マルチ商法と消費者金融

マルチ商法

マルチ商法と消費者金融

マルチ商法に引っかかる人が、消費者金融からお金を借りて支払うという話は頻繁に相談内容で入ってくる事例です。
消費者金融の金利は、日本の中でも最高金利ですから、いわば罰則的な金利がついてきます。

マルチ商法も連鎖販売取引という一種のビジネスであるわけです。その原資を最高金利のところから調達するなどは少しでも起業を考えた方であれば「バカ」の一言でしょう。

ビジネスの基本はいかに最低の金利で資本を調達し、それを如何に投資やビジネスによって増やして回していくのかという点にあります。その最初の条件から最悪の選択をすることになるのです。

マルチに引っかかりやすい方とは

情報商材マルチ商法は一応合法な取引ではあります。犯罪であるねずみ講との違いは、そのシステムを構築する際にモノやサービスが入るか入らないかということになります。

ねずみ講は純粋にお金のやり取りだけ。マルチ商法はモノやサービスの売買やあっせんなどが入り、そちらでも利益を得ることは可能なので違法性がさがっているから犯罪まではやりすぎだろうということになります。

ただマルチの実態は、モノやサービスなどは何でもよくて名目的になり、人を勧誘するリクルート活動に終始するケースがほとんどです。これでは実態はねずみ講となんら変わらないということになります。

なので私は合法的なマルチである条件の一つとして会社全体の利益のうち、リクルート活動が主ではなく、モノやサービスを販売する事業主だということから、販売ビジネスの売り上げが主である必要があるということを入れるべきと考えています。

こうすれば、人を勧誘するだけでの実質ねずみ講と変わらない悪質マルチは生きていけないことになります。

マルチに引っかかりやすい方は、

  1. 現状に不満を感じている方
  2. 収入が少ない方
  3. 友人が少ない方
  4. 断るのが苦手な方
  5. つながりを求めている方

などが多いかと思っています。

収入が無いのでSNSなどでこれをやると儲けることが出来るとか昔の旧友からの「良いビジネスがある」などの甘言にひっかかってしまうわけです。

また友人が少ない、つながりが無いなどの場合は、セミナーなどに参加するとそこでもてはやされるのでついついほだされてしまうわけです。

また断るのが苦手な方は頼まれたからとか仕方なくなどで契約に至ってしまいます。

マルチ商法はなぜ消費者金融を勧めるのか

引っかかりやすい方の条件で収入が無い、お金がないというのをあげました。マルチ商法も契約ですし、勧誘する方は契約額が高かればそれだけマージンも上がってきます。

なので収入が無い方でも、5ポジションよりも8ポジションの方が有利なマージンで始められるなど無理した契約を勧誘していくことがほとんどです。

当然お金はないので、どこかで調達することになりますが低利のところで貸すところはありません。また収入やお金が無いのですから担保もありません。

となると行き着く先は、消費者金融やクレジットカードのキャッシング(これも消費者金融と同じく高金利)しかなくなるわけです。

なので大概のパターンはカードはないの?あればキャッシングして、または審査の弱い誰でも作れるカードを作らせてそこでキャッシングしたら。または消費者金融に同行して「レジャーの為に金が必要」とか違った目的を告げるように誘導して借りさせます。(この違った目的を告げさせる行為も問題行為です。)

消費者金融で借りることの問題とは

マルチ商法でも勧誘されて引っかかった方は、勧誘力が少ない方が多いのでまずリクルートマージンを得ることが出来ません。またモノやサービスなどの販売も販促力が無ければ当然売れません。また先輩はリクルートマージンばかりに目を向けますからそもそもモノやサービスの販売ノウハウなどもありません。

よって資金的にショートすることになります。

しかし月々の支払は必ず来ます。しかも最高金利でのものですから払っても元金がなかなか減りません。そのうちに他で借りて返すなどやり始めると、サラ金地獄にはまっていくわけです。

さらに、消費者金融には「支払い停止の抗弁」がありません。あくまでもフリーローンなのでマルチに引っかかったので支払いを止めたいというわけにはいかないのです。

取り戻すにはマルチ商法の業者から取り返すしかありません。

消費者金融を勧めるマルチ業者と契約をしてしまったら

絶対に解約することです。

消費者金融を勧めるようなビジネスはまともなビジネスではありませんし、まともな人たちではありません。

マルチ商法の場合は契約書面の交付から20日間、。初回商品受領日から20日間といったクーリングオフ期間の定めがあります。まずはこの期間でしたら早めにクーリングオフ手続きをとること。

90日以内であれば10%違約金で中途解約できる制度もあります。こちらも検討すること。

そして解約してお金が返ってきたら、少しでも早く返済に回していくことです。借りていればいるだけ支払額が増えていきます。

マルチ商法のクーリングオフに関するご相談はお気軽にどうぞ!042-388-0073
クーリングオフ無料相談もお気軽にご利用ください。




1998年より82000件のご相談
クーリングオフ行政書士事務所

大手テレビマスコミからも取材多数のクーリングオフ代行NO.1事務所。その実力は?




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クーリングオフ悪徳商法解約を専門に行っている行政書士です。 1998年より82000件以上の相談を受けております。 大手のテレビ局、NHK、日本テレビ、TBS、フジテレビ、テレビ朝日、テレビ東京や日本経済新聞など大手のマスコミにも取材多数。 〒184-0001 東京都小金井市関野町2-7-5 クーリングオフ行政書士事務所 Tel042-381-1779 Fax042-381-1836 Mail:den@ga2.so-net.ne.jp