探偵業のクーリングオフ

探偵業者

探偵業のクーリングオフ

探偵業という業種があります。基本的に探偵業法(探偵業の業務の適正化に関する法律)という法令がありそこで規定をしております。

そこで探偵はこのように規定されています。

この法律において「探偵業務」とは、他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいう。
2 この法律において「探偵業」とは、探偵業務を行う営業をいう。ただし、専ら、放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(報道(不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせることをいい、これに基づいて意見又は見解を述べることを含む。以下同じ。)を業として行う個人を含む。)の依頼を受けて、その報道の用に供する目的で行われるものを除く。
3 この法律において「探偵業者」とは、第四条第一項の規定による届出をして探偵業を営む者をいう。
つまるところ、報道目的以外で特定の人や企業などの法人の情報を調査して依頼人に報告する業務を指します。
よって、調査報告が業務なので、俗にある「別れさせ屋」とか「アダルトサイト詐欺解決」などの何らかの業務を行うことは探偵としては規定されてないことになります。
なお探偵業は「届出」の必要があります。届出をすると届出番号がでるのですが、許可と違い届出は「探偵業をやりますよ」ということを出すだけなので、番号が出たから信頼できるというものではありません。
単なる、受け付けただけの番号ですから、持っていて当たり前。あるから信用があるというものではありません。

探偵業の問題点とは?

よくある相談ケースはこういったものです。
浮気などで悩んでいて、サイトから探偵に問い合わせた。すると詳しいことは話さないと解りませんから一度会ってくださいと要求。
カラオケボックスなどで会って話をしたら、今日だけはこの値段でできるが次からはそうではないなど勧誘されて、断り切れずに契約に至った。
まずはコンタクト→直接会う→人気のないところで説明(カラオケボックスが多い)→契約という流れです。
会ってしまったが最後、契約するまで帰れない帰さないといった相談が目立ちます。

探偵業はクーリングオフ対象となるのか?

通常は関連業法が整備されますと、そちらで保護がかかるので特定商取引法で適用が外されるのが一般的です。
例えば、不動産に関するものは宅地建物取引業法で規制がかかりますし、携帯電話などは電気通信事業法などで規制されます。
ところが、探偵業法はこの特定商取引法の除外法令に含まれておりません。
これはどうしてなのか?というと、既述のようにやはり消費者をいいように言いくるめて契約をさせてしまうようないかがわしい探偵業者が多いのだということが言えるのだろうと思います。
もちろんまっとうな探偵業者もあるのですが、そうではない探偵業者が横行しているので保護しなければならないということだろうと思われます。
さて既述の事例で考えましょう。
第1にこちらから電話をして問い合わせをしていますが、相手が会って説明させてくださいと持ち掛けています。これはこちらから請求をして呼び出したことにはなりません。
何故ならば話をさせてくれですから、契約意思を明確に持って会いたいと待ち合わせをするわけではありません。
第2にさらに、カラオケボックスなどは探偵業者の営業所ではありません。
第3に探偵業は特商法で除外されていませんから訪問販売に該当すれば、対象になります。
よって、以上の理由から探偵業者の事業所以外で契約をしたらば一般的にはクーリングオフ対象となります。
なので、クーリングオフ可能という記載がある契約書が必要だということになります。
ちなみに重要事項説明も規定があり、契約前に
重要事項の説明等)
第八条 探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該依頼者に対し、次に掲げる事項について書面を交付して説明しなければならない。
一 探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 第四条第三項の書面に記載されている事項
三 探偵業務を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)その他の法令を遵守するものであること。
四 第十条に規定する事項
五 提供することができる探偵業務の内容
六 探偵業務の委託に関する事項
七 探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の概算額及び支払時期
八 契約の解除に関する事項
九 探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する事項
こういったものを書面で交付する必要があります。
ちなみに、クーリングオフは一切の損害賠償を禁じますので、仮に業者が調査に入ってしまってもお金を請求することは禁止されます。

探偵業のクーリングオフをする際は

良く受ける相談が電話をかけたら、クーリングオフはできないと言われたなど口頭で偽りの説明を受けたというもの。
またはLINEなどでやり取りをして、クーリングオフいたしませんなど事前に約束をさせるようものなど、妨害行為を受けるものが目立ちます。

よって、事前に問い合わせたりすることはお勧めできません。

金額も100万円を超えるような高額な契約も目立ちますから、妨害を防ぐ為にも内容証明書などで確実に手続きを行ってゆくと好ましいと思われます。

探偵業のクーリングオフ、クーリングオフ代行のご相談はお気軽に!042-388-0073まで(初回無料)
またはメール相談でも受付しています。

クーリングオフ無料相談



1998年より82000件のご相談
クーリングオフ行政書士事務所

大手テレビマスコミからも取材多数のクーリングオフ代行NO.1事務所。その実力は?




コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

ABOUTこの記事をかいた人

クーリングオフ悪徳商法解約を専門に行っている行政書士です。 1998年より82000件以上の相談を受けております。 大手のテレビ局、NHK、日本テレビ、TBS、フジテレビ、テレビ朝日、テレビ東京や日本経済新聞など大手のマスコミにも取材多数。 〒184-0001 東京都小金井市関野町2-7-5 クーリングオフ行政書士事務所 Tel042-381-1779 Fax042-381-1836 Mail:den@ga2.so-net.ne.jp