デート商法のクーリングオフ
デート商法とは、異性の魅力を利用して、高額な商品やサービスを契約させる悪質商法の手口を指します。
性質上、20代、30代の男女など若い層に被害者が目立ちます。男性には女性の勧誘員が、女性には男性の勧誘員が誘い掛けることが多く、昨今はSNSなどのソーシャルサービスや、出会い系アプリなどでこの手の業者の勧誘員が次なるターゲットを見つけるべく待ち構えているケースが多く見受けられます。
デート商法の典型的パターンは?
相談を受けていて多いのは出会い系やSNSなっで知り合い、LINEなどをやり取りするようになってから、会いたいねと持ち掛ける。
そこでカフェなどでお茶をして話をしたのちに、仕事場もみて欲しいなど言って店舗などに同行してその場で契約をさせてしまうというものです。
商品も宝飾品などが過去においては多かったのですが、昨今はこれをやると儲けることが出来ると情報商材(FXや競馬投資、パチンコ投資、せどり、ビジネスコンサルティング)などを扱う業者も多くなってきました。
特に情報商材系は、逮捕者も出るほど悪質性が高いものが多く、詐欺にも近い業者も出てきています。
この手の業者の場合は、とにかく支払いを急がせる事例が目立ち、消費者金融などで借りさせて現金で払わせるという手口も多くなっています。(このような行為はもちろん違法行為として規制されています。)
デート商法のクーリングオフ方法
デート商法は、異性の魅力を用いて契約をもちかけますので、別に威圧されたわけでもなく、逆にきれいな女性やかっこいい男性と話して契約をしているので楽しい気分で契約していることもあるくらいです。
なので、クーリングオフ期間内に、フォローを入れられてメッセのやり取りなどされますと、そもそもの期日内に被害に気が付かないということもあります。
なので、まずは短い8日間以内に被害に気付けるかどうか?がポイントとなります。
- 誰にも言わないで
- 解約されると困るからしないで欲しい
- また遊びに行こうよ
- 契約書は大事だから持っていてあげるよ
など、期日経過を狙うような言動や、クーリングオフ妨害を狙うようなことがあったら要注意です。
そしていざクーリングオフをしようと決断した場合も、LINEなどで担当者に連絡してはいけません。
過去の事例では、僕ではわからないので上司に相談してみてから連絡するよといって放置されたとか、もう一回会えないかな?解約の為に手続きがいるんだなどいって会ったらその場でまた説得されたなど担当者もマージン欲しさに必死にクーリングオフ妨害をすることがあります。
よって、事前連絡なしで、内容証明などによる書面での解除通知手続きをとるのがベストです。
クーリングオフは契約書面の交付を受けた日から8日以内に発信を行えば強制的に解除となりますので、相手の受け取りなどは関係はありません。
デート商法の場合は、宝飾品タイプのものは頭金支払いなどもないことが多く、商品の納品も後日ということが多いので、クーリングオフ手続きを確実に行うのみで事実上完了することがほとんどです。
ただ頭金を支払っているものや、情報商材系のものはほぼ100%に近い方が金銭を支払っていることが多いので、この場合は返金を請求していかなければいけません。
これもかなり返金までに時間がかかる事例も目立っており、情報商材系の場合は返金せずに逃げてしまう事例も増えてきています。
デート商法のクーリングオフ代行
自らで手続きをするのが心配だとか、業者へ返金請求を確実に行ってゆきたいなどご希望がケースによってまちまちと思います。
クーリングオフ行政書士事務所では23年目の経験で、クーリングオフ手続きを代行いたします。
契約書をメールやFAXで事務所まで送信していただき、一度お電話ください。そこで詳細な事情を伺います。その後に当方で手続きに移行してゆきます。
電話042-388-0073までお気軽にお問い合わせください。
クーリングオフ代行費用も、クーリングオフ代行費用についてで紹介しています。電話でお見積りも可能です。
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