LINE電話でサイトへ誘導する情報商材業者

情報商材の悩み

LINE電話でサイトへ誘導する情報商材業者

情報商材のトラブルは非常に増えてきています。

おもな手口はSNSや出会い系、マッチングアプリなどで被害者を探し、仲良くなってから呼び出して買わせるものです。

過去においてはデート商法と言われたこともありましたが、最近の主軸はアクセサリーではなくてもっぱら、情報商材などのソフトや教材が目立ちます。

情報商材販売の法規制とは?

上記のように呼び出して買わせるなどの場合は、営業所等以外の場所ということになりますのでアポイントメントセールス、訪問販売人該当しクーリングオフ対象になってきます。

そこで契約してもクーリングオフ手続きで挽回できる余地があったわけです。

ところが、最近は会うということをしなくなり、LINE電話で会話をして販売サイトへ誘導する(インフォトップなど)

そこで自ら通信販売で購入したような形式で買わせるという事例が出てきました。

もちろんこのように電話勧誘をきっかけとして買わせる方式は電話勧誘販売に該当してくるのですが、この電話をきっかけにというところがなかなか立証が難しいところがあるかと思います。

またこのような手口の業者は契約書交付を行ってないということも多く、当然相手方は争ってくる可能性があるわけです。となりますと手続きといったことではなく争い前提での交渉手続きとなりますので弁護士の専管業務となり依頼費用も高額ののぼるおそれがでてきます。

LINE電話型の情報商材業者への対処

現時点では、とにかく事前に知識武装をして、このような販売方法のところでは買わない、安易にカードを打たないということでいくしかありません。

またインフォトップやペイパルなど間に入って購入した場合は、そちらへ抗弁をしてゆくということも考えられます。
ただいずれにせよ、購入者自身の行動や努力など大変に要求されることとなるでしょうから、大変な労苦は必須となるでしょう。

とにかく、SNSや出会い系、マッチングアプリなどで寄ってきて金儲けのいい話があると持ち掛けてくる人にはご注意ということです。




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クーリングオフ悪徳商法解約を専門に行っている行政書士です。 1998年より82000件以上の相談を受けております。 大手のテレビ局、NHK、日本テレビ、TBS、フジテレビ、テレビ朝日、テレビ東京や日本経済新聞など大手のマスコミにも取材多数。 〒184-0001 東京都小金井市関野町2-7-5 クーリングオフ行政書士事務所 Tel042-381-1779 Fax042-381-1836 Mail:den@ga2.so-net.ne.jp