リフォームの訪問販売に注意!
訪問販売によってリフォームを持ち掛ける業者に行政処分が続いています。
大抵は事実と異なる不安を覚えさせるセールスを用いて、不要な契約をさせたり、高額な契約をさせたりというパターンとなっています。主に高齢者に被害が目立ち、時には強引な勧誘行為もあります。
リフォームの訪問販売の違法性とは?
訪問販売には、氏名等表示義務というものが課せられており、勧誘に先立って業者の氏名、勧誘目的などを告げなければいけません。ところが、この類の業者はほぼ100%守ってないでしょう。
本来は、「私はリフォーム業者の株式会社何々の〇〇と申します。これからリフォーム工事の契約についてお話しさせていただきたいのですがお時間いかがでしょうか?」など言わなければいけないのですが、たいていは、「お宅を通りかかったら、屋根の状態が悪いのでちょっと気になりまして」「近隣で工事があり、その挨拶に来たら状態がひどいので」など正しく告げてないケースが殆どです。
さらに、再勧誘禁止などもかかっているので、一度断ったらそれ以上の勧誘行為は禁止されます。なので、まあまあそういわず聞いてくださいとなどいうことも違法行為となります。
また不実告知なども問題となります。防水シートがめくれている、このままだと水が漏る、穴が開いていてこれは危険ですなど事実と異なるかのような説明をして契約をさせる行為なども指摘されているところです。
リフォームの訪問販売の背景には?
建設業許可の規制は、500万未満の工事には必要とされておりません。ということは訪問販売型のリフォームでこの金額にいくことはかなり稀ですので、ほとんどの業者は許可を取る必要がありません。
なので、業界規制がかかりません。許可更新や、決算変更などの手続きもいりません。専任の技術者や経営管理者なども必要ありません。つまり、業界的には野放図状態ということです。
なので、質の悪い業者もいくらでも参入できるということになっています。
また許可が必要ないので、処分を下されたら、新たな会社を立ち上げてそちらに移して悪評をリセットするなども簡単にできるということになっています。
リフォーム工事を訪問販売で契約してしまったら
まず、誰でも良いのですぐに相談をしましょう。たいていの場合、何らかの違法勧誘行為が見受けられると思います。
仮になかったとしてもその値段が適正がどうかは相見積もりを取らない限りはその適正さは判断できません。現にちゃんとした会社はぜひ相見積もりを3社はとってくださいなどいいます。
ですが、相見積もりを取っている時間はクーリングオフ期間の関係でまずありませんから、まずはいったんクーリングオフで白紙に戻してしまうことです。
そのあとで時間をとって相見積もりをしてゆけばよいのです。
クーリングオフのやり方
業者に電話したり会ったりということはお勧めしません。まずは法令に基づいて書面による解除通知を8日以内に送付することが肝心です。
控えの残る方法が好ましいので、内容証明郵便や書留などで出すことになります。
リフォームの訪問販売のクーリングオフなどのご相談はお気軽にどうぞ。
042-388-0073(初回無料)まで。
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