デート商法業者の妨害手口

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デート商法業者の妨害手口

街中でのアンケートや、SNSなどから個人情報を入手したのちに連絡をして、異性の魅力を用いつつ雑談話などをしながら来店を要請し、お店に呼び出したらその場で契約をとりつけていくといういわゆるデート商法(アポイントメントセールス)業者の苦情が増えています。

2018年には、豊島区で大々的に活動していたデート商法業者が逮捕されるまでにもなりました。
過去にも行政処分を同様の手口で出されていたり、その違法性は明白なものとなっております。

ところが、このような違法な手口を回避するためにこの手の業者が良く用いる手口があります。
その手口とはどのようなものでしょうか?

デート商法業者の違法勧誘を合法にしてしまう手口とは?

雑談話などで見に来るだけでもとか、話したい、会いたいなど告げて呼び出す手口はいわゆる販売目的隠匿型のアポイントメントセールスに該当し、営業所などの閉鎖空間に呼び出す行為は明白に禁止行為として規制を受けています。

特定商取引法第6条第4項
4 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに営業所等以外の場所において呼び止めて同行させることその他政令で定める方法により誘引した者に対し、公衆の出入りする場所以外の場所において、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。

しかしながら上記のような勧誘手法では間違いなくこの禁止行為に該当してきます。
そこでこの手のデート商法業者は、契約時にアンケートや確認書、承認書など名目は様々ですが書類にサインをさせてこのような違法勧誘行為がなかったというように「書面上」作り上げてしまいます。

そして後日、このような違法行為があったのではないかと言われた際にこの書面を見せて、何言ってるんですが、あなたは違法行為はなかったと署名していますよ。よって違法勧誘行為はありませんでしたと言い逃れをするのです。
民事訴訟においてはまず書面が重要なので、このようなものをつくられると不利な状況を作り出されてたということになります。

デート商法業者の用いる、違法性回避のための質問とは?

1)担当より、正しく氏名、販売目的、勧誘目的などを勧誘時に告げられましたか?

雑談や会いたい、見に来るだけでもなど言って販売したいから来てほしいなど告げることはないのですが、このような項目にはいとしてしまうと、ただしく販売目的を告げられたということになってしまいます。つまり販売目的隠匿のアポイントメントセールスではなかったということになってしまうのです。

2)来店時には、販売目的であるかどうかを認識してましたか?

これも(1)と同じで販売されると理解して来店することなどまずないのですが、このような項目にはいというと、私は販売をうけることを理解しても買いたい興味があると思ったから来店したのですということになってしまいます。

3)説明は円満に終始し、威圧的、拘束的な勧誘行為はありませんでしたか?

これは消費者契約法の退去妨害取り消しなどを想定している項目です。これがないと書くと、いくら長時間の勧誘で疲れ切って仕方なく契約したとしても事実を捻じ曲げられてしまいます。

また威圧的な勧誘行為があると違法性から行政処分などの対象となるということがありますが、このように書くとそのようなことはなかったとされてしまうので、たとえあったとしてもなかったことにされてしまいます。

4)クーリングオフは正しく説明されましたか?

口頭で、我々も時間をかけて丁寧に説明させて頂いている、社会人として解約するなどは恥ずかしいことでできるものではない、もしやられたらこちらも覚悟があるなど、クーリングオフ妨害行為を受けたとしてもこれになかったと書くと、全てないことにされてしまいます。

5)この書面は自らの自由意思で理解し書かれていますか?

通常は担当者の目の前でここに丸をつけてくださいね。など一定の影響力がある中で作成することがほとんどです。よって自由意思がと言われるとそうではない、さらに理解と言っても、販売目的などの正しい理解は説明もしませんので、本当に法令を理解して署名している方の方がまれです。(逆に理解している方はこのような書類にはサインしませんので。)

しかしながらこれもここにはいとすると、全て理解していることにされてしまいます。

デート商法業者の手口を知る。

これを覚えていてください。

何らかの承諾書、アンケート、CS回答など項目に返答する書面、項目などがある場合は、その場では絶対にサインをしないこと。

これは契約書ではないので、絶対に回答しなければいけないものではありません。よって必ず持ち帰ってから冷静に判断することが必要です。

またこのような書面を書かせる=違法行為を隠すため

ということでしかありませんので、そもそもの契約をしないということ。

もし契約をしてしまったら、8日間以内にクーリングオフでかいじょすること。

これが肝心です。

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クーリングオフ悪徳商法解約を専門に行っている行政書士です。 1998年より82000件以上の相談を受けております。 大手のテレビ局、NHK、日本テレビ、TBS、フジテレビ、テレビ朝日、テレビ東京や日本経済新聞など大手のマスコミにも取材多数。 〒184-0001 東京都小金井市関野町2-7-5 クーリングオフ行政書士事務所 Tel042-381-1779 Fax042-381-1836 Mail:den@ga2.so-net.ne.jp