業務委託契約はクーリングオフ対象となるか?
SNSなどで副業や、内職などを検索して出てきた方に連絡を取ってみたところ、LINE交換をしようということになり交換。
その後にメッセージのやり取りを行って、今度説明したいということになりLINE電話でお話をした。その中で実はよい話があると「業務委託」の話を出されて契約を申し込んでしまった。
支払もその場で決済代行会社のサイトからクレジットカードで払ってしまった。
果たしてこういった契約はクーリングオフできるのでしょうか?
業務委託契約は営業になるの?ならないの?
仕事を紹介する、やり方やノウハウを教えるからと新たなビジネスへの勧誘をしていることになります。確かに一見すると仕事「副業や内職」のための契約ですので「営業の為」として適用除外になるという見方もあり得ます。
しかし、特商法の考えでは、「個人的労務」の範囲であって「現に事業を行ってない」ということであればこれは営業の契約としてみることはやめて消費者としてみようという概念があります。
なので、LINE通話で勧誘を受けて業務委託契約を行っても、これは適用除外に該当せずクーリングオフ対象となってきます。ですから事業者は契約書を交付しなければいけませんし、クーリングオフ記載も入れこまないといけません。
また業務提供誘引販売取引という考え方もあり、儲かるかのようなセールストークをネタに何らかの負担を強いる契約ということでこちら側の概念での適用も想定されます。
業務委託契約の問題点は?
クーリングオフ対象と考えることができると書きましたが、この手の商法では相手業者が契約書の交付を行わない事例や、交付してもクーリングオフできないような契約であるケースも見受けられます。このような場合は
知っていてあえて法令違反をしている
知らないで法令違反をしている。
のいずれかになります。よってクーリングオフ通知をだしても先方が応じてこないリスクも想定されてきます。しかしながらだからといって行使しないのは間違いでしてこちら側の主張としてクーリングオフ手続きは必ず行うべきです。
またカード払いなどの場合は、必ずカード会社にも事情を説明する書面を出していき、支払い停止の抗弁を申出ていくべきです。これを行うとカード会社は調査を必ずいれますので勝手に事務処理が進むことを防げることになります。
業務委託契約のクーリングオフ期間は?
業務提供誘引販売の場合は20日間ですが、契約書上は単なるコンサルティングやツールの契約とされているケースが多く、8日間の記載の契約書がほとんどだというのが実感です。
なので「8日」以内に手続きを行っていく必要があります。
業務委託契約のクーリングオフ後は?
こういった業者にクーリングオフ通知を出すと、ほぼほぼ90%以上の確率で「不在持ち戻り」になります。これはこういった事情が想定されます。
- 事業者の本拠地は別にあるからそこに常駐してない
- 被害者からのかちこみを恐れてそこに常駐してない
- 会社の実態がなく、名目的にそこにあるだけ
- 登記懈怠をしていて実態がない
いずれにせよまともではありません。まず一般的に普通の方が考える会社としての実態はほぼほぼないと思って構わないでしょう。
よく相談で、不在で戻ってきてしまったのですが心配ですという相談をうけますが、不在が常識の業界なのですから一発で届いたら奇跡だくらいの感覚で良いと思います。
ただ宛名にたずね当たりませんというステータスの場合は、そこに存在がないということなのでこの場合は厳しいことになります。
留保期間を経過して戻ってくることも多々あるのですが、このような場合は、戻ってきた内容証明の封筒をそのまま入れ込んでレターパック370で再度送付しなおすと良いでしょう。これはポスト投函されるのでいつかは見るでしょう。
ちなみに、クーリングオフは「発信主義」なので不在で戻ってきても初回に出した日で解約効果はでています。なので戻ってきたとしても法的な解除という結果に相違はありません。
業務委託契約の解約相談は?
契約書によってどのような流れが想定できるのか?どういった行動が必要なのか?など専門的な動きが必要とされるケースもあります。是非クーリングオフ無料相談から始めてください。または042-388-0073無料電話相談までどうぞ。
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