悪徳商法情報 デート商法のクーリングオフ 2020.12.10 特定行政書士吉田 安之 デート商法のクーリングオフ デート商法とは、異性の魅力を利用して、高額な商品やサービスを契約させる悪質商法の手口を指します。 性質上、20代、30代の男女など若い層に被害者が目立ちます。男性には女性の勧誘員が、女性には男…
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