特定商取引に関する法律(施行令)


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特商法(施行令)

 

特定商取引に関する法律施行令

 

(昭和五十一年十一月二十四日政令第二百九十五号)

 

 

 (誘引方法)

第一条 特定商取引に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項第二号の政令で定める方

法は、次のいずれかに該当する方法とする。

一 電話、郵便若しくは電報により、若しくはビラ若しくはパンフレットを配布し若しくは拡声

器で住居の外から呼び掛けることにより、又は住居を訪問して、当該売買契約

又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに営業所その他特定

の場所への来訪を要請すること。

二 電話、郵便若しくは電報により、又は住居を訪問して、他の者に比して著しく有利な条件で

当該売買契約又は役務提供契約を締結することができる旨を告げ、営業所

その他特定の場所への来訪を要請すること(当該要請の日前に当該販売又は役務の提供の事業に

関して取引のあつた者に対して要請する場合を除く。)

 

 (電話をかけさせる方法)

第二条 法第二条第三項の政令で定める方法は、次のいずれかに該当する方法とする。

一 電話、郵便若しくは電報により、又はビラ若しくはパンフレットを配布して、当該売買契約

又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げず

に電話をかけることを要請すること。

二 電話、郵便又は電報により、他の者に比して著しく有利な条件で当該売買契約又は役務提供

契約を締結することができる旨を告げ、電話をかけることを要請すること

(当該要請の日前に当該販売又は役務の提供の事業に関して取引のあつた者に対して要請する場

合を除く。)

 

 (指定商品等)

第三条 法第二条第四項の指定商品は、別表第一に掲げる物品とする。

2 法第二条第四項の指定権利は、別表第二に掲げる権利とする。

3 法第二条第四項の指定役務は、別表第三に掲げる役務とする。

 

第四条 法第九条第一項(第二号を除く。)及び第二十四条第一項(第二号を除く。)の政令で

定める指定商品は、乗用自動車とする。

 

第五条 法第九条第一項第二号及び第二十四条第一項第二号の政令で定める指定商品は、別表第

四に掲げる指定商品とする。

 

 (法第九条第一項第三号及び第二十四条第一項第三号の政令で定める金額)

第六条 法第九条第一項第三号及び第二十四条第一項第三号の政令で定める金額は、三千円とす

る。

 

 (情報通信の技術を利用する方法)

第七条 販売業者又は役務提供事業者は、法第十三条第二項の規定により同項に規定する事項を

提供しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじ

め、当該申込みをした者に対し、その用いる同項前段に規定する方法(以下この条において「電

磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による

承諾を得なければならない。

2 前項の規定による承諾を得た販売業者又は役務提供事業者は、当該申込みをした者から書面

又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があ

つたときは、当該申込みをした者に対し、法第十三条第二項に規定する事項の提供を電磁的方法

によつてしてはならない。ただし、当該申込みをした者が再び前項の規

定による承諾をした場合は、この限りでない。

 

 (適用除外される訪問販売の取引の態様)

第八条 法第二十六条第二項第二号の政令で定める取引の態様は、次のいずれかに該当する取引

の態様とする。

一 現に店舗において販売を行つている販売業者(以下「店舗販売業者」という。)又は現に店

舗において役務の提供を行つている役務提供事業者(以下「店舗役務提

供事業者」という。)が定期的に住居を巡回訪問し、指定商品若しくは指定権利の売買契約の申

込み若しくは売買契約の締結の勧誘又は指定役務の役務提供契約の申

込み若しくは役務提供契約の締結の勧誘を行わず、単にその申込みを受け、又は請求を受けてこ

れを締結して行う販売又は役務の提供

二 店舗販売業者又は店舗役務提供事業者が顧客(当該訪問の日前一年間に、当該販売又は役務

の提供の事業に関して、取引のあつた相手方をいう。)に対してその

住居を訪問して行う販売又はその住居を訪問して役務提供契約の申込みを受け若しくは役務提供

契約を締結して行う役務の提供

三 店舗販売業者以外の販売業者又は店舗役務提供事業者以外の役務提供事業者が継続的取引関

係にある顧客(当該訪問の日前一年間に、当該販売又は役務の

提供の事業に関して、二以上の訪問につき取引のあつた相手方をいう。)に対してその住居を訪

問して行う販売又はその住居を訪問して役務提供契約の申込みを受け若

しくは役務提供契約を締結して行う役務の提供

四 販売業者又は役務提供事業者が他人の事務所その他の事業所(以下単に「事業所」とい

う。)に所属する者に対してその事業所において行う販売又はその事業所に

おいて役務提供契約の申込みを受け若しくは役務提供契約を締結して行う役務の提供(その事業

所の管理者の書面による承認を受けて行うものに限る。)

