支払い停止の抗弁権とは
クレジット契約の仕組み
クレジット契約は、基本的に3者の契約関係になります。
つまり消費者は、業者とは売買契約を結んで、クレジット会社と立て替え払い契約をすることになります。
ただし購入された商品(権利)や役務などに次のような問題があるときは、消費者は、信販・クレジットカード会社等(以下「信販会社等」という。)からの代金請求に対し、その支払を停止することができるようになっております。
これを「支払停止の抗弁権」といいます。
①商品の引渡しや役務の提供をしてくれない。
②商品に欠陥(瑕疵)がある。
③役務の提供内容に問題がある。
④見本・カタログ等と現物・役務内容が違う。
⑤商品の販売条件となっている役務を提供してくれない。
⑥その他契約内容等に問題がある。
消費者問題の場合は、クーリングオフをして契約関係が解除されており支払い義務が無いのに、相手がキャンセル処理をしてくれないなども考えられるでしょう。
しかし、このような場合はできません。
A. 支払期間が2月未満の取引
B. 割賦販売法の適用除外となる権利の契約
C. 商品やサービスの購入が、購入者にとって商行為になる
D. 4万円未満(リボ払いの場合は、現金価格が3万8千円未満)
つまり、支払い期間が2月未満の取引である「翌月一括」というよくある支払い方をしていると、この支払い停止の抗弁権という保護制度が使えなくなってしまいます。(一括でもボーナス一括は、2月未満にならないので適用になります。)
支払い停止の抗弁権を行使するには
いかにその契約に問題があろうが、何もしないで残高を”0”にしておけばいいやと考えるのはいけません。それは単なる「滞納」になってしまいます。
抗弁をするには、必ず手続きを踏む必要があります。※前提条件として「抗弁権の対象になるもの」でないといけなので、翌月一括払いなどでしたら後から変更で対象になる支払方法に先に変更しておきましょう。
- まずはクレジットカード会社に電話連絡をすること(あまり良い対応はされないかもしれません。請求はかけますよとか不親切な対応をされるかもしれません)ひとまずは事情説明をすること。そして抗弁書の送付部署を聞いてください。所定のフォームがあるかなども聞いてあるようでしたら送付をお願いします。
- 抗弁書を作成します。契約書のコピー、業者に送付した内容証明書のコピー、業者とのトラブルの概要、経緯などを放れに基づいて整序して記載していきます。
- 簡易書留や特定記録などで担当部署へ送付します。
抗弁権は、請求を停止させる権利ではありませんが、実態上は書面を受領した後は調査確認などを行うことになりますからいったんは請求が止まることがほとんどかと思います。
申し出後は、業者との交渉になります。クーリングオフしたにもかかわらず、相手がキャンセル処理をとってくれないなどの場合は、早急にキャンセル処理をとるように連絡などしてゆくとよいでしょう。
また悪質業者の場合はクレジットの加盟店をとってないところも多いので、決済代行会社などが入ってくるケースも多いかと思います。この場合は、決済代行会社にも同様に送付をして事情説明をしてゆくとよいと思います。
支払い停止の抗弁権に関するご相談はお気軽にお寄せください。042-388-0073(初回無料)
特に最近は情報商材系やマルチ商法系の会社がクーリングオフしてもなかなかカードのキャンセル処理をしてくれないという事例が増えております。弊所ではこういった事例の場合はクーリングオフ代行と同時に抗弁書の送付を行います。
メールでも相談を受けております。
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