一般旅行業務取扱主任者商法の典型的な手口紹介
1●年○月×日に(株)ABCから
「以前DMを送らせてもらったと思うけどみてくれましたか?」という電話があった。
「きたかもしれないけど、DMは見ないで捨てるからわからない」と答えると
「本来なら電話勧誘はしないが、今年はDMを見ての申し込みが少なくて枠が残っているので特別に選んでかけている」との事。
・在宅で仕事をしてくれる人を探している。
・旅行会社の簡単な事務書類を書く仕事。(行程表やパスポートの申請書など)
・ボールペン1本でできる。
・行程表は1枚書くと2000円。PCでプリントまですると4000円。
・その仕事をするためには旅行会社の方から条件があって、「一般旅行主任者」の資格をもっていること。
・株)ABCは「一般旅行主任者」の資格を取らせる会社だ。
・試験は10月にあって、勉強は4月から始めれば十分に間に合う。
・これは自慢なのだが、自分が指導した人で試験に落ちた人は一人もいない。
・自分にまかせれば、必ず試験に合格する。
・ 教材費が4●万9.●00円と高額だが、試験に受かれば旅行会社から●万×◆回支給される。
・もし◆回受けても合格しなかったら、●●○○協会から全額支払われる。
・どっちにしても全額支給されるので、損害は出ない。
・10月に合格ののち1日1枚づつ仕事をしたら2000円×30日で6万円。
旅行会社からの支給とあわせると11万になるから、返済は楽に出来る。
・時期がきたら一括返済に変えれば分割手数料が安くなる。
?なぜ●●○○協会がそのような慈善事業をしているかというと、今旅行業界も不況のあおりをうけていて、旅行会社が新規で採用して教育をしようとするとかなりの費用がかかる。
?だから資格を持っている人に仕事をたのむようにしている。そこで●●○○協会に登録されている旅行会社の申請で、●●○○協会に登録されている資格を持っている人に仕事を斡旋している。・・との事。
このような内容の事を2時間にわたって勧誘された。
途中何度も「必要ない」とか「やりたくない」など断り続けたのに、しつこく勧誘。
「うちは”●●○○○○○協会”の会員で訪問販売や電話勧誘販売などでおきた問題を解決している。
?ちゃんとやっているかなど国からチェックが入るので、ちゃんとした会社です。」と言われ、それでもやらないと言ったら「あなたは疑りぶかい人ですねぇ。そう記録しておきます。私に感謝する日が必ず来ます。
?その時は私に土下座してあやまってくださいね」と言われました。
主人に相談したいと言ったら
「相談すると反対されるだけだし、お金は絶対に返ってくるから全額返ってきてから話したほうがいい。
?○○●●協会から人数をはやく知らせろとつつかれていて、はやく返事をしなければいけない」と言われ、何度も「私と一緒に頑張りましょう!!」言われ、思わず「はい」と言ってしまい契約する事になりました。
「10分後にサービスセンターから確認の電話が入ります」と言われ、まっていると電話がかかってきて、確認と登録番号を知らされました。
その時に「○○●●協会に登録などがあるので、あとで契約を取り消したいと言わないでください」と念をおされました。
クーリングオフについては
<訪問販売又は、電話勧誘販売でお申し込みされた場合、本書面受領日を起算日として十日を経過する日までの間は、書面により商品の売買契約の解除を行うことができる>と書いてあります。
●月●●日の電話勧誘でした。一般旅行主任者の資格を取って、在宅で仕事をしませんか。というものでした。もちろん、即座に断るつもりだったのですが、「うちは、けっして怪しくない会社です。いきなりの電話では、疑われることが普通なので、数日前に書面で案内してあります。」と言うのです。
ダイレクトメールなどほとんど見ずに、捨ててしまっているので、申し訳なくなってつい、相手の話を聞くことになってしまいました。