 

 (法第二十六条第三項第一号の政令で定める行為)

第九条 法第二十六条第三項第一号の政令で定める行為は、電話、郵便若しくは電報により、又

はビラ若しくはパンフレットを配布して、当該電話勧誘販売に係る売買

契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに電話をかける

ことを請求させる行為とする。

 

 (適用除外される電話勧誘販売の取引の態様)

第十条 法第二十六条第三項第二号の政令で定める取引の態様は、販売業者又は役務提供事業者

が継続的取引関係にある顧客(当該勧誘の日前一年間に、当該販

売又は役務の提供の事業に関して、二以上の取引のあつた相手方をいう。)に対して電話をか

け、その電話において行う売買契約又は役務提供契約の締結についての

勧誘により、当該売買契約の申込みを郵便等(法第二条第二項に規定する郵便等をいう。以下こ

の条において同じ。)により受け、若しくは当該売買契約を郵便等により

締結して行う販売又は当該役務提供契約の申込みを郵便等により受け、若しくは当該役務提供契

約を郵便等により締結して行う役務の提供とする。

 

 (特定継続的役務提供の期間及び金額)

第十一条 法第四十一条第一項第一号の政令で定める期間は、別表第五の第一欄に掲げる特定継

続的役務ごとに同表の第二欄に掲げる期間とする。

2 法第四十一条第一項第一号の政令で定める金額は、五万円とする。

 

 (特定継続的役務)

第十二条 法第四十一条第二項の特定継続的役務は、別表第五の第一欄に掲げる役務とする。

 

 (法第四十五条第一項の政令で定める金額)

第十三条 法第四十五条第一項の政令で定める金額は、五万円とする。

 

 (法第四十八条第二項の政令で定める関連商品)

第十四条 法第四十八条第二項本文の政令で定める関連商品は、別表第六に掲げる商品とする。

2 法第四十八条第二項ただし書の政令で定める関連商品は、別表第六第一号イ及びロに掲げる

関連商品とする。

 

 (法第四十九条第二項第一号ロの政令で定める額)

第十五条 法第四十九条第二項第一号ロの政令で定める額は、別表第五の第一欄に掲げる特定継

続的役務ごとに同表の第三欄に掲げる額とする。

 

 (法第四十九条第二項第二号の政令で定める額)

第十六条 法第四十九条第二項第二号の政令で定める額は、別表第五の第一欄に掲げる特定継続

的役務ごとに同表の第四欄に掲げる額とする。

 

 (報告の徴収)

