消費者契約法という事業者対消費者の一般法がありますが、そこに新たな法規制が加わります。
一般的なデート商法は、異性がその魅力を活用し、好意を抱いていると誤解させて
これを知りながら、買わないと関係が破たんするということを誤信させる商法のことを言います。
相手に好意を抱いていますから、従来の取り消し行為の概要である
1)不実告知や重要事項の故意不告知
2)不退去、監禁
などに該当はしてきません。
むしろ、話しているうちは、デートをしているような状況ですから楽しい気持ちでいるわけです。よって
出ていけ~といっても出ない不退去とか、帰りたいのに帰らせない退去妨害などには当然該当しません。
さらに、クーリングオフ期間内は、毎日「あの商品をつけてくれたら私うれしい」とか異性関係が
この先も続くかのようなフォローもとるのが通常なので、なかなかクーリングオフする方も
少ないのが現実でした。
しかし被害のデータを見ますと、かなりの件数は発生しており、さらにそのほとんどは若年層に偏ります。
2022年には成人年齢を18歳に下げるという決定もなされまして、若年層の悪質商法被害をどのように防ぐかの
検討も急がれています。
その中で、困惑類型、人間関係の濫用といった条件で取り消し主張ができるようになるということは
一定の進歩があったと考えることができるかと思います。
デート商法にあってしまったら、クーリングオフ期間内にできれば動くべきです。
デート商法のクーリングオフ相談はお気軽にどうぞ。
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