遺言のすすめ


 遺言というのは、かなり世間一般に知れ渡っている法律用語の一つでしょう。「ゆいごん」とかも読んだりしますが、正確には「いごん」とよみます。ここでは遺言について書いていきます。


<サイトマップ> 1番わかるクーリングオフ → コンテンツ → 行政書士業務関連目次 → 遺言のすすめ


遺言とは

 今さら改まってという感じですが、「遺言」とは人(自然人)が死亡した時に自分の遺産をどうしたいかを書面にて残しておく、ということです。

 何もない場合は、民法に則っていわゆる法定の割合で相続されるか、相続人全員の協議で分割されることになります。

 一般的には「遺言書」というかたちで、文書で残すことになっていて、これもかなり要式を要求しております。だから下手に自分のみで書いてしまうと、無効となってしまう可能性もあります。

 いわゆる「ゆいごん」といっているものとは多少趣を異にします。


法定の遺言事項

 以上のものが、いわゆる法定の遺言事項です。これらのものが、書いてあると有効に認められるわけです。

 しかし、これらに書いていないからといって、決して書き残すことは無駄ではありません。書いて「意思」を残すということが大事なのです。きっとあなたの、配偶者、子供達、親、兄弟は考えるはずです。

 ようは「相続」を「争族」にしないことを考えて遺言を残すことです!! 


そのメリットは

 なにも財産がない人、相続人が少ない人などは特にしてもしなくても関係ないと思いますが例えば都内に家一件でも土地でもまた相続人が何人もいる場合はとにかくしておくメリットはあります。

  1. 自分の意思をあきらかにできる。もちろん法定分、遺留分を無視したわけ方もOK
  2. 遺産分割において故人の意思があるのでトラブルを少なくできる。
  3. 遺言執行人を選んでおけばスムーズな相続ができる。
  4. 財産のわけかたを工夫すれば、相続による財産の減少を押さえられる。
  5. 長男に事業をつがせたいといった一子相続に有効である
  6. 法定相続人以外にも遺贈といったかたちで、財産を贈与できる。(お世話になった人)
  7. 認知等の身分関係もできる。
  8. 遺産分割協議書を作成する必要がなくなる。(遺留分等の争いない場合)

 これ以外にも細かいかたちで、そのメリットは発揮されるでしょう。(心理的な面等)やはりみな人ですから、故人の意思は尊重するものです。また遺留分は短期の時効なので、それを無視した遺言も有効と言えます。


誰ができるの

 基本的に意思能力があればできる、ということなので15歳以上の人間ならば、まず大丈夫です。また禁治産や準禁治産といった人たちは、医師2人以上が正常な精神状態にあることを証明した場合などすこし条件がつきますが、実際これらの制度を申し立ててる人はそうはいないので、まず通常は考えなくていいでしょう。しっかりとした判断力があるかどうか?と考えておけばいいと思います。かなりブッチャけた考え方ですが。


いつからしたほうがいいのかな?

 私がお勧めするのは、一つの目安として50歳です。子供が成人してある程度相続人が確定してきているというのも一つ。またとうの本人の財産もまた、ある程度確定しているのではないかというのも一つ。そして健康な方も多いので公証人役場にいくなども、めんどくさくないということもあります。

 そしてその後は、定期的に書き換えしていくという方法をお勧めします。なぜなら相続人が自分より先に死んでしまうとか、財産が減った増えたというのは、まだまだありえるからです。

 1年か2年毎でも自分の誕生日にでもしてみたらいかがでしょうか?


どんな遺言書があるの?

 いちおう大きく3つあります。(緊急時以外)

 自筆証書遺言

 秘密証書遺言

 公正証書遺言

 詳しくは別に知らなくていいです。「公正証書遺言」のみ知っていただければいいです。是非この方式で遺言書を作成して下さい。なぜかは後述します。


公正証書遺言とは

 前にも書きましたが、遺言というのは非常に財産が、それも多額の金銭がからむ重要な問題なので法律は厳格な要式を要求しています。そのせいで、自分で書いたものが要件をみたしてなく無効になってしまったなんていうことがありがちです。(良く出す例が有名なもので、日付けを三月吉日なんて書いたものがあります。これは日付けが確定されないのでダメなんです)

 これらの心配が全くなく、また偽造、紛失などの心配も全くないのがこの「公正証書遺言」なのです。デメリットとしてはお金がかかることぐらいでしょうかね。あと出向かなければいけないので、健康面で足腰の弱い方は大変かも知れませんね。またいろいろと財産目録や、戸籍謄本や登記簿謄本や固定資産評価証明書とか準備するものがありますのでこれも、面倒かも知れません。がやはり、絶対的に有効な遺言書ができるということ、紛失、偽造の心配がないこと、相続が開始された時に家裁の検認がいらないなどなどメリットとしては非常にすぐれたものです。