第十七条 法第六十六条第一項の規定により主務大臣が販売業者、役務提供事業者、統括者、勧

誘者、連鎖販売業を行う者(統括者又は勧誘者以外の者であつて、

連鎖販売業を行う者に限る。以下同じ。)又は業務提供誘引販売業を行う者から報告をさせるこ

とができる事項は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下

欄に掲げる事項とする。

販売業者 一 当該販売業者が訪問販売若しくは電話勧誘販売に係る売買契約又は特定権

利販売契約の締結について行う勧誘に関する事項二 当該販売業者が

受ける訪問販売、通信販売若しくは電話勧誘販売に係る売買契約の申込み又は当該販売業者が行

うこれらの売買契約若しくは特定権利販売契約若しくは関連商品販

売契約の締結に関する事項三 当該販売業者が締結する訪問販売、通信販売若しくは電話勧誘販

売に係る売買契約又は特定権利販売契約若しくは関連商品販売契

約の内容及びその履行に関する事項四 当該販売業者が受けた訪問販売若しくは電話勧誘販売に

係る売買契約の申込みの撤回又は当該販売業者が締結した訪問販

売若しくは電話勧誘販売に係る売買契約若しくは特定権利販売契約若しくは関連商品販売契約の

解除に関する事項五 当該販売業者が行う通信販売又は特定継続的

役務の提供を受ける権利の販売についての広告に関する事項六 当該販売業者が特定継続的役務

提供に係る前払取引を行う場合に行うその業務及び財産の状況を記

載した書類の備付け、閲覧及び謄本又は抄本の交付に関する事項

役務提供事業者 一 当該役務提供事業者が訪問販売若しくは電話勧誘販売に係る役務提供契約

又は特定継続的役務提供契約の締結について行う勧誘に関す

る事項二 当該役務提供事業者が受ける訪問販売、通信販売若しくは電話勧誘販売に係る役務提

供契約の申込み又は当該役務提供事業者が行うこれらの役務提供

契約若しくは特定継続的役務提供契約若しくは関連商品販売契約の締結に関する事項三 当該役

務提供事業者が締結する訪問販売、通信販売若しくは電話勧誘販

売に係る役務提供契約又は特定継続的役務提供契約若しくは関連商品販売契約の内容及びその履

行に関する事項四 当該役務提供事業者が受けた訪問販売若しく

は電話勧誘販売に係る役務提供契約の申込みの撤回又は当該役務提供事業者が締結した訪問販売

若しくは電話勧誘販売に係る役務提供契約若しくは特定継続的役

務提供契約若しくは関連商品販売契約の解除に関する事項五 当該役務提供事業者が行う通信販

売又は特定継続的役務の提供についての広告に関する事項六 当

該役務提供事業者が特定継続的役務提供に係る前払取引を行う場合に行うその業務及び財産の状

況を記載した書類の備付け、閲覧及び謄本又は抄本の交付に関す

る事項

統括者 一 当該統括者がその統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う勧誘

に関する事項二 当該統括者がその統括する一連の連鎖販売業に係

る連鎖販売取引について勧誘者に行わせる勧誘に関する事項三 当該統括者がその連鎖販売業に

係る連鎖販売取引について行う契約の締結に関する事項四 当該統

括者がその連鎖販売業に係る連鎖販売取引について締結する契約の内容及びその履行に関する事

項五 当該統括者がその統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販

売取引について行う契約の解除に関する事項六 当該統括者がその統括する一連の連鎖販売業に

係る連鎖販売取引について行う広告に関する事項七 連鎖販売業に

係る商品又は役務の種類、特定利益の内容その他の当該統括者が統括する一連の連鎖販売業に関

する事項

勧誘者 一 当該勧誘者がその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について

行う勧誘に関する事項二 当該勧誘者がその連鎖販売業に係る連鎖

販売取引について行う契約の締結に関する事項三 当該勧誘者がその連鎖販売業に係る連鎖販売

取引について締結する契約の内容及びその履行に関する事項四 

当該勧誘者がその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う契約の解

除に関する事 項五 当該勧誘者がその統括者の統括する一連の

連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う広告に関する事項六 当該勧誘者が勧誘するその統

括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての

統括者との契約関係に関する事項

連鎖販売業を行う者 一 当該連鎖販売業を行う者がその統括者の統括する一連の連鎖販売

業に係る連鎖販売取引について行う勧誘に関する事項二 当該連鎖販売

業を行う者がその連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う契約の締結に関する事項三 当該

連鎖販売業を行う者がその連鎖販売業に係る連鎖販売取引について

締結する契約の内容及びその履行に関する事項四 当該連鎖販売業を行う者がその統括者の統括

する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について行う契約の解除

に関する事項五 当該連鎖販売業を行う者がその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖

販売取引について行う広告に関する事項

業務提供誘引販売業を行う者 一 当該業務提供誘引販売業を行う者がその業務提供誘引販

売業に係る業務提供誘引販売取引について行う勧誘に関する事項

二 当該業務提供誘引販売業を行う者がその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引に

ついて行う契約の締結に関する事項三 当該業務提供誘引販売業

を行う者がその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引について締結する契約の内容及

びその履行に関する事項四 当該業務提供誘引販売業を行う者がそ

の業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引について行う契約の解除に関する事項五 当

該業務提供誘引販売業を行う者がその業務提供誘引販売業に係る

業務提供誘引販売取引について行う広告に関する事項

 

 (都道府県が処理する事務)

