このことからいっても、全く表現の自由の範囲であり、名誉毀損は該当しないといえます。

 以下はその牧野二郎弁護士の意見の引用です。 


【公開したほうが良いトラブル】

 次に、むしろ、公開して世の多くの人に知ってもらうべき事件、トラブルというものがあります。これは、むしろ公開すべきことに、社会的利益があるというという性格のものです。公開して、より多くの人に知ってもらう事が必要な場合を順次挙げます。

 ア 訴訟事件

 最たるものは、判決です。これはまさに正真正銘の「トラブル」です。しかし、その問題の本質と、解決方法は実に重要で、より多くの人に知ってもらうべきものです。事件当事者としては、公開には耐え難いものがありますが、裁判自体が公開されていることもあり、判決などの公開も適法な行為とされています。(ただ、個人のプライバシー保護の観点から、判決文の中から個人名や、住所などを伏せて公開する事が必要となるでしょう。現在のところ、判例時報をはじめとして、判決文に忠実に修正することなく公開しているのが現実です。)

 イ 不特定多数を相手にしている商品・サービスなどのトラブル

 大量生産品や不特定多数を相手にしたサービス業務などで、当事者関係を確定できないか、当事者関係が極めて定型的な場合で、トラブルの内容が普遍性を持つような場合には、トラブルの共通性、普遍性の可能性により、公開される事が必要です。こうした場合のトラブルや、事故、サービス内容などに関するトラブルに付いては、その性格上被害が拡大する恐れがあり、欠陥が確定して「リコール」が生じてからでは遅い事があります。問題の指摘は早ければ早いほど良いのであり、問題がないという事態であれば安心して利用してほしいという事になるので、結果としてはマイナスにはならないはずです。もし、疑われる事で損害が発生したとすれば、損害の理由は公表にあるのではなく、その物自体、あるいはサービス自体の問題である事が真の原因でしょう。 以上のように考えますが、公開してはならないものと、公開すべきものの間には、実は様々な問題、トラブルがあるのであって、多くの事案は、公開の可否自体も個別に検討するほかないものと考えます。 本件のような、大量生産品に関するトラブルは、公開しないで解決する事も可能でしょうが、公開してはならないような事項にはあたりませんし、むしろ不特定多数への大量生産品の販売に関するものであり、また、多数の顧客に対する対応の問題なのですから、公開して問題ないと考えます。(以上引用終わり)


なおインターネット事務所の利用案内も同時に御覧下さい。

【規則】

1)当事務所の記載内容は全て私、行政書士 吉田安之に著作権があります。無断転載、無断引用、プリントアウトしたものの個人閲覧以外の使用は一切禁止致します。

2)1号に違反するものには著作権法上の罰則規定が適用されます。3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられます。もし違法行為を掴みましたら即法的措置を取ります。

3)私のHPへのリンクは基本的にフリーリンクとなります。ただし、事前叉は事後にメールにて連絡をいただければ幸いです。

4)無料相談はその性格上、事後の責任を保証するものではありません。このことにより生じたトラブル、民事紛争、刑事訴訟その他の問題についての責任はありません。全て免責とさせていただきます。あくまでも個人の参考意見としてください。正式な訴訟を起こす場合は専門家(弁護士)に正式に依頼されることをお勧めします。

5)内容証明書作成により、業者からの電話等が私の事務所に来ても守秘義務上、業者にはなんらの返答も致しません。代理交渉行為は弁護士法第72条に抵触する行為となります。私が代理で業者と交渉することはできません。あくまでも本人交渉がメインで私は書面の作成事務について依頼を受けるということになります。私の名前を表に出しての交渉は弁護士法上規制がありできません。裏からの書面によるサポートが私の業務となります。

6)返答が遅い場合はメールアドレスが違う場合がほとんどです。再度送りなおして下さい。最近アドレス間違いが非常に増えております。

7)報酬等の支払は全て銀行口座振り込みとなります。20日までが当月末日払い、21日〜31日までが翌月末日払いとなります。

8)クーリングオフ業務の報酬基準は報酬基準表にて規定いたします。

9)クーリングオフ緊急対応につきましても報酬基準表にて規定いたします。

10)ケースにより、クーリングオフ適用が微妙な場合は、成功報酬などの分割制でやらさせて頂くこともあります。

11)もし振り込みがおくれる場合は必ずメールを下さい。期限を過ぎますと年5%の遅延損害金を重ねて請求致します。またさらにおくれる場合は、支払督促手続き等法定の手続きにかかります。

12)当事務所の記載内容は、サイトの性質上あくまでも相談者サイドの視点で書かれているものになります。片寄った視点であることはいなめません。(アンケート等被害者側の言い分しか載せていません。)その点は考慮してお読み下さい。

13)悪徳の言葉の定義ですが、このHP内では実際に苦情相談があった、または解約業務依頼を受けた業者に対して悪徳との言葉を便宜上マニュアル的に冠しています。これも人によっては悪徳ととらえない方もいるんだということもふまえてお読み下さい。ですから悪徳と捉える方、そうでない方も同じようにいる可能性はあるということです。

14)私自身非常に消費者サイドによっているサイトとの認識をしております。公平を期する為に、業者側の方の意見も是非およせ下さい。業者からの反論ページで御紹介致します。公平な観点で消費者も読めるはずです。

15)電話による無料相談は無料電話相談タイムスケジュールの時間帯のみ行っております。土日、祝祭日、時間外は時間外相談として行政書士法第1条の2に定められた報酬3150円(税込)を頂きます。(午後10時より午前8時までの時間帯は追加料金でプラス1575円(税込)かかります。)

16)正式依頼業務意思を確認し、私が業務着手後に正式依頼をキャンセルする場合は、業務遂行の進行に関わらず、相談料及び解約違約金として契約総支払額の2%を頂きます。

17)断りなく各種サービスなどを変更、改正することがあります。ご了承下さい。変更、改正後は以前からのサービスは変更、改正後のサービスに変えさせて頂きます。

18)当事務所と依頼者の間に法的紛争が起きた場合の合意管轄裁判所は東京地方裁判所として頂きます。


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