 よほど法律知識があって、確実だ。という人でもない限りはこの方式をおすすめします。また資料収集などの附随する業務も行政書士はおこなっております。


やり方
  1. 遺言内容の要点を作っておく。(メモでもよい)
  2. 必要資料の収集(戸籍謄本、登記簿謄本、会員権、預金通帳など)
  3. 証人2人以上を決定、日時の打ち合わせ。
  4. 公証役場へいく、作成してもらう
  5. 遺言者、証人、公証人の署名、押印
  6. 正本と謄本を交付

 とこんなふうに簡単に書くとなります。われわれ行政書士は遺言者の遺言書作成アドバイスから、資料収集、証人そして、遺言執行人までをトータルでサポートします。


その他

 遺言はいつでもこれを訂正、取り消し、書き直しと変えることができます。(民1018条等)これは自筆だろうが公正証書遺言だろうがかまわずに、日付けの新しい方が有効になります。いろいろとこみいった状況もありますので、ここではとやかく書きませんが、原則「新しい方が勝つ」ということで簡単に理解して下さい。

 またもちろん、俗にいう公序良俗に反した遺言などは無効です。効力を発生する項目も決まっています。詳しくは前述してあります。

 また言葉じりですが、「相続させる」と「遺贈する」も効力が違います。税金面や、農地法上や登記申請のときなどにも違いがでてきてしまいます。できれば「相続させる」と書いた方が良いでしょう。まあ難しいことはおいといて、こういうものだと覚えて下さい。しかしもちろん、相続資格者以外には「相続させる」とは書けません。

 余談ですが、本当に法律はややこしいですね。シロウトさんにはまったく理解できないものもおおいです。なかにはドイツ語をそのまま訳したので、なんでこの言葉がこんな意味になるんだ、なんてのもあります。一種の外国語ですね。却下と棄却、善意、悪意、瑕疵、危険負担、譲渡担保、占有権、滌除叉は取り消しと、無効と、解除の差は、相続と遺贈と死因贈与、包括遺贈に、特定遺贈、などなど、難しいですよね。だからわれわれ行政書士や、弁護士、司法書士の活躍のステージがあるわけです。難しいコンピューター言語をBASICで簡単にしWINDOWS95でさらに簡単にして、コンピューターという難しいものをいまや、家庭に一台にしたマイクロソフト社のようにわれわれ、法務家も難しい法律を簡単に伝えられる存在になれたらなと、努力していきたいと思っております。

 まだまだ難しくて、何いっているか解らないぞとかいろいろありましたら、気軽に御意見ください。できるだけ分りやすく書き直していきます。


クーリングオフできる商品・サービス|クーリングオフQ&A|クーリングオフ業務を依頼される方へ|正式依頼申込フォーム|悪徳商法一覧|悪徳商法に引っ掛からない!!|こんな言葉で断れ!|無料メール相談|インターネット事務所利用案内|資格商法特集|これが電話勧誘の手口だ!|内職商法特集|一般旅行業務取扱主任者商法について|マルチ商法とは?|ふとん商法特集|多発する会員権商法|心理学からみる悪徳商法|騙され度心理チェック|2002年度上半期相談実績|2002年度上半期相談実績|2001年度下半期相談実績|2001年度上半期相談実績|2000年度下半期相談実績|アンケート紹介|アンケート紹介|アンケート紹介(その3)|行政書士とは何か?|行政書士の報酬額について|電子申請について|予防法務について|不動産取引の注意事項|内容証明郵便について|著作権登録について|宅地建物取引業許可について|遺言のすすめ|特定商取引に関する法律|施行令|施行規制|通達|割賦販売法|施行令|施行規制|消費者契約法|消費者保護基本法|東京都消費生活条例|施行規制|法庫(リンク法令集)|消費者トラブルを防ぐ為に!|クーリングオフについて|主務大臣申出制度について|業者からの意見|スパムメール考察|クレジット会社名簿|プラックリストに載っていない?|改正訪問販売法について|消費者契約法制定に向けて|日本通信販売協会について|知っておくべき法律知識|相続が争族になった日|行政書士・宅地建物取引主任者試験合格体験記|趣味のページ|プロフィール |インターネット事務所|ふとん商法特集|知っておくべき法律知識|介護保険制度について|東京こがねい車庫証明センター|利用案内 |1番わかるクーリングオフ|クーリングオフの吉田行政書士

無料メール相談へ
1番わかるクーリングオフ
メールを出す