電話勧誘販売の書面交付義務
電話勧誘販売とは
「電話勧誘販売」とは、販売業者又は役務(サービス)提供事業者が、電話をかけ又は政令で定める方法により電話をかけさせ、その電話において行う売買契約又は役務(サービス)提供契約の締結についての勧誘(以下「電話勧誘行為」という。)により、その相手方(以下「電話勧誘顧客」という。)から当該売買契約の申込みを郵便等により受け、若しくは電話勧誘顧客と当該売買契約を郵便等により締結して行う商品若しくは特定権利の販売又は電話勧誘顧客から当該役務提供契約の申込みを郵便等により受け、若しくは電話勧誘顧客と当該役務提供契約を郵便等により締結して行う役務の提供をいう。」と定義されています。
つまるところ、電話をかけてきて勧誘をしたり、指定の方法で電話をかけさせること。
その電話によって売買や役務の締結勧誘を行うこと。
電話勧誘行為によって、郵便等の方法で契約締結を行う商品やサービスの契約と言えます。
この「電話」はいわゆる電話機に限らず、IP電話やLINE電話などのような通信回線を接続して音声を接続するものも含まれます。ですから、メッセンジャーの電話機能やスカイプなどの電話なども含まれると考えます。
さらに、人間の音声だけではなく、録音音声や、ボーカロイドのように機械の人工音声でも含まれます。
政令の電話を掛けさせる方法とは
電話、郵便、信書便、電報、ファクシミリ、電磁的方法、ビラ、パンフレットを用いて、販売目的を隠してかけさせたり、有利な条件を告げてかけさせる方法を指します。(ビラパンフは販売目的隠匿の場合のみ)
郵便等による申込とは
郵便等とは、郵便、信書便、電話機、ファクシミリ、その他の通信機器、情報処理用機器(パソコン)、電報、預金口座などへの振り込みを指します。
最近多いのは、SNSなどで情報商材の安いものを購入したら、相手からLINE電話がかかってきてサイトへ誘導されてそのサイト内でクレジットカードなどの決済申し込みをするというものですが、これも電話によってインターネットサイトの操作やメールなどで申込をするので「電話勧誘販売」に該当します。
電話勧誘販売の書面交付義務とは
電話勧誘の場合は、隔地者間の契約になるのが原則なので、訪問販売などのようにすぐ交付しなければいけないという規制ではなく、「遅滞なく」交付するようにと義務付けがされています。
遅滞なくは通常、3~4日内(通達での基準)にと捉えますからこの間に送付すれば問題はありません。
法定書面とは
電話勧誘販売でも、絶対的記載事項として記載義務が課せられているものがあります。これらは特商法全体で共通の概念となりますが、消費者がどのような契約をしたのかを確実に知らせる必要があるということ。内容を把握して再考する材料を与えるということ。クーリングオフなどの無条件解除権を知らせるということなどを「書面」をもって通知する必要があるという前提に立っています。
よって、契約書に不備がある場合は、クーリングオフの起算などが進行しないということになります。
消費者の受取が遅くなったら
電話勧誘販売の場合は、契約書が郵送などで届くことになりますが、レターパックなどで届いた場合は不在で戻ってしまうことがあります。
ポストなどに投函されれば、そこから消費者は認知できうる状況となりますので、書面の受領があったと考える合理性は出てくるかと思います。
不在で受け取れなかった場合はどうでしょうか?
前記のように、消費者にどういった契約内容なのか?再考させるという趣旨からすると、不在で局に戻ってしまい確認することができないのに受領とみなすのは抵抗があります。
また、消費者側がどういった内容の書類なのかを知りながら、あえて受け取らなかったなどの場合は受領と捉えられる可能性もあるわけですが、実際には仕事が忙しくて取りに行けないなどの事情がほとんどでしょうからこの辺りは業者側の立証責任となると思われます。
よって、やはり実際に受領した日から8日間と考えるのが妥当であると思われます。
しかしながら、現実のトラブル事例では「契約日から8日間でないからクーリングオフに応じない」と言われたり、受け取りが遅れたのはそちらの責任なので、こちらはクーリングオフを経過したと考えるなど、現実的に相手方が応じてこないということも考えられます。
特に現金を先払いしていたなどの場合は、あいてから取り戻すしかないので相手が応じないと現実的な解除効果を受けることがかないません。
よって、契約申込みを行ったら、到着後、遅滞なく受け取るということが現実的対処としては必要だと考えられます。
電話勧誘販売のクーリングオフ
最近はメールへの添付ファイルで契約書を送付してくる事例も増えてきました。
このような場合は、即日起算が始まってしまいます。
8日間というのは長いようで短い期間となります。早めに解除手続きに動くことが肝心です。
口頭でのクーリングオフを認める判例もありますが、判例になっている=裁判沙汰になったトラブルということでもあります。そうならないためにも書面で解除通知を送付するべきです。
クーリングオフ行政書士事務所では電話勧誘販売のクーリングオフの代行やご相談を受け付けております。
042-388-0073(初回無料)までお気軽にご相談ください。
クーリングオフ無料メール相談もご利用ください。
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