個人事業主として契約させる情報商材

情報商材

個人事業主として契約させる情報商材

このノウハウを用いれば、だれでも金を簡単に稼げるということをうたい文句に商材を販売する「情報商材商法」が流行っています。
インフォトップなどを利用して販売するものも多く、facebookやLINEなどの宣伝やブログなどから勧誘をしています。

確かにランディングページを見ますと、こんなに簡単に稼げる、悩みは解決します、利用者の声、今しかないという時間制限、これで儲けることができるなどパターンに沿って非常にうまいつくりのページが目立ちます。

情報商材商法の手口

SNSなどで知り合うと、LINEなどでメッセージのやり取りを行うようになります。ここで大きく2つに分かれます。

(1)そのままLINE電話など電話で勧誘を行って、消費者自らサイトに行ってそこからサイトを通じて申し込みをしてゆくタイプ。このタイプはインドトップなどを使うことも多く、基本はクレジットカード決済をすることがほとんどです。

(2)会いたいと喫茶店やセミナーなどに呼び出してその場で勧誘をして契約をしてゆくタイプ。このタイプは消費者金融などを回らされてまで現金をつくらせて現金決済ということがほとんどです。

個人事業主としてとは?

特定商取引法にはこのような除外規定があります。

(適用除外)
第二十六条 前三節の規定は、次の販売又は役務の提供で訪問販売、通信販売又は電話勧誘販売に該当するものについては、適用しない。
一 売買契約又は役務提供契約で、第二条第一項から第三項までに規定する売買契約若しくは役務提供契約の申込みをした者が営業のために若しくは営業として締結するもの又は購入者若しくは役務の提供を受ける者が営業のために若しくは営業として締結するものに係る販売又は役務の提供
ここで「営業のために若しくは営業として」という文言がでてきます。これが実はネックになってくるのです。
個人事業主として契約をさせるということは、この適用除外であるところの「営業のために若しくは営業として」の契約ということになってきます。
ですから悪質な業者は、個人事業者だという欄にチェックをつけさせてクーリングオフなどの適用がでないようにさせるのです。

情報商材の契約は個人事業主に該当するのか?

個人事業者のとらえ方は、法人化をしないで何らかの事業を行っている個人ととらえることができるかと思います。
ですが、この事業という規模もいろんなケースがありなんでも事業だとなると、ヤフオクなどで売るだけでも個人事業者だとなってしまいます。
なので、一定の事業規模や、事務所を構えるとか、何らかの基準は必要とされます。
ちなみに通信販売ではこのような基準があります。
<原則>インターネット・オークションを通じて販売を行っている場合であっても、営利の意思を持って反復継続して販売を行う場合は、法人・個人を問わず事業者に該当し、特定商取引法の規制対象となる。
なので、まずは、自分の持ち物をたまに販売するかというような場合はそうではないのですが、営利の意思をもって反復継続して販売するとこれは個人事業主だととらえることになります。
なお、通信販売の表示規制をする必要がある基準はおおむねこのようなものですので、このレベルになると名実ともに個人事業者だと考えてもよいのでしょう。
①過去1ヶ月に200 点以上又は一時点において100 点以上の商品を新規出品している場合。但し、トレーディングカード、フィギュア、中古音楽CD、アイドル写真等、趣味の収集物を処分・交換する目的で出品する場合は、この限りではない。
②落札額の合計が過去1ヶ月に100 万円以上である場合
但し、自動車、絵画、骨董品、ピアノ等の高額商品であって1点で100 万円を超えるものについては、同時に出品している他の物品の種類や数等の出品態様等を併せて総合的に判断される。
③落札額の合計が過去1年間に1,000 万円以上である場合
②(自動車・二輪車の部品等)について、同一の商品を一時点において3点以上出品している場合。この場合の「同一の商品」とは、ホイール、バンパー、エンブレム等、同種の品目を言い、メーカー、商品名等が同一である必要はないと考えられる。なお、ホイール等複数点をセットとして用いるものについてはセットごとに数えることが適当である。
③(CD・DVD・パソコン用ソフト)について、同一の商品を一時点において3点以上出品している場合。この場合の「同一の商品」とは、メーカー、商品名、コンテンツ等が全て同一の商品を言う。
④(いわゆるブランド品)に該当する商品を一時点において20点以上出品している場合
⑤(インクカートリッジ)に該当する商品を一時点において20点以上出品している場合
⑥(健康食品)に該当する商品を一時点において20点以上出品している場合
⑦(チケット等)に該当する商品を一時点において20点以上出品している場合
このようなことから総合的に判断すると、おおむね数カ月は経営実態があり、売り上げなどが100万円単位であること。
または同一商品を複数といったオークション的な販売ではなく、店舗的な販売をおこなっていること。
などが実態の個人事業者としては必要になってくるだろうかと思います。
なおアフィリエイトや代理店などもグレーなところがあるのですが、総合的に判断する必要があり、ケースによっては業務提供誘引販売取引として規制がかかってくるケースもあります。
さて情報商材の場合はどうでしょうか?
大抵はいい話があるからと、持ち掛けられて解らないままに出向いたらその場で契約に至ったなどの事例が多く上記の個人事業者の条件を満たすということはまずありません。
電話型の場合でも、副業したいとかそのような勧誘文句で資料請求したら勧誘をされたということなので事前に営業をしていることなどもありません。まず開業準備行為といったレベルのものが多く個人事業者と該当する可能性は少ないかと思います。
よって、情報商材系の契約で、個人事業者ですなどの欄にチェックを入れさせるようなものがありましたら、これは非常に注意しなければいけない(悪質業者の可能性が高い)と思わないといけません。

個人事業者の立場で情報商材を買わされたら

契約書には、クーリングオフの記載があるが、個人事業者として購入したということにされるとこの適用が出てこなくなります。
なので、相手はまずクーリングオフは適用されないのだなど言ってくるでしょう。
さらに、この手の業者は現金を先に支払わせて全額済という方が多いので、取り返すという作業が必要となりますのでハードルも高くなります。
まずは、クーリングオフ手続きをとる必要がありますが、相手の出方次第でそのあとも考えないといけないでしょう。
本人訴訟や弁護士委任による裁判といったことも必要となりえるかもしれません。
また電話型の場合は、クレジットカードの分割払いなどが多いので、カード会社に支払い停止の抗弁などをとっていくということもあります。
いずれにせよ、一般的なクーリングオフと比較しても大変な労苦を要求される可能性が高いでしょう。

情報商材被害に遭わないためには

1)世の中にうまい話はないと考えること。
2)SNSのおいしい広告には興味を示さず、スパム処理をすること。
3)契約書に「個人事業者」などの表記があったりチェックがあったら絶対に契約しないこと。
とにかく、情報商材=詐欺、嘘というくらい、信用のおけないものが多いのが現実ですので注意してください。
クーリングオフ全般に関するご相談はお気軽にお寄せください。042-388-0073(初回無料)



1998年より82000件のご相談
クーリングオフ行政書士事務所

大手テレビマスコミからも取材多数のクーリングオフ代行NO.1事務所。その実力は?




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    クーリングオフ悪徳商法解約を専門に行っている行政書士です。 1998年より82000件以上の相談を受けております。 大手のテレビ局、NHK、日本テレビ、TBS、フジテレビ、テレビ朝日、テレビ東京や日本経済新聞など大手のマスコミにも取材多数。 〒184-0001 東京都小金井市関野町2-7-5 クーリングオフ行政書士事務所 Tel042-381-1779 Fax042-381-1836 Mail:den@ga2.so-net.ne.jp