話としては、株)ABCの教材で、一日30分程(毎日やる必要はなし)の勉強をして、国家試験の一般旅行主任者の資格を取る。資格を取った後、開業し(開業、といっても看板を掲げたりするものではなく、全く資金はかからない)○○●●協会というところが紹介する旅行会社からの簡単な事務仕事を在宅でする。というものでした。
また、合格した後、○○●●協会から開業支援金として、毎月◆万円づつ10ヶ月間支払われること、不合格であった場合でも5年間試験を受けられ、それでも不合格であれば、教育給付金として受講料全額が支払われる、と言っていました。
そんな都合の良い話はない、と思い、○○●●協会について聞いたのですが、そこはいろいろな慈善事業をしていて、その一つに人材育成がある、ということ、また、旅行会社にしても、経費削減のために社員を雇うよりも事務書類は外注に出したほうが良いので、在宅で仕事をしてくれる人材が必要なのだ、と言っていました。・・(あらためて、書き出してみると、なんで騙されてしまったのか、自分の馬鹿さ加減に呆れてしまいます)
●月●●日付けで契約し、翌日契約書類、○○●●協会一般旅行主任者特別●●制度登録申込書、(クレジット)申込書、等が速達で送られてきました。
また、●●○○○○○協会からのお知らせ、というちらしも同封され、契約書には株)ABCの名前の下に●●○○○○○協会会員 登録番号 (××) 第0○0○○号、とあります。
こんなに堂々と銘打ってあるからには、手口は同じでもここだけはちゃんとした会社なのではないか?と、少々思ってしまうのですが、いかがでしょうか。
契約書に「訪問販売又は、電話勧誘販売でお申し込みをされた場合、本書面受領日を起算日として、10日を経過する日までの間は、書面により売買契約の申込の撤回または解除を行うことができる」という一文があるのですが、もうクーリングオフはきかないのでしょうか?
あるHPで、業務提供誘引販売取引に係わる規制に関係しているので、20日間のクーリングオフ期間があるはず、というアドバイスをいただいたのですが、そうすると、10日までに内容証明郵便を送れば間に合うのでしょうか?
その場合、株)ABCには電話でも連絡するべきなのでしょうか?
電話説明とは違って、けっこうむずかしい内容に思い、一般旅行主任者のHPをのぞいてみて、やっと私の事例が悪徳商法なのではいか、と思い至りました。
?以上のように
一般旅行業務の資格取得をすることにより仕事を斡旋するとの勧誘を行い教材を購入させるのですが契約書上は教材の購入契約と合格後の合格祝い金、またこの○○●●協会から旅行会社を斡旋してもらい代理店の権利を得るなどの規定しかなく電話勧誘で散々言っている在宅での業務提供などの規定がありません。?またトラブルになり「業務提供誘引販売取引だ」との主張にも、「弊社は教材を購入し学習をして頂き合格後に○○●●協会から旅行会社を紹介しそこと旅行業代理業の代理店契約をするというのみで業務提供はまるっきり保証していない。単なる権利を得るのみで業務提供がないから業務提供誘引販売取引に当たらない」等との抗弁をしてくるのが特徴です。
クーリングオフ通知をしたらおそらくこのような回答書を送ってくる可能性もあります。(フィクションです)
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回答書
平成○年○日付けで貴殿が弊杜に向けて発送された内容証明(以下通知書」という)を同年○月に確かに受け取りましたので、回答させて頂きます。
まず、通知書では、貴殿と弊杜との契約が業務提供誘引販売であるという前提になっていますが、それは誤った認識です。弊杜で学習し、○○○○協会へ登録し、旅行主任者試験に合格すれば、旅行会社が紹介されます。そして、紹介を受けた合格者は旅行会杜と直接代埋店契約を締結し、旅行業の代理業の権利を得ます。権利を得るだけであって、業務を提供されるわけではありません。「業務の提供」がなければ業務提供誘引販売に該当しないことは特定商取引法およぴ同法施行通違により明らかです。したがって、本契約は業務提供誘引販売契約には当たりません。ですから、その誤った認識に基づいて書かれた通知書の部分は全く無意昧なものでしかないわけです。
