マルチ商法のクーリングオフ
マルチ商法(連鎖販売取引)について
マルチ商法は、過去から幾多の改正を経て現在ではかなり厳しい規制が課せらている商法となっています。
クーリングオフ期間は20日間と長期の設定がされており、商品の販売型の場合は初回商品の受領の日が契約書交付の日より遅ければ遅い日から20日間を数えることなどの延長もなされています。
マルチ商法のクーリングオフ規制の特徴は、その期間の長さと、商品受領をして考えることができるということが特徴であるといえます。例えば訪問販売で教材を買ったなどのケースでは、後日商品がどっさり届いてそこでやめたいと思ってもすでに期日経過ということになっているのですが、マルチの場合は商品を見た後にもできるということになっています。
それだけ消費者保護を強く図っているということになっりますね。
マルチ商法の勧誘の特徴
私のところに相談に来るケースで多いのは、SNSなどで知り合って呼び出されたら良い話があると言われて先輩が来て話を聞いたとか、後日セミナーに出向いたら初めて商法の話を聞いてその場で流されて契約をしたなど、事前にどのようなものを聞くのか?何のためのセミナーなのか?契約させようという意思や自分自身で契約をするのだろうといった予測などがないケースが殆どです。
何かいい話なんだな程度の気持ちで出向いたら予期しないまま流されて契約までという方が多いかと思います。
つまり、よく解らないけれど、儲かりそうだし、みんな儲かっていい暮らしをしようなどという雰囲気にのまれてしまってということになりますね。
逆に、ビジネスに関するリスクや詳細な説明、デメリットなどは説明が省かれてしまい、契約書や概要書には記載があるもののほぼ説明をうけないままサインをしてしまっているケースが多く見受けられます。
またアンケートなどの用紙に記入を求められて、違法勧誘行為や断定説明などの取り消し事由となりえるような行為はなかったなど書面的につくられてしまうことも多々あります。
マルチ商法のクーリングオフ実行の阻害要因
マルチ商法の背景には、人をリクルートすると自分にマージンが入るというものがあります。よってあちこちで加入者を探しまくるわけですが、逆に言えば、クーリングオフされますと今までの苦労が水の泡となってしまいます。
よって、勧誘者レベルでは違法行為だなどの感覚や知識がない事が殆どなので、契約書を預かっておくねといって渡さないとか、商品は自宅に届くと管理が大変だから、私のほうに届くように手配するねなど商品の送付先を変えてしまうなどを行います。
このようにされますと、クーリングオフしようというきっかけが奪われてしまうということにもなりかねません。
さらに、期日内にセミナーを何回もやって洗脳を深めていくとか、かわいい女子やかっこいい男子など異性の魅力を用いて話をしてクーリングオフ期間内での解約を引き延ばすようにすることもあります。
よって、マルチ商法のクーリングオフ実行のためには、勧誘者や上位者との連絡をまずは絶っていき、何らかの圧力を受ける状況から逃れることが先決といえるでしょう。
過去の事例であった例では、クーリングオフしたいとLINEしたら、わかった解約の為に一回会ってとなり、結局出向いても説得されたとか、理由は何?など散々聞かれてそれを全てそうじゃないよねと潰されて断れなくされたなどがあります。
つまり、クーリングオフしたいと告げて、会ってとか話したいなど言われたら、それらは全てクーリングオフを妨害するために話したいということだと思ったほうが良いということです。
なぜならば受ける気があるのであれば、その電話で無条件強制的に解除ですので、わかった解除処理を行うとすぐに受けるべきであり、それをしないで引き延ばすのは裏側の意図があるに決まっているのです。
またグループでの処理が必要だなどなんらかの理由がないととか、解約理由は何だなども無条件無理由の解除権ですので全く答える必要はないものだということも言えます。
マルチ商法のクーリングオフは
よって、マルチ商法のクーリングオフにおいては、勧誘者、上位者への事前連絡はしない。
本社に証拠の残る解除通知を書面で行う。
直接の接触は絶つようにして、会わないようにする。
というように、純粋に書面手続きで進めていくほうが好ましいと思われます。
マルチ商法のクーリングオフ期間は長めの期間を設定されていますが、それを経過させるべくいろんな策を講じているのも現実の話です。解約しようと思ったら、お早めに行動されていくほうが好ましいでしょう。
マルチ商法のクーリングオフ相談を受け付けています。
042-388-0073(初回無料)お気軽にご相談ください。
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