第十八条 法第七条、第八条、第三十八条、第三十九条、第四十六条、第四十七条、第五十六条

及び第五十七条に規定する主務大臣の権限に属する事務並びにそ

の事務に係る法第六十六条第一項に規定する主務大臣の権限に属する事務並びに訪問販売に係る

取引、連鎖販売取引、特定継続的役務提供に係る取引及び業務提

供誘引販売取引に関する法第六十条に規定する主務大臣の権限に属する事務で、当該都道府県の

区域内における販売業者、役務提供事業者、統括者、勧誘者、連鎖販売業を行う者又は業務提供

誘引販売業を行う者の業務に係るものは、都道府県知事が行うこととす

る。ただし、二以上の都道府県の区域にわたり訪問販売に係る取引、連鎖販売取引、特定継続的

役務提供に係る取引若しくは業務提供誘引販売取引の公正及び購入

者等の利益が害されるおそれがあり、主務大臣がその事態に適正かつ効率的に対処するため特に

必要があると認めるとき、又は都道府県知事から要請があつたときは、

主務大臣が法第七条、第八条、第三十八条、第三十九条、第四十六条、第四十七条、第五十六

条、第五十七条及び第六十六条第一項に規定する主務大臣の権限に

属する事務を自ら行うことを妨げない。

2 前項の規定により法第七条、第八条、第三十八条、第三十九条、第四十六条、第四十七条、

第五十六条、第五十七条又は第六十六条第一項に規定する主務大臣

の権限に属する事務を行つた都道府県知事は、速やかに、その結果を主務大臣に報告しなければ

ならない。

3 (略)

 

 

別表第一(第三条関係)

一 動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る。)であつて、人が摂取す

るもの(医薬品(薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一

項の医薬品をいう。以下同じ。)を除く。)

二 犬及び猫並びに熱帯魚その他の観賞用動物

三 盆栽、鉢植えの草花その他の観賞用植物(切花及び切枝並びに種苗を除く。)

四 障子、雨戸、門扉その他の建具

五 手編み毛糸及び手芸糸

六 不織布及び幅が十三センチメートル以上の織物

七 真珠並びに貴石及び半貴石

八 金、銀、白金その他の貴金属

九 太陽光発電装置

十 ペンチ、ドライバーその他の作業工具及び電気ドリル、電気のこぎりその他の電動工具

十一 家庭用ミシン及び手編み機械

十二 ぜんまい式のタイマー、家庭用ばね式指示はかり及び血圧計

十三 時計

十四 望遠鏡、双眼鏡及び生物顕微鏡

十五 写真機械器具

十六 映画機械器具及び映画用フィルム(八ミリ用のものに限る。)

十七 複写機及びワードプロセッサー

十八 乗車用ヘルメットその他の安全帽子、繊維製の避難はしご及び避難ロープ並びに消火器及

び消火器用消火薬剤

十九 ガス漏れ警報器及び防犯警報器

二十 はさみ、ナイフ、包丁その他の利器及びのみ、かんな、のこぎりその他の工匠具

二十一 ラジオ受信機、テレビジョン受信機、電気冷蔵庫、エアコンディショナーその他の家庭

用電気機械器具、照明器具、漏電遮断器及び電圧調整器

二十二 電話器、インターホン、ファクシミリ装置、携帯用非常無線装置及びアマチュア無線用

機器

二十三 超音波を用いてねずみその他の有害動物を駆除する装置

二十四 電子式卓上計算機並びに電子計算機並びにその部品及び附属品

二十五 乗用自動車及び自動二輪車(原動機付自転車を含む。)並びにこれらの部品及び附属品

二十六 自転車並びにその部品及び附属品

二十七 ショッピングカート及び歩行補助車

二十八 れんが、かわら及びコンクリートブロック並びに屋根用のパネル、壁用のパネルその他

の建築用パネル

二十九 眼鏡並びにその部品及び附属品並びに補聴器

三十 家庭用の医療用吸入器、電気治療器、バイブレーター、指圧代用器、温きゆう器、磁気治

療器、医療用物質生成器及び近視眼矯正器

三十一 コンドーム、生理用品及び家庭用の医療用洗浄器

三十二 防虫剤、殺虫剤、防臭剤及び脱臭剤(医薬品を除く。)並びにかび防止剤及び防湿剤

三十三 化粧品、毛髪用剤及び石けん(医薬品を除く。)、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、つや出