したがって、弊杜としましては貴殿からの適知書を真筆に受け止めることがで着ません。前述しました業務提供誘引販売についての説明も、本来は不要かと思いましたが、契約内容に誤解があるようなので、説明させて頂きました
<<<<<<<<<<<<<<<
ようは代理店の権利を得るのみであとは勝手に自分で稼げこっちは関係ないよということです。あれ程やかましく言っていた仕事のあっせんなどは全く関係ないということです。旅行日程の内職などどこにいってしまったのか?ということですね。
電話での勧誘文句と契約内容が全く違うのですね。
消費者にしてみれば在宅で仕事が斡旋されて簡単に出来るとの勧誘文句を言われて誘われているのです。もちろん証拠は残りませんが。
旅行業代理業のなんたるかなど知るわけも無く旅行代理業の登録が必要であったり当然独立開業すれば収入保証など無いことなどが解るわけもありません。勝手に自分の営業努力で仕事をとってくるしかないのです。
権利のみ与えて後は自分で稼がなければいけない等いうことは全く解っているはずも有りません。
このようなセールストークと契約書の間の巧みな操作により脱法的に「業務提供誘引販売取引」の適用から逃げていると思われます。
旅行業の代理業など一主婦にできるような片手間でできるような性格のものでもなく一般旅行業務主任の資格も決してこのようなものでもありません。
このあたりは法の穴でもあると私は思います。
代理店契約と業務提供の有無という非常に微妙なところをついてきた商法と思います。
一応参考意見として国民生活センターのトラブルメール、経済産業省相談メールにも私の事務所ではあげております。
消費者のみなさんも是非同様の事例がある場合は注意して頂き少しでもおかしいと思いましたら情報をあげていってください。
旅行業務悪徳商法に特徴的な不合格返金制度の有る苦情相談です。
一般旅行業務主任者資格商法で「旅行業務取扱主任者試験」を電話勧誘で契約したものです。
ところが4年目の今になってこれが真っ赤な悪徳商法だと気づきました。
それまで4年間規定に従って受験、提出課題、登録更新手続きをきちんと一つも抜かりなく確認しつつ提出してきました。
契約日は平成1○年○月○日です。
この契約は4回の不合格で500,000円返金制度にもとづき○日までには返金します、詳しい振込み日は来週中に電話しますとのことでした。
ここに来るまでには何回も電話で確認し書類もコピー可だった物も、なぜか突然原本提出となり○月○日振込みのはずがこれまた遅れ、今まで話した事のない男性が電話で「書類の確認に時間がかかっているので振込みが遅れます。来月から5万円づつ振込み、書類の確認が取れ次第全額返金します」と契約と全然違ったことを言われ本当に50万円が戻ってくるのかが、不安になり旅行業協会に確認したらこれは典型的な悪徳商法だと説明されました。
一括で返金するはずが全く戻りませんし聞いていないことばかり、約束違反ばかりです。
他では提出課題が1回かけたとか、あとから初めて言われた原本をなくして無いなどで返金の権利があなたにはなくなったからなどいわれた方もいたそうです。
たった1回のミスで4年間の返金権利がすぐになくなるそうなのです。
しかも更新だとか課題の提出とかはあちらからは連絡など無いので忘れたらおしまいだそうです。
なんとか50万取り戻すために頑張ってここまできましたが、本当に返金してくれるのか不安で頭がおかしくなりそうです。
結局はこのような制度などありえなく教材を売りつける為のエサでしかありません。
旅行業協会でも悪徳商法だなど断言しているのもわかりますね。
真実の一般旅行業務取扱主任者資格とは何か?
