クーリングオフの適用除外について
法的にクーリングオフの対象となるものなのに、適用除外として外されているものがあります。
主に、法令の趣旨が、業者の不意打ち的な勧誘行為によって冷静な判断ができなかったであろう消費者を保護しようという趣旨ですのでこれに該当してこないというものが除外されております。
国や行政の行うもの。
これは業者ではなく、行政や自治体などが行う事業的なものを指し、ある意味では当然の除外と言えるでしょう。
お得意様販売
いわゆるサザエさんの出入りの酒屋さんのようなもので、継続的に関係性が構築されており信頼関係が成立しているために除外とされています。店舗を持ってない業者は1年に2以上の契約をしているなどの条件があります。
自ら請求した場合
こちらから問い合わせてきてくださいと請求をした場合を指します。ただ誤解がないように書くと、見積で呼んだなどの場合は請求には該当してきません。あくまでもオタクと契約をしたいので来てくれなどある程度の契約意思想定があるという場合を想定しています。
他の法令で規制がある。
他の法令で規制されており、そちらでカバーできているなどの場合を指します。携帯やプロバイダの契約、不動産の契約などが主なものと言えるでしょう。個別法で保護が図られているので特商法の規定を外しているということになります。
ちなみに、弁護士、税理士、行政書士などの士業も適用が外されております。
また医療行為も外れておりますが、一部美容医療の特定した施術行為に関してのみ適用が及ぶようになりました。
特別に規定で外されているもの
車の売買、リースや葬儀サービスなど一般的に見て慎重な契約をすることがもっともだと思われるものに関しては外されております。
このように、クーリングオフの適用対象の契約経緯やサービスであったとしても適用除外規定で外れてくる場合もありますので注意が必要ですね。
クーリングオフの無料相談を受付しております。
042-388-0073(初回無料)までお気軽にどうぞ。
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