し剤、ワックス、靴クリーム並びに歯ブラシ

三十四 衣服

三十五 ネクタイ、マフラー、ハンドバック、かばん、傘、つえ、サングラス(視力補正用のも

のを除く。)その他の身の回り品、指輪、ネックレス、カフスボタンその他の装身

具、喫煙具及び化粧用具

三十六 履物

三十七 床敷物、カーテン、寝具、テーブル掛け、タオルその他の家庭用繊維製品及び壁紙

三十八 家具及びついたて、びようぶ、傘立て、金庫、ロッカーその他の装備品並びに家庭用洗

濯用具、屋内装飾品その他の家庭用装置品

三十九 ストーブ、温風機その他の暖房用具、レンジ、天火、こんろその他の料理用具及び湯沸

器(電気加熱式のものを除く。)、太陽熱利用冷温熱装置並びにバー

ナーであつて除草に用いることができるもの

四十 浴槽、台所流し、便器、浄化槽、焼却炉その他の衛生用の器具又は設備並びにこれらの部

品及び附属品

四十一 融雪機その他の家庭用の融雪設備

四十二 なべ、かま、湯沸かしその他の台所用具及び食卓用ナイフ、食器、魔法瓶その他の食卓

用具

四十三 囲碁用具、将棋用具その他の室内娯楽用具

四十四 おもちや及び人形

四十五 釣漁具、テント及び運動用具

四十六 滑り台、ぶらんこ、鉄棒及び子供用車両

四十七 新聞紙(株式会社又は有限会社の発行するものに限る。)、雑誌、書籍及び地図

四十八 地球儀、写真(印刷したものを含む。)並びに書画及び版画の複製品

四十九 磁気記録媒体並びにレコードプレーヤー用レコード及び磁気的方法又は光学的方法によ

り音、影像又はプログラムを記録した物

五十 シャープペンシル、万年筆、ボールペン、インクスタンド、定規その他これらに類する事

務用品、印章及び印肉、アルバム並びに絵画用品

五十一 楽器

五十二 かつら

五十三 神棚、仏壇及び仏具並びに祭壇及び祭具

五十四 砂利及び庭石、墓石その他の石材製品

五十五 絵画、彫刻その他の美術工芸品及びメダルその他の収集品

 

別表第二(第三条関係)

一 保養のための施設又はスポーツ施設を利用する権利

二 映画、演劇、音楽、スポーツ、写真又は絵画、彫刻その他の美術工芸品を鑑賞し、又は観覧

する権利

三 語学の教授を受ける権利

 

別表第三(第三条関係)

一 庭の改良

二 次に掲げる物品の貸与

イ 家庭用ミシン

ロ 複写機及びワードプロセッサー

ハ 消火器

ニ 家庭用の医療用洗浄器

ホ ラジオ受信機、テレビジョン受信機、電気冷蔵庫、エアコンディショナーその他の家庭用電

気機械器具及び電圧調整器

ヘ 電話機及びファクシミリ装置

ト 電子計算機

チ 家庭用の電気治療器、磁気治療器及び近視眼矯正器

リ 衣服

ヌ 寝具

ル 浄水器

ヲ 楽器

三 保養のための施設又はスポーツ施設を利用させること。

四 住居又はエアコンディショナー、換気扇、床敷物、布団、太陽熱利用冷温熱装置、ふろが

ま、浴槽若しくは排水管の清掃

五 人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、又は体重を減ずるための施術を行うこ

と。

六 墓地又は納骨堂を使用させること。

七 眼鏡若しくはかつらの調製又は衣服の仕立て

八 次に掲げる物品の取付け又は設置

イ 障子、雨戸、門扉その他の建具

ロ 太陽光発電装置

ハ 家庭用の医療用洗浄器

ニ ラジオ受信機、テレビジョン受信機、電気冷蔵庫、エアコンディショナーその他の家庭用電

気機械器具、照明器具、漏電遮断器及び電圧調整器

ホ 電話機、インターホン、ファクシミリ装置及びアマチュア無線用機器

ヘ れんが、かわら及びコンクリートブロック並びに屋根用のパネル、壁用のパネルその他の建

築用パネル

ト 浴槽、台所流し、便器、浄化槽、焼却炉その他の衛生用の器具又は設備

チ 融雪機その他の家庭用の融雪設備

九 結婚又は交際を希望する者への異性の紹介

十 易断を行うこと。

十一 映画、演劇、音楽、スポーツ、写真又は絵画、彫刻その他の美術工芸品を鑑賞させ、又は

観覧させること。

十二 家屋、門若しくは塀又は太陽光発電装置、家庭用ミシン、換気扇、履物、畳、布団若しく

は太陽熱利用冷温熱装置の修繕又は改良

十三 プログラムを電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は記録させること。

十四 名簿、人名録その他の書籍(磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に

記録しておくことができる物を含む。)をもつて調製するものを含む。)、新聞

又は雑誌への氏名、経歴その他の個人に関する情報の掲載若しくは記録又はこれらに掲載され若

しくは記録された当該情報の訂正、追加、削除若しくは提供

十五 家屋における有害動物又は有害植物の防除

十六 住宅への入居の申込み手続の代行

十七 技芸又は知識の教授

 

別表第四〜第六 (略)

 


1番わかるクーリングオフ