(社)日本旅行業協会 http://www.jata-net.or.jp/ でもこの資格について紹介されています。
Q&A
< 旅行業務取扱主任者の仕事を教えてください。>
旅行契約に関する事務の管理・監督です。
具体的には、次の業務です。
(1)取引条件の説明と取引条件説明書面の交付
(2) 書面の交付
(3) 適正な広告の実施
(4)旅行に関する苦情の処理
※主任者は、旅行会社の営業所毎に1名以上(従業員が10名以上の営業所では2名以上)いることが義務付けられています。つまり営業所に配置が義務付けされているもので在宅ワークに必要なものではありません。
<「合格すれば在宅で仕事ができる」と通信教育の勧誘があるのですが…。>
旅行業務取扱主任者はあくまで、旅行会社に勤務して効力を発揮する資格です。現実的にも旅行会社が在宅勤務者に業務をアウトソーシングすることはないと思われます。なお、在宅で旅行業務を取り扱うのであれば、あなたの自宅を旅行会社の営業所として登録する必要があります。
とのように紹介されています。
又国土交通省でも同じく
http://www.mlit.go.jp/kokkasiken/ryokou_.html
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/ns/tetsuduki/ryokou.htm
にて紹介をされていますので見て下さい。
なお合格率等は 最近5年間の試験結果では
(単位:人) |
18,073 |
13,908 |
2,983 |
|||
6,689 |
5,899 |
2,220 |
|||
4,153 |
4,097 |
3,343 |
|||
540 |
537 |
495 |
|||
29,455 |
24,441 |
9,041 |
|||
16,715 |
12,853 |
2,400 |
|||
5,169 |
4,524 |
1,558 |
|||
3,335 |
3,287 |
2,538 |
|||
373 |
372 |
314 |
|||
25,592 |
21,036 |
6,810 |
|||
16,479 |
12,390 |
1,453 |
|||
4,837 |
4,219 |
1,080 |
|||
1,721 |
1,691 |
1,516 |
|||
213 |
211 |
196 |
|||
23,250 |
18,511 |
4,245 |
|||
17,008 |
12,444 |
1,262 |
|||
4,219 |
3,604 |
835 |
|||
1,411 |
1,387 |
1,161 |
|||
248 |
246 |
224 |
|||
22,886 |
17,681 |
3,482 |
|||
16,445 |
11,815 |
1,237 |
|||
4,156 |
3,556 |
1,408 |
|||
1,114 |
1,102 |
913 |
|||
197 |
197 |
177 |
|||
21,912 |
16,670 |
3,735 |
備考:全=全科目試験/国内免=国内旅行業務取扱主任者の免除試験/JATA免=JATA研修修了者の免除試験/二重免=国内免とJATA免両方の資格を有する者の免除試験 |
?以上のようになっていますがやはり相当の勉強は必要な難関と言えるでしょう。1日数十分の勉強のみで簡単に合格できるとか、東京ディズニーランドは浦安、パスポートは正しくは旅券などいうような簡単なものではありません。
とにかく「在宅」で「簡単に」「高収入が得られる」その為に「一般旅行業務取扱主任者資格が必要」などいうことはあり得ないと思います。
※不安な方は(社)日本旅行業協会03-3592-1271、(社)全国旅行業協会03-5401-3600にも問い合わせてもいいでしょう。
結論
結論としてこの一般旅行業務取扱主任者資格が必要なのは
1)旅行会社に就職をして勤務して実力を発揮する。
2)自分で第1種から第三種までの旅行会社を立ち上げて独立開業する。あとは自分の営業努力と経営センス次第。
3)旅行業代理業を開業して登録をして自分の営業努力のみで自力で稼ぐ。
以上のケースになってくると思われます。
よって在宅で仕事があっせんされるのにこの資格が必要等いうことはありえないでしょう。
もし騙されたら即中途解約へ向けて考慮する。
以後の業者との会話は必ず録音すると言うことです。